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雇用保険法 第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)

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  1. 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
  3. 3.第三十一条第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第四十七条第二項の失業の認定」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 51 条は、日雇労働求職者給付金を公共職業安定所が失業の認定を行った日に支給すると定める。厚生労働大臣は必要があると認めるときは別段の定めをすることができる。

Q · 日雇いの失業給付って、認定に行った日にもらえるんですか?

はい。失業の認定を行った日に支給されます

雇用保険法 51 条 1 項は、日雇労働求職者給付金を公共職業安定所において失業の認定を行った日に支給すると定めます。一般被保険者の基本手当のように認定から振込まで日数が空く仕組みとは異なり、認定日と支給日が一致する設計です。同条 2 項により厚生労働大臣は必要があると認めるときに別段の定めをすることができ、3 項は同法 31 条 1 項を準用して、天災その他やむを得ない理由で認定を受けられなかった場合に事後の認定を受ける道を残しています。

解説

日雇いで働くあなたが職を失った日、ハローワークの窓口で失業の認定を受ける。その「認定を行った日」に、日雇労働求職者給付金は支給される。一般の失業給付とは決定的に違う点がここにある。一般の受給資格者は、認定日から数日後に指定口座へ振り込まれるのを待つ。だが日雇労働求職者給付金は、認定と支給が同じ日に結びつく設計になっている。日々の収入で日々を暮らす人にとって、数日の空白が家賃や食費の破綻を意味するからだ。さらに本条3項は31条1項を準用する。天災その他やむを得ない理由でハローワークに行けなかった日があっても、事後に証明すれば失業の認定を受けられる道が残されている。台風で交通が止まった、急病で動けなかった、そういう日を「行かなかったから支給なし」で終わらせないための逃げ道が、条文の中に用意されている。

法的な位置づけ

雇用保険法 51 条は、日雇労働求職者給付金の支給時期を定める規定であり、公共職業安定所において失業の認定を行った日に支給するものとする。同条 2 項は厚生労働大臣による別段の定めを認める弾力条項を置き、3 項は同法 31 条 1 項を準用して、やむを得ない理由により認定を受けられなかった者に事後の認定を認めている。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働求職者給付金とは何ですか?

日雇労働被保険者が失業した場合に支給される雇用保険の給付です。雇用保険法 45 条以下が要件を定め、51 条により失業の認定を行った日に支給されます。

Q2日雇労働被保険者手帳とは何ですか?

日雇労働被保険者であることを示し、賃金支払の都度、事業主が雇用保険印紙を貼付・消印する手帳です。印紙の貼付状況が受給要件の判定資料になります。

Q3日雇労働求職者給付金の支給要件は?

雇用保険法 45 条により、失業の日の属する月の前 2 月間に納付された印紙保険料が一定枚数以上あることが要件です。枚数不足なら 53 条の特例給付を相談します。

Q4日雇労働求職者給付金はいくらもらえますか?

雇用保険法 48 条が日額を等級別に定めており、前 2 月間に貼付された印紙の等級と枚数で決まります。具体的な金額は最新の条文と安定所の案内で確認してください。

Q5日雇労働求職者給付金は何日分もらえますか?

雇用保険法 50 条が印紙の納付枚数に応じた支給日数を定めています。月ごとに上限があるため、手帳の印紙枚数を確認したうえで安定所に照会するのが確実です。

Q6雇用保険印紙は誰が貼るのですか?

事業主です。雇用保険法 44 条により、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して消印する義務があります。貼付漏れは受給要件不足に直結します。

Q7日雇労働被保険者になるのは誰ですか?

日々雇用される者、または 30 日以内の期間を定めて雇用される者のうち、雇用保険法所定の要件を満たす人です。本人が適用を受けていると知らない例も少なくありません。

Q8不支給とされたら不服申立てはできますか?

できます。雇用保険法上の処分に不服がある場合は雇用保険審査官への審査請求が用意されています。期限があるため、不支給の理由を書面で確認してすぐ動くことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定に行った日に、本当にその場で現金がもらえるんですか?

本条1項は「失業の認定を行つた日に支給する」と定めており、認定日と支給日が一致する設計である。ただし実際の受け渡し方法は安定所の運用によるので、初回は窓口で確認するとよい。業界裏話ヒント:一般の基本手当が認定から振込まで数日空くのと対照的で、この差は日雇労働者の生活サイクルに合わせた立法判断である。制度の趣旨を理解して窓口で話すと、手続の説明が具体的になる

Q2台風で認定日に行けなかったら、その日の分は消えますか?

消えるとは限らない。本条3項が31条1項を準用しており、天災その他やむを得ない理由で認定を受けられなかった場合、事後に証明して認定を受ける道がある。業界裏話ヒント:カギは「やむを得ない理由」の証明である。鉄道の運休証明、医療機関の受診記録、罹災証明。これらを当日中に確保した人と、後から口頭で説明する人では、認められ方が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第51条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法第51条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。