雇用保険法 第35条
クイックジャンプ
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第35条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第35条の条文原文は「削除」で始まります。
- 雇用保険法第35条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第35条の前の条は雇用保険法第34条です。
- 雇用保険法第35条の次の条は雇用保険法第36条です。
- 雇用保険法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法第35条は法改正により削除された欠番であり、現行法上の規範内容はない。日本では条文を削除しても番号を繰り上げないため、内容のない条番号だけが残る。
Q · 雇用保険法35条を調べたら「削除」と出てきたけど、これはどういう意味?
削除された欠番で、現在は条文の内容がありません
雇用保険法第35条は、過去の法改正で条文が削除された欠番です。日本の法令改正では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げません。繰り上げてしまうと、判決文・契約書・過去の文献に残る条番号の引用がすべてずれてしまうためです。そのため e-Gov 法令検索でも本条には「削除」とだけ表示されます。実質的に何が適用されるかを知りたい場合は、前後の条文、同章の他の規定、および削除を行った改正法の附則(経過措置)を確認してください。
解説
本条は法改正により削除され、現在は欠番である。日本の法改正では既存の条番号を繰り上げず、削除の跡をそのまま残すため、条文が存在しない番号が生じる。適用すべき現行規定は前後の条文と改正法附則で確認する。
法的な位置づけ
雇用保険法第35条は、法改正により条文が削除された欠番である。日本の法令改正では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず「削除」の表示を残す方式が採られる。そのため条番号は法体系上存続するものの、適用可能な規範内容は存在せず、該当事項の現行の取扱いは前後の条文と改正法附則によって判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法35条とは?
法改正により削除された条文で、現在は欠番です。条文としての内容はなく、条番号のみが法体系上に残っている状態を指します。
Q2条文が「削除」となっているのはなぜ?
日本の法改正では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げません。判決文や契約書に残る過去の引用がずれる混乱を避けるため、「削除」と表示して番号を残します。
Q3削除条文と欠番の違いは?
削除条文は改正で内容が取り除かれた条文そのもの、欠番はその結果として番号だけが残る状態を指します。実務上はほぼ同義で使われます。
Q4雇用保険法35条の代わりに適用される規定は?
本条固有の規定は存在しません。該当していた事項は前後の条文や他章の規定に移されている場合があるため、削除を行った改正法の附則とあわせて確認が必要です。
Q5削除前の条文はどこで読める?
e-Gov 法令検索の現行法には表示されません。官報、改正法の新旧対照表、国立国会図書館の法令集などで改正前の条文を確認します。
Q6削除条文は試験に出る?
削除条文そのものが問われることはほとんどありません。ただし改正経緯を理解しておくと、周辺条文や制度沿革の出題で役立つ場合があります。
Q7削除された条番号が再利用されることはある?
原則として再利用されません。同じ番号に別の規定を入れると過去の引用と矛盾するため、新規定は末尾への追加や枝番(第○条の2)で対応するのが通例です。
Q8削除条文を書面で引用する必要はある?
現在の実務文書で引用する必要はありません。改正前の事案を扱う場合に限り、当時の条文として改正法附則の経過措置とあわせて示します。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める