雇用保険法 第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
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- 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
- 2.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
- 3.第三十一条第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第四十七条第二項の失業の認定」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の支給方法等とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の支給方法等とは、雇用保険法第51条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第51条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法第51条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第51条の前の条は雇用保険法第50条です。
- 雇用保険法第51条の次の条は雇用保険法第52条です。
- 雇用保険法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法51条は、日雇労働求職者給付金を公共職業安定所が失業の認定を行った日に支給すると定める。厚生労働大臣は必要があると認めるときは別段の定めをすることができる。
Q · 日雇いの失業給付って、認定に行った日にもらえるんですか?
はい。失業の認定を行った日に支給されます
雇用保険法51条1項は、日雇労働求職者給付金を公共職業安定所において失業の認定を行った日に支給すると定めます。一般被保険者の基本手当のように認定から振込まで日数が空く仕組みとは異なり、認定日と支給日が一致する設計です。同条2項により厚生労働大臣は必要があると認めるときに別段の定めをすることができ、3項は同法31条1項を準用して、天災その他やむを得ない理由で認定を受けられなかった場合に事後の認定を受ける道を残しています。
解説
日雇いで働くあなたが職を失った日、ハローワークの窓口で失業の認定を受ける。その「認定を行った日」に、日雇労働求職者給付金は支給される。一般の失業給付とは決定的に違う点がここにある。一般の受給資格者は、認定日から数日後に指定口座へ振り込まれるのを待つ。だが日雇労働求職者給付金は、認定と支給が同じ日に結びつく設計になっている。日々の収入で日々を暮らす人にとって、数日の空白が家賃や食費の破綻を意味するからだ。さらに本条3項は31条1項を準用する。天災その他やむを得ない理由でハローワークに行けなかった日があっても、事後に証明すれば失業の認定を受けられる道が残されている。台風で交通が止まった、急病で動けなかった、そういう日を「行かなかったから支給なし」で終わらせないための逃げ道が、条文の中に用意されている。
法的な位置づけ
雇用保険法51条は、日雇労働求職者給付金の支給時期を定める規定であり、公共職業安定所において失業の認定を行った日に支給するものとする。同条2項は厚生労働大臣による別段の定めを認める弾力条項を置き、3項は同法31条1項を準用して、やむを得ない理由により認定を受けられなかった者に事後の認定を認めている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手帳の印紙貼付状況を自分で数える 認定に行く前夜までに、日雇労働被保険者手帳を開き、失業の日の属する月の前2月間に貼付された雇用保険印紙の枚数と等級を数える。雇用保険法45条の要件を満たすかを窓口任せにせず自分で把握しておく
- 2.枚数が足りない場合は先に別ルートを相談 前2月間の印紙が要件に届かない場合、当日窓口で初めて判明すると手ぶらで帰ることになる。事前に安定所へ電話し、雇用保険法53条の特例給付や、事業主の印紙貼付漏れの是正が可能かを相談する
- 3.認定日に安定所へ出向き失業の認定を受ける 手帳と本人確認書類を持参し、公共職業安定所で雇用保険法47条2項の失業の認定を受ける。認定を行った日に支給される設計(51条1項)であることを前提に、その日の予定を組んでおく
- 4.行けなかった日は当日中に理由の証拠を確保する 天災・交通機関の運休・急病などで認定日に出向けなかった場合、その日のうちに運休証明、診療明細や診断書、罹災証明などを入手する。記憶による後日の説明より、当日付の書面一枚のほうが証明力は桁違いに高い
- 5.事後の認定を申し出る(31条1項の準用) やむを得ない理由がやんだ後すみやかに安定所へ出向き、雇用保険法51条3項による31条1項の準用を前提に、証明書類を添えて事後の失業認定を申し出る。「行かなかったから終わり」ではないことを明示的に伝える
- 6.不支給とされたら理由を書面で押さえる 要件不足や事後認定不可として不支給とされた場合、処分の内容と理由を書面で確認する。雇用保険審査官への審査請求には期限があるため、口頭説明で納得して帰らず、記録を残してから次の判断をする
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働求職者給付金とは何ですか?
日雇労働被保険者が失業した場合に支給される雇用保険の給付です。雇用保険法45条以下が要件を定め、51条により失業の認定を行った日に支給されます。
Q2日雇労働被保険者手帳とは何ですか?
日雇労働被保険者であることを示し、賃金支払の都度、事業主が雇用保険印紙を貼付・消印する手帳です。印紙の貼付状況が受給要件の判定資料になります。
Q3日雇労働求職者給付金の支給要件は?
雇用保険法45条により、失業の日の属する月の前2月間に納付された印紙保険料が一定枚数以上あることが要件です。枚数不足なら53条の特例給付を相談します。
Q4日雇労働求職者給付金はいくらもらえますか?
雇用保険法48条が日額を等級別に定めており、前2月間に貼付された印紙の等級と枚数で決まります。具体的な金額は最新の条文と安定所の案内で確認してください。
Q5日雇労働求職者給付金は何日分もらえますか?
雇用保険法50条が印紙の納付枚数に応じた支給日数を定めています。月ごとに上限があるため、手帳の印紙枚数を確認したうえで安定所に照会するのが確実です。
Q6雇用保険印紙は誰が貼るのですか?
事業主です。雇用保険法44条により、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して消印する義務があります。貼付漏れは受給要件不足に直結します。
Q7日雇労働被保険者になるのは誰ですか?
日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、雇用保険法所定の要件を満たす人です。本人が適用を受けていると知らない例も少なくありません。
Q8不支給とされたら不服申立てはできますか?
できます。雇用保険法上の処分に不服がある場合は雇用保険審査官への審査請求が用意されています。期限があるため、不支給の理由を書面で確認してすぐ動くことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定に行った日に、本当にその場で現金がもらえるんですか?
本条1項は「失業の認定を行つた日に支給する」と定めており、認定日と支給日が一致する設計である。ただし実際の受け渡し方法は安定所の運用によるので、初回は窓口で確認するとよい。実務のポイント:一般の基本手当が認定から振込まで数日空くのと対照的で、この差は日雇労働者の生活サイクルに合わせた立法判断である。制度の趣旨を理解して窓口で話すと、手続の説明が具体的になる
Q2台風で認定日に行けなかったら、その日の分は消えますか?
消えるとは限らない。本条3項が31条1項を準用しており、天災その他やむを得ない理由で認定を受けられなかった場合、事後に証明して認定を受ける道がある。実務のポイント:カギは「やむを得ない理由」の証明である。鉄道の運休証明、医療機関の受診記録、罹災証明。これらを当日中に確保した人と、後から口頭で説明する人では、認められ方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「失業給付は申請してから振り込まれるまで時間がかかる」という常識をそのまま日雇いに当てはめる人が多いが、日雇労働求職者給付金は失業の認定を行った日に支給される。一般被保険者の基本手当(15条以下)とは支給のタイミングそのものが別設計になっている
- 本条を「支給日を定めただけの手続規定」と読むと、3項の重さを見落とす。31条1項の準用は、天災その他やむを得ない理由で認定日に出向けなかった場合の救済ルートである。手続規定に見えて、実質的には「行けなかった日をゼロにしない」という受給権の防波堤だ
- 「大臣が別段の定めをできる」という2項を、行政の恣意的な裁量と受け取る向きがあるが、法律から見ればこれは硬直性の回避装置である。窓口が機能しない非常時に、原則どおり「認定日に窓口で支給」を貫けば、かえって受給者が給付を受けられなくなる。この落差を埋めるための条項だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給のタイミング | 雇用保険法51条:失業の認定を行った日に支給 | 一般被保険者の基本手当(15条以下):認定後に指定口座へ振込、日数が空く 特例給付(53条以下):通常の要件を欠く場合の別ルートで、支給時期の設計も異なる |
| 受給の前提となる記録 | 手帳への印紙貼付(44条)と前2月間の枚数要件(45条) | 離職票と被保険者期間の通算 より長い期間の印紙納付実績を基礎とする |
| 認定日に行けなかったときの救済 | 51条3項が31条1項を準用し、やむを得ない理由があれば事後の認定が可能 | 同じく31条1項が直接適用され、事後の認定が可能 本則の準用関係に従う |
| 非常時の弾力性 | 51条2項:厚生労働大臣が必要と認めるとき別段の定めが可能 | 個別条文ごとの延長・特例規定による 特例給付そのものが要件緩和の受け皿 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後の求職登録と定期的な求職活動確認を前提とする設計で、日雇労働者専用の即日支給制度は置かれていない
韓国も日雇労働者(일용근로자)向けの求職給付を制度化しており、日本と同様に短期就労者を別枠で扱う点で近い
ドイツは失業給付を保険期間ベースで一元的に設計し、日雇労働者に即日支給する特則は置かない。生活困窮への即応は基礎保障(SGB II)側が担う
米国は州ごとに運用され、待期期間を設ける州が多い。日雇労働者に認定当日支給する仕組みは一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建設現場の日雇いで働いてきたが、天候不順で今月は仕事が途切れがち。ハローワークで日雇労働求職者給付金の失業認定を受けたら、その日のうちに支給される。「振込を待つ間、明日の食費がない」という事態を制度側が想定して作られている
- 認定に行くはずだった日、大型台風で電車も道路も止まった。行けなかった。この日の分は諦めるしかないのか。31条1項の準用により、天災その他やむを得ない理由があれば、事後に証明して認定を受けられる。「行けなかった=即アウト」ではない
- もし厚生労働大臣が「別段の定め」を出したら、支給日はどうなる? 本条2項は、必要があると認めるときに大臣が原則と異なる支給方法を定められるとしている。大規模災害や感染症の流行で窓口機能が制限された局面で、この2項が動く余地がある
- あと3日で家賃の引き落とし。手元の現金が足りない。日雇労働被保険者手帳を持って認定に行けば、その日に受け取れる。ただし前2月間の印紙貼付枚数(45条の要件)を満たしていなければ支給されない。手帳の印紙状況を今夜のうちに確認しないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 日雇労働被保険者手帳の印紙貼付状況を確認、前2月間の枚数が支給要件(45条)を満たすか自分で数える2. 認定日にハローワークへ出向き失業の認定を受ける、その日に支給される設計であることを前提に予定を組む3. 天災・急病等で行けなかった日は、運休証明・診断書など理由を裏付ける書面を確保、31条1項準用の事後認定を申し出る4. 要件不足で不支給とされた場合、処分内容と理由を書面で確認、雇用保険審査官への審査請求(69条)の期限を押さえる
訴えられた側:事業主の立場では、日雇労働被保険者を雇用したら賃金支払の都度、手帳に雇用保険印紙を貼付し消印する義務がある(44条)。この貼付漏れが労働者の受給要件不足に直結する。1. 手帳の預かりと返還の記録を残す2. 印紙貼付台帳を整備、労働局の調査で提示できる状態にする3. 貼付漏れを指摘されたら遡って是正、労働者の受給に影響が出ていないか確認する
時効(請求できる期限):支給は失業の認定を行った日。認定日に出向けなかった場合の事後認定は、やむを得ない理由がやんだ後すみやかに申し出る(31条1項の準用)。不支給決定に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内(雇用保険法69条、行政不服審査法の期間に準拠、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法制定(昭和49年法律第116号)。旧失業保険法を引き継ぎ、日雇労働求職者給付金とその支給時期に関する規定が現行の体系に置かれた
- 雇用保険法 第31条未支給認定の準用元、やむを得ない理由の救済
- 雇用保険法 第45条日雇労働求職者給付金の支給要件(印紙枚数)
- 雇用保険法 第47条日雇労働者の失業の認定手続、2項が読替対象
- 雇用保険法 第44条雇用保険印紙の貼付義務、受給要件の前提
- 雇用保険法 第53条特例給付、通常要件を欠く場合の別ルート
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条雇用政策全体の目的規定(通称 労働施策総合推進法)
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