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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第37条の3(高年齢受給資格)

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  1. 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。
  2. 2.前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

この条文の基本情報

高年齢受給資格とは何ですか?

定義高年齢受給資格とは、雇用保険法第37条の3に定められた規定で、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第37条の3(高年齢受給資格)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の3の条文原文は「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の…」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条の3は第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第37条の3の前の条は雇用保険法第37条の2です。
  7. 雇用保険法第37条の3の次の条は雇用保険法第37条の4です。
  8. 雇用保険法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法37条の3は、高年齢被保険者が離職前1年間に被保険者期間6か月以上あるとき、高年齢求職者給付金を一時金で支給すると定める。

Q · 65歳を過ぎて会社を辞めたら、失業給付はどうなりますか?

半年働いていれば一時金が出る。年金と併給もできる

雇用保険法37条の3により、高年齢被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば高年齢求職者給付金の受給資格(高年齢受給資格)が成立します。基本手当の12か月要件が6か月に読み替えられる点が最大の特徴です。給付は4週ごとの分割ではなく一時金であり、被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分(同法37条の4)。疾病・負傷等で30日以上賃金の支払を受けられなかった期間があるときは、その日数を1年に加算して最大4年まで遡って算定できます。

解説

65歳を過ぎても働き続けているあなたが会社を辞めたとき、ハローワークで受け取るお金は、64歳までの人とは名前も仕組みも別物になる。それが高年齢求職者給付金だ。65歳未満なら基本手当が28日ごとに何度も振り込まれるが、高年齢被保険者にはそれがない。代わりに一時金として一括で出る。しかも受給の入口が違う。通常の基本手当は離職前2年間に被保険者期間12か月が原則だが、この条文は「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上」に緩めている。ここが肝で、65歳以降に働き始めた人、週20時間の短時間勤務でパート契約している人も、半年働けば資格が立つ。さらに病気や怪我で30日以上賃金が出なかった期間があれば、その日数を1年に足して最大4年まで遡って数えられる。「もう年金があるから雇用保険なんて関係ない」と思って手続きしないまま期限を過ぎる人が、毎年相当数いる。

法的な位置づけ

雇用保険法37条の3は高年齢受給資格を定める規定であり、高年齢被保険者が失業した場合に、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6か月以上であることを要件として高年齢求職者給付金を支給する旨を規定する。基本手当(同法13条)の受給資格要件に対する特則として被保険者期間要件を緩和し、給付を一時金に限定する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.離職票を確保する 雇用保険被保険者離職票1・2を会社から受け取る。届かない場合は会社に催促し、それでも交付されなければハローワークに相談する。離職理由と賃金額の記載は給付額に直結するため、賃金明細と突き合わせて確認する
  2. 2.住所地のハローワークで求職の申込みをする 離職票が届く前でも相談は可能。住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う。これが高年齢受給資格の判定と失業の認定の起点になる
  3. 3.被保険者期間6か月と算定期間の延長を窓口で確認する 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あるかを窓口で確認する。疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金が出なかった期間があれば必ず申告し、その日数を加算した算定期間(最大4年)で数え直すよう求める
  4. 4.待期を経て失業の認定を受け、一時金を受給する 待期期間経過後の認定日に失業の状態であることの認定を受ける。高年齢求職者給付金は一時金のため、認定後に一括で支給される。基本手当のように4週ごとに通い続ける必要はない
  5. 5.受給前に就職し再び失業したときは期間内に再出頭する 給付金を受け取らないまま就職し、新たな高年齢受給資格や特例受給資格を取得しないうちに再び失業した場合は、元の受給期間内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ける(37条の3第2項)

よくある質問 AI による整理

Q1高年齢求職者給付金とは何ですか?

65歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金です。雇用保険法37条の3が受給資格を、37条の4が額と受給期間を定めます。基本手当のような分割給付ではありません。

Q2被保険者期間6か月はどう数えるのですか?

離職の日以前1年間を算定対象期間とし、同法14条の計算方法で月を数えます。37条の3は14条3項の「12か月」を「6か月」に読み替えると明文で規定しています。

Q3高年齢求職者給付金の申請はいつまでですか?

受給期限は離職の日の翌日から1年です(37条の4第5項)。基本手当と違い、この1年は原則として延長されない設計のため、離職日から逆算して動く必要があります。

Q4病気で働けなかった期間があっても資格は取れますか?

取れる余地があります。疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を1年に加算し、最大4年まで算定期間を延ばせます。

Q5給付金をもらう前に再就職して、また失業したらどうなりますか?

37条の3第2項が拾います。元の受給期間内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ければ、最初の高年齢受給資格に基づいて支給を受けられます。

Q6週20時間未満のパートでも高年齢求職者給付金は出ますか?

単独の事業所で週20時間未満なら原則として被保険者になりません。ただし複数事業所の労働時間を合算して加入する仕組みで高年齢被保険者となっていれば、本条の対象になります。

Q7高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類は何ですか?

雇用保険被保険者離職票1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の預金通帳等が基本です。詳細は住所地のハローワークで最新の案内を確認してください。

Q8高年齢被保険者に該当するのはどんな人ですか?

同法37条の2が定義し、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が該当します。65歳以降に新たに雇われた人も含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q165歳過ぎてるんですけど、失業手当ってもらえるんですか?

受け取れる。ただし名前も形も違い、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になる。要件は離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上(37条の3第1項)。実務のポイント:65歳の誕生日の前日に65歳到達とみなされるため、誕生日の2日前までに離職すると64歳扱いで基本手当(最大150日の分割給付)の対象になりうる。退職日を数日ずらすだけで受給総額が大きく変わる場面がある

Q2年金をもらいながらでも受け取れますか?

受け取れる。65歳未満の基本手当は特別支給の老齢厚生年金と併給調整(支給停止)されるが、高年齢求職者給付金にはその調整がない。老齢年金と併せて受給できる。実務のポイント:この違いがあるため、65歳直前の退職では「基本手当は多いが年金が止まる」「一時金は少ないが年金は止まらない」というトレードオフが生じる。総額比較は年金額と基本手当日額の両方を出さないと判断できない

Q3いくらもらえるんですか?

被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分(37条の4)。日額は離職前6か月の賃金から算定され、年齢区分に応じた上限がある。実務のポイント:一時金なので、待期7日を経た認定日に一括で出る。基本手当のように4週ごとの認定に通い続ける必要がなく、認定日に失業状態であればよい。だからこそ「まだ先でいい」と後回しにされ、1年の期限を越える事故が起きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「65歳を過ぎたら雇用保険は入れない・出ない」と信じている人が多いが、平成29年(2017年)1月から65歳以上の労働者も高年齢被保険者として適用対象になった。保険料も納めているし、離職すればこの37条の3の資格が立つ。加入していないと思い込んでいる人ほど、離職票を確認していない
  • 基本手当の知識がある人ほど危ない。「失業給付は12か月必要」という前提が身についているため、半年しか働いていないと自己判断で申請そのものを諦める。この条文は同じ法律の中で被保険者期間の要件を6か月に読み替えており、あなたの前提そのものが別条文のものだ
  • 「年金と両方もらうと年金が止まる」という記憶を持つ人がいるが、これは65歳未満の基本手当と特別支給の老齢厚生年金の調整の話。高年齢求職者給付金は老齢年金と併給できる。あなたの記憶が正しかった時期はあるが、いま立っている場所は別の条文の上だ
  • 一時金の額を「多くて数十日分」と軽く見て手続きを後回しにする人がいるが、被保険者期間1年以上なら基本手当日額の50日分。日額が高い人なら30万円を超える。金額の桁を知らないまま期限を逃すのが、この制度で最も多い損失パターンである
比較の観点この条文ほかの条文
被保険者期間の要件37条の3:離職前1年間に通算6か月以上13条(基本手当):離職前2年間に通算12か月以上が原則
39条(短期雇用特例):離職前1年間に通算6か月以上
給付の形一時金(高年齢求職者給付金)基本手当を所定給付日数まで分割支給
一時金(特例一時金)
対象となる被保険者高年齢被保険者(37条の2)一般被保険者
短期雇用特例被保険者
受給期間離職日の翌日から1年(37条の4第5項)、延長は原則なし離職日の翌日から1年、疾病等で延長可
離職日の翌日から6か月

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第5條・第11條

台湾の就業保険は被保険者を15歳以上65歳未満に限定し、65歳以上の失業給付制度を置かない。日本のように高齢層を保険に取り込みつつ給付を一時金に絞るという設計とは方向が異なる

韓国
고용보험법 제10조

韓国は65歳以後に新たに雇用された者を失業給付の適用除外とする(65歳前から継続雇用されている者は対象)。65歳以降の新規雇用も取り込む日本の平成29年以降の構造とは対照的

ドイツ
SGB III § 136 ff.

ドイツの失業給付Ⅰは、老齢年金の標準支給開始年齢(Regelaltersgrenze)到達により受給資格が終了する。高齢層に別建ての短期給付を用意する日本の方式とは異なり、年金へ一元的に接続する

アメリカ
Federal Unemployment Tax Act(26 U.S.C. §§ 3301-3311)+各州失業保険法

米国の失業保険は年齢上限を設けず、高齢者も現役層と同一の州法上の要件・給付週数が適用される。日本のような年齢による給付形態の切替えは存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 67歳、スーパーのレジで週22時間働いて7年目。店舗閉鎖で契約終了になった。年金があるから何もしないでいると、受け取れたはずの一時金がそのまま消える。被保険者期間6か月以上あれば高年齢求職者給付金の資格は成立している。まずハローワークへの求職の申込みが起点になる
  • もし、給付金を受け取る前に再就職が決まって、その仕事が3か月で終わってしまったら? 2項がまさにその場面を拾っている。新しく資格を取り直せていなくても、元の期間内にハローワークに出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ければ、最初の高年齢受給資格に基づいて支給を受けられる。資格が一度きりで消える制度ではない
  • 66歳の父が退職した。手続きを息子であるあなたが調べている。離職票がまだ会社から届いていない。期限は離職日の翌日から1年、これを過ぎると一時金は一円も出ない。会社に離職票の発行を催促するのが、今週やるべき一手
  • 70歳、病気で入院し3か月間まったく給与が出なかった。その後復職せず退職。「直近1年で6か月働いていない」と諦めるのは早い。賃金の支払を受けられなかった日数を1年に加算して数えるため、病気の前の勤務期間まで遡って被保険者期間を拾える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)を会社から受け取る。届かなければ催促、それでも出なければハローワークに相談すると会社に指導が入る2. 住所地のハローワークで求職の申込みをし、失業の認定を受ける(37条の4) 3. 被保険者期間が離職前1年間に通算6か月以上あるか窓口で確認、病気等で賃金が出なかった期間があれば必ず申告して算定期間の延長を主張4. 期限は離職日の翌日から1年。この1年は延長されない設計なので、逆算して動く

訴えられた側:事業主の側であれば、65歳以上の労働者について資格取得届を提出していたかを直ちに点検する。未提出のまま離職者が窓口で発覚すると、遡及加入と保険料の追徴、離職票の発行義務が同時に来る。離職票の賃金額・離職理由の記載は給付額に直結するため、賃金台帳と突き合わせてから交付する

時効(請求できる期限):受給期限は離職の日の翌日から1年(37条の4第5項)。基本手当と異なり、この1年は病気・妊娠等による延長が原則として認められない設計である点に注意。被保険者期間の算定期間は離職前1年間だが、疾病・負傷等で30日以上賃金の支払を受けられなかった場合は、その日数を加算して最大4年まで延長される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年)改正・平成29年(2017年)1月施行 改正:65歳以上で新たに雇用される労働者も雇用保険の適用対象とされ、従来の高年齢継続被保険者に代わって高年齢被保険者の概念が置かれた。これにより65歳以降に働き始めた人にも本条の受給資格が成立しうることになった
  2. 2.令和4年(2022年)1月施行 新設:複数の事業所で働く65歳以上の労働者が労働時間を合算して被保険者となれる仕組み(マルチジョブホルダー制度)が創設され、単独では週20時間に届かない掛け持ち労働者も高年齢被保険者として本条の入口に立てるようになった

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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