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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第33条

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  1. 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
  2. 一公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
  3. 二第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
  4. 三前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
  5. 2.受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
  6. 3.基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
  7. 4.前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
  8. 5.第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第33条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第33条の条文原文は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三…」で始まります。
  3. 雇用保険法第33条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第33条の前の条は雇用保険法第32条です。
  7. 雇用保険法第33条の次の条は雇用保険法第34条です。
  8. 雇用保険法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法33条は、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職について、待期満了後1か月以上3か月以内の給付制限を定める。訓練受講者は適用除外となる。

Q · 自己都合で辞めたら、失業給付は何か月止まるんですか?

原則1か月ですが、訓練を受ければ制限は外れます

雇用保険法33条により、正当な理由のない自己都合退職や重責解雇の場合、待期7日間(法21条)の満了後、1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されません。2025年4月1日以降の離職は原則1か月ですが、5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月に戻ります。公共職業訓練等や教育訓練を受ける場合は、1項各号により給付制限そのものが適用されません。

解説

辞表を出す前に押さえておくべき数字がある。2025年4月1日以降に自己都合で退職した人の給付制限は、原則1か月に短縮された(それ以前の離職は2か月、さらに前は3か月)。ただし5年以内に3回以上自己都合で辞めていると3か月に戻る(最新の改正状況をご確認ください)。そして本条には、ほとんど知られていない抜け道が三つ書き込まれている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合(1項1号)、離職前1年以内に教育訓練給付の対象訓練等を受けていた場合(同2号)、離職後にその訓練を受ける場合(同3号)、給付制限そのものが外れる。さらに「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」(いわゆる重責解雇)に当たるかを決めるのは、あなたを解雇した会社ではない。公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定する(2項)。会社が離職票に懲戒解雇と書いたからといって、それがそのまま3か月の空白になるとは限らない。

法的な位置づけ

雇用保険法33条は基本手当の給付制限を定める規定であり、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職の場合に、待期(法21条)の満了後1か月以上3か月以内の期間について基本手当を支給しない旨を規定する。該当性の認定は厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行い、訓練受講者は1項各号により適用除外となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.退職を切り出す前に教育訓練給付の対象講座を確認する 本条1項2号は「基準日前1年以内」に教育訓練を受けたことを要件とするため、辞めてから気付いても遡れない。在職中に厚生労働大臣指定の教育訓練講座検索システムで対象講座を確認し、受講の可否と修了時期を退職時期から逆算する
  2. 2.離職票を受け取ったら提出前に離職理由欄を照合する 事業主が記載した離職理由コードと実態が食い違っていないかを確認する。ハラスメント、賃金未払い、過重労働などが原因なら、離職者本人記入欄に異議がある旨と具体的事実を明記してから提出する
  3. 3.離職理由を覆す証拠を時系列でまとめる メール、チャット履歴、シフト表、タイムカード、給与明細、通院記録などを離職前6か月分を目安に時系列で整理する。「いつ・誰が・何をした」が一目で追える一覧表を先頭に付けると窓口での立証が速い
  4. 4.窓口で1項各号の適用除外を自分から申し出る 受給資格決定の手続時に、離職前1年以内の教育訓練の受講歴があれば修了証を提示し、本条1項2号の適用を明示的に申し出る。公共職業訓練の受講を検討する場合は、給付制限中に申込・あっせんが可能かも同時に確認する
  5. 5.決定に不服なら期限内に審査請求する 受給資格決定や離職理由の認定に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する(法69条)。決定後は争いの難易度が上がるため、提出前の異議記載が第一防衛線であることを再確認する

よくある質問 AI による整理

Q1給付制限とは何ですか?

一定の離職事由がある人について、待期満了後の一定期間、基本手当を支給しないとする制度です。雇用保険法33条が離職事由による類型、32条が紹介拒否、34条が不正受給の類型を定めています。

Q2正当な理由のある自己都合退職とは?

体力の不足、家族の介護、配偶者の転勤、ハラスメントや過重労働など、離職がやむを得ないと認められる類型です。該当すれば33条の給付制限はかからず、待期満了後すぐ支給が始まります。

Q3待期期間と給付制限の違いは?

待期は離職理由に関係なく全員に必要な通算7日間の空白(法21条)です。給付制限はその満了後に上乗せされる期間で、離職理由が自己都合や重責解雇の人だけに課されます。

Q45年以内に3回自己都合退職したらどうなる?

2025年4月1日以降の運用では、5年以内に3回以上正当な理由なく自己都合退職している場合、給付制限は原則1か月ではなく3か月とされます。転職回数そのものが金銭コストになる設計です。

Q5給付制限中にアルバイトはできる?

禁止されてはいませんが、働いた日は失業認定申告書への申告が必須です。労働時間や日数によっては就職したものと扱われ、基本手当の受給資格の判断に影響するため、事前に窓口へ確認してください。

Q6給付制限中に再就職したら再就職手当は出る?

支給されうるものの要件が加重されます。給付制限がある自己都合離職では、制限期間の当初1か月間はハローワーク又は許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることが原則として求められます。

Q7離職票はいつ手元に届く?

事業主がハローワークへ資格喪失届を提出した後に交付されるため、離職から10日前後〜2週間程度が目安です。届かない場合は本人からハローワークに照会でき、給付制限の起算も遅れるため放置は不利です。

Q8介護や病気で辞めた場合も給付制限がかかる?

家族の介護や本人の体力不足・疾病による離職は、正当な理由のある自己都合として給付制限がかからない類型に当たりえます。ただし窓口に事情と資料を自ら申し出なければ、書類は自己都合のまま処理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自己都合で辞めたら、実際いつからお金が入るんですか?

待期7日間(法21条)の満了後に本条の給付制限が始まり、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。ただし入金はその翌日ではなく、失業の認定を受けた後になります。実務のポイント:給付制限期間中も認定日には出頭し、求職活動実績を積む必要があります。制限が明ければ自動で振り込まれると誤解して欠席すると、明けた後の支給がさらに先送りになる

Q2懲戒解雇されたら、絶対に3か月止まるんですか?

止まるとは限りません。本条2項により、重責解雇に当たるかは公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定します。会社の社内処分名がそのまま通るわけではない。実務のポイント:実務上、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているかどうかが判断材料として見られやすい。解雇予告手当を払って辞めさせた案件は、重責解雇の認定が通りにくい傾向がある

Q3訓練を受けたら給付制限が消えるって、本当ですか?

本当です。公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受ける場合(1項1号)のほか、教育訓練給付の対象訓練等を基準日前1年以内に受けていた場合(同2号)、基準日以後に受ける場合(同3号)も対象です。実務のポイント:2号3号は2025年4月1日施行の比較的新しい仕組みで、窓口から積極的に案内されないことがある。修了証を持参して自分から申し出る人だけが1か月得をする

Q4給付制限のせいで、1年以内に全部もらいきれない場合はどうなりますか?

本条3項により、はみ出す分だけ受給期間そのものが延長されます。原則1年(法20条)の枠が、給付制限期間と所定給付日数の合計に応じて後ろにずれる仕組みです。実務のポイント:延長は自動計算されますが、自分でも終期を把握していないと、まだ受給期間内なのに終わったと思い込んで求職活動をやめ、残日数を捨ててしまう人がいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 給付制限が1か月に短縮されたことまでは知っている人が増えた。だが待期7日間(法21条)はそれとは別に必要で、しかも実際の初回入金は認定日サイクルの関係でさらに数週間後になる。家賃の引き落とし日から逆算すると、頭の中の想定より丸ごと1か月遅い。この差で消費者金融に手を伸ばす人が毎年出る
  • 「何か月待てばいいのか」という問いの立て方自体が、実は損をする入口になっている。本条の構造は、待つ長さの問題ではなく、給付制限が適用される類型に入るかどうかの入口勝負である。正当な理由の有無、訓練受講の有無。期間を数えるより、入口を争う方が回収額は桁違いに大きい
  • あなたから見れば「会社に居場所をなくされて辞めた」でも、書式の上では自己都合に丸が付いている。公共職業安定所が最初に見るのは、事業主が記載した離職理由コードと、あなたが離職者本人記入欄に書いた一行だけである。この落差を放置したまま提出すると、実質は会社都合なのに給付制限を食らう
比較の観点この条文ほかの条文
給付制限の発動事由33条:重責解雇・正当な理由のない自己都合退職(離職事由型)32条:紹介された職業や指示された訓練を正当な理由なく拒否(求職活動型)
34条:偽りその他不正の行為による受給(制裁型)
制限される期間待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間拒否した日から1か月間(訓練拒否等は1か月)
原則として以後の基本手当を支給せず、既受給分の返還や納付命令もありうる
適用除外・回避手段公共職業訓練等の受講、教育訓練給付の対象訓練の受講(1項各号)拒否に正当な理由(健康上の理由、賃金・職種の著しい不適合等)があること
適用除外なし。不正の事実自体を争うほかない
受給期間への影響3項により、はみ出す分だけ受給期間(法20条)が延長される受給期間の延長規定なし
受給資格そのものを失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第11條

台湾は「非自願離職」であることを失業給付の受給要件とするため、自己都合離職者はそもそも受給資格を得られない。日本のように受給資格を認めたうえで期間で調整する仕組みではなく、入口で切る設計

韓国
고용보험법 제58조

韓国も自発的離職を原則として受給資格の制限事由とする。ただし賃金未払い、ハラスメント、通勤困難など「正当な離職事由」に当たれば受給が認められ、日本の正当な理由の判断枠組みと類似する

ドイツ
SGB III § 159(Sperrzeit)

ドイツは自己都合離職に対し原則12週間の Sperrzeit を課す。期間が法定で長く、wichtiger Grund(重要な理由)の有無が争点になる点は日本の正当な理由と機能的に対応するが、訓練受講による解除という日本型の例外はもたない

アメリカ
各州 Unemployment Insurance 法(voluntary quit without good cause)

米国は州法ごとに扱いが分かれ、good cause なき自発的離職は一定期間の disqualification にとどまらず、受給資格そのものを失う州も多い。連邦統一の給付制限期間は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社4か月、上司の罵倒に耐えかねて辞めた。会社が発行した離職票の離職理由は「一身上の都合」。だが録音とLINE履歴を窓口に出したところ、離職理由が覆り、給付制限が消えただけでなく所定給付日数まで伸びた
  • もし退職の3か月前に自腹で受けた簿記の講座が、教育訓練給付の対象だったとしたら? 1項2号により給付制限が外れる可能性がある。同じ辞め方をした同僚二人でも、受講歴の有無で最初の入金日が1か月ずれる
  • 中小企業の経営者として、備品を持ち出した社員を懲戒解雇し、離職票の離職理由欄に重責解雇と記載した。数日後、ハローワークから事実確認の連絡が入る。証拠が薄ければ重責解雇は認定されず、逆に会社都合離職として処理された場合、一部の雇用関係助成金の受給要件に影響が出る
  • 親の介護のために辞めた。正当な理由のある自己都合として給付制限がかからない類型に当たりうるが、窓口に自分から事情を申し出なければ、書類は自己都合のまま流れていく
  • 離職票が郵送で届いてから、窓口に出すまでの数日が勝負どころになる。受給資格決定が下りた後で離職理由を争うと、審査請求(法69条、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内)という重い手続きに変わる。封筒を開けた日から数えて、静かに時計が動き始めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票が届いたら提出前に離職理由欄を確認、実態と違えば本人記入欄に異議を明記する2. ハラスメント、賃金未払い、過重労働などの証拠(メール、LINE、シフト表、給与明細)を時系列で一冊にまとめて窓口に持参3. 離職前1年以内に受けた講座があれば修了証を持参し、1項2号の適用を自分から申し出る4. 公共職業訓練の受講を検討する場合は、給付制限中でも申込可能か窓口で確認する5. 受給資格決定に不服なら審査請求(法69条)を検討

訴えられた側:事業主側として離職理由を争われた場合、1. 重責解雇と記載するなら、就業規則の該当条項、事実認定の記録、本人の弁明機会の記録を整えておく2. 労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているかどうかは、実務上ハローワークの判断材料になりやすい3. 認定が覆り会社都合扱いとなった場合、一部の雇用関係助成金の受給要件に影響が及ぶため、記載前に社会保険労務士へ確認する4. 虚偽記載は事業主側の責任問題に発展しうる

時効(請求できる期限):給付制限は待期7日間(法21条)の満了後から起算し、1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める。受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(法20条)だが、給付制限により受け切れない分は本条3項で延長される。離職理由の認定や受給資格決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求(法69条)

学説

通説:本条の給付制限は労働者に対する制裁ではなく、自ら保険事故を招いた者への給付を一定期間留保することでモラルハザードを防ぐ保険技術的措置と解されている。1項各号の適用除外は、この抑止目的が学び直しによる早期再就職の促進と衝突する場面で、後者を優先する立法判断と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 自己都合離職者について、教育訓練を受けた場合に給付制限を適用しない類型(1項2号・3号)が追加され、あわせて行政運用上の給付制限期間が原則1か月へ短縮された。改正前後の詳細な条文沿革は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全面改正して雇用保険法を制定し、離職事由による基本手当の給付制限を本条に置いた。期間の上下限のみ法定し、具体的長さは公共職業安定所長の裁量に委ねる構造を採用
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:正当な理由のない自己都合退職者の給付制限期間について、行政の運用上3か月から2か月へ短縮された(回数制限付き)。条文の上下限は変更されていない。詳細な根拠と適用範囲は人的検証を要する
  3. 3.令和6年(2024年)改正・令和7年(2025年)4月1日施行 改正:1項2号・3号を追加し、教育訓練給付の対象訓練等を基準日前1年以内に受けた者、および基準日以後に受ける者を給付制限の適用除外とした。あわせて運用上の給付制限期間が原則1か月へ短縮され、5年以内3回以上の自己都合離職は3か月とされた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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