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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)

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  1. 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第五十四条第一号において同じ。)について支給する。
  2. 2.前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

この条文の基本情報

日雇労働被保険者に係る失業の認定とは何ですか?

定義日雇労働被保険者に係る失業の認定とは、雇用保険法第47条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第47条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。」で始まります。
  3. 雇用保険法第47条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第47条の前の条は雇用保険法第46条です。
  7. 雇用保険法第47条の次の条は雇用保険法第48条です。
  8. 雇用保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法47条は、日雇労働求職者給付金を失業の認定を受けた日に限り支給すると定める。認定には公共職業安定所への出頭と求職の申込みが必要で、厚生労働大臣は別段の定めを置ける。

Q · 日雇のアブレ手当は、後日まとめて申請しても受け取れますか?

認定を受けた日の分だけ。後からまとめて請求はできない

雇用保険法47条1項は、日雇労働求職者給付金を「失業していることについての認定を受けた日」に限って支給すると定めます。2項により、認定を受けようとする者は公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしなければなりません。一般の基本手当のように認定日にまとめて過去の失業日を清算する仕組みが日雇にはないため、出頭しなかった日の分は原則として請求権が生じません。ただし3項により、厚生労働大臣は必要があると認めるときに別段の定めを置くことができ、災害時などに特例的な取扱いが講じられる余地があります。

解説

現場で「アブレ手当」と呼ばれている金がある。正式名称は日雇労働求職者給付金。仕事にあぶれた日、つまり失業した日の分が日額で出る。ただし本条一項には、他の失業給付には存在しない一言が刺さっている。「失業していることについての認定を受けた日に限る」。一般の基本手当なら四週に一度の認定日にまとめて認定を受け、過去の失業日をさかのぼって清算できる。日雇にはそれがない。あなたが仕事を失った日に、その日のうちに公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをしなければ(二項)、その日の分の請求権はそもそも生じない。二年の時効(雇用保険法七十四条)以前の問題であり、認定を受けていない日は最初から権利が発生していない。財布の中の一日分が、窓口に立たなかったという一事だけで消える。この構造を知っているかどうかで、月末に手元に残る額が変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法47条は、日雇労働求職者給付金の支給日を画する規定である。支給対象は日雇労働被保険者が失業している日のうち、失業していることについての認定を受けた日に限られる。認定を受けようとする者は厚生労働省令の定めにより公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする必要があり、厚生労働大臣は必要があると認めるときに認定について別段の定めを置くことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.あぶれが確定したらその場で窓口の締切時刻を確認 手配で名前が呼ばれなかった時点で、現場に残るか窓口へ動くかを判断する。日雇窓口の受付時刻は安定所ごとに異なり多くは午前から昼で締まるため、締切を基準に動く。
  2. 2.当日中に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みをする 雇用保険法47条2項に基づき、厚生労働省令で定めるところにより安定所に出頭し、求職の申込みをして失業の認定を受ける。翌日以降の遡り認定は原則として受けられない。
  3. 3.前2月の印紙が通算26日分あるか自分で数える 手帳を開いて前2月間に貼付・消印された雇用保険印紙の日数を数える(雇用保険法48条)。1日足りないだけでその2月分の給付が全部ゼロになるため、月末に自分で検算する。
  4. 4.貼られていない日があれば働いた日付と事業所名を申告 印紙の貼付消印は事業主の義務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。未貼付の日は日付・現場名・事業所名を控え、安定所に申告する。控えは書面で残す。
  5. 5.不支給とされたら口頭で引き下がらず書面の決定を求める 窓口で口頭で断られた段階では争える処分が存在しない。書面の決定を受け取った日から審査請求の3か月が動き出す(雇用保険法69条)。受領日を必ず記録する。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働求職者給付金とは?

日雇労働被保険者が失業した日について、日額で支給される雇用保険の給付です。現場では「アブレ手当」と呼ばれます。雇用保険法47条が支給日の要件を定めています。

Q2日雇労働被保険者手帳はどこでもらえる?

自分で管轄の公共職業安定所に申請して交付を受けます(雇用保険法44条)。事業主が用意してくれるものではなく、手帳がなければ47条の失業の認定も受けられません。

Q3日雇労働被保険者になれるのは誰?

日々雇い入れられる者や30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、法定の要件を満たす人です(雇用保険法43条)。請負や業務委託の形で働く人は原則として対象外です。

Q4病気で出頭できなかった日はどうなる?

失業とは労働の意思及び能力があるのに職に就けない状態を指します(雇用保険法4条)。寝込んで求職の申込みができなかった日は、そもそも失業の認定を受けられず給付の対象外です。

Q5災害で安定所に行けないときは?

雇用保険法47条3項により、厚生労働大臣は必要があると認めるときに失業の認定について別段の定めを置けます。大規模災害時は特例的な取扱いの有無を先に確認してください。

Q6不支給決定に不服があるときはどうする?

まず口頭でなく書面の決定を求めます。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求します(雇用保険法69条)。取消訴訟は裁決等を経た後です。

Q7アブレ手当の不正受給はどうなる?

働いた日を失業と申告した場合、返還命令に加えて支給額の2倍以下の納付命令を受ける可能性があります(雇用保険法10条の4)。合計で最大3倍の負担になり得ます。

Q8スポットワークのアプリの仕事でもアブレ手当は出る?

日雇労働被保険者手帳を持っていなければ1円も出ません。手帳は自分で申請して交付されるもので(雇用保険法44条)、業務委託扱いの単発仕事は制度の外側に落ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1毎日ハローワークに行くなんて無理なんですけど、何日かまとめて申請できないんですか?

できない。本条一項が支給対象を「失業していることについての認定を受けた日」に限っており、一般の基本手当のように四週分をまとめて認定する仕組みが日雇には用意されていない。実務のポイント:ただし三項で厚生労働大臣が別段の定めを置ける余地が残されている。大規模災害や交通の遮断があった局面では特例的な取扱いが講じられることがあり、窓口は聞かれない限り自分から案内しない。行けなかった事情がある月は、まず特例の有無を確認する。

Q2アブレ手当って一日いくらもらえるんですか?

印紙保険料の等級に応じて第一級から第三級までの三段階で定められている(雇用保険法四十五条)。日額は賃金水準に応じて自動的に変更される仕組みがある(同法四十九条、最新の改正状況をご確認ください)。前二月間で通算二十六日分以上の印紙が要件で、日数に応じて十三日分から十七日分が支給される(同法四十八条)。実務のポイント:等級は自分では選べず、事業主が貼った印紙の額で決まる。安い印紙を貼られ続ければ給付日額も下がる。手帳の印紙の種類は毎回自分の目で見ておく。

Q3手帳に印紙を貼ってくれない親方がいるんですが、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。印紙保険料の納付と手帳への貼付消印は事業主の法的義務であり(労働保険の保険料の徴収等に関する法律二十三条)、未実施は事業主側の違反である。働いた日と事業所を安定所に申告する。実務のポイント:申告したら仕事を切られると恐れて黙る人が多い。だが印紙が二十六日分に届かなければ、その二月の給付はまるごとゼロになる(雇用保険法四十八条)。黙って失う額と申告して失うものを、一度並べて比べる価値がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「あとでまとめて申請すればいい、どうせ時効は二年あるんだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。二年の時効(雇用保険法七十四条)は、すでに発生した給付を受ける権利についての話だ。認定を受けていない日には、時効にかかるべき権利がまだ生まれていない。時効の話をしている段階で、その日の勝負はとうに終わっている。
  • 前二月間で印紙保険料が二十六日分必要(雇用保険法四十八条)だということは、現場の人ならたいてい知っている。知られていないのはその深刻度のほうだ。二十六日分に一日足りないだけで、その二月分の給付は減額ではなく全部ゼロになる。段階的に目減りするのではなく、断崖のように落ちる。月末に一日多く働くか休むかが、数万円の分岐点になっている。
  • あなたから見れば「今日は仕事がなかった日」でしかない。制度から見れば「失業の認定を申請しなかった日」であり、記録の上では何も起きていない日として処理される。この落差は、後から証拠を積んでも埋まらない。手配師の証言も日雇仲間の記憶も、認定の代わりにはならない。
比較の観点この条文ほかの条文
認定の単位雇用保険法47条:失業している日ごとに認定(当日出頭が前提)雇用保険法15条:一般被保険者は認定日にまとめて遡及清算
雇用保険法48条:前2月の印紙日数で給付日数を決定
受給の前提公共職業安定所への出頭と求職の申込み(2項)受給資格決定後、認定日ごとの失業認定と求職活動実績
前2月間に通算26日分以上の印紙保険料納付
落とし穴出頭しなかった日は請求権自体が生じない(時効以前の問題)認定日を欠席しても次回に事情説明で救済される余地がある
1日不足で減額でなく全額ゼロ、断崖型の要件
救済の弁厚生労働大臣が別段の定めを置ける(3項)受給期間の延長(傷病・妊娠出産等)の制度がある
未貼付分の事業主への遡及追徴と労働者からの申告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第11条・第25条

台湾も公立就業服務機構での求職登記と失業認定を受給要件とするが、給付は月単位であり、日雇に特化した日単位認定の制度はない

韓国
고용보험법(일용근로자 구직급여)

韓国は雇用保険法に日雇労働者向けの求職給与を置き、実業認定を要件とする点で日本と近い設計。要件日数や認定方法の細目は異なる

ドイツ
SGB III § 141(Arbeitslosmeldung)

ドイツは失業の申告(Arbeitslosmeldung)を給付の前提とするが、日単位の反復認定ではなく届出を基点とする継続的な受給構造をとる

アメリカ
Unemployment Insurance の weekly certification(Social Security Act Title III、各州法)

米国は週単位の certification を毎週提出させる方式。認定単位が週である点で、日本の日雇の日単位認定より緩やかである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 朝の手配で名前が呼ばれなかった。安定所の日雇窓口の受付は昼で締まる。現場に残って次の声を待つか、今すぐ窓口へ動くか、判断できる時間は三十分もない。
  • もし体調を崩して一日寝込んだとしたら、その日の分はどうなる? 失業とは労働の意思及び能力があるのに職に就けない状態を指す(雇用保険法四条)。寝込んで求職の申込みができなかった日は、そもそも失業の認定を受けられない。手帳の印紙は前二月で二十六日分そろっているのに、給付日数を使い切れないまま二月が終わる人が毎年出る。
  • あなたが小さな建設会社の社長で、日雇を二人使っている。手帳に雇用保険印紙を貼るのが面倒で、日当に少し上乗せして済ませてきた。これは労働保険の保険料の徴収等に関する法律二十三条に反する行為であり、あなたの現場で働いた人はあぶれた日に一円も受け取れない。後日その人が安定所に相談に行った時点で、遡って追徴を受ける側はあなたになる。
  • 台風で現場が三日止まり、安定所まで行く交通手段も止まった。ここで効いてくるのが三項だ。厚生労働大臣は必要があると認めるとき、日雇労働被保険者の失業の認定について別段の定めを置ける。過去の大規模災害でも出頭要件をめぐる特例的な取扱いが講じられてきた。窓口で「行けなかった」と言う前に、特例が出ていないかを先に確認する。

取るべき行動

被害を受けた側:1あぶれた当日、日雇労働被保険者手帳を持って管轄の公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをする(本条二項)。翌日以降の遡り認定は原則として受けられない。2前二月間の印紙が通算二十六日分あるか自分で数える(雇用保険法四十八条)。3貼られていない日があれば、働いた日付と事業所名を控えて安定所に申告する。4不支給とされたら口頭で引き下がらず、必ず書面の決定を求める。

訴えられた側:事業主側なら、日雇を使った日ごとに手帳へ雇用保険印紙を貼り消印する義務がある(労働保険の保険料の徴収等に関する法律二十三条)。未納が判明すれば遡及して追徴され、労働者が受け取れなかった給付をめぐる紛争も抱える。不正受給を疑われた労働者側なら、働いた日を失業と申告したと認定された経緯をまず確認する。認められれば返還命令に加え支給額の二倍以下の納付命令が来る(雇用保険法十条の四)、つまり最大で三倍だ。記録の確保を最優先にする。

時効(請求できる期限):失業の認定は日ごとであり、原則としてその日のうちに出頭しなければその日の分の請求権は生じない。支給決定された給付を受ける権利の時効は二年(雇用保険法七十四条)。不支給決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に雇用保険審査官へ審査請求(同法六十九条)。取消訴訟は審査請求の裁決等を経た後でなければ提起できない(同法七十一条、最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 中央省庁再編に伴い、三項の権限主体が「労働大臣」から「厚生労働大臣」へ改められた。権限の内容自体に変更はない

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定に伴い、日雇労働求職者給付金の支給日要件として本条が置かれた。失業保険法時代の日雇労働者向け制度を引き継ぐ位置付け
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、三項の権限主体が「労働大臣」から「厚生労働大臣」へ改められた。権限の内容自体に変更はない

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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