要点雇用保険法 31 条は、受給資格者の死亡で失業の認定を受けられなかった期間の基本手当を請求する遺族に、故人について失業の認定を受けることを義務づける規定である。
Q · 亡くなった家族の失業手当、遺族が受け取るには何をすればいいの?
遺族が故人について失業の認定を受ける手続が必要です
雇用保険法 31 条 1 項により、受給資格者の死亡で失業の認定を受けられなかった期間の基本手当を請求する遺族は、故人について失業の認定を受ける必要があります。請求権者と順位は法 10 条の 3 が定め、請求期限は死亡日の翌日から 6 か月以内(施行規則 17 条の 2)。さらに 31 条 2 項は、故人が法 19 条 1 項の収入を得ていた場合、その額を公共職業安定所長へ届け出る義務を、故人ではなく請求する遺族自身に課しています。
ハローワークの認定日を三日後に控えて、父が倒れた。基本手当は失業していた一日ごとに積み上がっているのに、その日々を「失業していた」と確認すべき本人がもういない。ここで止まるはずの給付を、もう一度動かすための条文が本条である。あなたは遺族として、亡くなった本人に代わり、本人について失業の認定を受けに行くことができる。これは相続手続ではない。雇用保険法 10 条の 3 が定めるとおり、あなたが「自己の名で」請求する固有の権利であり、だからこそ、借金を理由に相続放棄していても受け取れると解されている。ただし条件は三つ。生計を同じくしていたこと、上位順位の親族がいないこと、死亡日の翌日から 6 か月以内に動くこと。そして第 2 項はさらに厳しい。本人が亡くなる前に単発の仕事で収入を得ていたなら、その額を届け出る義務は、今度はあなた自身が負う。
雇用保険法 31 条は、未支給の基本手当に関する手続規定である。受給資格者の死亡により失業の認定を受けることができなかった期間について、法 10 条の 3 第 1 項により支給を請求する者が、当該受給資格者について失業の認定を受けるべきことを定め、あわせて故人が法 19 条 1 項の収入を得ていた場合の届出義務を請求者に課す。
受給資格者が死亡し、本人が受け取れないまま残った失業等給付のことです。雇用保険法 10 条の 3 により、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できます。
死亡日の翌日から起算して 6 か月以内です(雇用保険法施行規則 17 条の 2)。加えて離職日の翌日から原則 1 年の受給期間(法 20 条)もあり、先に来る方で締め切られます。
請求できると解されています。雇用保険法 10 条の 3 は遺族が自己の名で請求すると定めており、相続財産ではなく遺族固有の権利と理解されているためです。
未支給失業等給付請求書、受給資格者証、死亡の事実を確認できる書類、続柄を示す戸籍関係書類、生計同一を示す資料、失業認定申告書、請求者名義の振込口座情報が基本です。
一人がした請求は全員のためにしたものとみなされ、一人への支給で全員への支給が終わったものとして扱われます。誰が窓口に行くかを早期に決めることが実務上の要点です。
対象は死亡日の前日までの、失業していたと認定された各日分です。死亡日当日以降は受給資格そのものが消滅するため、支給対象になりません。
雇用保険法 31 条 2 項の届出義務は請求する遺族自身に課されます。伏せて受給すれば不正行為とされ、返還に加え 2 倍額の納付を命じられうる場合があります(法 10 条の 4)。
雇用保険法 12 条により、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことはできません。所得税の課税対象にはなりません。
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、死亡当時に生計を同じくしていた者が、この順位で自己の名で請求できる(法 10 条の 3)。対象は死亡日の前日までの失業していた各日分で、本条 1 項により遺族が本人について失業の認定を受ける必要がある。業界裏話ヒント:生計同一は同居が絶対条件ではない。別居でも定期的な仕送りの振込記録があれば認められる余地があり、同居していないからと自己判断で諦める人が最も多い
本条 2 項は、故人が法 19 条 1 項の収入を得ていた場合、支給を受けるべき者、つまり請求するあなたに届出義務を課している。伏せたまま受給すれば偽りその他不正の行為にあたり、返還に加えて 2 倍額の納付を命じられうる(法 10 条の 4)。業界裏話ヒント:ハローワークは事業主側の資格取得届や賃金台帳と後から突き合わせる。発覚前に自主申告した場合は取扱いが変わる余地があり、迷った段階で窓口に相談した記録を残す方が最終的に安く済む
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