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雇用保険法 第52条(給付制限)

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  1. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
  2. 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
  3. 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
  4. 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
  5. その他正当な理由があるとき。
  6. 2.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
  7. 3.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 52 条は、日雇労働求職者給付金の受給者が紹介された業務への就労を拒むと 7 日間不支給と定める。ただし能力上不適当、不当に低い賃金、労働争議中の事業所などの例外がある。

Q · ハローワークで紹介された仕事を断ったら、日雇の給付金は本当に 7 日間止まるの?

原則 7 日止まるが、四つの例外に当たれば止まらない

雇用保険法 52 条 1 項により、日雇労働求職者給付金の受給資格者が公共職業安定所の紹介する業務への就労を拒むと、拒んだ日から 7 日間は支給されません。ただし①能力からみて不適当、②同一地域の同種業務・同程度技能の一般賃金水準に比べ不当に低い賃金、③職業安定法 20 条該当(労働争議中)の事業所への紹介、④その他正当な理由、のいずれかに当たれば制限されません。この認定は公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行います(2 項)。

解説

紹介された仕事を断ると、その日から 7 日間、日雇労働求職者給付金は出ない。ここまでは窓口でも説明される。説明されないのはその先だ。1 項には四つの例外が並んでいて、三号は職業安定法 20 条を指している。ストライキやロックアウトが行われている事業所への紹介がこれにあたる。つまり争議中の現場に送り込まれ、それを断った日雇労働者は 7 日間の制限を受けない。二号も強い。紹介先の賃金が、同じ地域の同種業務・同程度の技能の一般水準に比べて不当に低ければ、断っても正当だ。そして 2 項が決定的で、この判断をするのは窓口の担当者ではなく公共職業安定所長であり、しかも厚生労働大臣の定める基準に従わなければならない。基準に当てはめずに出された不支給は、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として争える対象になる。

法的な位置づけ

雇用保険法 52 条は日雇労働求職者給付金の給付制限を定める規定である。1 項は公共職業安定所の紹介する業務への就労拒否に対し 7 日間の不支給を課しつつ四つの除外事由を置き、2 項は当該認定を公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとし、3 項は不正受給に対し当該月およびその翌月から 3 か月間の不支給を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇労働求職者給付金の給付制限とは?

雇用保険法 52 条に基づき、紹介された業務への就労を拒んだ日から 7 日間、給付金が支給されない措置です。不正受給の場合は当該月と翌月から 3 か月間に延びます。

Q2紹介を断ると何日止まる?

拒んだ日から起算して 7 日間です(52 条 1 項本文)。ただし同項各号の除外事由に該当すれば、この 7 日間の不支給は発動しません。

Q3ストライキ中の職場を断っても大丈夫?

大丈夫です。52 条 1 項 3 号は職業安定法 20 条(2 項ただし書を除く)に該当する事業所への紹介を除外事由とし、労働争議中の現場を断っても給付制限を受けません。

Q4賃金が安い仕事は断れる?

同一地域における同種業務・同程度技能の一般賃金水準に比べ不当に低い場合、52 条 1 項 2 号で断っても給付制限を受けません。相場を示す資料の確保が鍵です。

Q5給付制限は誰が決める?

公共職業安定所長です(52 条 2 項)。しかも厚生労働大臣の定める基準に従う必要があり、窓口担当者の口頭説明がそのまま認定になるわけではありません。

Q6不正受給だと何か月止まる?

偽りその他不正の行為により受け、または受けようとした月およびその翌月から 3 か月間です(52 条 3 項)。やむを得ない理由があれば全部または一部を支給できます。

Q7給付制限に不服がある場合どうする?

不支給決定は行政処分なので、雇用保険審査官へ審査請求できます(雇用保険法 69 条)。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内です。

Q8白手帳の給付制限はいつから数える?

就労を拒んだ日から起算して 7 日間です。不正受給の場合は受給し、または受給しようとした月およびその翌月から 3 か月間となり、起算点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕事を断ったら 7 日止まるって聞いたけど、断らずに行って初日で辞めたらどうなるんですか?

就いた後に辞めることは 52 条 1 項の「就くことを拒んだ」には当たらない。ただし日雇労働求職者給付金は前 2 月の印紙納付日数が土台になる(雇用保険法 45 条)ので、就労日を捨てる方が翌月以降の受給に響きやすい。業界裏話ヒント:断るか辞めるかで悩むより、紹介の段階で 1 項各号のどれに当たるかを窓口で言語化する方が安い。認定の材料は紹介時点の事実で決まる

Q2「不当に低い賃金」って、いくらからですか?

条文は「同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準」との比較としか書かず、金額は 2 項の厚生労働大臣の定める基準に委ねられている。基準は全国一律の額ではなく、あなたが働く地域の相場だ。業界裏話ヒント:相場の立証を安定所が代わりにやってくれるわけではない。同じ日の他の紹介票、現場の掲示、仲間の日給を控えておけば、比較対象を自分の側から出せる

Q3窓口の人に「それは正当な理由にならない」って言われたら、それで終わりですか?

終わらない。1 項各号の認定権者は公共職業安定所長であり、その判断は厚生労働大臣の定める基準に拘束される(2 項)。不支給決定は行政処分なので、雇用保険審査官への審査請求ができる(雇用保険法 69 条)。業界裏話ヒント:審査請求の期限は処分を知った日の翌日から 3 か月。しかも取消訴訟は審査官の決定を経た後でなければ起こせない審査請求前置なので、窓口の口頭説明を鵜呑みにして 3 か月を空費すると、裁判所の入口まで同時に閉じる

Q4不正受給だと言われました。3 か月も止まったら生きていけません

3 項にはただし書があり、やむを得ない理由がある場合は全部又は一部を支給できる。制限とは別に、10 条の 4 により返還命令と、返還額と同額以下の納付命令が出せる(実務で「不正受給の 3 倍返し」と呼ばれる)。業界裏話ヒント:不支給決定も返還命令も納付命令も、それぞれ独立した行政処分だ。まとめて諦めるのではなく、どれを争いどれを受け入れるかを分けて考える。不服申立ての期間も処分ごとに別々に進む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「7 日くらい我慢すればいい」と軽く見られているが、日雇労働求職者給付金は月ごとの支給日数に上限がある構造で、前 2 月の印紙納付日数に応じて上限が決まる(雇用保険法 50 条、最新の改正状況をご確認ください)。7 日の制限は、その月に実際に受け取れる日数を大きく削る。月単位の家計で見ると、7 日は 7 日分の損失では済まない
  • 「断る正当な理由が自分にあるか」を自力で判断しようとするのが、そもそも問いの立て方として誤っている。判断権者は公共職業安定所長であり、しかも厚生労働大臣の定める基準に拘束される(2 項)。あなたがすべきは理由の自己採点ではなく、断った時点の事実(賃金額、作業内容、事業所名、断った日時)を、基準に当てはめられる形で残すことだ
  • 3 項の不正受給は「嘘をついて受け取ってしまった場合」だけだと思われがちだが、条文は「受け、又は受けようとしたとき」と書く。受け取れていなくても、申告した時点で 3 か月超の不支給が発動する。さらに 10 条の 4 の返還命令と納付命令は 52 条 3 項の給付制限とは別に走る。制限と金銭負担は二重に来る
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対象者52 条:日雇労働被保険者(日雇労働求職者給付金の受給資格者)
制限の引き金公共職業安定所の紹介する業務への就労拒否/不正受給
制限期間拒んだ日から 7 日間(1 項)/不正は当該月および翌月から 3 か月間(3 項)
除外・緩和1 項 1〜4 号の四つの除外事由+3 項ただし書のやむを得ない理由

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 紹介票に書かれた現場が、実はストライキの最中だったとしたら? 職業安定法 20 条は争議中の事業所への紹介そのものを禁じており、52 条 1 項 3 号はそれを正当な拒否理由として取り込んでいる。ただし職業安定法 20 条 2 項ただし書に当たる場合は除かれるので、断る前に「争議中ですか」と一言確認し、その回答を日付入りで書き留めておく
  • 手が痺れる持病があるのに、重量物の荷役に紹介された。断った。1 項 1 号の「能力からみて不適当」は、まさにこの場面のためにある。
  • 同じ地域の同じ荷役で日給 1 万 2 千円が相場なのに、紹介票の賃金は 8 千円。断れば 7 日間止まるかもしれない。家賃の引き落としまであと 5 日、判断は今日中だ。ここで効くのが 1 項 2 号で、同一地域・同種業務・同程度の技能の一般水準に比べて不当に低ければ給付制限はかからない。他の紹介票や現場の掲示を撮っておけば、後の認定で比較対象を自分の側から出せる
  • 日払いの仕事に入った日を申告し忘れたまま給付を受けた。翌月、安定所から呼び出しが来る。3 項の「偽りその他不正の行為」と認定されれば、その月と翌月から 3 か月間、給付は止まる。ただし 3 項にもただし書があり、やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる。呼び出しに応じる前に、故意でなかったことを示す材料(就労先との連絡記録、体調、手帳の記載日)を揃える
  • 一緒に現場に通っている仲間が「あそこは断ると 7 日止まるぞ」と言っている。だが 4 号の「その他正当な理由」は開かれた受け皿で、家族の入院や交通手段の途絶も入りうる。認定基準を定めるのは厚生労働大臣であり(2 項)、窓口での口頭説明がその基準そのものとは限らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第52条(給付制限)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第52条の条文原文は「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を…」で始まります。
  3. 雇用保険法第52条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。