要点雇用保険法37条の4は、高年齢求職者給付金を基本手当日額×50日(算定基礎期間1年以上)または30日(1年未満)の一時金と定める。請求期限は離職日の翌日から1年で延長できない。
Q · 65歳を過ぎてから会社を辞めたら、失業保険はいくら出るの?
基本手当ではなく、50日分か30日分の一時金が出ます
雇用保険法37条の4により、65歳以降に離職した高年齢受給資格者には、基本手当の日額に算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が適用されます(第2項)。請求期限は離職の日の翌日から1年で、この期間に延長制度はありません。さらに失業の認定があった日から期限最終日までが50日(30日)に満たない場合は、その残り日数分しか支給されません(第1項括弧書き)。
65歳の誕生日の前々日に辞めるか、その翌日以降に辞めるかで、受け取る金額が最大で三倍変わることがある。65歳以上で離職した人に出るのは基本手当ではなく高年齢求職者給付金で、額は基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を掛けた一時金である。64歳までに離職していれば90日から150日分を分割で受け取れたのに、数日遅れただけで50日分の一括払いに切り替わる。ただし損得は単純ではない。この給付金は老齢厚生年金を止めないし、4週ごとの認定に通い続ける必要もなく、受け取った翌日から働いても返還は不要で、再び6か月働けばまた受給資格が生まれる。制度の性格が違うのだから、あなたが比べるべきは日数だけではない。そして期限は離職日の翌日から1年、この1年は病気でも出産でも延長できない。
雇用保険法37条の4は、高年齢求職者給付金の額と請求期限を定める規定である。給付額は基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた一時金であり、賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が適用される。請求は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
65歳以降に離職した高年齢受給資格者に支給される一時金です。雇用保険法37条の4が根拠で、基本手当のような分割払いではなく、50日分または30日分をまとめて受け取ります。
基本手当の日額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額です(第1項)。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限がかかるため、高収入だった人ほど頭打ちになります。
第3項により、基本手当の算定基礎期間の規定(第22条第3項・第4項)を読み替えて適用します。過去に給付金や一時金を受けた場合はそこで区切られるため、通算されない期間があります。
離職票、本人確認書類、マイナンバーの確認書類、振込先口座が分かるものが基本です。第5項により公共職業安定所へ出頭し求職の申込みが必要なので、必要書類は事前に住所地のハローワークへ確認してください。
あります。第6項が第21条を準用しているため、求職の申込み後の待期を経てからでないと支給されません。手続を先延ばしにするほど、1年の期限までの余裕が削られます。
あります。第6項が第33条第1項・第2項を準用しているためです。ただし定年による離職は給付制限のかからない類型です。制限期間の長さは改正されているので最新の取扱いをハローワークで確認してください。
受け取れます。老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満で基本手当を受ける場合であり、65歳以降のこの給付金には年金との調整が定められていません。
入れます。65歳以上で新たに雇われた人も高年齢被保険者となり、二社の労働時間を合算して加入できる特例もあります(第37条の5)。加入していなければこの給付金は発生しません。
出る。名前が基本手当から高年齢求職者給付金に変わり、算定基礎期間1年以上で50日分、1年未満で30日分の一時金になる(第1項)。賃金日額には60歳以上65歳未満の区分の上限が被さるので、高収入だった人ほど頭打ちになる(第2項)。業界裏話ヒント:65歳未満で基本手当を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止になるが、65歳以降のこの給付金に年金との調整はない。だから支給日数だけを見て損得を判断すると読み違える
違う。年齢は誕生日の前日に加算されるため、65歳に達する日は誕生日の前日である。離職日がその日より前なら基本手当、その日以降なら高年齢求職者給付金になる(第37条の3、第37条の4)。業界裏話ヒント:会社の定年日が「65歳の誕生日」型か「誕生月末日」型かで初期設定が決まってしまう。人事は聞かれない限り説明しない論点なので、辞令が出た日に自分から確認するかどうかで結果が分かれる
返還は不要。判定は失業の認定を受けた日に失業しているかどうかだけで、一時金なので翌日から働いても支給額は変わらない(第5項)。しかも6か月働いて離職すれば、また受給資格が発生する。業界裏話ヒント:基本手当の受給資格者に出る再就職手当は高年齢受給資格者には出ない。早期就職の報奨はない代わりに、繰り返し受給できる。65歳以降は短期の仕事を挟む働き方と制度の相性が良い
離職日の翌日から1年以内なら申請できるが、認定日から期限最終日までが50日(30日)を切っていると、その残り日数分しか出ない(第1項括弧書き)。基本手当にある受給期間の延長は準用されていない。業界裏話ヒント:64歳で離職した人は病気なら最大3年の受給期間延長が使えるのに、65歳で離職した人には同じ救済がない。年齢一つで病気のときのリスクが変わるという事実は、退職時期を決める材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給の形と日数 | 雇用保険法37条の4:一時金。算定基礎期間1年以上で50日分、1年未満で30日分 | — |
| 対象者 | 65歳以降に離職した高年齢受給資格者(第37条の3) | — |
| 受給に必要な被保険者期間 | 離職前1年間に被保険者期間6か月以上(第37条の3) | — |
| 期限と延長 | 離職日の翌日から1年(第5項)。延長制度なし。残日数が50日(30日)未満ならその日数分のみ | — |
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