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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第37条

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  1. 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
  2. 2.前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
  3. 3.傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
  4. 4.傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
  5. 5.第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
  6. 6.傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
  7. 7.傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
  8. 8.第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
  9. 9.第十九条、第二十一条、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第一項中「失業の認定」とあるのは、「第三十七条第一項の認定」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第37条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の条文原文は「傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項及び第二…」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条は第三款 傷病手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第37条の前の条は雇用保険法第36条です。
  7. 雇用保険法第37条の次の条は雇用保険法第37条の2です。
  8. 雇用保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法37条は、求職の申込み後に病気やけがで働けない受給資格者に、基本手当と同額の傷病手当を支給すると定める。支給した日数は基本手当を支給したものとみなされ、総額は増えない。

Q · 失業保険をもらっている途中で病気になったら、給付はどうなりますか?

求職申込み後の傷病なら傷病手当が出ます。ただし総額は増えません

雇用保険法37条により、受給資格者が求職の申込みをした後に疾病又は負傷で職業に就けなくなった場合、公共職業安定所長の認定を受けた日について傷病手当が支給されます。日額は基本手当と同額(3項)、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を引いた残りが上限です(4項)。ただし支給された日数は基本手当を支給したものとみなされるため(6項)、受け取る総額は増えません。健康保険法99条の傷病手当金や労災保険の休業補償給付などを受けられる場合は支給されません(8項)。

解説

求職の申込みを済ませ、来週から面接という段になって高熱で倒れる。この瞬間、基本手当の前提が崩れる。基本手当は「働く意思と能力がある」人に払う金なので、働けない日は失業の認定が下りない。そこに開いた穴を塞ぐのが傷病手当である。日額は基本手当と同額(3項)、認定は公共職業安定所長が行う(2項)。ただし、あなたが本当に知るべきはここからだ。傷病手当を受けた日数は、基本手当を支給したものとみなされる(6項)。つまり総額は1円も増えない。所定給付日数という財布から前借りしているだけである。しかも求職の申込みより前に発病して働けない状態だった人は、そもそも対象外。待期中と給付制限中も出ない(5項)。健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付を受けられるなら、そちらが優先で雇用保険からは出ない(8項)。穴を塞ぐ蓋であって、財布を増やす制度ではない。

法的な位置づけ

雇用保険法37条の傷病手当とは、受給資格者が離職後に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをした後、疾病又は負傷のために職業に就くことができず基本手当の支給を受けられない日について支給される失業等給付である。支給には公共職業安定所長の認定を要し、日額は基本手当の日額と同額、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.働けなくなった初日を記録し、14日と15日の境目を見積もる 疾病又は負傷で職業に就けなくなった初日をカレンダーに記録する。14日以内で回復する見込みなら証明書による失業の認定で基本手当を継続、15日以上に及ぶ見込みなら37条の傷病手当を選ぶ
  2. 2.他制度の給付が受けられるかを先に確認する 健康保険法99条の傷病手当金、労働基準法76条の休業補償、労災保険の休業補償給付・複数事業労働者休業給付を受けられるかを確認する。受けられる場合は8項により雇用保険の傷病手当は支給されないため、申請先を最初から切り替える
  3. 3.医師に傷病の期間見込みを書いてもらう 支給申請には医師の証明が必要となる。療養が30日を超える見込みかどうかを明示してもらう。30日を超えるなら傷病手当ではなく20条の受給期間延長を選ぶ判断材料になる
  4. 4.公共職業安定所へ支給申請書を提出し、37条1項の認定を受ける 認定は公共職業安定所長が行う(2項)。本人が窓口へ行けない場合でも、郵送または代理人による提出ができる。認定を受けた日についてのみ支給されるため、申請しない日は給付が発生しない
  5. 5.支給日数の残高を確認し、以後の受給計画を立て直す 支給された傷病手当の日数は基本手当を支給したものとみなされる(6項)。所定給付日数の残日数を再計算し、回復後の求職活動期間に何日分が残るかを把握したうえで再就職の時期を設計する

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険の傷病手当とは何ですか?

求職の申込み後に病気やけがで働けなくなった受給資格者に、基本手当に代えて支給される給付です(雇用保険法37条1項)。公共職業安定所長の認定を受けた日について支給されます。

Q2傷病手当の日額はいくらですか?

基本手当の日額と同額です(37条3項、16条)。病気で働けない期間でも受け取る日額は変わらないため、金額の有利不利で申請を迷う必要はありません。

Q3傷病手当はいつ支払われますか?

認定を受けた日分は、働けない理由がやんだ後に最初に基本手当を支給すべき日に支払われます(37条7項)。療養中に毎回振り込まれるのではなく、後払いが原則です。

Q4傷病手当の認定は誰が行いますか?

厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長が行います(37条2項)。窓口担当者の判断ではなく所長の認定処分なので、不支給には審査請求で争う余地があります。

Q5病気が14日以内で治った場合はどうなりますか?

14日以内の傷病であれば、傷病手当ではなく証明書によって失業の認定を受け、基本手当がそのまま支給される扱いがあります。申告しないと、その日数分が受け取れないまま消えます。

Q6受給期間の延長と傷病手当、どちらが得ですか?

傷病手当は所定給付日数を消費しますが(37条6項)、30日以上働けない場合の受給期間延長(20条)は日数を温存できます。療養が長引く見込みなら延長が有利になりやすいです。

Q7仕事中のけがでも雇用保険の傷病手当は出ますか?

労災保険の休業補償給付などを受けられる場合、雇用保険の傷病手当は支給されません(37条8項)。健康保険法99条の傷病手当金や労働基準法76条の休業補償も同じく優先します。

Q8傷病手当の申請はいつまでにできますか?

失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅します(雇用保険法74条)。加えて支給対象は受給期間内の日に限られるため、実際の期限は原則として離職の日の翌日から1年です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病気で働けなくなったら、失業保険はもう打ち切りですか?

打ち切りではない。求職の申込みをした後に病気やけがで職業に就けなくなった日は、37条1項の認定を受ければ傷病手当が支給される。日額は基本手当と同額である(3項)。実務のポイント:働けない期間が14日以内なら傷病手当ではなく、証明書によって失業の認定を受け基本手当がそのまま出る。窓口で認定を渋られたら、証明書による認定を求めればよい。

Q2健康保険の傷病手当金と、両方もらえますか?

もらえない。37条8項が、健康保険法99条の傷病手当金、労働基準法76条の休業補償、労災保険の休業補償給付などを受けられる場合は傷病手当を支給しないと定めている。名前が一字違いの別制度である。実務のポイント:退職前から療養中の人は、被保険者期間が継続1年以上あれば健康保険の資格喪失後の継続給付が使える。そちらを受けつつ雇用保険側は受給期間の延長で温存するのが総額では有利になりやすい。

Q3傷病手当をもらうと、あとの失業給付は減りますか?

減る。支給日数は所定給付日数から既に受けた基本手当の日数を引いた残りが上限であり(4項)、支給された傷病手当の日数分は基本手当を支給したものとみなされる(6項)。総額は増えない。実務のポイント:療養が長引きそうなら、あえて傷病手当を申請せず受給期間の延長を選ぶ手がある。窓口は聞かれない限りこの比較を説明しないことが多い。

Q4自己都合で辞めて給付制限中に入院したら、もらえますか?

もらえない。37条5項が、32条1項・2項や33条1項によって基本手当を支給しないとされる期間は傷病手当も支給しないと定めている。待期の7日間も9項による21条の準用で同じく不支給である。実務のポイント:給付制限の期間は近年短縮の方向にある(最新の改正状況をご確認ください)。制限が明ける日と療養が続く見込み日数を並べて、傷病手当と受給期間延長のどちらを取るか決める。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「傷病手当をもらえば、その分だけ受給期間が長くなる」と思われている。逆である。支給日数は所定給付日数から既に受けた基本手当の日数を引いた残りが上限(4項)、しかも支給された日数分は基本手当を支給したものとみなされる(6項)。増えるのは受け取る時期の自由度だけで、総額は一切増えない
  • 「健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当、どちらを選ぶと得か」という問いの立て方そのものが誤っている。8項により、健康保険法99条の傷病手当金や労災の休業補償給付を受けることができる場合、雇用保険の傷病手当は支給されない。選択の余地はない。あなたが本当に選べるのは「傷病手当を申請する」か「受給期間を延長して所定給付日数を温存する」かの方である
  • あなたから見れば「病気で働けない以上、失業給付の対象から外れた」だが、法律から見れば「求職の申込み後に働けなくなった者には受け皿がある」。この落差のせいで、申請すれば受け取れたはずの給付が、窓口に行かないまま受給期間の満了とともに消える
  • 待期や給付制限の存在は知られているが、それが傷病手当まで貫くことは知られていない。5項は、32条1項・2項や33条1項で基本手当を支給しないとされる期間について傷病手当も支給しないと定める。制限期間中に入院しても、雇用保険からは1円も出ない
比較の観点この条文ほかの条文
支給の前提37条(傷病手当):求職申込み後の傷病で職業に就けないこと15条・16条(基本手当):労働の意思と能力があり職に就けないこと
20条(受給期間の延長):30日以上職業に就くことができない状態が続くこと
金額基本手当の日額と同額(3項)16条により賃金日額から算定
延長自体に金銭給付はなく、受給できる期間が後ろにずれるのみ
所定給付日数への影響支給日数分は基本手当を支給したものとみなされ日数を消費(6項)支給日数分そのまま消費
日数は消費されず温存される
受けられない場合待期・給付制限期間(5項)、健保・労災の給付を受けられる場合(8項)働けない日は失業の認定が下りない
30日未満の療養、申請期限の徒過

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例第33条〜第35条(傷病給付)/就業保険法

台湾の就業保険法には失業給付受給中の傷病を埋める給付がなく、傷病は労工保険の傷病給付が別制度として担う。日本のように失業保険の内部で穴を塞ぐ構造にはなっていない

韓国
대한민국 고용보험법 제63조(상병급여)

韓国も求職給付の受給期間中に疾病・負傷で就職活動ができない場合に상병급여を支給し、支給日数を所定給付日数から控除する。日本の37条と設計思想がほぼ一致する

ドイツ
SGB III § 146(Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit)

ドイツは失業手当受給中に労働不能となった場合、一定期間 Arbeitslosengeld の支払いを継続する「継続支払」構成をとる。別名の給付を新設せず、支払を止めない方式である点が日本と異なる

アメリカ
州の Disability Insurance(例:California Unemployment Insurance Code § 2601以下)

連邦・州の失業保険は稼働可能性(able and available)を厳格な受給要件とし、傷病期間は原則として給付対象外。傷病時の所得補償を持つのは州の障害保険制度のある一部の州に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 求職の申込みを済ませた三日後にインフルエンザで十日寝込んだら、その分の給付は消えるのか。消えない。十四日以内であれば傷病証明書を出して失業の認定を受け、基本手当がそのまま出る。この境目を知らずに「病気の日は無理だろう」と黙っていると、日額五千円なら五万円が申請しないまま消える
  • 階段で足首を折った。認定日に公共職業安定所まで行けない。傷病手当の申請は郵送でも代理人でも受け付けられる
  • 病気で退職し、健康保険の傷病手当金を一年半受け続けている。治療が終わったときには離職から一年半が過ぎ、雇用保険の受給期間はとうに満了している。受給期間延長の申請書を出せる残り日数を、あなたは数えたことがあるか
  • 人事担当として、治療のために退職する社員を見送る。健康保険の傷病手当金の案内書は渡した。だが雇用保険の受給期間延長を伝え忘れると、その社員は一年後に基本手当をまるごと失う。伝えるコストはゼロ、伝えなかった損失は数十万円
  • 自己都合で退職し、給付制限の期間中に症状が悪化して入院した。5項により、この期間は傷病手当も出ない。制限が明ける日まで耐えるのか、受給期間の延長に切り替えるのか、主治医の見立てを聞いてから決める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 働けなくなった初日をカレンダーに記録し、15日目に届くかを見積もる。14日以内なら傷病証明書で失業の認定を受け、基本手当を継続させる。2. 15日以上なら傷病手当の支給申請へ。窓口に本人が行けない場合も郵送や代理人による提出ができる。3. 30日を超えそうなら、傷病手当ではなく受給期間の延長(20条)を先に検討する。4. 健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付が使えるかを並行して確認、使えるなら8項で雇用保険の傷病手当は出ない

訴えられた側:1. 不支給の決定や支給日数の決定に納得できない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求できる(69条)。その決定にも不服なら労働保険審査会への再審査請求、さらに取消訴訟へ進める。2. 争点はたいてい二つ、働けなくなった時期が求職の申込みの前か後か、そして他制度の給付を受けられる状態だったか(8項)。3. 初診日と求職申込日の前後関係が決め手になるので、カルテの写しと受付印のある書類を先に確保する

時効(請求できる期限):失業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)。傷病手当が支給されるのは受給期間内の日に限られ、受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(20条1項)。30日以上働けない状態が続く場合の受給期間延長は、その状態が30日続いた日の翌日から申請でき、延長後の受給期間の最後の日まで受け付けられる(最新の改正状況をご確認ください)。不支給決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内

学説

通説(条文構造からの理解):傷病手当は基本手当の代替給付と位置づけられる。日額を基本手当と同額とし(3項)、支給日数分を基本手当のみなし支給とする(6項)構造により、傷病時の生活保障を与えつつ給付総額と財政規模を変動させない設計になっている

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年) 労働者災害補償保険法の改正で創設された複数事業労働者休業給付が、第8項の併給調整の対象に追加された

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定に伴い、傷病手当の規定が置かれた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:労働者災害補償保険法の改正で創設された複数事業労働者休業給付が、第8項の併給調整の対象に追加された

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 傷病手当

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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