雇用保険法 第44条(日雇労働被保険者手帳)
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日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
日雇労働被保険者手帳とは何ですか?
定義日雇労働被保険者手帳とは、雇用保険法第44条に定められた規定で、「日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第44条(日雇労働被保険者手帳)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第44条の条文原文は「日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。」で始まります。
- 雇用保険法第44条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第44条の前の条は雇用保険法第43条です。
- 雇用保険法第44条の次の条は雇用保険法第45条です。
- 雇用保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法44条は、日雇労働被保険者が公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならないと定める。手帳の印紙が前2月で26日分あるかが給付要件となる。
Q · 日雇いで働くとき、日雇労働被保険者手帳っていつ取りに行けばいいの?
働く前に公共職業安定所で交付を受ける
雇用保険法44条により、日雇労働被保険者は厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。手帳は事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼って消印する記録媒体であり、前2月に通算26日分以上の印紙があるかどうかで日雇労働求職者給付金の受給可否が決まります(45条)。手帳が手元にない期間は印紙を貼りようがなく、その労働日は給付の計算に入りません。したがって最初の現場に入る前に交付を受けることが実質的な要件になります。
解説
現場に朝集められ、その日限りで賃金を受け取る働き方がある。国はその人たちのために、一冊の手帳を用意した。日雇労働被保険者手帳である。雇用保険法44条は、日雇労働被保険者は厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所で手帳の交付を受けなければならないと定める。義務の形で書かれているが、実質は権利の入口だ。事業主は賃金を支払う日ごとに、この手帳へ雇用保険印紙を貼って消印する。仕事が途切れた月にあなたが受け取れる日雇労働求職者給付金の有無と日数は、前2月に貼られた印紙が通算26日分あるかどうかで決まる(45条)。つまり手帳は身分証ではなく、日銭を引き出すための通帳である。手帳を持たずに働いた日は、給付の世界では存在しなかった日として扱われる。
法的な位置づけ
雇用保険法44条は、日雇労働被保険者手帳の交付義務を定める規定である。日雇労働被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所において当該手帳の交付を受けなければならない。手帳は事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼付・消印する媒体であり、日雇労働求職者給付金の受給資格を証明する基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が日雇労働被保険者に当たるか確認する 日々雇い入れられる働き方か、30日以内の期間を定めた雇用かを確認する(42条)。同一事業主のもとで前2月の各月18日以上働いている場合は区分が変わりうるため、あわせて確認する(43条2項)
- 2.公共職業安定所で手帳の交付を受ける 最初の現場に入る前に、本人がハローワークの窓口へ出向き、厚生労働省令で定める届出を行って日雇労働被保険者手帳の交付を受ける(44条)
- 3.賃金支払日ごとに印紙の貼付と消印を確認する 賃金を受け取るその場で手帳を開き、賃金日額に応じた等級の雇用保険印紙が貼られ消印されているかを確認する。貼られていない日は日付・現場名・事業主名を当日中に記録し、手帳のページも撮影して保存する
- 4.印紙が貼られない場合は資格確認を請求する 事業主が貼付・消印に応じない場合、公共職業安定所へ被保険者資格の確認を請求する(8条)。賃金明細、出面帳、現場の入退場記録など貼付されなかった日を裏付ける資料を添える
- 5.毎月、前2月の印紙日数を自分で数える 月が変わるたびに手帳を開き、前2月に通算26日分以上の印紙があるかを確認する(45条)。不足していれば、その原因が未貼付か手帳未交付期間かを特定して早期に窓口へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働被保険者手帳とは何ですか?
日雇いで働く人が公共職業安定所で交付を受ける手帳です(雇用保険法44条)。事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼り、給付の受給記録そのものになります。
Q2日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?
公共職業安定所(ハローワーク)の窓口で本人が交付を受けます。厚生労働省令で定める届出とあわせて行い、原則として最初に日雇いで働く前に済ませます。
Q3日雇労働求職者給付金はいくらもらえますか?
前2月に印紙が26日分以上あることが要件で、印紙の等級と日数に応じて翌月に13日分から17日分の範囲で支給されます(45条、48条)。
Q4雇用保険印紙は誰が貼るのですか?
事業主です。賃金を支払う日ごとに賃金日額に応じた等級の印紙を手帳へ貼り、消印する義務があります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律24条)。
Q5日雇労働被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?
再交付を申請できます。ただし消印済みの印紙は現物が証拠であるため、紛失分の日数は賃金台帳など別資料で裏付ける必要が生じます。
Q6日雇労働者の定義は何日までですか?
日々雇い入れられる者のほか、30日以内の期間を定めて雇用される者が含まれます(42条)。短期雇用の反復も対象になる場合があります。
Q7同じ会社で長く日雇いを続けたらどうなりますか?
同一の事業主に前2月の各月18日以上、または継続して31日以上雇われると、原則として日雇労働被保険者ではなくなります(43条2項)。
Q8印紙を貼ってもらえないときはどうすればいいですか?
被保険者はいつでも公共職業安定所へ資格の確認を請求できます(8条)。賃金明細や出面帳など働いた記録を残したうえで窓口へ相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1手帳って、働き始めてからもらいに行けばいいんですか?
順序が逆になると損をする。日雇労働被保険者に該当したら、まず公共職業安定所で手帳の交付を受ける(44条)。印紙は賃金を支払う日ごとに手帳へ貼るものなので、手帳が手元にない期間は物理的に記録が残らない。実務のポイント:手帳がなかった期間の労働日を後から給付日数へ組み入れるのは実務上ほぼ不可能である。窓口へ行くのが一日遅れれば、その一日は26日分の要件から静かに消える。
Q2親方が印紙を貼ってくれないんですが、泣き寝入りですか?
泣き寝入りではない。印紙の貼付と消印は事業主の法律上の義務である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律24条)。そして被保険者は、自分の資格について、いつでも安定所へ確認を請求できる(雇用保険法8条)。実務のポイント:印紙が貼られていない日でも、賃金明細・出面帳・現場の入退場記録が残っていれば事業主への調査の端緒になる。証拠は現場を離れた翌日から消え始めるので、その日のうちに残すかどうかで結果が変わる。
Q3手帳をなくしたら、貼ってあった印紙も一緒に消えますか?
手帳は再交付を申請できる(44条、手続の細目は雇用保険法施行規則)。ただし消印済みの印紙は現物が証拠そのものであるため、紛失分の日数を認めてもらうには賃金台帳などの別資料で裏付ける必要が出てくる。実務のポイント:現場を渡り歩く人ほど手帳を持ち歩き、汗と雨で傷める。給付の申請直前ではなく、月が変わるたびに開いたページを写真で残しておく人が、紛失時にいちばん早く立ち直る。
Q4毎日ハローワークに行かないと、給付はもらえないんですか?
日雇労働求職者給付金は、職業紹介を受けられなかった日について日ごとに失業を認定して支給する仕組みで、月単位でまとめて振り込まれる一般の基本手当とはリズムが違う。前2月に26日分以上の印紙があれば、翌月に13日分から17日分の範囲で支給される(45条、48条)。実務のポイント:朝早くから窓口に人が並ぶのは、給付の認定と同時にその日の仕事の紹介も動いているからである。
間違えやすい点 AI による整理
- 手帳は本人確認のための書類だと思われがちだが、実際には保険料納付の記録媒体そのものである。事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼って消印し、その現物が前2月で26日分あるかどうかが給付の要件になる(45条)。手帳を持たずに働いた日は、賃金を受け取っていても給付の計算には入らない
- 「印紙を貼るのは事業主の義務だ」という点は多くの人が知っている。だが、貼られなかった場合に消えるのが事業主の金ではなく自分の給付日数であるという深刻さまでは意識されていない。しかも被保険者は、自分の資格について、いつでも安定所へ確認を請求できる(8条)。この請求権を使う人と使わない人で、同じ現場、同じ日数でも結果が変わる
- 「自分は日雇いではないから関係ない」という前提そのものが誤っていることがある。日雇労働者には、日々雇い入れられる者だけでなく、30日以内の期間を定めて雇用される者も含まれる(42条)。短期の期間雇用を繰り返している人は、自分がどちらの被保険者区分にいるのかを一度も確認しないまま働いている場合が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 44条:手帳の交付義務(記録媒体の入手) | 42条・43条:日雇労働者・日雇労働被保険者の範囲(入口の資格) 45条:前2月26日分の印紙という受給要件 |
| 義務を負う者 | 日雇労働被保険者本人(交付を受ける) | 本人および事業主(該当性の判断・届出) 本人(要件充足の立証)/事業主(印紙貼付) |
| 履行しない場合の効果 | 手帳のない期間は印紙が貼れず、給付日数から脱落する | 区分の誤りにより一般被保険者としての給付機会を失う 26日分に届かなければ当月の給付そのものが受けられない |
| 実務上の分岐点 | 初回就労前に窓口へ行けるかどうか | 同一事業主で各月18日以上働いた時点(43条2項) 月が変わるたびの印紙枚数の確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は日雇い専用の手帳・印紙方式を持たず、無一定雇主の労働者は職業工会を通じて労保・就業保険に加入する。記録媒体を本人に持たせる日本方式とは異なり、団体経由の加入記録で管理する
韓国も日雇労働者向けの求職者給付を設けるが、事業主の勤労内容確認申告(근로내용확인신고)による電子的届出が中心で、紙の手帳と印紙による記録方式は採らない
ドイツは短期雇用(kurzzeitige Beschäftigung)を失業保険の適用から外す方向で処理し、日雇い専用の給付枠を設けていない。制度設計の思想が日本と逆方向
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人手が足りず、その日の朝に現場へ来た人をそのまま働かせた。あなたが事業主なら、その人が日雇労働被保険者手帳を持っているかを確認し、賃金を支払う日に雇用保険印紙を貼って消印する義務を負う(労働保険の保険料の徴収等に関する法律24条)。貼り忘れた一日は、後日その労働者の給付日数から丸ごと消える
- もし、二か月続けて現場に出たのに、窓口で「印紙が足りない」と言われたら? 手帳を開いて枚数を数えることになる。26日分に届いていなければ、足りない分は事業主が貼らなかった日か、手帳を持たずに働いた日である
- 初めての現場が明日の朝。手帳はまだ持っていない。今日、窓口が閉まる前にハローワークへ行けるかどうかで、来月の日銭が変わる
- 同じ事業主のもとで先月も今月も18日以上働いた。この場合、原則として日雇労働被保険者ではなくなり、通常の被保険者として扱われる(43条2項)。日雇のまま続けたいなら公共職業安定所長の認可が要る。気付くのが翌月の給付申請の窓口では遅い
- 同じ飯場の年上の職人から「その手帳、何のために持ってるんだ」と聞かれる。あなたは印紙の枚数と26日分の関係を三分で説明でき、その場でハローワークの場所まで教えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳をまだ持っていないなら、本人が公共職業安定所へ出向き、資格の届出と手帳の交付を受ける(44条)。2. 受け取ったら、賃金を受け取る日ごとに印紙が貼られ消印されているかをその場で開いて確認する。3. 貼られていない日は、日付・現場名・事業主名をその日のうちに書き残し、手帳のページも写真で保存する。4. 事業主が応じないなら、安定所へ被保険者資格の確認を請求する(8条)。5. 前2月の印紙が26日分に届いているかを、月が変わるたびに自分で数える。
訴えられた側:1. 日々雇い入れる人、または30日以内の期間を定めて雇う人がいる時点で、日雇労働被保険者に該当しないかを確認する(42条、43条)。2. 該当者には手帳の提示を求め、賃金支払日ごとに賃金日額に応じた等級の雇用保険印紙を貼り、消印する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律24条)。3. 雇用保険印紙は事前の購入手続が必要なため、繁忙期に在庫を切らさない管理を組む。4. 同一の労働者を前2月の各月18日以上使っているなら、区分の扱いを安定所に確認する(43条2項)。
時効(請求できる期限):手帳の交付そのものに固有の期限はないが、日雇労働被保険者に該当した後の届出は厚生労働省令で定める期間内に本人が行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実質的な時間圧は二つある。前2月に通算26日分以上の印紙という給付要件(45条)と、失業等給付の支給を受ける権利が2年で時効消滅すること(74条)である。後者の起算点は、その給付を受けられる状態になった日。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(施行は平成13年) 省庁再編に伴い、委任先の表記が「労働省令」から「厚生労働省令」へ改められたとみられる。条文の実質的な要件は変わっていない。改正回数および各改正の年次は人的検証が必要
- 雇用保険法 第42条日雇労働者の定義、手帳交付対象の入口
- 雇用保険法 第43条日雇労働被保険者の範囲と区分変更の分岐
- 雇用保険法 第45条前2月26日分の印紙という受給要件
- 雇用保険法 第48条印紙日数に応じた給付日数の決定
- 雇用保険法 第8条被保険者による資格確認の請求権
- 雇用保険法 第74条失業等給付を受ける権利の2年時効
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第24条事業主による手帳への印紙貼付・消印義務
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条賃金日額に応じた印紙保険料の等級と額
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