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雇用保険法 第43条(日雇労働被保険者)

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  1. 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
  2. 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
  3. 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
  4. 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
  5. 前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
  6. 2.日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
  7. 3.前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
  8. 4.日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 43 条は、適用区域に居住または就労する日雇労働者を日雇労働被保険者とし、失業時に日雇労働求職者給付金を支給すると定める。待期と給付制限は適用されない。

Q · 日雇いの仕事しかしていない人でも、失業したときにお金は出るの?

出る。日雇労働被保険者なら日雇労働求職者給付金が支給される

雇用保険法 43 条 1 項により、厚生労働大臣が指定する適用区域に居住または就労する日雇労働者は日雇労働被保険者となり、失業した場合に日雇労働求職者給付金が支給されます。同条 4 項により、基本手当の 7 日待期や給付制限の規定は適用されません。ただし同一事業主のもとで前 2 月各月 18 日以上、または継続 31 日以上雇用されると、2 項の認可を受けない限り日雇の枠から外れ、3 項のみなし救済は資格を失った最初の月の離職に限られます。

解説

日雇の仕事にも失業給付がある。しかも一般の基本手当と違い、7日の待期も自己都合の給付制限もかからない。43条4項が、待期や給付制限を定めた前三節の規定を日雇労働被保険者には適用しないと言い切っているからだ。ただし入口は狭い。1項は、特別区やハローワークのある市町村など厚生労働大臣が指定した「適用区域」に住むか、そこで働くかを条件にしている。区域外に住み区域外で働くなら原則として枠の外だが、1項4号に公共職業安定所長の認可という抜け道が用意されている。この一行を知らずに諦めている人は多い。そして本当の分岐点は2項と3項だ。同じ事業主のもとで2か月続けて各月18日以上、または継続31日以上働くと、あなたは日雇の枠から押し出される。認可を取れば残れるが、取らなければ資格を失う。3項が救うのは、資格を失った最初の月に離職した人だけ。一度きりの救命胴衣である。

法的な位置づけ

雇用保険法 43 条は日雇労働被保険者の範囲と日雇労働求職者給付金の支給根拠を定める規定である。適用区域への居住または就労等の要件を満たす日雇労働者を日雇労働被保険者とし、同一事業主での継続就労が一定日数を超えた場合の資格の帰趨および前三節の規定の不適用を併せて規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働被保険者とは?

雇用保険法 43 条 1 項の要件を満たす日雇労働者のことです。厚生労働大臣が指定する適用区域に居住または就労し、適用事業に雇用される者などが該当し、手帳の交付を受けます。

Q2日雇労働求職者給付金は待期がありますか?

ありません。43 条 4 項が前三節の規定を適用除外としているため、基本手当の 7 日待期も自己都合の給付制限もかかりません。失業した日にその場で認定を受ける仕組みです。

Q3適用区域外に住んでいても日雇労働被保険者になれますか?

なれる場合があります。43 条 1 項 4 号が、厚生労働省令の定めにより公共職業安定所長の認可を受けた者も日雇労働被保険者とすると定めています。窓口で 4 号を名指しで申し出てください。

Q4同じ会社で何日働くと日雇の資格を失いますか?

前 2 月の各月において 18 日以上同一事業主に雇用された場合、または継続 31 日以上雇用された場合です。公共職業安定所長の認可を受ければ引き続き日雇労働被保険者でいられます(43 条 2 項)。

Q5資格を失った後に失業したらどうなりますか?

43 条 3 項により、認可を受けなかったため日雇労働被保険者でなくなった最初の月に離職・失業した場合に限り、その月は日雇労働被保険者とみなされます。翌月以降は対象外です。

Q6日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?

居住地または就労地を管轄するハローワークで交付を受けます(雇用保険法 44 条)。手帳がなければ印紙を貼る先がなく、給付要件の日数を証明できません。

Q7確認請求は日雇労働被保険者にもできますか?

できません。43 条 4 項が 8 条(確認の請求)を含む 7 条から 9 条までを適用除外としています。資格の証明は手帳と貼付された印紙が事実上唯一の手段になります。

Q8日雇の給付と基本手当はどちらが有利ですか?

日額が等級で固定される日雇給付(47 条)に対し、基本手当は賃金比例です。日当が高い人は一般被保険者への切替が有利な場合があり、43 条 2 項の認可を取るかどうかの判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日雇の仕事しかしてないんですけど、失業保険って本当に出るんですか?

出る。43条1項の適用区域要件を満たして日雇労働被保険者になっていれば、日雇労働求職者給付金が支給される。しかも4項により基本手当の7日待期も給付制限も適用されない。業界裏話ヒント:この給付は現場では「アブレ手当」と呼ばれ、日額は等級制で固定(47条)。賃金比例ではないので、日当が高い人ほど一般被保険者への切替のほうが得になる場面がある

Q2印紙って自分で買うんですか。手帳に貼ってもらえてないんですけど

印紙保険料は事業主が納付し、労働者負担分は賃金から控除される(労働保険の保険料の徴収等に関する法律22条)。手帳への貼付と消印は事業主の義務なので、貼られていないなら是正を求める話になる。業界裏話ヒント:手帳を持参しないと、その日の分は事実上貼られないまま流れる。現場に手帳を置き忘れた日が積み重なると、26日の壁の手前で止まる

Q3ハローワークで「区域外に住んでるから対象外」と言われたんですが、それで終わりですか

終わりではない。43条1項4号は、1号から3号に当たらない者でも、厚生労働省令の定めにより公共職業安定所長の認可を受ければ日雇労働被保険者になれると定めている。業界裏話ヒント:この4号は条文の最後にあり、窓口で最初から案内されるとは限らない。認可の可否は労働市場の実情も踏まえた判断になるため、就労実態が分かる資料を揃えて申し出る側と、口頭で聞くだけの側とで結果が分かれる

Q4同じ現場に31日以上いたら、日雇の給付をもらえなくなって損なんですか?

損とは限らない。継続31日以上または2か月連続各月18日以上になると、2項の認可を受けない限り日雇の枠を外れるが、その先にあるのは賃金比例で計算される基本手当のトラックである。業界裏話ヒント:問題は「どちらが得か」ではなく、切替の届出が出ていない空白を作らないこと。3項の一か月みなしは、その空白に落ちた人のために用意された、一度きりの受け皿だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第43条(日雇労働被保険者)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第43条の条文原文は「被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第43条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。