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雇用保険法 第37条の4(高年齢求職者給付金)

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  1. 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第五項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
  2. 一年以上五十日
  3. 一年未満三十日
  4. 2.前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに定める額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
  5. 3.第一項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。
  6. 4.前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については、同項第二号中「又は特例一時金」とあるのは「、高年齢求職者給付金又は特例一時金」と、「又は第三十九条第二項」とあるのは「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項」とする。
  7. 5.高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
  8. 6.第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第三十一条第一項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第三十七条の四第五項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十三条第一項中「第二十一条の規定による期間」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する第二十一条の規定による期間」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法37条の4は、高年齢求職者給付金を基本手当日額×50日(算定基礎期間1年以上)または30日(1年未満)の一時金と定める。請求期限は離職日の翌日から1年で延長できない。

Q · 65歳を過ぎてから会社を辞めたら、失業保険はいくら出るの?

基本手当ではなく、50日分か30日分の一時金が出ます

雇用保険法37条の4により、65歳以降に離職した高年齢受給資格者には、基本手当の日額に算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が適用されます(第2項)。請求期限は離職の日の翌日から1年で、この期間に延長制度はありません。さらに失業の認定があった日から期限最終日までが50日(30日)に満たない場合は、その残り日数分しか支給されません(第1項括弧書き)。

解説

65歳の誕生日の前々日に辞めるか、その翌日以降に辞めるかで、受け取る金額が最大で三倍変わることがある。65歳以上で離職した人に出るのは基本手当ではなく高年齢求職者給付金で、額は基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を掛けた一時金である。64歳までに離職していれば90日から150日分を分割で受け取れたのに、数日遅れただけで50日分の一括払いに切り替わる。ただし損得は単純ではない。この給付金は老齢厚生年金を止めないし、4週ごとの認定に通い続ける必要もなく、受け取った翌日から働いても返還は不要で、再び6か月働けばまた受給資格が生まれる。制度の性格が違うのだから、あなたが比べるべきは日数だけではない。そして期限は離職日の翌日から1年、この1年は病気でも出産でも延長できない。

法的な位置づけ

雇用保険法37条の4は、高年齢求職者給付金の額と請求期限を定める規定である。給付額は基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた一時金であり、賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が適用される。請求は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高年齢求職者給付金とは何ですか?

65歳以降に離職した高年齢受給資格者に支給される一時金です。雇用保険法37条の4が根拠で、基本手当のような分割払いではなく、50日分または30日分をまとめて受け取ります。

Q2高年齢求職者給付金はいくらもらえますか?

基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額です(第1項)。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限がかかるため、高収入だった人ほど頭打ちになります。

Q3算定基礎期間はどうやって数えますか?

第3項により、基本手当の算定基礎期間の規定(第22条第3項・第4項)を読み替えて適用します。過去に給付金や一時金を受けた場合はそこで区切られるため、通算されない期間があります。

Q4高年齢求職者給付金の手続きに必要な書類は?

離職票、本人確認書類、マイナンバーの確認書類、振込先口座が分かるものが基本です。第5項により公共職業安定所へ出頭し求職の申込みが必要なので、必要書類は事前に住所地のハローワークへ確認してください。

Q5高年齢求職者給付金に待期期間はありますか?

あります。第6項が第21条を準用しているため、求職の申込み後の待期を経てからでないと支給されません。手続を先延ばしにするほど、1年の期限までの余裕が削られます。

Q6自己都合で辞めた場合も給付制限がありますか?

あります。第6項が第33条第1項・第2項を準用しているためです。ただし定年による離職は給付制限のかからない類型です。制限期間の長さは改正されているので最新の取扱いをハローワークで確認してください。

Q7年金をもらいながら高年齢求職者給付金を受け取れますか?

受け取れます。老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満で基本手当を受ける場合であり、65歳以降のこの給付金には年金との調整が定められていません。

Q865歳以上のパートでも雇用保険に入れますか?

入れます。65歳以上で新たに雇われた人も高年齢被保険者となり、二社の労働時間を合算して加入できる特例もあります(第37条の5)。加入していなければこの給付金は発生しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q165歳で辞めたら、もう失業保険は出ないんですよね?

出る。名前が基本手当から高年齢求職者給付金に変わり、算定基礎期間1年以上で50日分、1年未満で30日分の一時金になる(第1項)。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が被さるので、高収入だった人ほど頭打ちになる(第2項)。業界裏話ヒント:65歳未満で基本手当を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止になるが、65歳以降のこの給付金に年金との調整はない。だから支給日数だけを見て損得を判断すると読み違える

Q2退職日を数日ずらすだけで、本当にそんなに違うんですか?

違う。年齢は誕生日の前日に加算されるため、65歳に達する日は誕生日の前日である。離職日がその日より前なら基本手当、その日以降なら高年齢求職者給付金になる(第37条の3、第37条の4)。業界裏話ヒント:会社の定年日が「65歳の誕生日」型か「誕生月末日」型かで初期設定が決まってしまう。人事は聞かれない限り説明しない論点なので、辞令が出た日に自分から確認するかどうかで結果が分かれる

Q3もらってすぐ再就職したら、返さないといけませんか?

返還は不要。判定は失業の認定を受けた日に失業しているかどうかだけで、一時金なので翌日から働いても支給額は変わらない(第5項)。しかも6か月働いて離職すれば、また受給資格が発生する。業界裏話ヒント:基本手当の受給資格者に出る再就職手当は高年齢受給資格者には出ない。早期就職の報奨はない代わりに、繰り返し受給できる。65歳以降は短期の仕事を挟む働き方と制度の相性が良い

Q4入院していて手続が遅れました。今から申請できますか?

離職日の翌日から1年以内なら申請できるが、認定日から期限最終日までが50日(30日)を切っていると、その残り日数分しか出ない(第1項括弧書き)。基本手当にある受給期間の延長は準用されていない。業界裏話ヒント:64歳で離職した人は病気なら最大3年の受給期間延長が使えるのに、65歳で離職した人には同じ救済がない。年齢一つで病気のときのリスクが変わるという事実は、退職時期を決める材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「65歳を過ぎたら雇用保険は関係ない」という思い込みは、2017年1月に崩れている。65歳以降に新たに雇われた人も高年齢被保険者となり、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あればこの給付金の対象になる(第37条の3)。保険料を払っている以上、請求しないことは単なる取りこぼしである
  • 受給できることは知っていても、その期限の重さを知らない人が多い。離職日の翌日から1年という期限は延長制度がなく、しかも失業の認定があった日から期限最終日までが50日(30日)を下回ると、その残り日数分しか支給されない(第1項括弧書き)。10か月放置した人は、50日分ではなく残った日数分しか受け取れない
  • あなたから見れば定年退職は「自分から辞めた」に近い感覚かもしれないが、法律から見れば定年による離職は給付制限のかからない類型である。逆に定年後の再雇用を自分の意思で断った場合などは離職票の記載次第で扱いが分かれる。この落差を知らないまま離職票の離職理由欄に安易に同意すると、待期の後にさらに待たされる
  • 一時金だから受け取ったらしばらく働けない、と考えるのは前提が逆である。判定されるのは認定日に失業しているかどうかだけで、その翌日から就職しても返還は不要。ただし基本手当の受給資格者に出る再就職手当は、高年齢受給資格者には支給されない
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支給の形と日数雇用保険法37条の4:一時金。算定基礎期間1年以上で50日分、1年未満で30日分
対象者65歳以降に離職した高年齢受給資格者(第37条の3)
受給に必要な被保険者期間離職前1年間に被保険者期間6か月以上(第37条の3)
期限と延長離職日の翌日から1年(第5項)。延長制度なし。残日数が50日(30日)未満ならその日数分のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定年退職の辞令に書かれた退職日が、65歳の誕生日当日だったとしたら? そのたった一日で、基本手当90日から150日分が50日分の一時金に切り替わる。就業規則の定年日そのものは動かせなくても、有給消化の終わり方や退職日の調整はまだ交渉の余地がある。辞令が出てから実際の退職までの数週間が、動ける最後の窓である
  • あなたが総務担当で、65歳目前の社員から「退職日を二日早められないか」と相談された。離職日と離職理由を書くのは会社側の欄であり、あなたの一筆がその人の受給区分を決める。反射的に前例がないと答える前に、社会保険料の負担月と有給残日数を並べて計算してみるべきだ
  • 入院が長引き、離職から11か月が過ぎてから窓口へ行った。告げられたのは、残り日数分しか出せないという一言。基本手当にある受給期間の延長は、この給付金には用意されていない。
  • 65歳で辞めて一時金を受け取り、三か月後に週30時間の仕事に就いた。返還は求められない。そこで6か月働いて離職すれば、また30日分の受給資格が生まれる。65歳以上の雇用保険は、この出入りの繰り返しが制度上そもそも想定されている
  • 友人から「年金をもらっているんだから失業保険を申請すると年金が止まる」と言われ、手続きをやめた。年金が止まるのは65歳未満で基本手当を受ける場合の話であり、65歳以降のこの給付金に年金との調整はない。申請しなければ、数十万円をそのまま捨てることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第37条の4(高年齢求職者給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の4の条文原文は「高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条の4は第二節の二に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第37条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。