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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第37条の3(高年齢受給資格)

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  1. 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。
  2. 2.前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 37 条の 3 は、高年齢被保険者が離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上あるとき、高年齢求職者給付金を一時金で支給すると定める。

Q · 65 歳を過ぎて会社を辞めたら、失業給付はどうなりますか?

半年働いていれば一時金が出る。年金と併給もできる

雇用保険法 37 条の 3 により、高年齢被保険者が失業した場合、離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して 6 か月以上あれば高年齢求職者給付金の受給資格(高年齢受給資格)が成立します。基本手当の 12 か月要件が 6 か月に読み替えられる点が最大の特徴です。給付は 4 週ごとの分割ではなく一時金であり、被保険者期間 1 年以上で基本手当日額の 50 日分、1 年未満で 30 日分(同法 37 条の 4)。疾病・負傷等で 30 日以上賃金の支払を受けられなかった期間があるときは、その日数を 1 年に加算して最大 4 年まで遡って算定できます。

解説

65歳を過ぎても働き続けているあなたが会社を辞めたとき、ハローワークで受け取るお金は、64歳までの人とは名前も仕組みも別物になる。それが高年齢求職者給付金だ。65歳未満なら基本手当が28日ごとに何度も振り込まれるが、高年齢被保険者にはそれがない。代わりに一時金として一括で出る。しかも受給の入口が違う。通常の基本手当は離職前2年間に被保険者期間12か月が原則だが、この条文は「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上」に緩めている。ここが肝で、65歳以降に働き始めた人、週20時間の短時間勤務でパート契約している人も、半年働けば資格が立つ。さらに病気や怪我で30日以上賃金が出なかった期間があれば、その日数を1年に足して最大4年まで遡って数えられる。「もう年金があるから雇用保険なんて関係ない」と思って手続きしないまま期限を過ぎる人が、毎年相当数いる。

法的な位置づけ

雇用保険法 37 条の 3 は高年齢受給資格を定める規定であり、高年齢被保険者が失業した場合に、離職の日以前 1 年間の被保険者期間が通算 6 か月以上であることを要件として高年齢求職者給付金を支給する旨を規定する。基本手当(同法 13 条)の受給資格要件に対する特則として被保険者期間要件を緩和し、給付を一時金に限定する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高年齢求職者給付金とは何ですか?

65 歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金です。雇用保険法 37 条の 3 が受給資格を、37 条の 4 が額と受給期間を定めます。基本手当のような分割給付ではありません。

Q2被保険者期間 6 か月はどう数えるのですか?

離職の日以前 1 年間を算定対象期間とし、同法 14 条の計算方法で月を数えます。37 条の 3 は 14 条 3 項の「12 か月」を「6 か月」に読み替えると明文で規定しています。

Q3高年齢求職者給付金の申請はいつまでですか?

受給期限は離職の日の翌日から 1 年です(37 条の 4 第 5 項)。基本手当と違い、この 1 年は原則として延長されない設計のため、離職日から逆算して動く必要があります。

Q4病気で働けなかった期間があっても資格は取れますか?

取れる余地があります。疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を 1 年に加算し、最大 4 年まで算定期間を延ばせます。

Q5給付金をもらう前に再就職して、また失業したらどうなりますか?

37 条の 3 第 2 項が拾います。元の受給期間内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ければ、最初の高年齢受給資格に基づいて支給を受けられます。

Q6週 20 時間未満のパートでも高年齢求職者給付金は出ますか?

単独の事業所で週 20 時間未満なら原則として被保険者になりません。ただし複数事業所の労働時間を合算して加入する仕組みで高年齢被保険者となっていれば、本条の対象になります。

Q7高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類は何ですか?

雇用保険被保険者離職票 1・2、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の預金通帳等が基本です。詳細は住所地のハローワークで最新の案内を確認してください。

Q8高年齢被保険者に該当するのはどんな人ですか?

同法 37 条の 2 が定義し、65 歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)が該当します。65 歳以降に新たに雇われた人も含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q165歳過ぎてるんですけど、失業手当ってもらえるんですか?

受け取れる。ただし名前も形も違い、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になる。要件は離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上(37条の3第1項)。業界裏話ヒント:65歳の誕生日の前日に65歳到達とみなされるため、誕生日の2日前までに離職すると64歳扱いで基本手当(最大150日の分割給付)の対象になりうる。退職日を数日ずらすだけで受給総額が大きく変わる場面がある

Q2年金をもらいながらでも受け取れますか?

受け取れる。65歳未満の基本手当は特別支給の老齢厚生年金と併給調整(支給停止)されるが、高年齢求職者給付金にはその調整がない。老齢年金と併せて受給できる。業界裏話ヒント:この違いがあるため、65歳直前の退職では「基本手当は多いが年金が止まる」「一時金は少ないが年金は止まらない」というトレードオフが生じる。総額比較は年金額と基本手当日額の両方を出さないと判断できない

Q3いくらもらえるんですか?

被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分(37条の4)。日額は離職前6か月の賃金から算定され、年齢区分に応じた上限がある。業界裏話ヒント:一時金なので、待期7日を経た認定日に一括で出る。基本手当のように4週ごとの認定に通い続ける必要がなく、認定日に失業状態であればよい。だからこそ「まだ先でいい」と後回しにされ、1年の期限を越える事故が起きやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「65歳を過ぎたら雇用保険は入れない・出ない」と信じている人が多いが、平成29年(2017年)1月から65歳以上の労働者も高年齢被保険者として適用対象になった。保険料も納めているし、離職すればこの37条の3の資格が立つ。加入していないと思い込んでいる人ほど、離職票を確認していない
  • 基本手当の知識がある人ほど危ない。「失業給付は12か月必要」という前提が身についているため、半年しか働いていないと自己判断で申請そのものを諦める。この条文は同じ法律の中で被保険者期間の要件を6か月に読み替えており、あなたの前提そのものが別条文のものだ
  • 「年金と両方もらうと年金が止まる」という記憶を持つ人がいるが、これは65歳未満の基本手当と特別支給の老齢厚生年金の調整の話。高年齢求職者給付金は老齢年金と併給できる。あなたの記憶が正しかった時期はあるが、いま立っている場所は別の条文の上だ
  • 一時金の額を「多くて数十日分」と軽く見て手続きを後回しにする人がいるが、被保険者期間1年以上なら基本手当日額の50日分。日額が高い人なら30万円を超える。金額の桁を知らないまま期限を逃すのが、この制度で最も多い損失パターンである
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被保険者期間の要件37 条の 3:離職前 1 年間に通算 6 か月以上
給付の形一時金(高年齢求職者給付金)
対象となる被保険者高年齢被保険者(37 条の 2)
受給期間離職日の翌日から 1 年(37 条の 4 第 5 項)、延長は原則なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 67歳、スーパーのレジで週22時間働いて7年目。店舗閉鎖で契約終了になった。年金があるから何もしないでいると、受け取れたはずの一時金がそのまま消える。被保険者期間6か月以上あれば高年齢求職者給付金の資格は成立している。まずハローワークへの求職の申込みが起点になる
  • もし、給付金を受け取る前に再就職が決まって、その仕事が3か月で終わってしまったら? 2項がまさにその場面を拾っている。新しく資格を取り直せていなくても、元の期間内にハローワークに出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ければ、最初の高年齢受給資格に基づいて支給を受けられる。資格が一度きりで消える制度ではない
  • 66歳の父が退職した。手続きを息子であるあなたが調べている。離職票がまだ会社から届いていない。期限は離職日の翌日から1年、これを過ぎると一時金は一円も出ない。会社に離職票の発行を催促するのが、今週やるべき一手
  • 70歳、病気で入院し3か月間まったく給与が出なかった。その後復職せず退職。「直近1年で6か月働いていない」と諦めるのは早い。賃金の支払を受けられなかった日数を1年に加算して数えるため、病気の前の勤務期間まで遡って被保険者期間を拾える

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雇用保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第37条の3(高年齢受給資格)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の3の条文原文は「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の…」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条の3は第二節の二に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。