要点雇用保険法 32 条は、公共職業安定所の紹介や指示された職業訓練を拒むと、拒んだ日から一箇月間は基本手当を支給しないと定める。ただし賃金が相場より不当に低い場合など五つの例外がある。
Q · ハローワークの紹介を断ったら、失業保険は止まりますか?
原則 1 ヶ月止まるが、5 つの例外に当たれば止まらない
雇用保険法 32 条 1 項により、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、または所長が指示した公共職業訓練等を受けることを拒むと、拒んだ日から一箇月間は基本手当が支給されません。ただし、能力からみて不適当、転居が困難、就職先の賃金が同一地域の相場に比べて不当に低い、職業安定法 20 条該当事業所への紹介、その他正当な理由のいずれかに当たれば制限は付きません。該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣の定める基準に従い公共職業安定所長が行います(同条 3 項)。
ハローワークの窓口で紹介状を差し出されたとき、断る自由は残されている。ただし無条件ではない。雇用保険法32条は、公共職業安定所が紹介する職業に就くこと、または所長が指示した公共職業訓練等を拒んだ場合、拒んだ日から起算して一箇月間は基本手当を支給しないと定める。多くの人が見落とすのは、同じ条文が五つの逃げ道を明文で用意している点だ。能力からみて不適当、転居が困難、就職先の賃金が同一地域の相場に比べて不当に低い、職業安定法20条に該当する事業所(労働争議中の職場)への紹介、その他正当な理由。つまり「安すぎる」「遠すぎる」は個人の感想ではなく、法定の断り文句になる。ただし各号に当たるかを認定するのは公共職業安定所長であり(3項)、その基準は厚生労働大臣が定める。あなたが窓口で口にした一言が、そのまま認定材料として記録に残る。
雇用保険法 32 条は基本手当の給付制限を定める規定であり、受給資格者が公共職業安定所の職業紹介または所長の指示した公共職業訓練等を拒んだ場合に、拒んだ日から一箇月間の不支給を課す。同条 1 項各号は能力不適合、転居困難、賃金水準の不当な低さ等の除外事由を明文で置き、認定は所長が大臣の定める基準に従って行う。
公共職業安定所の紹介する職業や指示された職業訓練を拒んだとき、拒んだ日から一箇月間は基本手当が支給されない制度です。所定給付日数自体は減りません。
32 条 1 項は、能力不適合、転居困難、賃金が同一地域の相場に比べ不当に低い、職業安定法 20 条該当事業所への紹介、その他正当な理由の五つを明文で挙げています。
職業紹介・訓練の拒否は拒んだ日から起算して一箇月です。職業指導の拒否は一箇月を超えない範囲で公共職業安定所長が定めた期間となります(2 項)。
断れます。同一地域における同種業務・同程度技能の一般賃金水準に比べて不当に低いときは 32 条 1 項 3 号の除外事由です。ただし該当認定は所長が行います。
違法ではありません。受講は強制ではなく、拒否に対する効果は基本手当の一箇月不支給という給付上の制限にとどまります。罰則はありません。
制限期間中も失業の認定は行われるため、指定された認定日には出頭が必要です。出頭しないと制限とは別の不利益が生じるおそれがあります。
公共職業安定所長が、厚生労働大臣の定める基準に従って認定します(32 条 3 項)。窓口担当者の個人的判断ではなく、基準への当てはめが求められます。
不支給決定は行政処分なので、雇用保険審査官への審査請求が可能です。決定書面を受け取り、理由の記載と当てはめの根拠を確認してください。
回数の問題ではありません。1回でも正当な理由なく拒めば32条1項で一箇月不支給、逆に各号の理由があれば何回でも制限は付きません。業界裏話ヒント:窓口では回数の目安を言われることがありますが、条文に回数要件はない。担当者が代わると判断が揺れるので、理由は毎回同じ言葉で述べ、日付と担当者名を自分の側に残しておく
なりません。32条が定めるのは「就くことを拒んだ」場合で、不採用は拒否ではありません。ただし面接に行かない、連絡を絶つは拒否と扱われうる。業界裏話ヒント:応募後の自己都合の辞退はグレーゾーン。求人票と実際の労働条件が違っていたなら、その相違をスクショや書面で残せば1項5号の正当な理由に寄せられる
強制ではありませんが、所長が指示した公共職業訓練等を正当な理由なく拒めば一箇月不支給です(32条1項)。能力不適合(1号)、転居困難(2号)、その他正当な理由(5号)が明文の例外です。業界裏話ヒント:訓練を受けると訓練延長給付(24条)で給付が延びる可能性がある。断る理由を組み立てる前に、その訓練が延長給付の対象かを窓口で確認した人の方が、結果的に得をすることが多い
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