雇用保険法 第46条
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前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第46条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第46条の条文原文は「前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはそ…」で始まります。
- 雇用保険法第46条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第46条の前の条は雇用保険法第45条です。
- 雇用保険法第46条の次の条は雇用保険法第47条です。
- 雇用保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法46条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を日単位で調整する規定。基本手当を受けた日には日雇給付金は支給されず、逆も同様である。
Q · 日雇の仕事に入りながら、前の会社の失業保険(基本手当)ももらえますか?
同じ日には片方だけ。日ごとに有利な方を選べます
雇用保険法46条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を「日単位」で調整します。基本手当を受けた日については日雇労働求職者給付金は支給されず、日雇労働求職者給付金を受けた日については基本手当は支給されません。逆にいえば、支給対象日が重ならない限り両制度をまたぐこと自体は否定されていません。基本手当の受給資格が消えるわけではなく、打ち切りでもありません。日雇側の日額は印紙の等級で法定され(同法47条)、基本手当は離職前賃金と年齢で決まるため、どちらが高いかは人によって逆転します。
解説
日雇いで現場に入りながら、前の会社を辞めたときの基本手当の受給資格も手元に残っている。この二枚のカードを同時に切れると考えている人が、毎年ハローワークで指摘を受ける。雇用保険法46条が封じているのは、まさにその同時使用だ。基本手当を受けた日について日雇労働求職者給付金は出ない、日雇労働求職者給付金を受けた日について基本手当は出ない。つまり法律はあなたに「日単位でどちらか一方を選べ」と迫っている。ここで効いてくるのが金額差だ。日雇労働求職者給付金の日額は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円と法定されている(雇用保険法47条、最新の改正状況をご確認ください)。一方、基本手当の日額は離職前賃金と年齢で決まり、毎年8月に改定される。どちらが高いかは人によって逆転する。選択を窓口任せにした瞬間、あなたは自分の数万円を他人の事務処理に預けたことになる。
法的な位置づけ
雇用保険法46条は、日雇労働求職者給付金と基本手当の併給調整を定める規定であり、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が同法15条1項の受給資格者でもある場合に、支給対象日が重なる部分について一方のみを支給する旨を規定する。制度単位ではなく支給対象日という最小単位で調整する点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法46条とは何ですか?
日雇労働求職者給付金と基本手当の併給を調整する規定です。同一の支給対象日について一方しか支給されませんが、制度単位の排除ではなく日単位の調整にとどまります。
Q2基本手当と日雇労働求職者給付金は併給できる?
同じ日については併給できません。ただし支給対象日が重ならなければ、同一の月内で日によって両制度を使い分けること自体は46条に反しません。
Q3日雇労働被保険者手帳を作ると基本手当は打ち切り?
打ち切りではありません。基本手当の受給資格は残ります。46条が制限するのは重複する日の支給だけで、資格そのものを失わせる規定ではありません。
Q4失業給付を二重にもらったらどうなる?
雇用保険法10条の4により重複部分の返還のほか、不正受給額の2倍以下の納付命令、以後の失業等給付の支給停止まで及びうる可能性があります。
Q5日雇の給付金と基本手当、どちらが高い?
日雇側は印紙の等級で日額が法定され(47条)、基本手当は離職前賃金と年齢で算定されます。構造が違うため、どちらが高いかは人により逆転します。
Q6失業認定申告書に日雇いの仕事を書き忘れたら?
重複日の受給となり不正受給として扱われうるため、気づいた時点で速やかにハローワークへ申し出てください。発覚前の自主申告か調査後かで実務上の扱いが分かれます。
Q7日雇労働求職者給付金の受給要件はいつまでに満たす?
雇用保険法45条により、原則として前2月に印紙26日分等の要件を満たす必要があります。要件充足前の日は日雇側で認定を受けられません。
Q8基本手当の受給期間は日雇いを選んだ日も進む?
進みます。受給期間は離職日の翌日から原則1年(雇用保険法20条)で、日雇側を選択した日があってもこの1年の暦は止まりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日雇の手帳を作ったら、前の会社の失業保険はもう受けられないんですか?
受けられなくなるわけではない。46条が禁じているのは同一の日についての重複だけで、基本手当の受給資格そのものは消えない。ただし受給期間は離職日の翌日から原則1年(雇用保険法20条)で、日雇側を選んだ日があっても暦は進み続ける。実務のポイント:窓口では「どちらが有利か」を自分から尋ねない限り試算されないことが多い。日額の比較を依頼した人だけが、有利な方を選べる立場に立つ
Q2うっかり両方もらってしまったら、どうなりますか?
雇用保険法10条の4により、重複部分の返還を命じられるほか、不正に受けた額の2倍以下の納付命令、さらに以後の給付の支給停止まで及びうる。悪意がなくても返還自体は免れない。実務のポイント:2倍納付は「命ずることができる」という裁量規定であり、行政の側が発見する前に自分から申し出た場合と、調査で発覚した場合とで実務上の扱いが分かれている。気付いた日が分岐点になる
Q3日雇給付金と基本手当、どっちが得か窓口で聞いてもいいものですか?
聞いてよい。日雇労働求職者給付金の日額は貼付された印紙の等級で法定されており(雇用保険法47条)、基本手当は離職前賃金と年齢で個別に算定されるため、構造が違う。実務のポイント:日雇側は過去2月の印紙構成が分かれば事前に等級を計算できる。手帳を見せながら尋ねると、抽象論ではなく具体的な数字で回答が返ってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「日雇給付金と基本手当、どちらを選ぶべきか」という問いの立て方そのものがずれている。46条は月単位でも受給資格単位でもなく、日単位の調整規定だ。問うべきは「どちらを選ぶか」ではなく「どの日をどちらに割り当てるか」である。この問いに切り替えた瞬間、選択肢の数が一気に増える
- 二重に受け取っても返せば済むと思われがちだが、深刻度が違う。雇用保険法10条の4により、返還に加えて不正受給額の2倍以下の納付命令、さらに以後の失業等給付の支給停止まで連動しうる。数万円の問題が、受給資格そのものを失う問題へ化ける
- 日雇いで働いた日は自動的に給付対象から外れると信じている人がいる。実際の起点はあなたの申告であって、システムが勝手に照合して調整してくれるわけではない。申告漏れの責任は受給者側に残り続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 46条:同一の支給対象日に一方のみを支給する併給調整 | 45条:日雇労働求職者給付金の支給要件(前2月の印紙26日分等) 15条:基本手当の受給資格と失業の認定 |
| 判断の単位 | 日単位(支給対象日ごとに切り分ける) | 印紙貼付日数(前2月という期間単位) 認定日ごとの失業認定サイクル |
| 受給資格への影響 | 資格は失われず、重なる日について一方が不支給になるだけ | 要件を満たさなければそもそも日雇側の支給が始まらない 受給期間は離職日の翌日から原則1年(20条)で進行する |
| 誤ったときの帰結 | 同一日の重複受給 → 10条の4の返還命令・2倍以下の納付命令 | 印紙不足で日雇側が動かず、無給の日がそのまま残る 失業の認定を受けられず当該期間の基本手当が不支給 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日雇専用の失業給付制度がなく、失業給付と傷病給付・職業訓練生活津貼等との併給を制限する形をとる。調整の単位が日ではなく給付種別である点で日本と設計思想が異なる
韓国は日雇労働者向けの求職者給付を一般求職者給付とは別建てで設けており、両者の重複を避ける枠組みを持つ点で日本に近い。具体的な調整条文の番号は要確認
ドイツは日雇専用給付を別建てせず、短期就労は失業給付の休止・減額という形で吸収する。制度を分けたうえで日単位に調整する日本型とは対照的
米国は州ごとに制度が分かれ、就労した日・週について給付を減額する partial unemployment の枠組みで処理する。連邦統一の日雇専用給付は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 基本手当の受給資格が残ったまま、来週から建設現場の日雇いに入るとしたら、どちらで認定を受けるべきか? 日雇労働求職者給付金は原則として前2月に印紙26日分という要件(雇用保険法45条)を満たして初めて動き出す。迷っている数日がそのまま無給の日になる。決断の締切は、次の認定日までの数日しかない
- 失業認定申告書に日雇いの就労日を書き漏らしたまま基本手当を受け取り、同じ日について日雇労働求職者給付金も受けていた。悪意がなくても不正受給として扱われうる。雇用保険法10条の4は返還命令に加えて、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付命令まで用意している。手元から出ていく総額が受給額の3倍に届く構造だ
- 港湾の日雇いで週3日働いている。残りの日に前職の基本手当を当てられないかと窓口で尋ねる。46条の調整は日単位なので、支給対象日が重ならない限り、両制度をまたぐこと自体は否定されていない
- 友人が「日雇の手帳を作ると失業保険が打ち切られるらしい」と相談してくる。打ち切りではない、日ごとの調整である。この一語の違いを説明できるかどうかで、その友人が数十日分の給付を捨てるか拾うかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 日雇労働被保険者手帳と基本手当の受給資格者証の両方を持参してハローワークへ行く2. 直近2月の印紙貼付状況から日雇労働求職者給付金の等級(雇用保険法47条)を、離職前賃金から基本手当日額を、それぞれ試算してもらう3. 就労予定日と認定日をカレンダー上に並べ、どの日をどちらに割り当てるか先に決める4. 決めた内容を失業認定申告書に正確に記載する。就労日の書き漏らしが、後の不正受給認定の入口になる
訴えられた側:1. 指摘された重複日を特定し、意図的な申告か単なる記載漏れかを時系列で整理する2. 発覚前であれば自主的に申告する。10条の4の2倍納付は「命ずることができる」という裁量規定であり、自主申告の有無で実務上の扱いが分かれている3. 返還命令の内容に不服があれば、処分通知書の末尾にある救済教示欄を確認し、審査請求の期限を押さえる4. 支給停止の範囲は今後の生活に直結するため、労働局の相談窓口または社会保険労務士に早期相談する
時効(請求できる期限):失業等給付を受ける権利、およびその返還を受ける権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)。基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年(同法20条)で、日雇労働求職者給付金を選んだ日があっても、この1年の時計は止まらない。返還命令等の処分に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全部改正して雇用保険法(昭和49年法律第116号)が制定され、日雇労働求職者給付金の章に基本手当との併給調整規定として本条が置かれた
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