求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
要点雇用保険法 10 条の 2 は、求職者給付を受ける者に、職業能力の開発及び向上を図りつつ誠実かつ熱心に求職活動を行う努力義務を課す。罰則はないが失業認定の判断基準として働く。
Q · 失業給付をもらっている間、就職活動って本当にしないとダメなんですか?
努力義務だが、実績がないと給付が支給されない
雇用保険法 10 条の 2 は、求職者給付を受ける者に、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行い職業に就くよう努める義務を定めます。罰則はありませんが、この条文は失業の認定(同法 15 条)の運用基準として働きます。認定対象期間ごとに原則 2 回以上の求職活動実績がなければ、その期間の基本手当は支給されません。応募だけでなく、ハローワークの職業相談、公的セミナー受講、職業訓練の受講申込みも実績として扱われる運用です。
失業給付は「離職したから自動的にもらえる金」ではない。雇用保険法 10 条の 2 は、求職者給付を受ける者に対し、職業能力の開発・向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行い、職業に就くよう努める義務を課している。訓示的な条文に見えるが、この一文が実務の入口に立っている。ハローワークで 4 週間ごとに提出する失業認定申告書、原則 2 回以上必要とされる求職活動実績、応募していないのに「応募した」と書いた瞬間に発動する不正受給認定(法 10 条の 4、返還命令+最大 2 倍の納付命令=合計 3 倍)。あなたが「形だけ検索した」と軽く考えている行動の評価基準は、この条文が背骨になっている。逆に言えば、職業訓練の受講もセミナー参加も職業相談も、すべてこの条文が正面から認める「能力開発」であり、堂々と実績として使える。義務の条文であると同時に、あなたが使える手札の一覧表でもある。
雇用保険法 10 条の 2 は、求職者給付の受給者が負う就職への努力義務を定める規定である。必要に応じた職業能力の開発及び向上と、誠実かつ熱心な求職活動の遂行を内容とし、罰則を伴わない訓示的規定でありながら、失業の認定(同法 15 条)における求職活動実績の評価基準として実務上機能する。
認定対象期間中に行った就職活動の記録です。求人への応募、ハローワークの職業相談・職業紹介、公的機関のセミナー受講、資格試験の受験などが該当し、原則 2 回以上必要とされます。
その認定対象期間の基本手当が支給されません。罰則ではなく不支給という形で効きます。翌回に持ち越されるため、受給終了が実質的に後ろにずれます。
原則として 4 週間に 1 回、ハローワークが指定する日です(雇用保険法 15 条)。指定日に出頭して失業認定申告書を提出しなければ、その期間の認定を受けられません。
ハローワークの職業相談は 1 回の実績として扱われる運用が一般的です。当日窓口で受けられるため、認定日直前に実績が不足したときの最短手段になります。
単なる求人情報の閲覧は実績と認められません。応募したこと、相談したこと、受講したことなど、記録として残る行為が必要です。
支給停止に加え、受給額の返還命令、さらに最大 2 倍の納付命令が課されうるため、合計で最大 3 倍相当となります(雇用保険法 10 条の 4)。
基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から 1 年間です(雇用保険法 20 条)。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません。
放置せず受給期間の延長(雇用保険法 20 条)を相談してください。病気・けが・妊娠出産・介護などで働けない期間は、受給期間を延長できる場合があります。
原則としてダメである。単なる求人情報の閲覧は実績と認められず、応募、ハローワークの職業相談・職業紹介、公的機関等のセミナー受講、資格試験の受験などが必要になる(法 15 条の失業認定の運用)。業界裏話ヒント:職業相談は当日窓口で受けられ、内容が短くても記録が残れば 1 回として扱われる運用が一般的である。認定日直前に慌てる人ほど、この一番早い手段を知らない
公共職業訓練を受講する場合、受給期間中は基本手当が支給され、加えて受講手当や通所手当が出る場合がある。所定給付日数が尽きても訓練期間中は訓練延長給付(法 24 条)の対象となりうる。業界裏話ヒント:自己都合退職の給付制限期間中でも、公共職業訓練を受講すると制限が解除される取扱いがある。この一点を知っているかどうかで、待機して無収入で過ごす月数が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
損しない設計になっている。支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 以上残っている状態で安定した職業に就いた場合、再就職手当(法 56 条の 3)が支給され、残日数が多いほど支給率が高い。業界裏話ヒント:就職日が数日違うだけで残日数が支給率の区分をまたぎ、受け取れる額が変わることがある。内定承諾の前に入社日を窓口で相談する人は少数派だが、その一手間が最も費用対効果が高い
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