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雇用保険法 第37条

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  1. 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
  2. 2.前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
  3. 3.傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
  4. 4.傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
  5. 5.第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
  6. 6.傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
  7. 7.傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。
  8. 8.第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
  9. 9.第十九条、第二十一条、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第一項中「失業の認定」とあるのは、「第三十七条第一項の認定」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 37 条は、求職の申込み後に病気やけがで働けない受給資格者に、基本手当と同額の傷病手当を支給すると定める。支給した日数は基本手当を支給したものとみなされ、総額は増えない。

Q · 失業保険をもらっている途中で病気になったら、給付はどうなりますか?

求職申込み後の傷病なら傷病手当が出ます。ただし総額は増えません

雇用保険法 37 条により、受給資格者が求職の申込みをした後に疾病又は負傷で職業に就けなくなった場合、公共職業安定所長の認定を受けた日について傷病手当が支給されます。日額は基本手当と同額(3 項)、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を引いた残りが上限です(4 項)。ただし支給された日数は基本手当を支給したものとみなされるため(6 項)、受け取る総額は増えません。健康保険法 99 条の傷病手当金や労災保険の休業補償給付などを受けられる場合は支給されません(8 項)。

解説

求職の申込みを済ませ、来週から面接という段になって高熱で倒れる。この瞬間、基本手当の前提が崩れる。基本手当は「働く意思と能力がある」人に払う金なので、働けない日は失業の認定が下りない。そこに開いた穴を塞ぐのが傷病手当である。日額は基本手当と同額(3項)、認定は公共職業安定所長が行う(2項)。ただし、あなたが本当に知るべきはここからだ。傷病手当を受けた日数は、基本手当を支給したものとみなされる(6項)。つまり総額は1円も増えない。所定給付日数という財布から前借りしているだけである。しかも求職の申込みより前に発病して働けない状態だった人は、そもそも対象外。待期中と給付制限中も出ない(5項)。健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付を受けられるなら、そちらが優先で雇用保険からは出ない(8項)。穴を塞ぐ蓋であって、財布を増やす制度ではない。

法的な位置づけ

雇用保険法 37 条の傷病手当とは、受給資格者が離職後に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをした後、疾病又は負傷のために職業に就くことができず基本手当の支給を受けられない日について支給される失業等給付である。支給には公共職業安定所長の認定を要し、日額は基本手当の日額と同額、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とする。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険の傷病手当とは何ですか?

求職の申込み後に病気やけがで働けなくなった受給資格者に、基本手当に代えて支給される給付です(雇用保険法 37 条 1 項)。公共職業安定所長の認定を受けた日について支給されます。

Q2傷病手当の日額はいくらですか?

基本手当の日額と同額です(37 条 3 項、16 条)。病気で働けない期間でも受け取る日額は変わらないため、金額の有利不利で申請を迷う必要はありません。

Q3傷病手当はいつ支払われますか?

認定を受けた日分は、働けない理由がやんだ後に最初に基本手当を支給すべき日に支払われます(37 条 7 項)。療養中に毎回振り込まれるのではなく、後払いが原則です。

Q4傷病手当の認定は誰が行いますか?

厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長が行います(37 条 2 項)。窓口担当者の判断ではなく所長の認定処分なので、不支給には審査請求で争う余地があります。

Q5病気が 14 日以内で治った場合はどうなりますか?

14 日以内の傷病であれば、傷病手当ではなく証明書によって失業の認定を受け、基本手当がそのまま支給される扱いがあります。申告しないと、その日数分が受け取れないまま消えます。

Q6受給期間の延長と傷病手当、どちらが得ですか?

傷病手当は所定給付日数を消費しますが(37 条 6 項)、30 日以上働けない場合の受給期間延長(20 条)は日数を温存できます。療養が長引く見込みなら延長が有利になりやすいです。

Q7仕事中のけがでも雇用保険の傷病手当は出ますか?

労災保険の休業補償給付などを受けられる場合、雇用保険の傷病手当は支給されません(37 条 8 項)。健康保険法 99 条の傷病手当金や労働基準法 76 条の休業補償も同じく優先します。

Q8傷病手当の申請はいつまでにできますか?

失業等給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(雇用保険法 74 条)。加えて支給対象は受給期間内の日に限られるため、実際の期限は原則として離職の日の翌日から 1 年です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病気で働けなくなったら、失業保険はもう打ち切りですか?

打ち切りではない。求職の申込みをした後に病気やけがで職業に就けなくなった日は、37条1項の認定を受ければ傷病手当が支給される。日額は基本手当と同額である(3項)。業界裏話ヒント:働けない期間が14日以内なら傷病手当ではなく、証明書によって失業の認定を受け基本手当がそのまま出る。窓口で認定を渋られたら、証明書による認定を求めればよい。

Q2健康保険の傷病手当金と、両方もらえますか?

もらえない。37条8項が、健康保険法99条の傷病手当金、労働基準法76条の休業補償、労災保険の休業補償給付などを受けられる場合は傷病手当を支給しないと定めている。名前が一字違いの別制度である。業界裏話ヒント:退職前から療養中の人は、被保険者期間が継続1年以上あれば健康保険の資格喪失後の継続給付が使える。そちらを受けつつ雇用保険側は受給期間の延長で温存するのが総額では有利になりやすい。

Q3傷病手当をもらうと、あとの失業給付は減りますか?

減る。支給日数は所定給付日数から既に受けた基本手当の日数を引いた残りが上限であり(4項)、支給された傷病手当の日数分は基本手当を支給したものとみなされる(6項)。総額は増えない。業界裏話ヒント:療養が長引きそうなら、あえて傷病手当を申請せず受給期間の延長を選ぶ手がある。窓口は聞かれない限りこの比較を説明しないことが多い。

Q4自己都合で辞めて給付制限中に入院したら、もらえますか?

もらえない。37条5項が、32条1項・2項や33条1項によって基本手当を支給しないとされる期間は傷病手当も支給しないと定めている。待期の7日間も9項による21条の準用で同じく不支給である。業界裏話ヒント:給付制限の期間は近年短縮の方向にある(最新の改正状況をご確認ください)。制限が明ける日と療養が続く見込み日数を並べて、傷病手当と受給期間延長のどちらを取るか決める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第37条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の条文原文は「傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項及び第二…」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条は第三款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。