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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)

クイックジャンプ

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。

この条文の基本情報

日雇労働求職者給付金の受給資格とは何ですか?

定義日雇労働求職者給付金の受給資格とは、雇用保険法第45条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第45条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「…」で始まります。
  3. 雇用保険法第45条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第45条の前の条は雇用保険法第44条です。
  7. 雇用保険法第45条の次の条は雇用保険法第46条です。
  8. 雇用保険法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法45条は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されている場合に、日雇労働求職者給付金を支給すると定める。

Q · 日雇いで働いていても失業給付はもらえるの?

前2か月で印紙が通算26日分あれば受給できます

雇用保険法45条により、日雇労働被保険者が失業した場合、その失業の日が属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていれば、日雇労働求職者給付金を受給できます(支給の内容は同法47条から52条まで)。判定されるのは働いた日数ではなく、事業主が日雇労働被保険者手帳に貼付・消印した印紙の日数です。26日分に届かない場合でも、継続する6か月間に78日分以上納付されていれば、同法53条の特例給付を選べる余地があります。勤続年数は受給資格の要件に入っていません。

解説

日雇いで働いている人の中で、この条文の存在を知っている人は驚くほど少ない。建設現場、港湾荷役、イベント設営、日々雇い入れられて日々清算される働き方でも、雇用保険は使える。条件は「失業した日が属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること」。ここであなたが押さえるべき急所は二つある。第一に、これは雇用保険法本体の一般被保険者の枠組み(賃金支払基礎日数11日以上×12か月など)とは完全に別の計算式であるということ。日雇いは日雇いの土俵で判定される。第二に、納付するのは事業主であって、あなたではない。事業主が日雇労働被保険者手帳に印紙を貼り、消印する義務を負う(労働保険の保険料の徴収等に関する法律10条2項4号、同23条)。つまり、あなたが真面目に働いていても、事業主が印紙を貼っていなければ26日分は積み上がらない。給付を受けられるかどうかの鍵は、あなたの手帳の中にある。

法的な位置づけ

雇用保険法45条は、日雇労働求職者給付金の受給資格要件を定める規定である。日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日が属する月の前2か月間に、徴収法10条2項4号の印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることを要件とし、給付の内容および手続は同法47条から52条までが定める。一般被保険者の被保険者期間要件とは独立した判定基準である。

手順

  1. 1.日雇労働被保険者手帳の印紙を数える 失業の日が属する月の前2か月分の欄を指でなぞり、貼付・消印された印紙の日数を数える。通算26日分以上あれば雇用保険法45条の受給資格が立つ。数える対象は出勤簿の勤務日数ではなく、あくまで納付された印紙の日数
  2. 2.26日分に届かなければ前6か月で78日分を確認 前2か月で26日分に届かない場合、継続する6か月間に印紙保険料が通算78日分以上納付されていないかを確認する。満たしていれば同法53条の特例給付を選択できる可能性がある。普通給付と特例給付は選択の関係にあるため、窓口で双方の試算を依頼する
  3. 3.働いた日数と印紙の差を書き出す 実際に就労した日数より印紙が少ない場合、その日付・現場名・事業主名・作業内容を一覧にする。印紙の貼付と消印は事業主の義務であり(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)、労働の事実を示す資料があれば窓口で相談の土台になる
  4. 4.ハローワークで求職の申込みをする 手帳と本人確認書類を持参し、住所地または就労地を管轄するハローワークで求職の申込みを行う。日雇労働求職者給付金は失業の日ごとに支給される日払い型のため、来所が遅れた日の分は原則として遡って受けられない

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働被保険者とは?

日々雇い入れられる者や30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、一定の要件を満たして被保険者となった人をいいます(雇用保険法42条、43条)。一般被保険者とは別の類型です。

Q2日雇労働被保険者手帳はどこでもらえる?

住所地または就労地を管轄するハローワークで交付を受けます(雇用保険法44条)。手帳は印紙を貼る器であり、これがないと納付実績が積み上がらず、45条の26日分の判定もできません。

Q3日雇労働求職者給付金はいくらもらえる?

納付された印紙の等級に応じて日額が決まる仕組みです。金額は改定されるため、最新額はハローワークまたは厚生労働省の公表資料で確認してください。45条は金額ではなく受給資格を定めた条文です。

Q4日雇いの失業給付は何日分もらえる?

1か月に支給される日数は、前2か月間の印紙納付日数に応じて決まります(雇用保険法48条)。45条は受給資格の入口、48条が支給日数の上限という役割分担です。

Q5日雇いの失業給付はいつから受け取れる?

ハローワークで求職の申込みをしたうえで、失業の日ごとに支給される日払い型です。来所が遅れた日の分は原則として取り戻せないため、現場が切れたらすぐ動くことが金額に直結します。

Q6一般の失業保険と日雇いの給付は同時にもらえる?

併給はできません。被保険者の類型ごとに給付体系が分かれており、日雇労働被保険者は45条以下の日雇労働求職者給付金の枠組みで処理されます。どちらに該当するかは窓口で確認できます。

Q7日雇労働被保険者手帳をなくしたらどうする?

ハローワークで再交付の手続ができます。納付記録は行政側にも残るため、紛失イコール受給資格の消滅ではありません。まず窓口で事情を伝えてください。

Q8単発バイトやスポットワークも対象になる?

雇用契約に基づく日々雇用であれば、日雇労働被保険者に該当しうる余地があります。ただし業務委託・請負契約の形式であれば雇用保険の適用外です。契約の実態で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手帳に印紙が貼られてないんですけど、これって自分のせいですか?

違う。印紙の貼付と消印は事業主の義務である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。あなたが手帳を提示していたなら、貼っていない事業主側の不履行だ。実務のポイント:ハローワークの窓口では、労働の事実が確認できれば納付されたものとして扱う道があるかどうかを個別に相談できる。「貼ってないからもらえない」と自己判断で諦める人が非常に多いが、まず窓口で事実関係を出すこと

Q2前2か月で26日に届かなかったら、もう何も出ないんですか?

そうとは限らない。雇用保険法53条の特例給付があり、継続する6か月間に印紙保険料が通算78日分以上納付されていれば、そちらで受給できる可能性がある。ただし通常の給付と特例給付は選択の関係にあり、一方を選べば他方は受けられない。実務のポイント:どちらが得かは今後の就労見込みで変わる。すぐ現場が戻りそうなら通常給付を温存する判断もありうる。窓口で「両方の試算を出してほしい」と頼める

Q3日雇いを何年も続けてるのに、年数は全然関係ないんですか?

関係ない。本条が見るのは直前の2か月間の印紙納付日数だけであり、通算の勤続年数は受給資格の要件に入っていない。一般被保険者の失業等給付が被保険者期間の長さで所定給付日数を変えるのとは、設計思想がまったく違う。実務のポイント:逆に言えば、長年働いていなくても直近2か月さえ満たせば資格が立つ。現場に入ったばかりの人ほど、この制度を知らずに損をしている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日雇いだから雇用保険なんて無縁」と思い込んでいる人が圧倒的に多いが、問いの立て方自体がずれている。日雇労働被保険者は雇用保険法上の正規の被保険者類型であり、無縁どころか専用の給付制度が第3章に用意されている。無縁なのではなく、制度の入口を教わっていないだけだ
  • 印紙保険料は自分で払うものだと誤解している人がいるが、納付義務者は事業主である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。ただし保険料の一部は賃金から控除される仕組みになっている。つまりあなたは事実上負担しながら、貼るかどうかは他人任せという構造に置かれている。この落差の危うさを知っているかどうかが分かれ目だ
  • 「26日分」を働いた日数だと思っている人が多いが、正確には納付された印紙の日数分である。働いた実績と納付実績はズレうる。あなたが数えるべきは出勤簿ではなく手帳だ
  • 前2か月という期間の意味を軽く見ている人がいるが、これは深刻な話だ。失業の日が月初か月末かで、カウント対象の2か月がまるごと入れ替わる。1日ずれただけで26日に届いたり届かなかったりする。カレンダーの読み方そのものが受給資格を左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象45条:日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給資格53条:特例給付の受給資格
43条:そもそも日雇労働被保険者に該当するかの入口要件
判定期間失業の日が属する月の前2か月間継続する6か月間
期間ではなく、日々雇用等の就労実態と適用区域で判定
必要な印紙納付日数通算26日分以上通算78日分以上
納付日数は要件ではなく、被保険者資格の有無が問題
他制度との関係47条から52条までにより支給、特例給付とは選択関係前2か月で26日分に届かない者を救う代替ルート
45条・53条いずれも43条該当が前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第11條

台湾は日雇専用の給付を設けず、離職前の被保険者期間で一律に判定する。日々雇用を別枠で救う日本の設計とは方向性が異なる

韓国
고용보험법(일용근로자 구직급여)

韓国も日雇労働者向けの求職者給付を制度化しているが、直近期間の就労日数の少なさを要件に組み込む点で、納付日数の下限を置く日本と発想が逆向きに働く場面がある

ドイツ
SGB III § 142 Abs. 2(kurze Anwartschaftszeit)

ドイツは短期就労が中心の者について通常より短い待期期間要件を用意する。印紙という物理的な納付証跡を使わず、社会保険届出データで処理する点が実務上の大きな違い

アメリカ
State Unemployment Insurance

米国は州ごとの base period における賃金額・稼働要件で判定し、日雇専用の給付類型を持たない。日雇労働者は要件を満たせず制度から漏れやすい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設現場で日々雇用され続けて10年。今月に入って現場が止まり、次の声がかからない。ハローワークに行くべきかどうか迷っている段階で、まず確認すべきは手帳の印紙欄だ。前2か月で26日分あるかどうか、それだけで受給資格の有無が決まる。年数は関係ない
  • 手帳を見たら、確かに働いた日数より印紙の数が少ない。事業主が貼っていない。これは徴収法上の事業主の義務違反であり、ハローワークに申し出れば納付の指導や、確認の手続に進む道がある。「もらえない」で終わらせる話ではない
  • もし、前2か月の印紙が24日分しかなかったとしたら? 通常の受給資格には届かない。ただし雇用保険法45条には特例があり、47条以下の枠組みの中で、前6か月間に印紙保険料が通算78日分以上納付されていれば「特例給付」を選べる(同法53条)。26日に届かない人が真っ先に確認すべきはここだ
  • あなたが日雇労働者を使う側の事業主だとする。印紙を貼らずに済ませていた分は、遡って納付を求められるだけでなく、徴収法上の罰則の対象にもなりうる。労働者が失業して手帳を持ってハローワークに行った瞬間、あなたの不履行は記録として表面化する
  • 月末に現場が終わり、翌月の予定が白紙。日雇労働求職者給付金は失業の日ごとに支給される日払い型で、待つ期間も一般の失業給付とは異なる。今日ハローワークに行くか来週行くかで、手にする日数が変わってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 日雇労働被保険者手帳を出し、失業の日が属する月の前2か月分の印紙を数える。26日分以上あれば受給資格あり2. 足りない場合は前6か月で78日分以上ないか確認する(特例給付、雇用保険法53条) 3. 実際に働いた日数より印紙が少なければ、その日付と現場名、事業主名を書き出しておく4. 手帳と本人確認書類を持ってハローワークで求職の申込み。日雇労働求職者給付金は失業の日ごとの支給なので、来所が遅れた分は取り戻せない

訴えられた側:1. 事業主として印紙の未貼付を指摘されたら、まず日雇労働者を使用した日数の記録を突き合わせる2. 未納分は遡って納付する。争うより先に納付する方が結果的に負担が軽い3. 今後の運用として、日々雇い入れる労働者には手帳の提示を求め、賃金支払時に印紙貼付と消印をその場で行う運用に切り替える(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条) 4. 手帳を持っていない労働者がいる場合、ハローワークでの手帳交付手続を案内する

時効(請求できる期限):受給資格の判定期間は、失業の日が属する月の前2か月間(本条)。給付は失業の日ごとに支給される日払い型であり、来所が遅れた日の分は原則として遡って受けられない。この意味で、事実上の期限は「失業した日から動き出すまでの日数」そのものである。特例給付を選ぶ場合は前6か月間で78日分(同法53条)。制度の詳細は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:従来の失業保険法に代わり雇用保険法が制定され、日雇労働被保険者に関する給付が同法の中に体系的に位置づけられた。日雇労働求職者給付金の受給資格を印紙保険料の納付日数で判定する仕組みもここで整えられている

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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