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雇用保険法 第33条

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  1. 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
  2. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
  3. 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
  4. 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
  5. 2.受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
  6. 3.基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
  7. 4.前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
  8. 5.第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 33 条は、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職について、待期満了後 1 か月以上 3 か月以内の給付制限を定める。訓練受講者は適用除外となる。

Q · 自己都合で辞めたら、失業給付は何か月止まるんですか?

原則 1 か月ですが、訓練を受ければ制限は外れます

雇用保険法 33 条により、正当な理由のない自己都合退職や重責解雇の場合、待期 7 日間(法 21 条)の満了後、1 か月以上 3 か月以内で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されません。2025 年 4 月 1 日以降の離職は原則 1 か月ですが、5 年以内に 3 回以上の自己都合離職は 3 か月に戻ります。公共職業訓練等や教育訓練を受ける場合は、1 項各号により給付制限そのものが適用されません。

解説

辞表を出す前に押さえておくべき数字がある。2025年4月1日以降に自己都合で退職した人の給付制限は、原則1か月に短縮された(それ以前の離職は2か月、さらに前は3か月)。ただし5年以内に3回以上自己都合で辞めていると3か月に戻る(最新の改正状況をご確認ください)。そして本条には、ほとんど知られていない抜け道が三つ書き込まれている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合(1項1号)、離職前1年以内に教育訓練給付の対象訓練等を受けていた場合(同2号)、離職後にその訓練を受ける場合(同3号)、給付制限そのものが外れる。さらに「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」(いわゆる重責解雇)に当たるかを決めるのは、あなたを解雇した会社ではない。公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定する(2項)。会社が離職票に懲戒解雇と書いたからといって、それがそのまま3か月の空白になるとは限らない。

法的な位置づけ

雇用保険法 33 条は基本手当の給付制限を定める規定であり、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職の場合に、待期(法 21 条)の満了後 1 か月以上 3 か月以内の期間について基本手当を支給しない旨を規定する。該当性の認定は厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行い、訓練受講者は 1 項各号により適用除外となる。

よくある質問 AI による整理

Q1給付制限とは何ですか?

一定の離職事由がある人について、待期満了後の一定期間、基本手当を支給しないとする制度です。雇用保険法 33 条が離職事由による類型、32 条が紹介拒否、34 条が不正受給の類型を定めています。

Q2正当な理由のある自己都合退職とは?

体力の不足、家族の介護、配偶者の転勤、ハラスメントや過重労働など、離職がやむを得ないと認められる類型です。該当すれば 33 条の給付制限はかからず、待期満了後すぐ支給が始まります。

Q3待期期間と給付制限の違いは?

待期は離職理由に関係なく全員に必要な通算 7 日間の空白(法 21 条)です。給付制限はその満了後に上乗せされる期間で、離職理由が自己都合や重責解雇の人だけに課されます。

Q45 年以内に 3 回自己都合退職したらどうなる?

2025 年 4 月 1 日以降の運用では、5 年以内に 3 回以上正当な理由なく自己都合退職している場合、給付制限は原則 1 か月ではなく 3 か月とされます。転職回数そのものが金銭コストになる設計です。

Q5給付制限中にアルバイトはできる?

禁止されてはいませんが、働いた日は失業認定申告書への申告が必須です。労働時間や日数によっては就職したものと扱われ、基本手当の受給資格の判断に影響するため、事前に窓口へ確認してください。

Q6給付制限中に再就職したら再就職手当は出る?

支給されうるものの要件が加重されます。給付制限がある自己都合離職では、制限期間の当初 1 か月間はハローワーク又は許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることが原則として求められます。

Q7離職票はいつ手元に届く?

事業主がハローワークへ資格喪失届を提出した後に交付されるため、離職から 10 日前後〜2 週間程度が目安です。届かない場合は本人からハローワークに照会でき、給付制限の起算も遅れるため放置は不利です。

Q8介護や病気で辞めた場合も給付制限がかかる?

家族の介護や本人の体力不足・疾病による離職は、正当な理由のある自己都合として給付制限がかからない類型に当たりえます。ただし窓口に事情と資料を自ら申し出なければ、書類は自己都合のまま処理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自己都合で辞めたら、実際いつからお金が入るんですか?

待期7日間(法21条)の満了後に本条の給付制限が始まり、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。ただし入金はその翌日ではなく、失業の認定を受けた後になります。業界裏話ヒント:給付制限期間中も認定日には出頭し、求職活動実績を積む必要があります。制限が明ければ自動で振り込まれると誤解して欠席すると、明けた後の支給がさらに先送りになる

Q2懲戒解雇されたら、絶対に3か月止まるんですか?

止まるとは限りません。本条2項により、重責解雇に当たるかは公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定します。会社の社内処分名がそのまま通るわけではない。業界裏話ヒント:実務上、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているかどうかが判断材料として見られやすい。解雇予告手当を払って辞めさせた案件は、重責解雇の認定が通りにくい傾向がある

Q3訓練を受けたら給付制限が消えるって、本当ですか?

本当です。公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受ける場合(1項1号)のほか、教育訓練給付の対象訓練等を基準日前1年以内に受けていた場合(同2号)、基準日以後に受ける場合(同3号)も対象です。業界裏話ヒント:2号3号は2025年4月1日施行の比較的新しい仕組みで、窓口から積極的に案内されないことがある。修了証を持参して自分から申し出る人だけが1か月得をする

Q4給付制限のせいで、1年以内に全部もらいきれない場合はどうなりますか?

本条3項により、はみ出す分だけ受給期間そのものが延長されます。原則1年(法20条)の枠が、給付制限期間と所定給付日数の合計に応じて後ろにずれる仕組みです。業界裏話ヒント:延長は自動計算されますが、自分でも終期を把握していないと、まだ受給期間内なのに終わったと思い込んで求職活動をやめ、残日数を捨ててしまう人がいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第33条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第33条の条文原文は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三…」で始まります。
  3. 雇用保険法第33条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。