要点雇用保険法 48 条は、日雇労働求職者給付金の日額を 7,500 円・6,200 円・4,100 円の三段階に区分する。前 2 月間の第一級印紙保険料が 24 日分以上あるかが分岐点となる。
Q · 日雇の失業給付って、1 日いくらもらえるんですか?
印紙の等級構成しだいで 7,500 円・6,200 円・4,100 円の三段階です
雇用保険法 48 条により、日雇労働求職者給付金の日額は三段階に分かれます。前 2 月間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料が 24 日分以上あるときは 7,500 円、同条 2 号に該当するときは 6,200 円、いずれにも該当しないときは 4,100 円です。判定の物差しは働いた日数ではなく印紙の等級構成であり、印紙を手帳に貼るのは事業主です。各額は同法 49 条 1 項により変更されうるため、実際の支給額は公共職業安定所で最新額を確認してください。
手帳に貼られる印紙に三つの等級があることを、現場で働く人の何割が知っているだろうか。48条は日雇労働求職者給付金の日額を7,500円・6,200円・4,100円の三段階に分ける。分岐点は働いた日数ではない。前2か月に納付された印紙保険料のうち、第一級(賃金日額が高い区分に対応する印紙)が24日分以上あるかどうかだ。そして印紙を手帳に貼るのは事業主であり、あなたではない。つまりあなたの給付日額は、入った現場の賃金水準と、事業主が手続を面倒がるかどうかによって、日額で3,400円、ひと月分に直せば5万円を超える差になって返ってくる。しかもこの三つの数字は国会を通さずに動く。48条各号の末尾が示すとおり、49条1項が厚生労働大臣に日額の変更権限を与えているからだ(最新の改正状況をご確認ください)。
雇用保険法 48 条は、日雇労働求職者給付金の日額を定める規定であり、前 2 月間に納付された印紙保険料の等級構成に応じて日額を三段階に区分する。第一級印紙保険料が 24 日分以上であるときは 7,500 円、同条 2 号に該当するときは 6,200 円、いずれにも該当しないときは 4,100 円とし、各額は同法 49 条 1 項の規定により変更されうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働被保険者が失業した日について支給される雇用保険の給付です。前 2 月間の印紙保険料納付日数が受給要件(45 条)となり、日額は 48 条が三段階で定めます。
徴収法 22 条 1 項 1 号が定める、最も高い区分の印紙保険料です。賃金日額の高い現場に対応し、これが前 2 月間で 24 日分以上あると日額 7,500 円の区分になります。
納付義務は事業主にあり、就労した日に手帳へ印紙を貼付して消印します。労働者負担分は賃金から控除される仕組みで、労働者が自分で貼ることはできません。
公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。手帳がなければ事業主は印紙を貼れず、納付日数が積み上がらないため、日雇就労を始める前の交付が前提になります。
変わりえます。各号の末尾が「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と留保しており、49 条 1 項が厚生労働大臣による日額変更の仕組みを置いています。
各月の支給日数の限度は 50 条が印紙保険料の納付日数に応じて定めています。日額だけでなくこの日数が月の受給総額を左右するため、窓口で自分の該当日数を確認してください。
印紙の貼付・消印は徴収法 23 条に基づく事業主の義務で、怠れば遡及納付や追徴金の対象となりえます。労働者の日額判定も直撃するため、労働局への申出が可能です。
まず等級別の納付日数の内訳を書面で示してもらい、貼付漏れの有無を確認します。それでも不服なら雇用保険審査官への審査請求(69 条)という手続が用意されています。
印紙が貼られていない日は納付日数に算入されない。前2月に通算26日分に届かなければ受給要件(45条)の段階で止まり、48条の日額判定にすら進めない。貼付と納付は事業主の義務であり、遡って求められる。業界裏話ヒント:安定所は手帳の記録を基準に判断するが、作業日報・入場ゲート記録・賃金明細で就労実態を立証できれば、事業主への指導を通じて遡及貼付に至ることがある。「手帳にないから終わり」ではない
48条の各号は末尾に「次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額」と付いている。49条1項が、賃金水準の変動に応じて厚生労働大臣が日額を変更する仕組みを置いているためだ。業界裏話ヒント:条文本体の数字が動かなくても実際の支給額は告示で変わりうる。ネット上の古い解説記事が当てにならないのはこれが理由で、受給計画を立てる前に必ず最新の公表額を安定所で確認する
残念ながら制度上ありうる。26日分は45条の受給要件を満たす最低ラインにすぎず、日額を決めるのは等級構成だからだ。第一級が24日分に届かず48条2号の要件にも当たらなければ、3号の4,100円になる。業界裏話ヒント:日数を1日増やすより、賃金日額が第一級の基準を超える現場に入る方が日額への効き目がはるかに大きい。日数と等級はまったく別の物差しだと理解している人だけが、現場の選び方を変えられる
同一の事業主に前2月の各月18日以上雇用されるなどの場合、日雇労働被保険者ではなく一般被保険者として扱われる(43条2項、現行要件は要確認)。そうなれば基本手当の世界に移る。業界裏話ヒント:どちらが有利かは賃金水準と見込みの離職理由で逆転する。雇用形態の相談をする前に、「自分はどちらの被保険者扱いになるのか」を安定所で先に確認する方が、順序として正しい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 48 条:給付の日額(7,500 円 / 6,200 円 / 4,100 円) | — |
| 判定の物差し | 印紙保険料の等級構成(第一級が 24 日分以上か) | — |
| 労働者が動かせる余地 | 賃金日額の高い現場を選ぶ+貼付漏れをその場で潰す | — |
| 額や日数が動く仕組み | 49 条 1 項により厚生労働大臣が日額を変更しうる | — |
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