要点雇用保険法50条は、日雇労働求職者給付金の限度日数を定める。前2か月の印紙保険料が28日分以下なら13日分、超える場合は4日分ごとに1日加算し、月17日分が上限。
Q · 日雇いであぶれた日、給付金は何日分までもらえるんですか?
印紙28日分以下なら13日分、上限は月17日分です
雇用保険法50条により、日雇労働求職者給付金は失業の認定を受けた日について支給されますが、日数に限度があります。認定を受けた月の前2か月間に納付された印紙保険料が通算28日分以下なら13日分が限度、28日分を超えるときは超過4日分ごとに1日を13日に加算し、32日分で14日、36日分で15日、40日分で16日、44日分で17日となります。ただし同一月内で17日分を超えて支給されることはありません。さらに同条2項により、日曜日から土曜日までの各週について、最初に職業に就かなかった日は支給対象から除かれます。
日雇労働被保険者手帳に貼られた印紙を、月末に数えたことがあるだろうか。その枚数が、翌月あなたが受け取れる給付日数を機械的に決めている。前2か月に通算28日分以下なら13日分が限度。28日分を超えると、超過4日分ごとに1日だけ上乗せされ、32日分で14日、36日分で15日、40日分で16日、44日分で17日。そして月17日分が絶対の天井だ。さらに2項が効いてくる。日曜から土曜までの各週で、最初に仕事に就かなかった日は支給されない。断続的に現場が入る働き方だと、毎週1日は必ず自分の負担になる。つまり「あぶれた日数がそのまま給付日数」ではないし、「17日分もらえる」と言えるのはごく一部の人だけだ。印紙の枚数と週の区切り、この二つの数字を握っている人だけが、来月の家計を先に読める。
雇用保険法50条は、日雇労働求職者給付金の支給限度日数を定める規定である。限度日数は、失業の認定を受けた日が属する月の前2か月間に納付された印紙保険料の通算日数を基準として決定され、28日分以下の場合は13日分、28日分を超える場合は超過4日分ごとに1日を加算した日数とされ、同一月内で17日分を上限とする。加えて、各週において最初に職業に就かなかった日は支給対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働被保険者が失業した日について、日ごとに失業の認定を受けて支給される雇用保険の給付です。俗に「あぶれ手当」と呼ばれ、支給日数の限度は雇用保険法50条が定めています。
失業の認定は日ごとに公共職業安定所で受ける必要があるため、仕事に就けなかった日はその日のうちに手帳を持って窓口へ行くのが原則です。後日まとめての認定は想定されていません。
労働保険徴収法により、事業主と日雇労働被保険者が分担して負担し、事業主が手帳に雇用保険印紙を貼付・消印して納付します。納付日数がそのまま50条の限度日数の基礎になります。
公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。手帳がなければ事業主は印紙を貼れず、印紙がなければ50条の日数計算の基礎そのものが積み上がりません。
雇用保険法45条の支給要件を満たさず、普通給付は受けられません。この場合は同法53条の特例給付の要件に当たるかを安定所で確認することになります(現行条文の確認が必要です)。
支給されません。50条1項ただし書が同一月内で通算17日分を絶対の上限としているため、上限到達後は認定を受けても給付は出ず、翌月の印紙を積む段階に移ります。
必要です。給付は「失業した日」について支給されるため、公共職業安定所で求職の申込みを行い、就労できる状態にあることを前提に日ごとの失業の認定を受けます。
日雇労働被保険者を使用した事業主には労働保険徴収法上の印紙貼付・納付義務があり、これを怠れば追徴金等の対象になり得ます。同時に労働者側の受給枠も1日分減ります。
支給されます。前2か月に通算26日分以上あれば45条の要件を満たし、50条により13日分が限度となります。業界裏話ヒント:26日分でも28日分でも、限度日数は同じ13日分です。上乗せが始まるのは28日分を超えた4日分ごと、つまり32日分に届いたときから。あと2日働いて28に乗せても1日も増えません。増やしたいなら狙う数字は32です
50条2項が、日曜から土曜までの各週について最初に職業に就かなかった日を支給対象から外しているためです。一般被保険者に7日の待期(21条)があるのと同じ調整が、日雇では毎週1日という形で入っています。業界裏話ヒント:週の区切りは日曜起算で固定です。土曜だけあぶれた週は、その1日が最初の不就労日となり支給されません。曜日の巡り合わせだけで、同じあぶれ日数でも手取りが変わります
前2か月に通算44日分以上の印紙が必要です。13日を出発点に、28日分を超える4日分ごとに1日ずつ加算され、44日分で17日に達します。業界裏話ヒント:2か月の暦日は最大でも62日なので、44日分は7割以上働いている状態です。仕事が途切れていない人ほど上限に近づき、途切れがちな人ほど13日で止まる。納付実績に比例させる制度設計から生まれる構造で、17日分に届く人は多くありません
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 雇用保険法50条:支給される日数の限度を決める | — |
| 基準となる数字 | 前2か月の印紙保険料通算日数(28・32・36・40・44の段差) | — |
| 結論の形 | 13日分〜17日分の限度日数(月17日分が上限) | — |
| 週単位の調整 | 各週の最初の不就労日は不支給(50条2項) | — |
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