要点雇用保険法 30 条は、基本手当を四週間に一回、失業の認定を受けた日分だけ支給すると定める。支給すべき日は公共職業安定所長が指定して通知し、本人の都合では変更できない。
Q · 失業手当って、無職だった日数分が毎月自動で振り込まれるんですか?
違います。認定を受けた日の分だけ、四週間ごとに支給されます
雇用保険法 30 条 1 項は、基本手当を四週間に一回、失業の認定を受けた日分について支給すると定めています。無職であった事実だけでは足りず、指定された認定日に出頭して失業の認定を受けた日についてのみ支給されます。支給すべき日は公共職業安定所長が定めて通知するため(同条 2 項)、認定日を自分の都合で動かすことはできません。公共職業訓練等を受ける受給資格者などについては、同条 1 項ただし書きにより別段の定めが置かれる場合があります。
基本手当、いわゆる失業手当は、給与のように月末になれば自動で振り込まれる金ではない。雇用保険法30条1項が定めるのは「四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給する」という仕組みである。効いてくるのは「認定を受けた日分」という一句だ。無職であった日数に対して自動的に払われるのではなく、ハローワークが指定した認定日に出頭し、その日までの各日について失業していたと認定された日についてのみ支給される。しかも認定日を決めるのはあなたではない。同条2項が、公共職業安定所長が支給すべき日を定めて本人に通知すると書いている。就職活動や面接と重なっても、認定日は原則として動かない。訓練の指示を受けている受給資格者などは、ただし書きにより別の周期が定められることがある。つまりこの一条は、あなたの口座にいつ、何日分入るのかを丸ごと支配している。
雇用保険法 30 条は、基本手当の支給方法と支給期日を定める規定である。同条 1 項は、厚生労働省令の定めるところにより四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給する原則と、公共職業訓練等を受ける受給資格者等についての別段の定めの余地を規定し、2 項は公共職業安定所長が各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、本人に通知する旨を規定する。
受給資格者が指定された認定日に出頭し、前回からの各日について失業していたと公共職業安定所が確認する手続です。認定を受けた日分だけが基本手当の支給対象になります(雇用保険法 15 条、30 条 1 項)。
公共職業安定所長です。雇用保険法 30 条 2 項が、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知すると規定しています。受給者側が希望日を選べる制度ではありません。
その回の失業の認定が受けられないため、対象期間分の基本手当は支給されず、次回以降へずれ込みます。行けないと分かった時点でハローワークへ連絡し、証明書による認定の可否を確認するのが実務上の分かれ目です。
雇用保険法 30 条 1 項ただし書きにより、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者については、支給について別段の定めを置くことができます。支給周期や手続が通常と異なる扱いになります。
前回認定日以降の各日について、就労・内職・手伝いの有無と収入、求職活動の実績などを記載します。一日だけの就労でも記載義務があり、書き漏らすと不正受給として扱われる余地があります。
原則として前回認定日から今回認定日の前日までのうち、失業していたと認定された日の分です。四週間周期のため通常は 28 日分が上限ですが、就労した日や不認定の日は除かれます。
雇用保険法 31 条が未支給の失業等給付の請求手続を定めており、一定範囲の遺族が自己の名で請求できます。死亡日までの失業の認定を受けていない期間の扱いは窓口での確認が必要です。
あります。雇用保険法 74 条により、失業等給付を受ける権利の時効は 2 年です。加えて受給期間(原則として離職の日の翌日から 1 年、同 20 条)を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。
認定日は公共職業安定所長が30条2項に基づいて指定するものであり、原則として本人の都合では動かせない。ただし就職面接、採用試験、疾病、親族の葬儀など省令で定める理由があれば、証明書を提出して認定を受ける道がある。業界裏話ヒント:この扱いは事前連絡の有無で窓口の判断が変わりやすい。行けないと分かった当日に電話を入れておくと、後日証明書を持参する形に持ち込みやすい
法律が定めているのは支給の周期と支給すべき日の通知だけで、振込までの日数は書かれていない。実務では認定日から概ね一週間前後で指定口座に入るが、金融機関や連休で前後する。業界裏話ヒント:初回は待期7日(雇用保険法21条)と自己都合離職の給付制限(同33条、近年短縮改正あり、最新の改正状況をご確認ください)が挟まる。離職票の提出から最初の入金まで数か月空きうるため、その間の生活資金を最初に設計しておかないと、認定日に通う交通費すら苦しくなる
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