削除
要点雇用保険法第 35 条は法改正により削除された欠番であり、現行法上の規範内容はない。日本では条文を削除しても番号を繰り上げないため、内容のない条番号だけが残る。
Q · 雇用保険法 35 条を調べたら「削除」と出てきたけど、これはどういう意味?
削除された欠番で、現在は条文の内容がありません
雇用保険法第 35 条は、過去の法改正で条文が削除された欠番です。日本の法令改正では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げません。繰り上げてしまうと、判決文・契約書・過去の文献に残る条番号の引用がすべてずれてしまうためです。そのため e-Gov 法令検索でも本条には「削除」とだけ表示されます。実質的に何が適用されるかを知りたい場合は、前後の条文、同章の他の規定、および削除を行った改正法の附則(経過措置)を確認してください。
本条は法改正により削除され、現在は欠番である。日本の法改正では既存の条番号を繰り上げず、削除の跡をそのまま残すため、条文が存在しない番号が生じる。適用すべき現行規定は前後の条文と改正法附則で確認する。
雇用保険法第 35 条は、法改正により条文が削除された欠番である。日本の法令改正では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず「削除」の表示を残す方式が採られる。そのため条番号は法体系上存続するものの、適用可能な規範内容は存在せず、該当事項の現行の取扱いは前後の条文と改正法附則によって判断される。
法改正により削除された条文で、現在は欠番です。条文としての内容はなく、条番号のみが法体系上に残っている状態を指します。
日本の法改正では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げません。判決文や契約書に残る過去の引用がずれる混乱を避けるため、「削除」と表示して番号を残します。
削除条文は改正で内容が取り除かれた条文そのもの、欠番はその結果として番号だけが残る状態を指します。実務上はほぼ同義で使われます。
本条固有の規定は存在しません。該当していた事項は前後の条文や他章の規定に移されている場合があるため、削除を行った改正法の附則とあわせて確認が必要です。
e-Gov 法令検索の現行法には表示されません。官報、改正法の新旧対照表、国立国会図書館の法令集などで改正前の条文を確認します。
削除条文そのものが問われることはほとんどありません。ただし改正経緯を理解しておくと、周辺条文や制度沿革の出題で役立つ場合があります。
原則として再利用されません。同じ番号に別の規定を入れると過去の引用と矛盾するため、新規定は末尾への追加や枝番(第○条の 2)で対応するのが通例です。
現在の実務文書で引用する必要はありません。改正前の事案を扱う場合に限り、当時の条文として改正法附則の経過措置とあわせて示します。
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