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雇用保険法 第30条(支給方法及び支給期日)

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  1. 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
  2. 2.公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 30 条は、基本手当を四週間に一回、失業の認定を受けた日分だけ支給すると定める。支給すべき日は公共職業安定所長が指定して通知し、本人の都合では変更できない。

Q · 失業手当って、無職だった日数分が毎月自動で振り込まれるんですか?

違います。認定を受けた日の分だけ、四週間ごとに支給されます

雇用保険法 30 条 1 項は、基本手当を四週間に一回、失業の認定を受けた日分について支給すると定めています。無職であった事実だけでは足りず、指定された認定日に出頭して失業の認定を受けた日についてのみ支給されます。支給すべき日は公共職業安定所長が定めて通知するため(同条 2 項)、認定日を自分の都合で動かすことはできません。公共職業訓練等を受ける受給資格者などについては、同条 1 項ただし書きにより別段の定めが置かれる場合があります。

解説

基本手当、いわゆる失業手当は、給与のように月末になれば自動で振り込まれる金ではない。雇用保険法30条1項が定めるのは「四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給する」という仕組みである。効いてくるのは「認定を受けた日分」という一句だ。無職であった日数に対して自動的に払われるのではなく、ハローワークが指定した認定日に出頭し、その日までの各日について失業していたと認定された日についてのみ支給される。しかも認定日を決めるのはあなたではない。同条2項が、公共職業安定所長が支給すべき日を定めて本人に通知すると書いている。就職活動や面接と重なっても、認定日は原則として動かない。訓練の指示を受けている受給資格者などは、ただし書きにより別の周期が定められることがある。つまりこの一条は、あなたの口座にいつ、何日分入るのかを丸ごと支配している。

法的な位置づけ

雇用保険法 30 条は、基本手当の支給方法と支給期日を定める規定である。同条 1 項は、厚生労働省令の定めるところにより四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給する原則と、公共職業訓練等を受ける受給資格者等についての別段の定めの余地を規定し、2 項は公共職業安定所長が各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、本人に通知する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1失業の認定とは何ですか?

受給資格者が指定された認定日に出頭し、前回からの各日について失業していたと公共職業安定所が確認する手続です。認定を受けた日分だけが基本手当の支給対象になります(雇用保険法 15 条、30 条 1 項)。

Q2認定日は誰が決めるのですか?

公共職業安定所長です。雇用保険法 30 条 2 項が、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知すると規定しています。受給者側が希望日を選べる制度ではありません。

Q3認定日を無断で欠席するとどうなりますか?

その回の失業の認定が受けられないため、対象期間分の基本手当は支給されず、次回以降へずれ込みます。行けないと分かった時点でハローワークへ連絡し、証明書による認定の可否を確認するのが実務上の分かれ目です。

Q4職業訓練を受けると基本手当の支給はどう変わりますか?

雇用保険法 30 条 1 項ただし書きにより、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者については、支給について別段の定めを置くことができます。支給周期や手続が通常と異なる扱いになります。

Q5失業認定申告書には何を書きますか?

前回認定日以降の各日について、就労・内職・手伝いの有無と収入、求職活動の実績などを記載します。一日だけの就労でも記載義務があり、書き漏らすと不正受給として扱われる余地があります。

Q6認定日に受け取れるのは何日分ですか?

原則として前回認定日から今回認定日の前日までのうち、失業していたと認定された日の分です。四週間周期のため通常は 28 日分が上限ですが、就労した日や不認定の日は除かれます。

Q7受給資格者が死亡した場合、未支給の基本手当はどうなりますか?

雇用保険法 31 条が未支給の失業等給付の請求手続を定めており、一定範囲の遺族が自己の名で請求できます。死亡日までの失業の認定を受けていない期間の扱いは窓口での確認が必要です。

Q8基本手当を受ける権利に時効はありますか?

あります。雇用保険法 74 条により、失業等給付を受ける権利の時効は 2 年です。加えて受給期間(原則として離職の日の翌日から 1 年、同 20 条)を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定日って、どうしても行けないときは変えてもらえるんですか?

認定日は公共職業安定所長が30条2項に基づいて指定するものであり、原則として本人の都合では動かせない。ただし就職面接、採用試験、疾病、親族の葬儀など省令で定める理由があれば、証明書を提出して認定を受ける道がある。業界裏話ヒント:この扱いは事前連絡の有無で窓口の判断が変わりやすい。行けないと分かった当日に電話を入れておくと、後日証明書を持参する形に持ち込みやすい

Q2認定日から実際に振り込まれるまで、どのくらいかかりますか?

法律が定めているのは支給の周期と支給すべき日の通知だけで、振込までの日数は書かれていない。実務では認定日から概ね一週間前後で指定口座に入るが、金融機関や連休で前後する。業界裏話ヒント:初回は待期7日(雇用保険法21条)と自己都合離職の給付制限(同33条、近年短縮改正あり、最新の改正状況をご確認ください)が挟まる。離職票の提出から最初の入金まで数か月空きうるため、その間の生活資金を最初に設計しておかないと、認定日に通う交通費すら苦しくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第30条(支給方法及び支給期日)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第30条の条文原文は「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法第30条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。