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雇用保険法 第44条(日雇労働被保険者手帳)

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日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 44 条は、日雇労働被保険者が公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならないと定める。手帳の印紙が前 2 月で 26 日分あるかが給付要件となる。

Q · 日雇いで働くとき、日雇労働被保険者手帳っていつ取りに行けばいいの?

働く前に公共職業安定所で交付を受ける

雇用保険法 44 条により、日雇労働被保険者は厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。手帳は事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼って消印する記録媒体であり、前 2 月に通算 26 日分以上の印紙があるかどうかで日雇労働求職者給付金の受給可否が決まります(45 条)。手帳が手元にない期間は印紙を貼りようがなく、その労働日は給付の計算に入りません。したがって最初の現場に入る前に交付を受けることが実質的な要件になります。

解説

現場に朝集められ、その日限りで賃金を受け取る働き方がある。国はその人たちのために、一冊の手帳を用意した。日雇労働被保険者手帳である。雇用保険法 44 条は、日雇労働被保険者は厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所で手帳の交付を受けなければならないと定める。義務の形で書かれているが、実質は権利の入口だ。事業主は賃金を支払う日ごとに、この手帳へ雇用保険印紙を貼って消印する。仕事が途切れた月にあなたが受け取れる日雇労働求職者給付金の有無と日数は、前 2 月に貼られた印紙が通算 26 日分あるかどうかで決まる(45 条)。つまり手帳は身分証ではなく、日銭を引き出すための通帳である。手帳を持たずに働いた日は、給付の世界では存在しなかった日として扱われる。

法的な位置づけ

雇用保険法 44 条は、日雇労働被保険者手帳の交付義務を定める規定である。日雇労働被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、公共職業安定所において当該手帳の交付を受けなければならない。手帳は事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼付・消印する媒体であり、日雇労働求職者給付金の受給資格を証明する基礎となる。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働被保険者手帳とは何ですか?

日雇いで働く人が公共職業安定所で交付を受ける手帳です(雇用保険法 44 条)。事業主が賃金支払日ごとに雇用保険印紙を貼り、給付の受給記録そのものになります。

Q2日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?

公共職業安定所(ハローワーク)の窓口で本人が交付を受けます。厚生労働省令で定める届出とあわせて行い、原則として最初に日雇いで働く前に済ませます。

Q3日雇労働求職者給付金はいくらもらえますか?

前 2 月に印紙が 26 日分以上あることが要件で、印紙の等級と日数に応じて翌月に 13 日分から 17 日分の範囲で支給されます(45 条、48 条)。

Q4雇用保険印紙は誰が貼るのですか?

事業主です。賃金を支払う日ごとに賃金日額に応じた等級の印紙を手帳へ貼り、消印する義務があります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24 条)。

Q5日雇労働被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?

再交付を申請できます。ただし消印済みの印紙は現物が証拠であるため、紛失分の日数は賃金台帳など別資料で裏付ける必要が生じます。

Q6日雇労働者の定義は何日までですか?

日々雇い入れられる者のほか、30 日以内の期間を定めて雇用される者が含まれます(42 条)。短期雇用の反復も対象になる場合があります。

Q7同じ会社で長く日雇いを続けたらどうなりますか?

同一の事業主に前 2 月の各月 18 日以上、または継続して 31 日以上雇われると、原則として日雇労働被保険者ではなくなります(43 条 2 項)。

Q8印紙を貼ってもらえないときはどうすればいいですか?

被保険者はいつでも公共職業安定所へ資格の確認を請求できます(8 条)。賃金明細や出面帳など働いた記録を残したうえで窓口へ相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手帳って、働き始めてからもらいに行けばいいんですか?

順序が逆になると損をする。日雇労働被保険者に該当したら、まず公共職業安定所で手帳の交付を受ける(44 条)。印紙は賃金を支払う日ごとに手帳へ貼るものなので、手帳が手元にない期間は物理的に記録が残らない。業界裏話ヒント:手帳がなかった期間の労働日を後から給付日数へ組み入れるのは実務上ほぼ不可能である。窓口へ行くのが一日遅れれば、その一日は 26 日分の要件から静かに消える。

Q2親方が印紙を貼ってくれないんですが、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。印紙の貼付と消印は事業主の法律上の義務である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24 条)。そして被保険者は、自分の資格について、いつでも安定所へ確認を請求できる(雇用保険法 8 条)。業界裏話ヒント:印紙が貼られていない日でも、賃金明細・出面帳・現場の入退場記録が残っていれば事業主への調査の端緒になる。証拠は現場を離れた翌日から消え始めるので、その日のうちに残すかどうかで結果が変わる。

Q3手帳をなくしたら、貼ってあった印紙も一緒に消えますか?

手帳は再交付を申請できる(44 条、手続の細目は雇用保険法施行規則)。ただし消印済みの印紙は現物が証拠そのものであるため、紛失分の日数を認めてもらうには賃金台帳などの別資料で裏付ける必要が出てくる。業界裏話ヒント:現場を渡り歩く人ほど手帳を持ち歩き、汗と雨で傷める。給付の申請直前ではなく、月が変わるたびに開いたページを写真で残しておく人が、紛失時にいちばん早く立ち直る。

Q4毎日ハローワークに行かないと、給付はもらえないんですか?

日雇労働求職者給付金は、職業紹介を受けられなかった日について日ごとに失業を認定して支給する仕組みで、月単位でまとめて振り込まれる一般の基本手当とはリズムが違う。前 2 月に 26 日分以上の印紙があれば、翌月に 13 日分から 17 日分の範囲で支給される(45 条、48 条)。業界裏話ヒント:朝早くから窓口に人が並ぶのは、給付の認定と同時にその日の仕事の紹介も動いているからである。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第44条(日雇労働被保険者手帳)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第44条の条文原文は「日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。」で始まります。
  3. 雇用保険法第44条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。