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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第34条

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  1. 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
  2. 2.前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
  3. 3.受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第二十二条第三項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
  4. 4.受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第三十七条第四項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第34条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第34条の条文原文は「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給し…」で始まります。
  3. 雇用保険法第34条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第34条の前の条は雇用保険法第33条です。
  7. 雇用保険法第34条の次の条は雇用保険法第35条です。
  8. 雇用保険法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法34条は、不正の行為で失業給付を受け、又は受けようとした者に、その日以後の基本手当を支給しないと定める。やむを得ない理由があれば一部支給も可能。

Q · 失業給付をもらっている間に単発バイトを申告しなかったら、どうなりますか?

残日数の全部が止まります。減額ではありません。

雇用保険法34条1項により、偽りその他不正の行為で給付を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されません。残り90日分があっても同時に止まります。さらに10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられ、合計で最大3倍になります。他方、正直に申告した場合は、その日が不支給または減額になるだけで、日数は受給期間内に繰り越されます。

解説

ハローワークの失業認定申告書には、毎回この欄がある。前回の認定日から今日までに、就職または就労をしましたか。ここに「いいえ」と書いた期間に単発のバイトを1日でも入れていたら、雇用保険法34条1項が起動する。効果は「罰金」ではない。その日以後、基本手当を一切支給しない、である。残り90日分が残っていても、まとめてゼロになる。さらに10条の4により、受け取った額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられ、合計で3倍に達する。ここで多くの人が知らないのは、正直に申告した場合の帰結だ。働いた日は不支給または減額になるだけで、その日数は消えず受給期間内に繰り越される。申告して失うのは数日分の先送り、隠して失うのは全部プラス3倍。この非対称を知っているかどうかが、申告書の一行を分ける。

法的な位置づけ

雇用保険法34条は不正受給に対する給付制限を定める規定であり、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付を受け、又は受けようとした者について、その日以後の基本手当の不支給を原則とする。1項但書はやむを得ない理由による例外を、2項は新たに取得した受給資格に基づく支給を定める。

手順

  1. 1.働いた日をその日のうちに記録する 単発バイト、日雇い、業務委託、自営就労を問わず、働いた日付・時間・支払額をスマホのメモや家計簿アプリに当日中に残す。認定日の朝に記憶を掘り起こす運用が、そのまま申告漏れの温床になる
  2. 2.判断に迷う収入は認定日前に窓口へ照会する 自営就労、内定後の待機期間、家業の手伝いなど線引きが不明な収入は、認定日を待たずハローワークの窓口に照会し、担当者名と照会日をメモに残す。事前照会の記録は、後から故意の推認を弱める資料になる
  3. 3.認定日に就労欄を自分で埋めて提出する 失業認定申告書の就労欄に、記録した日付と労働時間を転記する。1日4時間という基準は申告後に不支給とするか減額とするかを分ける線であり、申告するかどうかの線ではない。金額の閾値も存在しない
  4. 4.申告漏れに気づいたら聴取前に自ら申し出る 調査の連絡が来ている場合も含め、気づいた日のうちにハローワークへ連絡し、就労日・時間・支払額を一覧化して持参する。納付命令は2倍以下という幅のある裁量であり、自主申告の有無が幅の中の位置を動かす
  5. 5.処分に不服なら期間内に審査請求する 支給停止・返還の通知書を保管し、理由の提示(行政手続法14条)が何を指すかを特定したうえで、雇用保険審査官へ審査請求する(雇用保険法69条)。期間は処分を知った日の翌日から3か月

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険法34条とは?

不正受給に対する給付制限の規定です。偽りその他不正の行為で求職者給付や就職促進給付を受け、又は受けようとした日以後、基本手当が支給されなくなります。残日数の全部が対象です。

Q2失業認定申告書の就労欄はどう書けばいい?

前回の認定日から今回までに働いた日を、雇用形態を問わずすべて記入します。1日限りの単発バイト、日雇い、手渡しの現金収入も対象で、申告義務に金額の下限はありません。

Q3不正受給はいつバレる?

事業主への調査、賃金台帳や被保険者資格の記録との突合、本人への聴取で判明します。本人が申告しなくても外形から把握できるため、数か月の時間差で発覚するケースが多いです。

Q4フリーランスや自営の収入も申告が必要?

必要です。雇用契約の有無は申告義務を左右しません。フードデリバリー、継続的な転売、業務委託などの収入活動は自営就労として申告対象になりえます。

Q5不正受給の返還請求に時効はある?

徴収金の請求権は原則2年で時効消滅するとされます(雇用保険法74条、最新の改正状況をご確認ください)。ただし34条の給付制限自体に期間の定めはなく、当該受給資格の残日数の全部に及びます。

Q6給付停止の処分に納得できないときは?

雇用保険審査官へ審査請求ができます(雇用保険法69条)。期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。まず処分理由の提示内容を確認してください。

Q7内定が出たらいつ申告する?

初出勤の前でも、就職が決まった事実は申告事項です。入社日まで黙って基本手当を受け続けると、受けようとした者としての外形が整います。認定日を待たず窓口へ連絡してください。

Q834条の「やむを得ない理由」とは?

1項但書の例外で、認められれば基本手当の全部又は一部を支給できます。条文上の定義はなく、本人の疾病や窓口指導の誤りなど個別事情の評価によります。自主申告の有無も評価に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q11日だけバイトしたって申告したら、その分もらえなくなるんですよね?

その日の基本手当は不支給または減額になりますが、日数が消えるわけではなく、受給期間内であれば後ろに繰り越されます(15条の失業の認定の枠組み)。失うのは先送りの数日分だけです。実務のポイント:本当のリミットは繰り越しではなく受給期間の1年の壁(20条)。バイトが増えるほど繰り越しが積み上がり、1年を超えた分は本当に消える。就労が続くなら、繰り越し可能な残日数を窓口で常に把握しておく人だけが取りこぼさない。

Q2会社に頼んで離職理由を会社都合にしてもらうの、実際バレますか?

事業主側の賃金台帳や資格喪失の記録との突合、退職者本人への聴取で判明します。成立すれば受給者は34条で以後の基本手当を全部止められ、偽りの届出や証明をした事業主も連帯して返還・納付義務を負います(10条の4)。実務のポイント:離職理由に納得できないなら、正規のルートがある。離職票の異議欄に事実を書いて提出し、ハローワークに判断させればよい。会社が書いた理由が最終決定ではない。

Q3不正受給の3倍返しって、都市伝説じゃないんですか?

事実です。不正に受けた額の返還に加え、その額の2倍以下の金額の納付を命じられるため、合計で最大3倍になります(10条の4)。これとは別に34条で以後の基本手当が停止し、悪質なら刑法246条の詐欺罪も並走します。実務のポイント:納付命令は「2倍以下」という幅のある裁量。全件が上限で運用されるわけではなく、自主申告の有無、期間、回数、書類偽造の有無で判断が動く。発覚後に何を最初にするかが、この幅の中の位置を決める。

Q4一度やらかしたら、もう一生失業給付は受けられないんですか?

そうではありません。34条2項は、制限を受けた日以後に新たな受給資格を取得した場合、その新資格に基づく基本手当は支給すると明記しています。再就職して被保険者期間を積み直せば道は開きます。実務のポイント:ただし3項・4項により、止められた日数は「支給があったものとみなす」扱いになる。算定基礎期間も傷病手当の日数も、受け取っていないのに受け取ったものとして計算される。復活するのは将来の資格であって、失った日数ではない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 不正受給がバレたら返せばいい、という理解はある。だが深刻度の見積もりが桁違いに甘い。返還は10条の4の入口にすぎず、最大2倍の納付命令が上乗せされて合計3倍、そこに34条による残日数の全部停止が重なり、悪質なケースでは刑法246条の詐欺罪として立件される。一つの行為に対して、行政上の回収、行政上の給付停止、刑事責任が並走する。
  • 「いくらまでなら申告しなくていいのか」という問いを立てた時点で、すでに道を間違えている。申告義務に金額の閾値は存在しない。よく語られる1日4時間という基準は、申告した後で不支給とするか減額とするかを分ける処理上の線であって、申告するかどうかを分ける線ではない。閾値を探す行為そのものが、後から見れば故意の推認材料になる。
  • あなたから見れば「書き忘れ」でも、条文の側から見れば「偽りその他不正の行為」の外形は整っている。この落差が効く。行政は本人の自白がなくても、事業主への調査、賃金台帳、被保険者資格の記録から就労事実を把握できる。故意でなかったという主張は、外形が整った後では反証の負担として本人にのしかかる。
  • 一度不正をしたら二度と失業給付は受けられない、と思われている。34条2項はそう定めていない。制限を受けた日以後に再就職して被保険者期間を積み直し、新たな受給資格を取得した場合、その新資格に基づく基本手当は支給される。永久追放の条文ではない。ただし3項と4項により、止められた分は「支給があったものとみなす」扱いになるため、失われた日数が後から復活することはない。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割34条:不正受給者への給付制限(将来の基本手当を止める)10条の4:不正に受けた額の返還命令と最大2倍の納付命令(過去分の回収)
15条:失業の認定手続(申告義務そのものの発生根拠)
発動の要件偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとしたこと偽りその他不正の行為による受給。偽りの届出・証明をした事業主は連帯責任
受給資格者が認定日に出頭し、就労等を申告すること
効果の重さその日以後、当該受給資格の残日数の全部が不支給(減額でも一時停止でもない)返還額+最大2倍の納付=合計で最大3倍の金銭負担
正直に申告した日は不支給または減額。日数は受給期間内に繰り越される
混同しやすい点同じ「給付制限」でも33条(離職理由による給付制限)は期間限定の待機であり、34条は残日数の全部停止で性質が異なる34条と10条の4は択一ではなく並走する。給付停止と金銭回収は同時に起きる
申告義務に金額の閾値はない。閾値を探す行為自体が故意の推認材料になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第36條

台湾は詐領した給付の追還に加えて2倍の罰鍰という金銭制裁を条文で明示する。日本のように残日数の全部を止める給付制限を主軸に据える構成とは重心が異なる

韓国
고용보험법 제61조

韓国も不正行為による給付制限を置き、以後の求職給付を支給しないとする構造で日本と近い。返還・追加徴収は別条で規律される

ドイツ
SGB X § 45・§ 50、StGB § 263

ドイツは失業給付の不正について、給付決定の取消しと返還という行政法の一般法理で処理し、刑事は詐欺罪に委ねる。日本の34条のような残日数全部停止という専用の制裁条文は置かない

アメリカ
各州失業保険法の fraud disqualification(連邦枠組みは26 U.S.C. § 3304)

米国は州ごとに扱いが分かれ、返還+ペナルティに加えて一定週数の受給資格剥奪を課す州が多い。期間で区切る点が、残日数全部に及ぶ日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日雇いの引越しバイトを1日だけ入れた。日給9,000円、現金手渡し、雇用保険にも入っていない。申告書の就労欄は空欄のまま出した。
  • もし、認定日の前日に内定通知が届いて、入社日が3週間先だとしたらどうなる? 就職が決まった事実は、初出勤の前でも申告事項である。入社日まで黙って基本手当を受け続けた期間が、そのまま「受けようとした者」の外形になる。
  • 退職交渉のとき、人事担当者が親切心で「離職理由は会社都合にしておきますよ」と言ってくれた。実態は自己都合。給付制限期間なしで受給が始まった数か月後、事業主のもとにも調査が入る。10条の4により、事業主は連帯して返還・納付義務を負う立場になる。
  • ハローワークから「確認したいことがあるので来所してください」と電話が来た。指定日まであと4日。この4日で、自ら申し出るのか、聞かれてから答えるのかを決めることになる。順序が違うだけで、その後の扱いは変わりうる。
  • 友人から相談された。「フリマアプリの転売で月3万円ほど入ってるけど、雇われてないから就労じゃないよね」。会社に雇われていない収入活動は、失業認定上は自営就労として申告対象になりうる。雇用契約の有無で線を引く発想そのものが、この制度では通用しない。

取るべき行動

被害を受けた側:身に覚えのない不正認定や、申告漏れの指摘を受けた場合。1. 支給停止・返還の通知書を保管し、理由の提示(行政手続法14条)が具体的に何を指しているかを特定する2. 該当期間の勤務実態を裏付ける資料(給与明細、勤怠記録、LINE のやり取り、交通系 IC の履歴)を時系列で揃える3. 不服があれば雇用保険審査官へ審査請求(雇用保険法69条)、期間は処分を知った日の翌日から3か月4. 並行して、1項但書の「やむを得ない理由」に当たる事情(本人の疾病、指導内容の誤り)があれば書面で主張する

訴えられた側:申告漏れを自覚した場合。1. 次の認定日を待たず、その日のうちにハローワークへ連絡して自ら申し出る、これが後の評価を最も大きく動かす2. 就労日・時間・支払額を自分で一覧化して持参、記憶に頼らず資料で示す3. 返還額と納付命令額が確定したら分割納付の相談を同時に行う、放置は滞納処分に直結する4. 額が大きい、回数が多い、書類の偽造を伴う場合は詐欺罪の立件リスクがあるため、聴取前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):34条の給付制限そのものに期間の定めはなく、不正の日以後、当該受給資格に基づく残日数の全部に及ぶ。返還・納付命令に係る徴収金の請求権は2年で時効消滅(雇用保険法74条、最新の改正状況をご確認ください)。処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。前提として、受給期間は離職の日の翌日から原則1年(雇用保険法20条)であり、繰り越された日数もこの枠を超えれば消える。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法(昭和22年)に代わる雇用保険法を制定(昭和49年法律第116号)。昭和50年4月1日施行。不正受給に対する給付制限を34条に配置した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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