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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第37条の2(高年齢被保険者)

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  1. 六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
  2. 2.高年齢被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

高年齢被保険者とは何ですか?

定義高年齢被保険者とは、雇用保険法第37条の2に定められた規定で、「六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第37条の2(高年齢被保険者)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の2の条文原文は「六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条の2は第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第37条の2の前の条は雇用保険法第37条です。
  7. 雇用保険法第37条の2の次の条は雇用保険法第37条の3です。
  8. 雇用保険法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/37_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法37条の2は、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定め、失業時に基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金を支給する。基本手当を定める前節の規定は適用されない。

Q · 65歳を過ぎて会社を辞めたら、失業保険はどうなりますか?

基本手当ではなく、一時金の高年齢求職者給付金になります

雇用保険法37条の2により、65歳以上の被保険者は「高年齢被保険者」として扱われ、失業しても基本手当ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。同条2項が前節(第14条を除く)などの適用を排除するため、所定給付日数が数か月分に及ぶ基本手当の枠組みから外れ、被保険者であった期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分の一時金となります(37条の4)。65歳到達日は誕生日の前日であり、離職日がその前か後かで受給できる給付の種類が変わります。

解説

65歳の誕生日の2日前。この一日をまたぐかどうかで、失業したときにあなたが受け取る金額は三倍動く。雇用保険法37条の2は、65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」と名付け、失業したら基本手当ではなく高年齢求職者給付金を支給すると定める。急所は第2項だ。高年齢被保険者には、一般被保険者向けの給付規定(前節)が丸ごと適用されない。自己都合で勤続20年なら150日、会社都合の60歳以上65歳未満なら最長240日という基本手当の世界から、あなたは完全に切り離される。代わりに渡されるのは、被保険者であった期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分の一時金だけである(37条の4)。同じ会社、同じ勤続年数、違うのは離職日だけ。その差額を、人事は聞かれない限り教えてくれない。

法的な位置づけ

雇用保険法37条の2は、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を高年齢被保険者と定義し、その失業に対して高年齢求職者給付金を支給する旨を定める規定である。同条第2項は、高年齢被保険者について前節(第14条を除く)、次節および第4節の適用を排除し、基本手当とは異なる一時金型の給付体系に接続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の65歳到達日を確定し、離職予定日と突き合わせる 年齢は誕生日の前日に到達する。誕生日から1日戻した日が65歳到達日であり、その前日までの離職なら65歳未満扱いとなる。就業規則の定年条項(「65歳の誕生月の末日」など)と自分の誕生日を並べ、どちら側に落ちるかを先に判定する
  2. 2.離職日を動かす価値があるか、総額で比較する 基本手当(所定給付日数)と高年齢求職者給付金(50日分または30日分)の差額を計算する。同時に退職金規程・企業年金の支給条件が「65歳到達」で区切られていないかを確認し、失業給付の増分より退職金の減分が大きくないかを一枚の紙で比べる
  3. 3.辞意を伝える前に人事へ離職日を相談する 離職票が発行された後では日付は動かせない。定年面談の場、または退職届を出す前の段階で、希望する離職日と理由(給付の種類が変わること)を具体的に提示する。合意できたら退職届・退職合意書の日付に反映させる
  4. 4.離職後すみやかにハローワークで求職申込みを行う 離職票が届いたら住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと受給資格の決定を受ける。待期7日と給付制限期間を経て失業の認定を受けると一時金が支給される。受給期限は離職の日の翌日から1年で、経過すると全額失権する

よくある質問 AI による整理

Q1高年齢求職者給付金とは何ですか?

65歳以上の高年齢被保険者が失業したときに一括で支給される一時金です。被保険者であった期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分となります(37条の4)。

Q2高年齢被保険者になるのは誰ですか?

65歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除いた人です。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、年齢の上限なく該当します。

Q3高年齢求職者給付金 いつまでに申請?

受給期限は離職の日の翌日から1年です。一時金であっても、この1年以内にハローワークで求職の申込みをして失業の認定を受けなければ、全額を受け取れなくなります。

Q4高年齢求職者給付金はいくらもらえますか?

基本手当日額 × 50日分(被保険者であった期間1年以上)または30日分(1年未満)です。基本手当日額は離職前6か月の賃金から算出され、年齢区分ごとの上限額が毎年改定されます。

Q565歳到達日はいつですか?

法律上、年齢は誕生日の前日に到達します。4月10日生まれなら65歳到達日は4月9日で、その前日である4月8日までの離職なら65歳未満として扱われます。

Q6高年齢求職者給付金の申請に必要な書類は?

離職票1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の預金通帳などです。事業主から離職票が届かない場合はハローワークに相談できます。

Q7自己都合退職でも高年齢求職者給付金はもらえますか?

受給できます。ただし待期7日に加え、自己都合離職には給付制限期間が設けられており、その期間も受給期限1年の枠内で消化する必要があります。

Q8短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者はどうなりますか?

37条の2第1項の括弧書きで高年齢被保険者から明示的に除外されており、それぞれ特例一時金・日雇労働求職者給付金という別系統の給付が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q165歳になる直前に辞めた方が得って、本当ですか?

給付額だけ見れば概ね本当である。65歳未満で離職すれば基本手当(勤続20年・自己都合で150日分)、65歳到達後なら高年齢求職者給付金50日分(37条の4)。65歳到達日は誕生日の前日なので、実務上の境界は誕生日の2日前になる。実務のポイント:退職金の支給率や企業年金の受給開始を「65歳到達」で区切っている会社は珍しくない。失業給付で50万円得して退職金で200万円失う設計になっていないか、退職金規程を先に開く

Q2一時金をもらうと、年金は止まりますか?

65歳以降の老齢厚生年金と高年齢求職者給付金は、併給調整の対象になっていない。止まるのは、64歳以下で基本手当を受けたときの特別支給の老齢厚生年金である(厚生年金保険法の調整規定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この非対称のせいで「64歳で辞めて基本手当」が常に得とは限らない。特別支給の老齢厚生年金の対象世代なら、止まる年金額と基本手当の差額を同じ紙の上に並べないと判断できない

Q3何度でももらえるって聞いたんですが?

離職のたびに、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できる(37条の3)。基本手当のように長い空白期間を置く必要がない。実務のポイント:65歳以降に半年働いて辞めるサイクルなら制度上は繰り返し受け取れる。ただしハローワークは求職の意思と能力を個別に認定するので、最初から給付目的の反復と見える働き方は認定の場で問題になりうる

Q470歳のパートも雇用保険に入れないといけないんですか?

週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、年齢の上限なく高年齢被保険者になる(37条の2第1項、6条の適用除外に年齢要件はない)。実務のポイント:未加入が発覚する典型は、本人が離職後に窓口で「加入していたはず」と申し出たとき。そこから遡及調査が入り、原則2年分の保険料を事業主負担分も含めて納めることになる。高齢パートの人数が多い事業所ほど、後で一気に効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「65歳以上は雇用保険に入れない」という前提そのものが、2017年1月1日で失効している。かつては65歳以降に新規雇用された者は適用除外だったが、その除外規定は削除された。今も古い前提で「うちは高齢者だから雇用保険の手続は不要」と運用している事業所は、遡及して保険料を求められる側に立っている
  • 一時金であること自体は知っていても、その差の深刻さを見積もれていない人が多い。基本手当日額が5,000円なら、150日分=75万円と50日分=25万円。差額50万円が、離職日を二日ずらせるかどうかで決まる。しかも高年齢求職者給付金には、基本手当のような給付日数の延長も、原則として再就職手当も付いてこない
  • あなたから見れば「定年退職日」は総務が決める事務手続の日付にすぎない。だが雇用保険から見れば、それは受給資格の種類を確定させる基準日である。この落差を意識しないまま退職届にサインした人が、離職票を持ってハローワークの窓口で初めて事実を知る
比較の観点この条文ほかの条文
給付の名称と形態37条の2:高年齢求職者給付金(一時金)13条以下:基本手当(日額を給付日数分、継続支給)
38条以下:特例一時金(短期雇用特例被保険者)
対象者65歳以上の被保険者(短期雇用特例・日雇を除く)65歳未満の一般被保険者
季節的雇用など短期雇用に就くことを常態とする者
受給に必要な被保険者期間離職日以前1年間に通算6か月以上(37条の3)原則、離職日以前2年間に通算12か月以上
離職日以前1年間に通算6か月以上
繰り返し受給離職のたびに要件を満たせば反復受給が可能所定給付日数の消化と受給資格の再取得が必要
離職のたびに要件を満たせば受給可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保険法第5条

台湾は被保険者を15歳以上65歳以下に限定し、65歳以上は失業給付の枠組みから完全に外れる。日本のように「給付を減らして制度内に残す」設計は採らず、労工保険条例の老齢給付へ一本化する

韓国
고용보험법 제10조 제2항

韓国は65歳以降に新たに雇用された者を実業給付の適用除外とする。継続雇用者は対象に残るため、日本が2017年に撤廃した「新規雇用の除外」に近い線引きが維持されている

ドイツ
SGB III § 136 Abs. 2

ドイツは Regelaltersgrenze(標準支給開始年齢)到達をもって Arbeitslosengeld の請求権を否定する。日本のように減額した一時金を残す中間形態を置かず、年金への切替を明確にする

アメリカ
Social Security Act Title III / FUTA に基づく州失業保険

米国は年齢による給付区分を原則置かず、州法上の賃金要件と求職活動要件を満たせば高齢者も通常の失業手当を受ける。年齢を理由とする給付差別は ADEA との緊張を生むため回避される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの誕生日が4月10日で、就業規則の定年が「65歳の誕生月の末日」と書かれていたら? 4月30日退職なら65歳到達後の離職となり、一時金50日分で終わる。65歳到達日は誕生日の前日なので、境界は4月8日。総務に「4月8日付に変えられないか」と一言持ちかけるだけで、基本手当150日分の側に残れた可能性がある。ただし退職金規程が「65歳到達」を支給条件にしている会社もあるので、必ず総額で比べること
  • あなたが小さな会社の総務担当だとする。66歳のパートを新しく雇ったとき、「65歳以上だから雇用保険は不要」と処理していないか。2017年1月1日からその処理は誤りで、後日まとめて資格取得届と保険料の追納を求められる
  • 離職票が届いた。一時金だからいつでも申請できると思って引き出しに入れたまま、気がつけば11か月が過ぎている。高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から1年。一日でも過ぎれば50日分は1円も出ない。残り時間は、あなたが数え始めた瞬間から減っている
  • 65歳を過ぎて再就職し、また半年で辞めた。基本手当なら「前に受給したばかりだから」という壁にぶつかるが、高年齢求職者給付金は離職のたびに、直前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば繰り返し受け取れる(37条の3)。65歳以降に短期の仕事を渡り歩く人ほど、この設計の違いが効いてくる
  • 定年後再雇用で給与が半分になった同僚から相談された。「今の給料で計算されたら失業給付も減るんじゃないか」。基本手当日額は離職前6か月の賃金で決まるので、その懸念は正しい。再雇用の条件を受け入れる前に、離職を選んだ場合の給付額と比べておくべきだった、という話を、あなたは三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職前:自分の65歳到達日(誕生日の前日)を確定し、離職予定日がその前か後かを判定する2. 前倒しできる余地があるなら、退職金規程・企業年金・再雇用条件と合わせて総額で比較してから人事に相談3. 離職後:離職票が届いたらすぐハローワークで求職申込み、受給期限は離職日の翌日から1年4. 被保険者期間が6か月に届かない場合、直前1年間の他社での加入期間を通算できないか確認する(37条の3、14条)

訴えられた側:1. 65歳以上を新規雇用しても、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば資格取得届が必要(2017年1月1日以降、年齢による適用除外はない) 2. 未加入が判明したら遡及して届出、保険料は原則2年分を事業主負担分も含めて追納3. 定年後再雇用で雇用が継続するなら資格を喪失させない4. 離職票の離職日と離職理由は給付額と受給資格を直接左右するので、日付の記載ミスは後日の紛争に直結する

時効(請求できる期限):高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から1年。一時金であっても、1年以内に求職の申込みと失業の認定を受けなければ全額失権する。待期7日、自己都合離職の給付制限期間(近年短縮されている、最新の改正状況をご確認ください)も、この1年の枠内で消化しなければならない。事業主側の資格取得届は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までが提出期限

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正・平成29年(2017年)1月1日施行 65歳以上で新たに雇用される者を適用除外とする規定を削除し、従来の「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改めた。65歳以降に転職・新規就職した者も雇用保険の対象となり、高年齢求職者給付金を受けられるようになった
  • 令和2年(2020年)4月1日 65歳以上の被保険者に係る雇用保険料の免除措置が終了し、本人・事業主とも保険料負担が発生した(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正による)

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年)改正・平成29年(2017年)1月1日施行 改正:65歳以上で新たに雇用される者を適用除外とする規定を削除し、従来の「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改めた。65歳以降に転職・新規就職した者も雇用保険の対象となった
  2. 2.令和2年(2020年)4月1日 改正:65歳以上の被保険者に係る雇用保険料の免除措置が終了し、本人・事業主とも保険料負担が発生した(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正による)
  3. 3.令和4年(2022年)1月1日 新設:37条の5の特例高年齢被保険者(雇用保険マルチジョブホルダー制度)が施行され、複数事業所の労働時間を合算して本人の申出により高年齢被保険者となる道が開かれた

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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