要点雇用保険法 33 条は、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職について、待期満了後 1 か月以上 3 か月以内の給付制限を定める。訓練受講者は適用除外となる。
Q · 自己都合で辞めたら、失業給付は何か月止まるんですか?
原則 1 か月ですが、訓練を受ければ制限は外れます
雇用保険法 33 条により、正当な理由のない自己都合退職や重責解雇の場合、待期 7 日間(法 21 条)の満了後、1 か月以上 3 か月以内で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されません。2025 年 4 月 1 日以降の離職は原則 1 か月ですが、5 年以内に 3 回以上の自己都合離職は 3 か月に戻ります。公共職業訓練等や教育訓練を受ける場合は、1 項各号により給付制限そのものが適用されません。
辞表を出す前に押さえておくべき数字がある。2025年4月1日以降に自己都合で退職した人の給付制限は、原則1か月に短縮された(それ以前の離職は2か月、さらに前は3か月)。ただし5年以内に3回以上自己都合で辞めていると3か月に戻る(最新の改正状況をご確認ください)。そして本条には、ほとんど知られていない抜け道が三つ書き込まれている。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合(1項1号)、離職前1年以内に教育訓練給付の対象訓練等を受けていた場合(同2号)、離職後にその訓練を受ける場合(同3号)、給付制限そのものが外れる。さらに「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」(いわゆる重責解雇)に当たるかを決めるのは、あなたを解雇した会社ではない。公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定する(2項)。会社が離職票に懲戒解雇と書いたからといって、それがそのまま3か月の空白になるとは限らない。
雇用保険法 33 条は基本手当の給付制限を定める規定であり、重責解雇又は正当な理由のない自己都合退職の場合に、待期(法 21 条)の満了後 1 か月以上 3 か月以内の期間について基本手当を支給しない旨を規定する。該当性の認定は厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行い、訓練受講者は 1 項各号により適用除外となる。
一定の離職事由がある人について、待期満了後の一定期間、基本手当を支給しないとする制度です。雇用保険法 33 条が離職事由による類型、32 条が紹介拒否、34 条が不正受給の類型を定めています。
体力の不足、家族の介護、配偶者の転勤、ハラスメントや過重労働など、離職がやむを得ないと認められる類型です。該当すれば 33 条の給付制限はかからず、待期満了後すぐ支給が始まります。
待期は離職理由に関係なく全員に必要な通算 7 日間の空白(法 21 条)です。給付制限はその満了後に上乗せされる期間で、離職理由が自己都合や重責解雇の人だけに課されます。
2025 年 4 月 1 日以降の運用では、5 年以内に 3 回以上正当な理由なく自己都合退職している場合、給付制限は原則 1 か月ではなく 3 か月とされます。転職回数そのものが金銭コストになる設計です。
禁止されてはいませんが、働いた日は失業認定申告書への申告が必須です。労働時間や日数によっては就職したものと扱われ、基本手当の受給資格の判断に影響するため、事前に窓口へ確認してください。
支給されうるものの要件が加重されます。給付制限がある自己都合離職では、制限期間の当初 1 か月間はハローワーク又は許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることが原則として求められます。
事業主がハローワークへ資格喪失届を提出した後に交付されるため、離職から 10 日前後〜2 週間程度が目安です。届かない場合は本人からハローワークに照会でき、給付制限の起算も遅れるため放置は不利です。
家族の介護や本人の体力不足・疾病による離職は、正当な理由のある自己都合として給付制限がかからない類型に当たりえます。ただし窓口に事情と資料を自ら申し出なければ、書類は自己都合のまま処理されます。
待期7日間(法21条)の満了後に本条の給付制限が始まり、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。ただし入金はその翌日ではなく、失業の認定を受けた後になります。業界裏話ヒント:給付制限期間中も認定日には出頭し、求職活動実績を積む必要があります。制限が明ければ自動で振り込まれると誤解して欠席すると、明けた後の支給がさらに先送りになる
止まるとは限りません。本条2項により、重責解雇に当たるかは公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定します。会社の社内処分名がそのまま通るわけではない。業界裏話ヒント:実務上、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けているかどうかが判断材料として見られやすい。解雇予告手当を払って辞めさせた案件は、重責解雇の認定が通りにくい傾向がある
本当です。公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受ける場合(1項1号)のほか、教育訓練給付の対象訓練等を基準日前1年以内に受けていた場合(同2号)、基準日以後に受ける場合(同3号)も対象です。業界裏話ヒント:2号3号は2025年4月1日施行の比較的新しい仕組みで、窓口から積極的に案内されないことがある。修了証を持参して自分から申し出る人だけが1か月得をする
本条3項により、はみ出す分だけ受給期間そのものが延長されます。原則1年(法20条)の枠が、給付制限期間と所定給付日数の合計に応じて後ろにずれる仕組みです。業界裏話ヒント:延長は自動計算されますが、自分でも終期を把握していないと、まだ受給期間内なのに終わったと思い込んで求職活動をやめ、残日数を捨ててしまう人がいる
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