要点雇用保険法 37 条の 3 は、高年齢被保険者が離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上あるとき、高年齢求職者給付金を一時金で支給すると定める。
Q · 65 歳を過ぎて会社を辞めたら、失業給付はどうなりますか?
半年働いていれば一時金が出る。年金と併給もできる
雇用保険法 37 条の 3 により、高年齢被保険者が失業した場合、離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して 6 か月以上あれば高年齢求職者給付金の受給資格(高年齢受給資格)が成立します。基本手当の 12 か月要件が 6 か月に読み替えられる点が最大の特徴です。給付は 4 週ごとの分割ではなく一時金であり、被保険者期間 1 年以上で基本手当日額の 50 日分、1 年未満で 30 日分(同法 37 条の 4)。疾病・負傷等で 30 日以上賃金の支払を受けられなかった期間があるときは、その日数を 1 年に加算して最大 4 年まで遡って算定できます。
65歳を過ぎても働き続けているあなたが会社を辞めたとき、ハローワークで受け取るお金は、64歳までの人とは名前も仕組みも別物になる。それが高年齢求職者給付金だ。65歳未満なら基本手当が28日ごとに何度も振り込まれるが、高年齢被保険者にはそれがない。代わりに一時金として一括で出る。しかも受給の入口が違う。通常の基本手当は離職前2年間に被保険者期間12か月が原則だが、この条文は「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上」に緩めている。ここが肝で、65歳以降に働き始めた人、週20時間の短時間勤務でパート契約している人も、半年働けば資格が立つ。さらに病気や怪我で30日以上賃金が出なかった期間があれば、その日数を1年に足して最大4年まで遡って数えられる。「もう年金があるから雇用保険なんて関係ない」と思って手続きしないまま期限を過ぎる人が、毎年相当数いる。
雇用保険法 37 条の 3 は高年齢受給資格を定める規定であり、高年齢被保険者が失業した場合に、離職の日以前 1 年間の被保険者期間が通算 6 か月以上であることを要件として高年齢求職者給付金を支給する旨を規定する。基本手当(同法 13 条)の受給資格要件に対する特則として被保険者期間要件を緩和し、給付を一時金に限定する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
65 歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金です。雇用保険法 37 条の 3 が受給資格を、37 条の 4 が額と受給期間を定めます。基本手当のような分割給付ではありません。
離職の日以前 1 年間を算定対象期間とし、同法 14 条の計算方法で月を数えます。37 条の 3 は 14 条 3 項の「12 か月」を「6 か月」に読み替えると明文で規定しています。
受給期限は離職の日の翌日から 1 年です(37 条の 4 第 5 項)。基本手当と違い、この 1 年は原則として延長されない設計のため、離職日から逆算して動く必要があります。
取れる余地があります。疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を 1 年に加算し、最大 4 年まで算定期間を延ばせます。
37 条の 3 第 2 項が拾います。元の受給期間内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ければ、最初の高年齢受給資格に基づいて支給を受けられます。
単独の事業所で週 20 時間未満なら原則として被保険者になりません。ただし複数事業所の労働時間を合算して加入する仕組みで高年齢被保険者となっていれば、本条の対象になります。
雇用保険被保険者離職票 1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の預金通帳等が基本です。詳細は住所地のハローワークで最新の案内を確認してください。
同法 37 条の 2 が定義し、65 歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が該当します。65 歳以降に新たに雇われた人も含まれます。
受け取れる。ただし名前も形も違い、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になる。要件は離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上(37条の3第1項)。業界裏話ヒント:65歳の誕生日の前日に65歳到達とみなされるため、誕生日の2日前までに離職すると64歳扱いで基本手当(最大150日の分割給付)の対象になりうる。退職日を数日ずらすだけで受給総額が大きく変わる場面がある
受け取れる。65歳未満の基本手当は特別支給の老齢厚生年金と併給調整(支給停止)されるが、高年齢求職者給付金にはその調整がない。老齢年金と併せて受給できる。業界裏話ヒント:この違いがあるため、65歳直前の退職では「基本手当は多いが年金が止まる」「一時金は少ないが年金は止まらない」というトレードオフが生じる。総額比較は年金額と基本手当日額の両方を出さないと判断できない
被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分(37条の4)。日額は離職前6か月の賃金から算定され、年齢区分に応じた上限がある。業界裏話ヒント:一時金なので、待期7日を経た認定日に一括で出る。基本手当のように4週ごとの認定に通い続ける必要がなく、認定日に失業状態であればよい。だからこそ「まだ先でいい」と後回しにされ、1年の期限を越える事故が起きやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 被保険者期間の要件 | 37 条の 3:離職前 1 年間に通算 6 か月以上 | — |
| 給付の形 | 一時金(高年齢求職者給付金) | — |
| 対象となる被保険者 | 高年齢被保険者(37 条の 2) | — |
| 受給期間 | 離職日の翌日から 1 年(37 条の 4 第 5 項)、延長は原則なし | — |
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