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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第32条(給付制限)

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  1. 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
  3. 二就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
  4. 三就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
  5. 四職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
  6. 五その他正当な理由があるとき。
  7. 2.受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
  8. 3.受給資格者についての第一項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

この条文の基本情報

給付制限とは何ですか?

定義給付制限とは、雇用保険法第32条に定められた規定で、「受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第32条(給付制限)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第32条の条文原文は「受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第32条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第32条の前の条は雇用保険法第31条です。
  7. 雇用保険法第32条の次の条は雇用保険法第33条です。
  8. 雇用保険法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法32条は、公共職業安定所の紹介や指示された職業訓練を拒むと、拒んだ日から一箇月間は基本手当を支給しないと定める。ただし賃金が相場より不当に低い場合など五つの例外がある。

Q · ハローワークの紹介を断ったら、失業保険は止まりますか?

原則1ヶ月止まるが、5つの例外に当たれば止まらない

雇用保険法32条1項により、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、または所長が指示した公共職業訓練等を受けることを拒むと、拒んだ日から一箇月間は基本手当が支給されません。ただし、能力からみて不適当、転居が困難、就職先の賃金が同一地域の相場に比べて不当に低い、職業安定法20条該当事業所への紹介、その他正当な理由のいずれかに当たれば制限は付きません。該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行います(同条3項)。

解説

ハローワークの窓口で紹介状を差し出されたとき、断る自由は残されている。ただし無条件ではない。雇用保険法32条は、公共職業安定所が紹介する職業に就くこと、または所長が指示した公共職業訓練等を拒んだ場合、拒んだ日から起算して一箇月間は基本手当を支給しないと定める。多くの人が見落とすのは、同じ条文が五つの逃げ道を明文で用意している点だ。能力からみて不適当、転居が困難、就職先の賃金が同一地域の相場に比べて不当に低い、職業安定法20条に該当する事業所(労働争議中の職場)への紹介、その他正当な理由。つまり「安すぎる」「遠すぎる」は個人の感想ではなく、法定の断り文句になる。ただし各号に当たるかを認定するのは公共職業安定所長であり(3項)、その基準は厚生労働大臣が定める。あなたが窓口で口にした一言が、そのまま認定材料として記録に残る。

法的な位置づけ

雇用保険法32条は基本手当の給付制限を定める規定であり、受給資格者が公共職業安定所の職業紹介または所長の指示した公共職業訓練等を拒んだ場合に、拒んだ日から一箇月間の不支給を課す。同条1項各号は能力不適合、転居困難、賃金水準の不当な低さ等の除外事由を明文で置き、認定は所長が大臣の定める基準に従って行う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.紹介前に断る理由を号数で特定する 紹介状の発行前、相談段階で32条1項の1号(能力不適合)、2号(転居困難)、3号(賃金が不当に低い)、4号(労働争議中の事業所)、5号(その他正当な理由)のどれに当たるかを整理し、窓口でその理由を口頭で明示する
  2. 2.賃金水準を客観資料で裏づける 3号を主張する場合、同一地域・同種業務・同程度技能の一般賃金水準を賃金構造基本統計調査やハローワーク求人の同職種平均などで確認し、差額が分かる形で控えを取る
  3. 3.断った事実と理由を自分の側で記録する 断った日付、担当者名、告げた理由、応答内容をその日のうちにメモに残す。可能であれば相談内容を書面やメールで確認する形をとり、後日の認定資料とする
  4. 4.不支給決定は必ず書面で受け取る 給付制限が付いた場合、口頭説明のみで帰らず、不支給決定の書面と理由の記載を受け取る。どの号に当たらないと判断されたのか、当てはめの根拠を確認する
  5. 5.納得できなければ審査請求を検討する 認定が所長の裁量である以上(32条3項)、大臣の定める基準のどこに照らして正当な理由なしと判断したのかを争点化し、雇用保険審査官への審査請求を準備する。請求期間は処分を知った日の翌日から起算するため早期に着手する

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険法32条の給付制限とは?

公共職業安定所の紹介する職業や指示された職業訓練を拒んだとき、拒んだ日から一箇月間は基本手当が支給されない制度です。所定給付日数自体は減りません。

Q2ハローワークの紹介を断る正当な理由は?

32条1項は、能力不適合、転居困難、賃金が同一地域の相場に比べ不当に低い、職業安定法20条該当事業所への紹介、その他正当な理由の五つを明文で挙げています。

Q3給付制限はいつまで続く?

職業紹介・訓練の拒否は拒んだ日から起算して一箇月です。職業指導の拒否は一箇月を超えない範囲で公共職業安定所長が定めた期間となります(2項)。

Q4求人の賃金が低いと断れる?

断れます。同一地域における同種業務・同程度技能の一般賃金水準に比べて不当に低いときは32条1項3号の除外事由です。ただし該当認定は所長が行います。

Q5職業訓練を断ると違法?

違法ではありません。受講は強制ではなく、拒否に対する効果は基本手当の一箇月不支給という給付上の制限にとどまります。罰則はありません。

Q6給付制限中の失業認定日はどうなる?

制限期間中も失業の認定は行われるため、指定された認定日には出頭が必要です。出頭しないと制限とは別の不利益が生じるおそれがあります。

Q7誰が正当な理由を判断する?

公共職業安定所長が、厚生労働大臣の定める基準に従って認定します(32条3項)。窓口担当者の個人的判断ではなく、基準への当てはめが求められます。

Q8給付制限に納得できないときは?

不支給決定は行政処分なので、雇用保険審査官への審査請求が可能です。決定書面を受け取り、理由の記載と当てはめの根拠を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの紹介って、何回まで断って大丈夫なんですか?

回数の問題ではありません。1回でも正当な理由なく拒めば32条1項で一箇月不支給、逆に各号の理由があれば何回でも制限は付きません。実務のポイント:窓口では回数の目安を言われることがありますが、条文に回数要件はない。担当者が代わると判断が揺れるので、理由は毎回同じ言葉で述べ、日付と担当者名を自分の側に残しておく

Q2紹介された会社に応募したけど落ちました。これも拒否扱いになりますか?

なりません。32条が定めるのは「就くことを拒んだ」場合で、不採用は拒否ではありません。ただし面接に行かない、連絡を絶つは拒否と扱われうる。実務のポイント:応募後の自己都合の辞退はグレーゾーン。求人票と実際の労働条件が違っていたなら、その相違をスクショや書面で残せば1項5号の正当な理由に寄せられる

Q3職業訓練って断ったらダメなんですか。強制ですか?

強制ではありませんが、所長が指示した公共職業訓練等を正当な理由なく拒めば一箇月不支給です(32条1項)。能力不適合(1号)、転居困難(2号)、その他正当な理由(5号)が明文の例外です。実務のポイント:訓練を受けると訓練延長給付(24条)で給付が延びる可能性がある。断る理由を組み立てる前に、その訓練が延長給付の対象かを窓口で確認した人の方が、結果的に得をすることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「断ったら給付がなくなるのか」という問いの立て方自体がずれている。32条が定めるのは一箇月間の不支給であって、受給資格の消滅ではない。制限期間中は支給されないので所定給付日数は減らない。だが受給期間(離職日の翌日から原則1年、法20条)は止まらないため、所定給付日数の長い人ほど、この1ヶ月が最後に受け取り損ねる日数として跳ね返ってくる
  • 自己都合退職の給付制限と同じものだと思われがちだが、根拠条文が違う。自己都合離職による制限は33条、紹介や訓練を拒んだ場合の制限は32条。前者は待期満了後の一定期間で近年の改正により短縮されている(最新の改正状況をご確認ください)、後者は拒んだ日から一箇月。両方が同じ受給期間内で重なる場面もある
  • あなたから見れば「今回は見送りたいと相談しただけ」でも、窓口から見れば紹介に対する応答として記録される。この落差が、後日の不支給決定の理由欄に姿を現す。曖昧に濁すより、1項の何号に当たる理由なのかを声に出す方が、結果的に身を守る
比較の観点この条文ほかの条文
制限の原因32条:職業紹介・職業訓練・職業指導の拒否33条:自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、正当な理由がない自己都合離職
34条:偽りその他不正の行為による受給
制限期間拒んだ日から起算して一箇月(職業指導は一箇月を超えない範囲で所長が定める期間)待期満了後の一定期間(改正により変動、最新の改正状況を要確認)
原則として以後の基本手当を支給しない(不正の内容に応じる)
除外事由能力不適合、転居困難、賃金が不当に低い、職安法20条該当事業所、その他正当な理由の5類型離職について正当な理由があると認められる場合
やむを得ない理由がある場合に限り一部緩和されうる
受給資格への影響受給資格は失われず、所定給付日数も減らない(ただし受給期間は進行)受給資格は失われず、支給開始が後ろ倒しになる
返還命令・納付命令を伴い、以後の給付が失われうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第13條・第14條

台湾も就業服務機構の推介就業や職業訓練の拒否を不給付事由とし、待遇が原職より低い場合等を除外事由に置く。賃金水準を除外事由とする発想は日本32条1項3号と共通する

韓国
고용보험법 제60조

韓国も職業紹介・訓練の拒否に対する給付制限を置き、正当な理由の有無で判断する構造をとる。制限期間の設計は日本と異なる

ドイツ
SGB III § 159(Sperrzeit)

ドイツは就労拒否や措置拒否に対し Sperrzeit(停止期間)を課し、回数に応じて期間が加重される。日本の一箇月固定と異なり段階的加重を採用する点が対照的

アメリカ
各州失業保険法(連邦要件26 U.S.C. § 3304(a)(5))

米国は suitable work(適当な仕事)の拒否を disqualification 事由とし、賃金・労働条件・通勤距離を suitability の判断要素とする。日本32条1項各号と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 紹介された求人の月給が、同じ地域の同職種より5万円低い。断ったら1ヶ月止まるのか? 32条1項3号は「不当に低いとき」を明文の例外に置いている。ただし当てはまるかを決めるのは所長だ。窓口で「相場より低いので」と理由を告げた記録が残っているかどうかで、後の結論が変わる
  • 紹介状はもらった。面接日には行かなかった。連絡もしなかった。あなたにとっては保留でも、記録の上では拒否として処理されうる
  • 認定日まであと4日。前回断った件が給付制限として処理されているかは、認定日に窓口で告げられるまで分からない。不支給決定が出てから審査請求できる期間も無限ではない。今のうちに、断った日付、担当者名、告げた理由をメモに復元しておく
  • 所長から指示された訓練施設が片道2時間。通えないことはないが、子どもの学童の迎えに間に合わない。転居を要する場合の2号には当たらないが、5号の「その他正当な理由」で主張する余地はある。この違いを知らずに「行けます」と答えると、半年間拘束される
  • 友人が「ハローワークで断ったら給付が全部なくなると言われた」と相談してきた。全部ではない。止まるのは1ヶ月分で、所定給付日数そのものは減らない。ただし離職日の翌日から1年の受給期間は進み続ける。あなたはこの三点を三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不支給決定は必ず書面で受け取り、理由の記載を確認する。口頭説明だけで帰らない2. 断った日付、担当者名、その場で告げた理由をメモで復元し、求人票の写しと地域の賃金相場資料(賃金構造基本統計調査など)を揃える3. 32条1項の何号に当たるかを特定して窓口へ再度申し立てる4. 覆らなければ雇用保険審査官へ審査請求。認定が所長の裁量である以上(3項)、基準の当てはめ過程を説明させることが最大の突破口になる

訴えられた側:1. 断る前に理由を各号に紐づけて述べ、可能ならメールや書面で痕跡を残す2. 求人票と実際の労働条件が食い違っていた場合はその相違点を記録する。応募後の辞退でも正当な理由となりうる3. 職業指導の拒否(2項)は期間が一箇月を超えない範囲で所長が定めるため、事情説明により短縮の余地がある4. 制限期間中も失業の認定日には必ず出頭する。欠席は別の不利益を積み増す

時効(請求できる期限):給付制限は拒んだ日から起算して一箇月(1項)。職業指導の拒否は一箇月を超えない範囲で所長が定める期間(2項)。不支給決定に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条。最新の改正状況をご確認ください)。加えて受給期間は離職日の翌日から原則1年(法20条)で、制限中も進行し続ける

学説

通説:32条の給付制限は制裁ではなく、失業給付が就労意思と就労能力を前提とする保険給付である以上、正当な理由のない就労機会の拒否は給付要件の実質を欠くとの理解に立つ。1項各号は、この前提が及ばない場面を類型化したものと解される。

有力説:3項が認定を所長の判断に委ねる構造は、全国一律の運用を確保する反面、受給者側からの反論機会が制度上乏しい。1項5号の「正当な理由」は、生活実態や家族的責任を取り込む方向で広く解すべきとする見解が主張される。

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 基本手当

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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