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雇用保険法 第10条の3(未支給の失業等給付)

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  1. 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
  3. 3.第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 10 条の 3 は、受給資格者の死亡時に未支給の失業等給付があるとき、生計を同じくしていた配偶者や子などが自己の名で請求できると定める。相続財産ではなく相続放棄後も請求可能。

Q · 亡くなった家族の失業手当で、まだ振り込まれていない分はもらえますか?

相続放棄をしていても、生計同一の遺族なら請求できます

雇用保険法 10 条の 3 により、受給資格者が死亡し未支給の失業等給付がある場合、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できます。相続財産ではないため相続放棄の効力は及ばず、同法 11 条により差押えもされません。同順位者が複数いるときは、一人への支給が全員への支給とみなされます(同条 3 項)。請求権の時効は 2 年です(同法 74 条)。

解説

失業手当の振込を待っている途中で受給者が亡くなると、認定済みでまだ入金されていない分が宙に浮く。この未支給分について雇用保険法は、遺族に「自己の名で」請求する権利を与えている。この五文字が決定的だ。相続によって受け継ぐのではなく、遺族が自分自身の権利として直接ハローワークに請求するという意味である。結果として三つのことが起きる。借金を理由に相続放棄をした子でも、この給付は受け取れる。故人の債権者は差し押さえられない(同法11条)。遺産分割協議も他の相続人の同意も不要で、順位が上の者が単独で請求できる。しかも順位を分けるのは戸籍ではなく「死亡当時に生計を同じくしていたか」だ。長年別居していた法律上の配偶者が外れ、届出をしていない内縁の相手が第一順位に立つ場面が、現実に生じる。

法的な位置づけ

雇用保険法 10 条の 3 は未支給の失業等給付を定める規定であり、受給資格者の死亡時に未払となっている失業等給付について、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できる旨を規定する。相続による一般承継(民法 896 条)の例外を構成する遺族固有の権利であり、同順位者が複数ある場合は、その一人に対する支給が全員に対する支給とみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1未支給の失業等給付とは何ですか?

受給資格者が死亡した時点で、支給されるべきなのにまだ振り込まれていない失業等給付のことです。雇用保険法 10 条の 3 により、一定の遺族が自己の名で請求できます。

Q2未支給の失業等給付の請求はいつまでにすればいいですか?

権利を行使できる時から 2 年で時効消滅します(雇用保険法 74 条)。死亡日が起算の基準となり、相続放棄の熟慮期間 3 か月とは別の時計です。

Q3未支給の失業等給付の請求に必要な書類は?

未支給失業等給付請求書、死亡の事実を示す書類、続柄が分かる戸籍、生計同一を示す資料(住民票・送金記録・被扶養者記録)、請求者本人名義の口座情報が基本です。

Q4「生計を同じくしていた」とはどういう意味ですか?

家計が実質的に一体であった状態を指します。同居が典型ですが、仕送りや生活費の負担が継続していれば、別居でも認められる余地があります。

Q5別居していても未支給の失業等給付を請求できますか?

できる場合があります。同居は絶対条件ではなく、送金記録、健康保険の被扶養者記録、公共料金の負担などで家計の一体性を示せるかが分かれ目です。

Q6未支給の失業等給付に税金はかかりますか?

失業等給付には雇用保険法 12 条の公課禁止が働くため課税されません。未支給年金が一時所得として課税されうる点と、税務上の扱いが異なります。

Q7未支給年金と未支給の失業給付は別々に請求が必要ですか?

別々です。未支給年金は年金事務所、未支給の失業等給付はハローワークが窓口で、根拠条文も請求書も異なります。同じ日にまとめて済ませることはできません。

Q8請求できる遺族が誰もいない場合はどうなりますか?

10 条の 3 の請求権者が存在しなければ、この規定による請求はできません。遺族固有の権利であるため、範囲外の親族が代わりに請求することもできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相続放棄をしたんですが、この手当ももらえないですよね?

受け取れます。10条の3の請求権は「自己の名で」行使する遺族固有の権利で、相続財産ではないため放棄の効力(民法939条)が及びません。差押禁止(同法11条)も働きます。業界裏話ヒント:請求書の振込先に故人の口座を書くと、入金された瞬間に相続財産と混ざって放棄の判断に疑義が生じます。必ず請求者本人名義の口座を指定してください。

Q2籍を入れていない相手ですが、請求できますか?

できます。1項の括弧書きが「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」を配偶者に含めているためです。ただし死亡当時に生計を同じくしていたことの立証が要ります。業界裏話ヒント:決め手になるのは住民票の続柄「未届の妻・夫」、健康保険の被扶養者記録、家計が一体だと分かる通帳の流れです。葬儀の喪主を務めた事実は、それ単独では決定打になりません。

Q3兄が全部受け取ってしまいました。ハローワークに言えば取り消せますか?

取り消せません。3項が、同順位者の一人にした支給は全員に対してしたものとみなすと定めているためです。国の手続はそこで完結し、あなたの争う相手は兄になり、根拠は不当利得(民法703条)へ移ります。業界裏話ヒント:請求前に窓口へ「同順位者が複数いる」と申告すると、実務上は連絡先の確認や代表者への委任の形を案内されることがあります。事前の一言が唯一の予防線です。

Q4亡くなる前の認定日に行けなかった分は、諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。未支給給付を請求する者は、死亡した受給資格者について失業の認定を受けることができます(同法31条)。対象は死亡日までの期間です。業界裏話ヒント:窓口は聞かれなければ入金待ちの残額しか案内しないことがあります。「認定を受けていない期間の分も請求します」と最初に言うかどうかで、支給日数が十日単位で変わります。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第10条の3(未支給の失業等給付)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第10条の3の条文原文は「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出…」で始まります。
  3. 雇用保険法第10条の3は第一節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。