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雇用保険法 第46条

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前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 46 条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を日単位で調整する規定。基本手当を受けた日には日雇給付金は支給されず、逆も同様である。

Q · 日雇の仕事に入りながら、前の会社の失業保険(基本手当)ももらえますか?

同じ日には片方だけ。日ごとに有利な方を選べます

雇用保険法 46 条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を「日単位」で調整します。基本手当を受けた日については日雇労働求職者給付金は支給されず、日雇労働求職者給付金を受けた日については基本手当は支給されません。逆にいえば、支給対象日が重ならない限り両制度をまたぐこと自体は否定されていません。基本手当の受給資格が消えるわけではなく、打ち切りでもありません。日雇側の日額は印紙の等級で法定され(同法 47 条)、基本手当は離職前賃金と年齢で決まるため、どちらが高いかは人によって逆転します。

解説

日雇いで現場に入りながら、前の会社を辞めたときの基本手当の受給資格も手元に残っている。この二枚のカードを同時に切れると考えている人が、毎年ハローワークで指摘を受ける。雇用保険法46条が封じているのは、まさにその同時使用だ。基本手当を受けた日について日雇労働求職者給付金は出ない、日雇労働求職者給付金を受けた日について基本手当は出ない。つまり法律はあなたに「日単位でどちらか一方を選べ」と迫っている。ここで効いてくるのが金額差だ。日雇労働求職者給付金の日額は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円と法定されている(雇用保険法47条、最新の改正状況をご確認ください)。一方、基本手当の日額は離職前賃金と年齢で決まり、毎年8月に改定される。どちらが高いかは人によって逆転する。選択を窓口任せにした瞬間、あなたは自分の数万円を他人の事務処理に預けたことになる。

法的な位置づけ

雇用保険法 46 条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給調整を定める規定であり、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が同法 15 条 1 項の受給資格者でもある場合に、支給対象日が重なる部分について一方のみを支給する旨を規定する。制度単位ではなく支給対象日という最小単位で調整する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険法 46 条とは何ですか?

日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を調整する規定です。同一の支給対象日について一方しか支給されませんが、制度単位の排除ではなく日単位の調整にとどまります。

Q2基本手当と日雇労働求職者給付金は併給できる?

同じ日については併給できません。ただし支給対象日が重ならなければ、同一の月内で日によって両制度を使い分けること自体は 46 条に反しません。

Q3日雇労働被保険者手帳を作ると基本手当は打ち切り?

打ち切りではありません。基本手当の受給資格は残ります。46 条が制限するのは重複する日の支給だけで、資格そのものを失わせる規定ではありません。

Q4失業給付を二重にもらったらどうなる?

雇用保険法 10 条の 4 により重複部分の返還のほか、不正受給額の 2 倍以下の納付命令、以後の失業等給付の支給停止まで及びうる可能性があります。

Q5日雇の給付金と基本手当、どちらが高い?

日雇側は印紙の等級で日額が法定され(47 条)、基本手当は離職前賃金と年齢で算定されます。構造が違うため、どちらが高いかは人により逆転します。

Q6失業認定申告書に日雇いの仕事を書き忘れたら?

重複日の受給となり不正受給として扱われうるため、気づいた時点で速やかにハローワークへ申し出てください。発覚前の自主申告か調査後かで実務上の扱いが分かれます。

Q7日雇労働求職者給付金の受給要件はいつまでに満たす?

雇用保険法 45 条により、原則として前 2 月に印紙 26 日分等の要件を満たす必要があります。要件充足前の日は日雇側で認定を受けられません。

Q8基本手当の受給期間は日雇いを選んだ日も進む?

進みます。受給期間は離職日の翌日から原則 1 年(雇用保険法 20 条)で、日雇側を選択した日があってもこの 1 年の暦は止まりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日雇の手帳を作ったら、前の会社の失業保険はもう受けられないんですか?

受けられなくなるわけではない。46条が禁じているのは同一の日についての重複だけで、基本手当の受給資格そのものは消えない。ただし受給期間は離職日の翌日から原則1年(雇用保険法20条)で、日雇側を選んだ日があっても暦は進み続ける。業界裏話ヒント:窓口では「どちらが有利か」を自分から尋ねない限り試算されないことが多い。日額の比較を依頼した人だけが、有利な方を選べる立場に立つ

Q2うっかり両方もらってしまったら、どうなりますか?

雇用保険法10条の4により、重複部分の返還を命じられるほか、不正に受けた額の2倍以下の納付命令、さらに以後の給付の支給停止まで及びうる。悪意がなくても返還自体は免れない。業界裏話ヒント:2倍納付は「命ずることができる」という裁量規定であり、行政の側が発見する前に自分から申し出た場合と、調査で発覚した場合とで実務上の扱いが分かれている。気付いた日が分岐点になる

Q3日雇給付金と基本手当、どっちが得か窓口で聞いてもいいものですか?

聞いてよい。日雇労働求職者給付金の日額は貼付された印紙の等級で法定されており(雇用保険法47条)、基本手当は離職前賃金と年齢で個別に算定されるため、構造が違う。業界裏話ヒント:日雇側は過去2月の印紙構成が分かれば事前に等級を計算できる。手帳を見せながら尋ねると、抽象論ではなく具体的な数字で回答が返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第46条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第46条の条文原文は「前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはそ…」で始まります。
  3. 雇用保険法第46条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。