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雇用保険法 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)

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  1. 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第五十四条第一号において同じ。)について支給する。
  2. 2.前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 47 条は、日雇労働求職者給付金を失業の認定を受けた日に限り支給すると定める。認定には公共職業安定所への出頭と求職の申込みが必要で、厚生労働大臣は別段の定めを置ける。

Q · 日雇のアブレ手当は、後日まとめて申請しても受け取れますか?

認定を受けた日の分だけ。後からまとめて請求はできない

雇用保険法 47 条 1 項は、日雇労働求職者給付金を「失業していることについての認定を受けた日」に限って支給すると定めます。2 項により、認定を受けようとする者は公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしなければなりません。一般の基本手当のように認定日にまとめて過去の失業日を清算する仕組みが日雇にはないため、出頭しなかった日の分は原則として請求権が生じません。ただし 3 項により、厚生労働大臣は必要があると認めるときに別段の定めを置くことができ、災害時などに特例的な取扱いが講じられる余地があります。

解説

現場で「アブレ手当」と呼ばれている金がある。正式名称は日雇労働求職者給付金。仕事にあぶれた日、つまり失業した日の分が日額で出る。ただし本条一項には、他の失業給付には存在しない一言が刺さっている。「失業していることについての認定を受けた日に限る」。一般の基本手当なら四週に一度の認定日にまとめて認定を受け、過去の失業日をさかのぼって清算できる。日雇にはそれがない。あなたが仕事を失った日に、その日のうちに公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをしなければ(二項)、その日の分の請求権はそもそも生じない。二年の時効(雇用保険法七十四条)以前の問題であり、認定を受けていない日は最初から権利が発生していない。財布の中の一日分が、窓口に立たなかったという一事だけで消える。この構造を知っているかどうかで、月末に手元に残る額が変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法 47 条は、日雇労働求職者給付金の支給日を画する規定である。支給対象は日雇労働被保険者が失業している日のうち、失業していることについての認定を受けた日に限られる。認定を受けようとする者は厚生労働省令の定めにより公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする必要があり、厚生労働大臣は必要があると認めるときに認定について別段の定めを置くことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働求職者給付金とは?

日雇労働被保険者が失業した日について、日額で支給される雇用保険の給付です。現場では「アブレ手当」と呼ばれます。雇用保険法 47 条が支給日の要件を定めています。

Q2日雇労働被保険者手帳はどこでもらえる?

自分で管轄の公共職業安定所に申請して交付を受けます(雇用保険法 44 条)。事業主が用意してくれるものではなく、手帳がなければ 47 条の失業の認定も受けられません。

Q3日雇労働被保険者になれるのは誰?

日々雇い入れられる者や 30 日以内の期間を定めて雇用される者のうち、法定の要件を満たす人です(雇用保険法 43 条)。請負や業務委託の形で働く人は原則として対象外です。

Q4病気で出頭できなかった日はどうなる?

失業とは労働の意思及び能力があるのに職に就けない状態を指します(雇用保険法 4 条)。寝込んで求職の申込みができなかった日は、そもそも失業の認定を受けられず給付の対象外です。

Q5災害で安定所に行けないときは?

雇用保険法 47 条 3 項により、厚生労働大臣は必要があると認めるときに失業の認定について別段の定めを置けます。大規模災害時は特例的な取扱いの有無を先に確認してください。

Q6不支給決定に不服があるときはどうする?

まず口頭でなく書面の決定を求めます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に雇用保険審査官へ審査請求します(雇用保険法 69 条)。取消訴訟は裁決等を経た後です。

Q7アブレ手当の不正受給はどうなる?

働いた日を失業と申告した場合、返還命令に加えて支給額の 2 倍以下の納付命令を受ける可能性があります(雇用保険法 10 条の 4)。合計で最大 3 倍の負担になり得ます。

Q8スポットワークのアプリの仕事でもアブレ手当は出る?

日雇労働被保険者手帳を持っていなければ 1 円も出ません。手帳は自分で申請して交付されるもので(雇用保険法 44 条)、業務委託扱いの単発仕事は制度の外側に落ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1毎日ハローワークに行くなんて無理なんですけど、何日かまとめて申請できないんですか?

できない。本条一項が支給対象を「失業していることについての認定を受けた日」に限っており、一般の基本手当のように四週分をまとめて認定する仕組みが日雇には用意されていない。業界裏話ヒント:ただし三項で厚生労働大臣が別段の定めを置ける余地が残されている。大規模災害や交通の遮断があった局面では特例的な取扱いが講じられることがあり、窓口は聞かれない限り自分から案内しない。行けなかった事情がある月は、まず特例の有無を確認する。

Q2アブレ手当って一日いくらもらえるんですか?

印紙保険料の等級に応じて第一級から第三級までの三段階で定められている(雇用保険法四十五条)。日額は賃金水準に応じて自動的に変更される仕組みがある(同法四十九条、最新の改正状況をご確認ください)。前二月間で通算二十六日分以上の印紙が要件で、日数に応じて十三日分から十七日分が支給される(同法四十八条)。業界裏話ヒント:等級は自分では選べず、事業主が貼った印紙の額で決まる。安い印紙を貼られ続ければ給付日額も下がる。手帳の印紙の種類は毎回自分の目で見ておく。

Q3手帳に印紙を貼ってくれない親方がいるんですが、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。印紙保険料の納付と手帳への貼付消印は事業主の法的義務であり(労働保険の保険料の徴収等に関する法律二十三条)、未実施は事業主側の違反である。働いた日と事業所を安定所に申告する。業界裏話ヒント:申告したら仕事を切られると恐れて黙る人が多い。だが印紙が二十六日分に届かなければ、その二月の給付はまるごとゼロになる(雇用保険法四十八条)。黙って失う額と申告して失うものを、一度並べて比べる価値がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第47条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。」で始まります。
  3. 雇用保険法第47条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。