雇用保険法 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
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- 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
- 二次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
- 一前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
- 二前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
- 三前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の日額とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の日額とは、雇用保険法第48条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第48条(日雇労働求職者給付金の日額)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第48条の条文原文は「日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 雇用保険法第48条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第48条の前の条は雇用保険法第47条です。
- 雇用保険法第48条の次の条は雇用保険法第49条です。
- 雇用保険法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法48条は、日雇労働求職者給付金の日額を7,500円・6,200円・4,100円の三段階に区分する。前2月間の第一級印紙保険料が24日分以上あるかが分岐点となる。
Q · 日雇の失業給付って、1日いくらもらえるんですか?
印紙の等級構成しだいで7,500円・6,200円・4,100円の三段階です
雇用保険法48条により、日雇労働求職者給付金の日額は三段階に分かれます。前2月間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料が24日分以上あるときは7,500円、同条2号に該当するときは6,200円、いずれにも該当しないときは4,100円です。判定の物差しは働いた日数ではなく印紙の等級構成であり、印紙を手帳に貼るのは事業主です。各額は同法49条1項により変更されうるため、実際の支給額は公共職業安定所で最新額を確認してください。
解説
手帳に貼られる印紙に三つの等級があることを、現場で働く人の何割が知っているだろうか。48条は日雇労働求職者給付金の日額を7,500円・6,200円・4,100円の三段階に分ける。分岐点は働いた日数ではない。前2か月に納付された印紙保険料のうち、第一級(賃金日額が高い区分に対応する印紙)が24日分以上あるかどうかだ。そして印紙を手帳に貼るのは事業主であり、あなたではない。つまりあなたの給付日額は、入った現場の賃金水準と、事業主が手続を面倒がるかどうかによって、日額で3,400円、ひと月分に直せば5万円を超える差になって返ってくる。しかもこの三つの数字は国会を通さずに動く。48条各号の末尾が示すとおり、49条1項が厚生労働大臣に日額の変更権限を与えているからだ(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
雇用保険法48条は、日雇労働求職者給付金の日額を定める規定であり、前2月間に納付された印紙保険料の等級構成に応じて日額を三段階に区分する。第一級印紙保険料が24日分以上であるときは7,500円、同条2号に該当するときは6,200円、いずれにも該当しないときは4,100円とし、各額は同法49条1項の規定により変更されうる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手帳の印紙を等級別に数える 日雇労働被保険者手帳を開き、直近2月間の印紙を第一級・第二級・第三級に分けて数える。第一級が24日分以上あるかが7,500円区分に入るかどうかの分水嶺になる
- 2.就労実態を裏付ける資料を揃える 手帳の印紙と実際の就労日がずれている場合に備え、作業日報・入場ゲート記録・賃金明細・現場の出面表など、就労日と賃金日額を立証できる資料を日付順に整理する
- 3.事業主に遡及貼付と納付を求める 貼付漏れが判明したら、事業主に対し就労日を特定したうえで印紙の遡及貼付と保険料納付を求める。判定対象は前2月間に固定されるため、現場が解散する前に動くことが決定的に重要になる
- 4.安定所・労働局に申し出る 事業主が応じない場合、手帳と就労立証資料を持参して公共職業安定所および労働局に申し出る。窓口では等級別の納付日数の内訳を書面で開示させ、48条の判定根拠を確認する
- 5.不服があれば審査請求する 支給決定の日額に納得できないときは、雇用保険審査官への審査請求(69条)を行う。請求期間には期限があるため、決定通知を受け取った日を起点に速やかに手続の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働求職者給付金とは何ですか?
日雇労働被保険者が失業した日について支給される雇用保険の給付です。前2月間の印紙保険料納付日数が受給要件(45条)となり、日額は48条が三段階で定めます。
Q2第一級印紙保険料とは何ですか?
徴収法22条1項1号が定める、最も高い区分の印紙保険料です。賃金日額の高い現場に対応し、これが前2月間で24日分以上あると日額7,500円の区分になります。
Q3印紙保険料は誰が払うのですか?
納付義務は事業主にあり、就労した日に手帳へ印紙を貼付して消印します。労働者負担分は賃金から控除される仕組みで、労働者が自分で貼ることはできません。
Q4日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?
公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。手帳がなければ事業主は印紙を貼れず、納付日数が積み上がらないため、日雇就労を始める前の交付が前提になります。
Q548条の7,500円という金額は変わりますか?
変わりえます。各号の末尾が「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と留保しており、49条1項が厚生労働大臣による日額変更の仕組みを置いています。
Q61か月に何日分もらえますか?
各月の支給日数の限度は50条が印紙保険料の納付日数に応じて定めています。日額だけでなくこの日数が月の受給総額を左右するため、窓口で自分の該当日数を確認してください。
Q7事業主が印紙を貼らないのは違法ですか?
印紙の貼付・消印は徴収法23条に基づく事業主の義務で、怠れば遡及納付や追徴金の対象となりえます。労働者の日額判定も直撃するため、労働局への申出が可能です。
Q8提示された日額に納得できないときは?
まず等級別の納付日数の内訳を書面で示してもらい、貼付漏れの有無を確認します。それでも不服なら雇用保険審査官への審査請求(69条)という手続が用意されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1手帳に印紙を貼ってもらってないんですけど、失業したらどうなりますか?
印紙が貼られていない日は納付日数に算入されない。前2月に通算26日分に届かなければ受給要件(45条)の段階で止まり、48条の日額判定にすら進めない。貼付と納付は事業主の義務であり、遡って求められる。実務のポイント:安定所は手帳の記録を基準に判断するが、作業日報・入場ゲート記録・賃金明細で就労実態を立証できれば、事業主への指導を通じて遡及貼付に至ることがある。「手帳にないから終わり」ではない
Q2条文に7,500円と書いてあるのに、窓口で聞く金額と違うことがあるのはなぜですか?
48条の各号は末尾に「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と付いている。49条1項が、賃金水準の変動に応じて厚生労働大臣が日額を変更する仕組みを置いているためだ。実務のポイント:条文本体の数字が動かなくても実際の支給額は告示で変わりうる。ネット上の古い解説記事が当てにならないのはこれが理由で、受給計画を立てる前に必ず最新の公表額を安定所で確認する
Q32か月で26日働いたのに、一番下の4,100円だと言われました。おかしくないですか?
残念ながら制度上ありうる。26日分は45条の受給要件を満たす最低ラインにすぎず、日額を決めるのは等級構成だからだ。第一級が24日分に届かず48条2号の要件にも当たらなければ、3号の4,100円になる。実務のポイント:日数を1日増やすより、賃金日額が第一級の基準を超える現場に入る方が日額への効き目がはるかに大きい。日数と等級はまったく別の物差しだと理解している人だけが、現場の選び方を変えられる
Q4日雇をやめて普通の失業手当に移ることはできますか?
同一の事業主に前2月の各月18日以上雇用されるなどの場合、日雇労働被保険者ではなく一般被保険者として扱われる(43条2項、現行要件は要確認)。そうなれば基本手当の世界に移る。実務のポイント:どちらが有利かは賃金水準と見込みの離職理由で逆転する。雇用形態の相談をする前に、「自分はどちらの被保険者扱いになるのか」を安定所で先に確認する方が、順序として正しい
間違えやすい点 AI による整理
- 「日雇の日額はいくらですか」という問いの立て方そのものがずれている。日額は一つの決まった数字ではなく、直近2か月の印紙の等級構成が決める三段階の変数だ。問うべきは金額ではなく、自分の手帳に第一級が何日分あるかである
- 印紙の等級が現場の賃金水準で決まることまでは知っている人でも、その差の深刻度を取り違えている。1日あたり3,400円の差は、各月の支給日数(50条)を掛け合わせると月5万円を超える。等級はその月の生活費の一項目ではなく、生活水準そのものを一段動かす
- 条文に7,500円と書いてある以上その額が確定だと思われがちだが、48条の各号はいずれも「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と留保している。法改正がなくても実額は動きうる。古い解説記事の金額をそのまま信じる人と、公表額を窓口で確認する人とで、受給計画の精度が変わる
- あなたから見れば「26日以上働いたのだから要件は満たした」で話は終わる。制度から見れば、26日分は45条の入口を通っただけであり、48条の等級判定はそこから別の物差しで始まる。この落差に気付かないまま日数だけを積む働き方が、最下段に沈む一番の原因だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 48条:給付の日額(7,500円 / 6,200円 / 4,100円) | 45条:そもそも受給できるかの入口要件 50条:各月に支給される日数の限度 |
| 判定の物差し | 印紙保険料の等級構成(第一級が24日分以上か) | 前2月間に通算26日分以上の印紙保険料納付 印紙保険料の納付日数 |
| 労働者が動かせる余地 | 賃金日額の高い現場を選ぶ+貼付漏れをその場で潰す | 就労日数を確保する 納付日数を積み増す |
| 額や日数が動く仕組み | 49条1項により厚生労働大臣が日額を変更しうる | 法改正による要件変更 法改正による限度日数の変更 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失業給付を平均月投保薪資に対する定率で算定し、日雇専用の等級別日額という設計を持たない。日雇・臨時労働者は加入手続の段階で漏れやすく、争点が「額の等級」ではなく「そもそも加入していたか」に集中する
韓国も日雇労働者を雇用保険の対象とするが、給付日額は原則として賃金日額に対する定率で算定される。日本の印紙等級方式のような、納付媒体そのものが給付水準を決める構造は採っていない
ドイツは失業給付を従前純賃金に対する定率(扶養状況により区分)で算定する。短期・不安定就労は最低就労期間要件の充足可否で切り分けられ、日額の等級区分ではなく受給資格の有無で結果が分かれる
米国は州ごとに基準期間の賃金から週給付額を算定する。日雇・ギグ労働者は雇用関係の有無で対象外となることが多く、日本のように専用の被保険者類型と納付方式を法定する例は少ない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2か月で28日も現場に出たのに、窓口で提示された日額が4,100円だったら、どこを疑うべきか。内訳を取り寄せると、第一級の印紙は12日分しか貼られておらず、残りは賃金日額の低い現場で第二級・第三級のまま処理されていた。日数を稼いだつもりが、等級で沈んでいた
- 同じ現場、同じ日数、ほぼ同じ手取り。隣の職人は日額6,200円、あなたは4,100円。違いは手帳に貼られた印紙の等級だけだった
- あなたが小さな内装会社を回していて、職人の手帳への印紙貼付を「月末にまとめて」で運用している。労働局の調査で遡及納付を求められるだけでは終わらない。あなたが後回しにした事務が、職人の失業時の日額を一段下げていた
- 前の現場が先月末で終わり、今日は新しい月の5日目。48条の判定に使われるのは「前2月間」だから、今月これから印紙を積み増しても今回の日額には効かない。事業主が現場から引き払う前の数日間が、遡って貼らせられる最後の窓だ
- 親戚のおじさんが「日雇なんて失業しても雀の涙だ」と言う。あなたは手帳を見せてもらい、第一級の印紙が24日分あるかを数える。あるなら、その人は7,500円の側に立っている人間だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳を開き、直近2か月の印紙を等級別に数える。第一級が24日分あるかが7,500円と6,200円の分水嶺だ。2. 貼付漏れがあれば、作業日報・入場記録・賃金明細など就労を裏付ける資料を揃え、事業主に遡及貼付と納付を求める。3. 応じないときは手帳と資料を持参して公共職業安定所および労働局に申し出る。4. 提示された日額に納得できなければ、等級別納付日数の内訳を書面で開示させたうえで雇用保険審査官へ審査請求(69条)。
訴えられた側:1. 印紙の貼付と消印は就労日ごとが原則であり、まとめ処理は納付漏れの温床になる。遡及納付に加えて追徴の対象になりうる。2. 賃金台帳と等級判定を突き合わせ、実態と等級がずれていないか確認する。3. 過去分の漏れは調査で発覚する前に自主的に申告して納付する方が負担は軽い。4. 手帳の返却遅れは労働者の受給要件判定を直撃するため、当日返却を社内の運用ルールとして固定する。
時効(請求できる期限):48条自体に固有の期限はないが、判定対象が「前2月間」に固定されている点が最大の時間制約であり、印紙の遡及貼付はこの窓が閉じる前に動かす必要がある。失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅(雇用保険法74条)。支給決定に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(現行の期間は要確認)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定により、旧法下の日雇労働者に対する失業保険を引き継ぐ形で、日雇労働求職者給付金とその日額に関する規定が置かれた(施行は昭和50年)
- 雇用保険法 第45条前2月間26日分以上という受給要件
- 雇用保険法 第49条厚生労働大臣による日額の自動的変更
- 雇用保険法 第50条各月の支給日数の上限を規定
- 雇用保険法 第43条日額算定の前提となる被保険者資格
- 雇用保険法 第69条支給決定に対する審査請求の手続
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条印紙保険料の等級と額を定める前提規定
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条手帳への印紙貼付による納付方法
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