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雇用保険法 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)

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  1. 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
  3. 次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
  4. 前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 48 条は、日雇労働求職者給付金の日額を 7,500 円・6,200 円・4,100 円の三段階に区分する。前 2 月間の第一級印紙保険料が 24 日分以上あるかが分岐点となる。

Q · 日雇の失業給付って、1 日いくらもらえるんですか?

印紙の等級構成しだいで 7,500 円・6,200 円・4,100 円の三段階です

雇用保険法 48 条により、日雇労働求職者給付金の日額は三段階に分かれます。前 2 月間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料が 24 日分以上あるときは 7,500 円、同条 2 号に該当するときは 6,200 円、いずれにも該当しないときは 4,100 円です。判定の物差しは働いた日数ではなく印紙の等級構成であり、印紙を手帳に貼るのは事業主です。各額は同法 49 条 1 項により変更されうるため、実際の支給額は公共職業安定所で最新額を確認してください。

解説

手帳に貼られる印紙に三つの等級があることを、現場で働く人の何割が知っているだろうか。48条は日雇労働求職者給付金の日額を7,500円・6,200円・4,100円の三段階に分ける。分岐点は働いた日数ではない。前2か月に納付された印紙保険料のうち、第一級(賃金日額が高い区分に対応する印紙)が24日分以上あるかどうかだ。そして印紙を手帳に貼るのは事業主であり、あなたではない。つまりあなたの給付日額は、入った現場の賃金水準と、事業主が手続を面倒がるかどうかによって、日額で3,400円、ひと月分に直せば5万円を超える差になって返ってくる。しかもこの三つの数字は国会を通さずに動く。48条各号の末尾が示すとおり、49条1項が厚生労働大臣に日額の変更権限を与えているからだ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

雇用保険法 48 条は、日雇労働求職者給付金の日額を定める規定であり、前 2 月間に納付された印紙保険料の等級構成に応じて日額を三段階に区分する。第一級印紙保険料が 24 日分以上であるときは 7,500 円、同条 2 号に該当するときは 6,200 円、いずれにも該当しないときは 4,100 円とし、各額は同法 49 条 1 項の規定により変更されうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇労働求職者給付金とは何ですか?

日雇労働被保険者が失業した日について支給される雇用保険の給付です。前 2 月間の印紙保険料納付日数が受給要件(45 条)となり、日額は 48 条が三段階で定めます。

Q2第一級印紙保険料とは何ですか?

徴収法 22 条 1 項 1 号が定める、最も高い区分の印紙保険料です。賃金日額の高い現場に対応し、これが前 2 月間で 24 日分以上あると日額 7,500 円の区分になります。

Q3印紙保険料は誰が払うのですか?

納付義務は事業主にあり、就労した日に手帳へ印紙を貼付して消印します。労働者負担分は賃金から控除される仕組みで、労働者が自分で貼ることはできません。

Q4日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?

公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。手帳がなければ事業主は印紙を貼れず、納付日数が積み上がらないため、日雇就労を始める前の交付が前提になります。

Q548 条の 7,500 円という金額は変わりますか?

変わりえます。各号の末尾が「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と留保しており、49 条 1 項が厚生労働大臣による日額変更の仕組みを置いています。

Q61 か月に何日分もらえますか?

各月の支給日数の限度は 50 条が印紙保険料の納付日数に応じて定めています。日額だけでなくこの日数が月の受給総額を左右するため、窓口で自分の該当日数を確認してください。

Q7事業主が印紙を貼らないのは違法ですか?

印紙の貼付・消印は徴収法 23 条に基づく事業主の義務で、怠れば遡及納付や追徴金の対象となりえます。労働者の日額判定も直撃するため、労働局への申出が可能です。

Q8提示された日額に納得できないときは?

まず等級別の納付日数の内訳を書面で示してもらい、貼付漏れの有無を確認します。それでも不服なら雇用保険審査官への審査請求(69 条)という手続が用意されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手帳に印紙を貼ってもらってないんですけど、失業したらどうなりますか?

印紙が貼られていない日は納付日数に算入されない。前2月に通算26日分に届かなければ受給要件(45条)の段階で止まり、48条の日額判定にすら進めない。貼付と納付は事業主の義務であり、遡って求められる。業界裏話ヒント:安定所は手帳の記録を基準に判断するが、作業日報・入場ゲート記録・賃金明細で就労実態を立証できれば、事業主への指導を通じて遡及貼付に至ることがある。「手帳にないから終わり」ではない

Q2条文に7,500円と書いてあるのに、窓口で聞く金額と違うことがあるのはなぜですか?

48条の各号は末尾に「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と付いている。49条1項が、賃金水準の変動に応じて厚生労働大臣が日額を変更する仕組みを置いているためだ。業界裏話ヒント:条文本体の数字が動かなくても実際の支給額は告示で変わりうる。ネット上の古い解説記事が当てにならないのはこれが理由で、受給計画を立てる前に必ず最新の公表額を安定所で確認する

Q32か月で26日働いたのに、一番下の4,100円だと言われました。おかしくないですか?

残念ながら制度上ありうる。26日分は45条の受給要件を満たす最低ラインにすぎず、日額を決めるのは等級構成だからだ。第一級が24日分に届かず48条2号の要件にも当たらなければ、3号の4,100円になる。業界裏話ヒント:日数を1日増やすより、賃金日額が第一級の基準を超える現場に入る方が日額への効き目がはるかに大きい。日数と等級はまったく別の物差しだと理解している人だけが、現場の選び方を変えられる

Q4日雇をやめて普通の失業手当に移ることはできますか?

同一の事業主に前2月の各月18日以上雇用されるなどの場合、日雇労働被保険者ではなく一般被保険者として扱われる(43条2項、現行要件は要確認)。そうなれば基本手当の世界に移る。業界裏話ヒント:どちらが有利かは賃金水準と見込みの離職理由で逆転する。雇用形態の相談をする前に、「自分はどちらの被保険者扱いになるのか」を安定所で先に確認する方が、順序として正しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇の日額はいくらですか」という問いの立て方そのものがずれている。日額は一つの決まった数字ではなく、直近2か月の印紙の等級構成が決める三段階の変数だ。問うべきは金額ではなく、自分の手帳に第一級が何日分あるかである
  • 印紙の等級が現場の賃金水準で決まることまでは知っている人でも、その差の深刻度を取り違えている。1日あたり3,400円の差は、各月の支給日数(50条)を掛け合わせると月5万円を超える。等級はその月の生活費の一項目ではなく、生活水準そのものを一段動かす
  • 条文に7,500円と書いてある以上その額が確定だと思われがちだが、48条の各号はいずれも「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と留保している。法改正がなくても実額は動きうる。古い解説記事の金額をそのまま信じる人と、公表額を窓口で確認する人とで、受給計画の精度が変わる
  • あなたから見れば「26日以上働いたのだから要件は満たした」で話は終わる。制度から見れば、26日分は45条の入口を通っただけであり、48条の等級判定はそこから別の物差しで始まる。この落差に気付かないまま日数だけを積む働き方が、最下段に沈む一番の原因だ
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何を決める条文か48 条:給付の日額(7,500 円 / 6,200 円 / 4,100 円)
判定の物差し印紙保険料の等級構成(第一級が 24 日分以上か)
労働者が動かせる余地賃金日額の高い現場を選ぶ+貼付漏れをその場で潰す
額や日数が動く仕組み49 条 1 項により厚生労働大臣が日額を変更しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 2か月で28日も現場に出たのに、窓口で提示された日額が4,100円だったら、どこを疑うべきか。内訳を取り寄せると、第一級の印紙は12日分しか貼られておらず、残りは賃金日額の低い現場で第二級・第三級のまま処理されていた。日数を稼いだつもりが、等級で沈んでいた
  • 同じ現場、同じ日数、ほぼ同じ手取り。隣の職人は日額6,200円、あなたは4,100円。違いは手帳に貼られた印紙の等級だけだった
  • あなたが小さな内装会社を回していて、職人の手帳への印紙貼付を「月末にまとめて」で運用している。労働局の調査で遡及納付を求められるだけでは終わらない。あなたが後回しにした事務が、職人の失業時の日額を一段下げていた
  • 前の現場が先月末で終わり、今日は新しい月の5日目。48条の判定に使われるのは「前2月間」だから、今月これから印紙を積み増しても今回の日額には効かない。事業主が現場から引き払う前の数日間が、遡って貼らせられる最後の窓だ
  • 親戚のおじさんが「日雇なんて失業しても雀の涙だ」と言う。あなたは手帳を見せてもらい、第一級の印紙が24日分あるかを数える。あるなら、その人は7,500円の側に立っている人間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第48条(日雇労働求職者給付金の日額)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第48条の条文原文は「日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法第48条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。