日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。
要点雇用保険法45条は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されている場合に、日雇労働求職者給付金を支給すると定める。
Q · 日雇いで働いていても失業給付はもらえるの?
前2か月で印紙が通算26日分あれば受給できます
雇用保険法45条により、日雇労働被保険者が失業した場合、その失業の日が属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていれば、日雇労働求職者給付金を受給できます(支給の内容は同法47条から52条まで)。判定されるのは働いた日数ではなく、事業主が日雇労働被保険者手帳に貼付・消印した印紙の日数です。26日分に届かない場合でも、継続する6か月間に78日分以上納付されていれば、同法53条の特例給付を選べる余地があります。勤続年数は受給資格の要件に入っていません。
日雇いで働いている人の中で、この条文の存在を知っている人は驚くほど少ない。建設現場、港湾荷役、イベント設営、日々雇い入れられて日々清算される働き方でも、雇用保険は使える。条件は「失業した日が属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること」。ここであなたが押さえるべき急所は二つある。第一に、これは雇用保険法本体の一般被保険者の枠組み(賃金支払基礎日数11日以上×12か月など)とは完全に別の計算式であるということ。日雇いは日雇いの土俵で判定される。第二に、納付するのは事業主であって、あなたではない。事業主が日雇労働被保険者手帳に印紙を貼り、消印する義務を負う(労働保険の保険料の徴収等に関する法律10条2項4号、同23条)。つまり、あなたが真面目に働いていても、事業主が印紙を貼っていなければ26日分は積み上がらない。給付を受けられるかどうかの鍵は、あなたの手帳の中にある。
雇用保険法45条は、日雇労働求職者給付金の受給資格要件を定める規定である。日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日が属する月の前2か月間に、徴収法10条2項4号の印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることを要件とし、給付の内容および手続は同法47条から52条までが定める。一般被保険者の被保険者期間要件とは独立した判定基準である。
日々雇い入れられる者や30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、一定の要件を満たして被保険者となった人をいいます(雇用保険法42条、43条)。一般被保険者とは別の類型です。
住所地または就労地を管轄するハローワークで交付を受けます(雇用保険法44条)。手帳は印紙を貼る器であり、これがないと納付実績が積み上がらず、45条の26日分の判定もできません。
納付された印紙の等級に応じて日額が決まる仕組みです。金額は改定されるため、最新額はハローワークまたは厚生労働省の公表資料で確認してください。45条は金額ではなく受給資格を定めた条文です。
1か月に支給される日数は、前2か月間の印紙納付日数に応じて決まります(雇用保険法48条)。45条は受給資格の入口、48条が支給日数の上限という役割分担です。
ハローワークで求職の申込みをしたうえで、失業の日ごとに支給される日払い型です。来所が遅れた日の分は原則として取り戻せないため、現場が切れたらすぐ動くことが金額に直結します。
併給はできません。被保険者の類型ごとに給付体系が分かれており、日雇労働被保険者は45条以下の日雇労働求職者給付金の枠組みで処理されます。どちらに該当するかは窓口で確認できます。
ハローワークで再交付の手続ができます。納付記録は行政側にも残るため、紛失イコール受給資格の消滅ではありません。まず窓口で事情を伝えてください。
雇用契約に基づく日々雇用であれば、日雇労働被保険者に該当しうる余地があります。ただし業務委託・請負契約の形式であれば雇用保険の適用外です。契約の実態で判断されます。
違う。印紙の貼付と消印は事業主の義務である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。あなたが手帳を提示していたなら、貼っていない事業主側の不履行だ。業界裏話ヒント:ハローワークの窓口では、労働の事実が確認できれば納付されたものとして扱う道があるかどうかを個別に相談できる。「貼ってないからもらえない」と自己判断で諦める人が非常に多いが、まず窓口で事実関係を出すこと
そうとは限らない。雇用保険法53条の特例給付があり、継続する6か月間に印紙保険料が通算78日分以上納付されていれば、そちらで受給できる可能性がある。ただし通常の給付と特例給付は選択の関係にあり、一方を選べば他方は受けられない。業界裏話ヒント:どちらが得かは今後の就労見込みで変わる。すぐ現場が戻りそうなら通常給付を温存する判断もありうる。窓口で「両方の試算を出してほしい」と頼める
関係ない。本条が見るのは直前の2か月間の印紙納付日数だけであり、通算の勤続年数は受給資格の要件に入っていない。一般被保険者の失業等給付が被保険者期間の長さで所定給付日数を変えるのとは、設計思想がまったく違う。業界裏話ヒント:逆に言えば、長年働いていなくても直近2か月さえ満たせば資格が立つ。現場に入ったばかりの人ほど、この制度を知らずに損をしている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 45条:日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給資格 | — |
| 判定期間 | 失業の日が属する月の前2か月間 | — |
| 必要な印紙納付日数 | 通算26日分以上 | — |
| 他制度との関係 | 47条から52条までにより支給、特例給付とは選択関係 | — |
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