受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第53条(日雇労働求職者給付金の特例)

クイックジャンプ
  1. 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
  2. 一継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
  3. 二前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  4. 三基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  5. 2.前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。

この条文の基本情報

日雇労働求職者給付金の特例とは何ですか?

定義日雇労働求職者給付金の特例とは、雇用保険法第53条に定められた規定で、「日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受ける…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第53条(日雇労働求職者給付金の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第53条の条文原文は「日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受ける…」で始まります。
  3. 雇用保険法第53条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第53条の前の条は雇用保険法第52条です。
  7. 雇用保険法第53条の次の条は雇用保険法第54条です。
  8. 雇用保険法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法53条は、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算78日分以上納付され、45条の普通給付を受けていない日雇労働被保険者に特例給付を認める規定である。

Q · 日雇いで働いていて、まとめて60日分の給付を受けられるって本当?

6か月で印紙78日分+各月11日分以上なら可能

雇用保険法53条の特例給付です。継続する6月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算78日分以上納付されていることが第一の要件です。加えて、基礎期間の後の5月間と、最後の月の翌月以後2月間に45条の普通給付(あぶれ手当)を受けていないことが必要です。要件を満たしたら公共職業安定所長に申し出ることで、54条により4か月の期間内に通算60日分まで受けられます。申出期限は基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内です。

解説

日雇労働被保険者手帳に貼られた印紙の枚数を、月末に数えたことがあるだろうか。雇用保険法53条は、その数字だけで最大60日分の給付を出すか出さないかを決める。条件は二つ。継続する6か月間、各月11日分以上、かつ通算78日分以上の印紙保険料が納付されていること。月平均13日でよい。45条の普通給付が「前2か月で26日分」を要求するのに対し、53条は仕事の波が大きい人を拾うために設計されている。だが落とし穴は2号と3号にある。基礎期間の後半5か月、および基礎期間の最後の月の翌月から2か月の間に、45条の普通給付を受け取っていると、53条の扉は閉じる。目先の数日分を取るか、まとめて60日分を狙うか。手帳を見ながらその選択をしているのはあなた自身だ。しかも申出には期限がある。基礎期間の最後の月の翌月から4か月以内。過ぎれば要件を満たしていても支給されない。

法的な位置づけ

雇用保険法53条は日雇労働求職者給付金の特例給付の受給要件を定める規定である。継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算78日分以上納付されていること、当該基礎期間の後の5月間および最後の月の翌月以後2月間に45条の普通給付を受けていないことを要件とし、公共職業安定所長への申出を支給の前提とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手帳の印紙を月ごとに数える 日雇労働被保険者手帳を開き、直近の各月について貼付・消印された印紙の枚数を数える。各月11日分以上が6か月続き、かつ通算78日分以上になる区間があるかを確認する
  2. 2.45条の普通給付の受給歴を照合 候補となる基礎期間の後の5月間、および最後の月の翌月以後2月間に、45条のあぶれ手当を受けていないかを確認する。1日でも受給していれば53条1項2号・3号で不可となる
  3. 3.申出期限を逆算する 基礎期間の最後の月の翌月から数えて4月の期間内が申出期限(53条2項)。例えば基礎期間の最後の月が3月なら7月末まで。期限を過ぎると要件を満たしても支給されない
  4. 4.公共職業安定所長に申し出る 手帳、本人確認書類、就労・離職の記録を持参し、公共職業安定所の窓口で「53条の特例給付を申し出たい」と明示する。申出をしなければ普通給付の手続きが進む
  5. 5.印紙の抜けがあれば是正を求める 印紙が貼られていない就労日がある場合、就労日・現場名・事業主名・賃金の記録を持って安定所に相談する。事業主への是正指導と保険料の追徴が可能だが、徴収権は2年で時効にかかる

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働求職者給付金の特例給付とは?

雇用保険法53条の給付です。継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上・通算78日分以上納付された日雇労働被保険者が、公共職業安定所長に申し出て受けられます。

Q2特例給付 申出 いつまで?

基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内です(53条2項)。要件を満たしていても、この期間を過ぎると支給されません。

Q3印紙保険料 何日分 必要?

継続する6月間に各月11日分以上、かつ通算78日分以上です。通算だけ足りても、1か月でも10日分ならその6か月では要件を満たしません。

Q4あぶれ手当をもらうと特例給付は受けられない?

基礎期間の後の5月間、または最後の月の翌月以後2月間に45条の給付を受けていると、53条1項2号・3号により受けられません。

Q5日雇労働被保険者手帳がないとどうなる?

印紙保険料の納付記録は44条の手帳で管理されます。手帳がないと納付日数を証明できないため、まず公共職業安定所で交付を受けてください。

Q6事業主が印紙を貼らない場合は違法?

違法です。労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条により、事業主は使用した日ごとに印紙を貼り消印する義務を負います。安定所に相談できます。

Q7特例給付は何日分もらえる?

54条により、申出をした日の属する月の翌月以後4月の期間内の失業日について、通算60日分が限度です。日額は46条の等級区分によります。

Q8基礎期間はどの6か月を選んでもいい?

条文は「継続する六月間」とのみ定めるため、要件を満たす連続6か月であれば足ります。ただし申出期限が基礎期間に連動するため、古い区間は期限切れになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1普通のあぶれ手当と、この特例って何が違うんですか?

45条の普通給付は前2か月に通算26日分以上の印紙が要件で、支給は47条により1か月につき13日分から17日分が限度です。53条の特例は6か月で78日分かつ各月11日分以上が要件で、54条により4か月の期間内に通算60日分まで受けられます。実務のポイント:特例は「公共職業安定所長に申し出て」が要件です。窓口は聞かれなければ普通給付の手続きを進めるので、自分から特例を選ぶと言わない限り、この制度は始まりません

Q26か月のうち1か月だけ印紙が10日分でした。もうダメですか?

その6か月の組み合わせでは53条1項1号の各月11日分以上を満たさないので不可です。ただし条文は「継続する六月間」としか定めておらず、どの6か月を基礎期間とするかで結論が変わります。実務のポイント:ずらした6か月区間なら要件を満たす場合があります。ただし申出期限(53条2項)は基礎期間に連動するため、古い区間を選ぶと期限切れになる。手帳を並べて別の区間を提示できるかどうかが分かれ目です

Q3事業主が印紙を貼ってくれません。どうすればいいですか?

雇用保険印紙の貼付と消印は事業主の義務です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。手帳の提出を求めて応じてもらえない場合は、就労日・現場名・賃金の記録を残して公共職業安定所へ相談してください。安定所は事業主に是正を求め、保険料を追徴できます。実務のポイント:保険料の徴収権には2年の時効があります(同法41条)。気づいた月に動くか半年放置するかで、基礎期間がまるごと残るか消えるかが決まります

Q4特例をもらいながら、また日雇いで働いてもいいんですか?

特例給付は54条により「失業している日」について支給されるので、働いた日は対象外です。4か月の期間内で通算60日分が限度なので、出られる日は現場に出て、あぶれた日を申告する形になります。実務のポイント:53条1項2号・3号の制限は45条の普通給付についてのもので、特例給付を受けたこと自体は次の基礎期間の障害として書かれていない。受給しながら次の受給資格を積み上げられる(具体的な取扱いは安定所で確認を)

間違えやすい点 AI による整理

  • 日雇いでも失業給付が出ること自体は、現場で働く人の多くが知っている。知られていないのは、45条の普通給付と53条の特例給付が別の制度で、しかも一方を受け取ると他方が消える関係にあることだ。深刻さの見積もりが甘いまま数日分を受け取り、60日分を失う人が毎年出る
  • 「78日分あれば受けられますか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。53条1項1号は通算78日分と各月11日分以上を同時に要求する。通算90日分あっても、6か月のうち1か月が10日分なら、その6か月の組み合わせでは不合格になる
  • 印紙を貼るのは事業主の義務だから自分には関係ない、とあなたは考えるかもしれない。だが法律から見ると、貼付義務違反の責任は事業主にあっても、受給できないという結果を負うのは労働者本人である。この落差が、手帳を確認しない人を静かに削っていく
比較の観点この条文ほかの条文
受給要件(納付日数)53条:継続する6月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上45条:失業日の属する月の前2月間に通算26日分以上
43条:そもそも日雇労働被保険者に該当するかの範囲規定
支給の量54条により4月の期間内に通算60日分が限度47条により1か月につき13日分から17日分が限度
—(範囲規定のため支給なし)
手続の起点公共職業安定所長への申出が必須(申し出なければ始まらない)失業の認定を受けて日ごとに支給
手帳の交付(44条)が前提
併給の制限基礎期間の後の5月間・翌月以後2月間に45条の給付を受けていると不可53条の特例給付を選ぶと、その期間の普通給付を控える設計になる
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第11條、勞工保險條例第6條

台湾は失業給付の要件を「離職前3年内に保険料納付1年以上」とし、日雇い専用の印紙制度を持たない。日雇労働者は労保の臨時工として一般制度に組み込まれる点が日本と大きく異なる

韓国
고용보험법 제45조 이하(일용근로자 구직급여)

韓国も日雇労働者向けの区分を設けるが、勤労内容確認申告による日数管理であり、日本の印紙貼付方式とは納付・記録の仕組みが異なる

ドイツ
SGB III § 137 ff.

ドイツは Anwartschaftszeit(一定期間内の被保険者期間)で受給資格を判定する。短期就労者向けに要件を緩和する特則はあるが、日単位の印紙制度はない

アメリカ
Federal-State Unemployment Insurance Program(各州法)

米国は州ごとの base period における賃金額で受給資格を判定する賃金基準方式。日数基準ではないため、日雇いの断続就労が受給資格に与える影響の構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし基礎期間の5か月目に、たった2日分のあぶれ手当を受け取っていたとしたら? 78日分の印紙をそろえていても、53条1項2号で門は閉じる。数千円のために数十万円を失う
  • 冬場に現場が減り、月11日から13日しか出られない月が続いた。前2か月で26日分という45条の壁には届かない。だが6か月で78日分、各月11日分以上なら届く。53条は、まさにこの働き方の人を拾うために置かれている条文である
  • 基礎期間の最後の月が3月だった場合、申出の期限は7月31日(53条2項)。6月末に気づいたなら、残りは約1か月。手帳、就労と離職の記録、本人確認書類をそろえて公共職業安定所へ行く時間を、今週のうちに空けなければならない。期限を過ぎれば、要件を満たしていても支給されない
  • あなたが日雇いを使う側の現場責任者だとする。忙しさで雇用保険印紙の貼付と消印を後回しにした3日分が、その労働者の各月11日分というラインを割らせる。受給できなかった原因はあなたの事務処理にあり、保険料は遡って追徴される
  • 出稼ぎで日雇いをしている親から手帳を見せられ、印紙の抜けている月を指さされた。その1か月が6か月の連鎖を切っているかどうか、あなたなら数えて教えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手帳を開き、直近6か月分の印紙を月ごとに数える。各月11日分以上、通算78日分以上を満たす「継続する6月間」があるか確認2. その基礎期間の後半5か月と、最後の月の翌月以後2か月に45条の給付を受けていないか照合3. 満たすなら基礎期間の最後の月の翌月から4か月以内に公共職業安定所長へ申し出る4. 印紙が抜けている月があれば、就労日・現場名・事業主名・賃金の記録を持って安定所に相談し、事業主への是正を求める

訴えられた側:1. 事業主側は、日雇労働被保険者を使用した日ごとに雇用保険印紙を手帳に貼り、消印する義務がある(労働保険の保険料の徴収等に関する法律23条)。まず未貼付の日を洗い出す2. 労働者から指摘されたら、遡って貼付・納付できる範囲を安定所に確認し、追徴に応じる3. 手帳の提出を求められたら遅滞なく応じる。拒否は違反を重くする4. 請負扱いにしていた実態が雇用と評価される場合、遡及して保険料と是正義務が発生することを前提に、契約実態を点検する

時効(請求できる期限):申出は基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない(53条2項)。支給も同じ4か月の期間内の失業日について通算60日分が限度(54条)。あわせて失業等給付を受ける権利は2年の時効にかかる(雇用保険法74条)。事業主の保険料についても徴収権に2年の時効があるため(労働保険の保険料の徴収等に関する法律41条)、印紙の抜けを遡って直せる期間は限られる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法制定に伴い、旧失業保険法の日雇失業保険を再編して日雇労働求職者給付金の特例(53条)が置かれた。詳細な改正履歴は e-Gov 法令検索の沿革を要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›