熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第53条(日雇労働求職者給付金の特例)

クイックジャンプ
  1. 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
  2. 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
  3. 前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  4. 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  5. 2.前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 53 条は、継続する 6 月間に印紙保険料が各月 11 日分以上かつ通算 78 日分以上納付され、45 条の普通給付を受けていない日雇労働被保険者に特例給付を認める規定である。

Q · 日雇いで働いていて、まとめて 60 日分の給付を受けられるって本当?

6 か月で印紙 78 日分+各月 11 日分以上なら可能

雇用保険法 53 条の特例給付です。継続する 6 月間(基礎期間)に印紙保険料が各月 11 日分以上、かつ通算 78 日分以上納付されていることが第一の要件です。加えて、基礎期間の後の 5 月間と、最後の月の翌月以後 2 月間に 45 条の普通給付(あぶれ手当)を受けていないことが必要です。要件を満たしたら公共職業安定所長に申し出ることで、54 条により 4 か月の期間内に通算 60 日分まで受けられます。申出期限は基礎期間の最後の月の翌月以後 4 月の期間内です。

解説

日雇労働被保険者手帳に貼られた印紙の枚数を、月末に数えたことがあるだろうか。雇用保険法 53 条は、その数字だけで最大 60 日分の給付を出すか出さないかを決める。条件は二つ。継続する 6 か月間、各月 11 日分以上、かつ通算 78 日分以上の印紙保険料が納付されていること。月平均 13 日でよい。45 条の普通給付が「前 2 か月で 26 日分」を要求するのに対し、53 条は仕事の波が大きい人を拾うために設計されている。だが落とし穴は 2 号と 3 号にある。基礎期間の後半 5 か月、および基礎期間の最後の月の翌月から 2 か月の間に、45 条の普通給付を受け取っていると、53 条の扉は閉じる。目先の数日分を取るか、まとめて 60 日分を狙うか。手帳を見ながらその選択をしているのはあなた自身だ。しかも申出には期限がある。基礎期間の最後の月の翌月から 4 か月以内。過ぎれば要件を満たしていても支給されない。

法的な位置づけ

雇用保険法 53 条は日雇労働求職者給付金の特例給付の受給要件を定める規定である。継続する 6 月間に印紙保険料が各月 11 日分以上かつ通算 78 日分以上納付されていること、当該基礎期間の後の 5 月間および最後の月の翌月以後 2 月間に 45 条の普通給付を受けていないことを要件とし、公共職業安定所長への申出を支給の前提とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇労働求職者給付金の特例給付とは?

雇用保険法 53 条の給付です。継続する 6 月間に印紙保険料が各月 11 日分以上・通算 78 日分以上納付された日雇労働被保険者が、公共職業安定所長に申し出て受けられます。

Q2特例給付 申出 いつまで?

基礎期間の最後の月の翌月以後 4 月の期間内です(53 条 2 項)。要件を満たしていても、この期間を過ぎると支給されません。

Q3印紙保険料 何日分 必要?

継続する 6 月間に各月 11 日分以上、かつ通算 78 日分以上です。通算だけ足りても、1 か月でも 10 日分ならその 6 か月では要件を満たしません。

Q4あぶれ手当をもらうと特例給付は受けられない?

基礎期間の後の 5 月間、または最後の月の翌月以後 2 月間に 45 条の給付を受けていると、53 条 1 項 2 号・3 号により受けられません。

Q5日雇労働被保険者手帳がないとどうなる?

印紙保険料の納付記録は 44 条の手帳で管理されます。手帳がないと納付日数を証明できないため、まず公共職業安定所で交付を受けてください。

Q6事業主が印紙を貼らない場合は違法?

違法です。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 23 条により、事業主は使用した日ごとに印紙を貼り消印する義務を負います。安定所に相談できます。

Q7特例給付は何日分もらえる?

54 条により、申出をした日の属する月の翌月以後 4 月の期間内の失業日について、通算 60 日分が限度です。日額は 46 条の等級区分によります。

Q8基礎期間はどの 6 か月を選んでもいい?

条文は「継続する六月間」とのみ定めるため、要件を満たす連続 6 か月であれば足ります。ただし申出期限が基礎期間に連動するため、古い区間は期限切れになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通のあぶれ手当と、この特例って何が違うんですか?

45 条の普通給付は前 2 か月に通算 26 日分以上の印紙が要件で、支給は 47 条により 1 か月につき 13 日分から 17 日分が限度です。53 条の特例は 6 か月で 78 日分かつ各月 11 日分以上が要件で、54 条により 4 か月の期間内に通算 60 日分まで受けられます。業界裏話ヒント:特例は「公共職業安定所長に申し出て」が要件です。窓口は聞かれなければ普通給付の手続きを進めるので、自分から特例を選ぶと言わない限り、この制度は始まりません

Q26 か月のうち 1 か月だけ印紙が 10 日分でした。もうダメですか?

その 6 か月の組み合わせでは 53 条 1 項 1 号の各月 11 日分以上を満たさないので不可です。ただし条文は「継続する六月間」としか定めておらず、どの 6 か月を基礎期間とするかで結論が変わります。業界裏話ヒント:ずらした 6 か月区間なら要件を満たす場合があります。ただし申出期限(53 条 2 項)は基礎期間に連動するため、古い区間を選ぶと期限切れになる。手帳を並べて別の区間を提示できるかどうかが分かれ目です

Q3事業主が印紙を貼ってくれません。どうすればいいですか?

雇用保険印紙の貼付と消印は事業主の義務です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 23 条)。手帳の提出を求めて応じてもらえない場合は、就労日・現場名・賃金の記録を残して公共職業安定所へ相談してください。安定所は事業主に是正を求め、保険料を追徴できます。業界裏話ヒント:保険料の徴収権には 2 年の時効があります(同法 41 条)。気づいた月に動くか半年放置するかで、基礎期間がまるごと残るか消えるかが決まります

Q4特例をもらいながら、また日雇いで働いてもいいんですか?

特例給付は 54 条により「失業している日」について支給されるので、働いた日は対象外です。4 か月の期間内で通算 60 日分が限度なので、出られる日は現場に出て、あぶれた日を申告する形になります。業界裏話ヒント:53 条 1 項 2 号・3 号の制限は 45 条の普通給付についてのもので、特例給付を受けたこと自体は次の基礎期間の障害として書かれていない。受給しながら次の受給資格を積み上げられる(具体的な取扱いは安定所で確認を)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 日雇いでも失業給付が出ること自体は、現場で働く人の多くが知っている。知られていないのは、45 条の普通給付と 53 条の特例給付が別の制度で、しかも一方を受け取ると他方が消える関係にあることだ。深刻さの見積もりが甘いまま数日分を受け取り、60 日分を失う人が毎年出る
  • 「78 日分あれば受けられますか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。53 条 1 項 1 号は通算 78 日分と各月 11 日分以上を同時に要求する。通算 90 日分あっても、6 か月のうち 1 か月が 10 日分なら、その 6 か月の組み合わせでは不合格になる
  • 印紙を貼るのは事業主の義務だから自分には関係ない、とあなたは考えるかもしれない。だが法律から見ると、貼付義務違反の責任は事業主にあっても、受給できないという結果を負うのは労働者本人である。この落差が、手帳を確認しない人を静かに削っていく
dimensionthisArticlealternatives
受給要件(納付日数)53 条:継続する 6 月間に各月 11 日分以上かつ通算 78 日分以上
支給の量54 条により 4 月の期間内に通算 60 日分が限度
手続の起点公共職業安定所長への申出が必須(申し出なければ始まらない)
併給の制限基礎期間の後の 5 月間・翌月以後 2 月間に 45 条の給付を受けていると不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし基礎期間の 5 か月目に、たった 2 日分のあぶれ手当を受け取っていたとしたら? 78 日分の印紙をそろえていても、53 条 1 項 2 号で門は閉じる。数千円のために数十万円を失う
  • 冬場に現場が減り、月 11 日から 13 日しか出られない月が続いた。前 2 か月で 26 日分という 45 条の壁には届かない。だが 6 か月で 78 日分、各月 11 日分以上なら届く。53 条は、まさにこの働き方の人を拾うために置かれている条文である
  • 基礎期間の最後の月が 3 月だった場合、申出の期限は 7 月 31 日(53 条 2 項)。6 月末に気づいたなら、残りは約 1 か月。手帳、就労と離職の記録、本人確認書類をそろえて公共職業安定所へ行く時間を、今週のうちに空けなければならない。期限を過ぎれば、要件を満たしていても支給されない
  • あなたが日雇いを使う側の現場責任者だとする。忙しさで雇用保険印紙の貼付と消印を後回しにした 3 日分が、その労働者の各月 11 日分というラインを割らせる。受給できなかった原因はあなたの事務処理にあり、保険料は遡って追徴される
  • 出稼ぎで日雇いをしている親から手帳を見せられ、印紙の抜けている月を指さされた。その 1 か月が 6 か月の連鎖を切っているかどうか、あなたなら数えて教えられる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

雇用保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第53条(日雇労働求職者給付金の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第53条の条文原文は「日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受ける…」で始まります。
  3. 雇用保険法第53条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。