雇用保険法 第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
クイックジャンプ
- 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して十七日分を超えては支給しない。
- 2.日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の支給日数等とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の支給日数等とは、雇用保険法第50条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第50条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が…」で始まります。
- 雇用保険法第50条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第50条の前の条は雇用保険法第49条です。
- 雇用保険法第50条の次の条は雇用保険法第51条です。
- 雇用保険法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法50条は、日雇労働求職者給付金の限度日数を定める。前2か月の印紙保険料が28日分以下なら13日分、超える場合は4日分ごとに1日加算し、月17日分が上限。
Q · 日雇いであぶれた日、給付金は何日分までもらえるんですか?
印紙28日分以下なら13日分、上限は月17日分です
雇用保険法50条により、日雇労働求職者給付金は失業の認定を受けた日について支給されますが、日数に限度があります。認定を受けた月の前2か月間に納付された印紙保険料が通算28日分以下なら13日分が限度、28日分を超えるときは超過4日分ごとに1日を13日に加算し、32日分で14日、36日分で15日、40日分で16日、44日分で17日となります。ただし同一月内で17日分を超えて支給されることはありません。さらに同条2項により、日曜日から土曜日までの各週について、最初に職業に就かなかった日は支給対象から除かれます。
解説
日雇労働被保険者手帳に貼られた印紙を、月末に数えたことがあるだろうか。その枚数が、翌月あなたが受け取れる給付日数を機械的に決めている。前2か月に通算28日分以下なら13日分が限度。28日分を超えると、超過4日分ごとに1日だけ上乗せされ、32日分で14日、36日分で15日、40日分で16日、44日分で17日。そして月17日分が絶対の天井だ。さらに2項が効いてくる。日曜から土曜までの各週で、最初に仕事に就かなかった日は支給されない。断続的に現場が入る働き方だと、毎週1日は必ず自分の負担になる。つまり「あぶれた日数がそのまま給付日数」ではないし、「17日分もらえる」と言えるのはごく一部の人だけだ。印紙の枚数と週の区切り、この二つの数字を握っている人だけが、来月の家計を先に読める。
法的な位置づけ
雇用保険法50条は、日雇労働求職者給付金の支給限度日数を定める規定である。限度日数は、失業の認定を受けた日が属する月の前2か月間に納付された印紙保険料の通算日数を基準として決定され、28日分以下の場合は13日分、28日分を超える場合は超過4日分ごとに1日を加算した日数とされ、同一月内で17日分を上限とする。加えて、各週において最初に職業に就かなかった日は支給対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手帳を開いて前2か月分の印紙を通算する 失業の認定を受ける月の前2か月間に貼られた印紙の日数を数える。26日分に届いているかで支給要件(45条)を、28・32・36・40・44日分のどの段差にいるかで限度日数(50条)を判定する
- 2.その月の限度日数を計算する 28日分以下なら13日分。28日分を超える場合は超過分を4で割った商を13に加える。32日分で14日、36日分で15日、40日分で16日、44日分以上で17日。17日分が同一月内の絶対上限
- 3.各週の最初の不就労日を差し引いて家計を組む 日曜日から土曜日までの各週について、最初に職業に就かなかった1日は50条2項により支給されない。月に4〜5回この控除が発生する前提で、実際に受け取れる日数を見積もる
- 4.あぶれた日はその日のうちに安定所で認定を受ける 失業の認定は日ごとに行われるため、仕事に就けなかった当日に手帳を持参して公共職業安定所へ行く。まとめて後日申請する運用は想定されていない
- 5.印紙が貼られていない就労日を是正させる 就労したのに印紙が貼られていない日があれば、事業主に貼付を求める。応じない場合は公共職業安定所および都道府県労働局の労働保険徴収担当に相談する。1日の未貼付は翌月の受給枠を1日分削る
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働求職者給付金とは何ですか?
日雇労働被保険者が失業した日について、日ごとに失業の認定を受けて支給される雇用保険の給付です。俗に「あぶれ手当」と呼ばれ、支給日数の限度は雇用保険法50条が定めています。
Q2あぶれ手当はいつ申請できますか?
失業の認定は日ごとに公共職業安定所で受ける必要があるため、仕事に就けなかった日はその日のうちに手帳を持って窓口へ行くのが原則です。後日まとめての認定は想定されていません。
Q3印紙保険料は誰が負担しますか?
労働保険徴収法により、事業主と日雇労働被保険者が分担して負担し、事業主が手帳に雇用保険印紙を貼付・消印して納付します。納付日数がそのまま50条の限度日数の基礎になります。
Q4日雇労働被保険者手帳はどこでもらえますか?
公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。手帳がなければ事業主は印紙を貼れず、印紙がなければ50条の日数計算の基礎そのものが積み上がりません。
Q5前2か月の印紙が26日分に足りないとどうなりますか?
雇用保険法45条の支給要件を満たさず、普通給付は受けられません。この場合は同法53条の特例給付の要件に当たるかを安定所で確認することになります(現行条文の確認が必要です)。
Q617日分もらった後にあぶれた日は支給されますか?
支給されません。50条1項ただし書が同一月内で通算17日分を絶対の上限としているため、上限到達後は認定を受けても給付は出ず、翌月の印紙を積む段階に移ります。
Q7日雇いでも求職の申込みは必要ですか?
必要です。給付は「失業した日」について支給されるため、公共職業安定所で求職の申込みを行い、就労できる状態にあることを前提に日ごとの失業の認定を受けます。
Q8手帳に印紙が貼られていないのは違法ですか?
日雇労働被保険者を使用した事業主には労働保険徴収法上の印紙貼付・納付義務があり、これを怠れば追徴金等の対象になり得ます。同時に労働者側の受給枠も1日分減ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1印紙が26日分しかないんですけど、もらえますか?
支給されます。前2か月に通算26日分以上あれば45条の要件を満たし、50条により13日分が限度となります。実務のポイント:26日分でも28日分でも、限度日数は同じ13日分です。上乗せが始まるのは28日分を超えた4日分ごと、つまり32日分に届いたときから。あと2日働いて28に乗せても1日も増えません。増やしたいなら狙う数字は32です
Q2週の最初のあぶれた日が出ないのは、なぜですか?
50条2項が、日曜から土曜までの各週について最初に職業に就かなかった日を支給対象から外しているためです。一般被保険者に7日の待期(21条)があるのと同じ調整が、日雇では毎週1日という形で入っています。実務のポイント:週の区切りは日曜起算で固定です。土曜だけあぶれた週は、その1日が最初の不就労日となり支給されません。曜日の巡り合わせだけで、同じあぶれ日数でも手取りが変わります
Q3上限の17日分って、どうやったら届くんですか?
前2か月に通算44日分以上の印紙が必要です。13日を出発点に、28日分を超える4日分ごとに1日ずつ加算され、44日分で17日に達します。実務のポイント:2か月の暦日は最大でも62日なので、44日分は7割以上働いている状態です。仕事が途切れていない人ほど上限に近づき、途切れがちな人ほど13日で止まる。納付実績に比例させる制度設計から生まれる構造で、17日分に届く人は多くありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「あぶれた日数がそのまま給付日数になる」と考えるのは、問いの立て方が違う。50条2項により各週の最初の不就労日は支給されないので、週に数日だけ仕事が入る働き方では毎週1日が必ず落ちる。月に4回か5回、この控除が積み上がる
- 月17日分という上限は知られているが、そこに届く条件までは知られていない。13日に1日ずつ上乗せされるのは28日分を超えた4日分ごと、つまり32、36、40、44という段差を越えたときだけ。前2か月で44日分の印紙が必要で、2か月の暦日が最大62日であることを考えれば、上限は例外的な水準だと分かる
- あなたから見れば印紙の貼付は事業主側の事務手続にすぎない。だが法律から見れば、納付されている印紙保険料の日数はあなた自身の受給枠そのものだ。事業主が省略した1日は、あなたの翌月の給付を1日分静かに消している。この落差に気付かないまま、窓口の計算だけを疑うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 雇用保険法50条:支給される日数の限度を決める | 雇用保険法45条:そもそも支給を受けられるかの要件(前2月に通算26日分以上) 雇用保険法48条:1日あたりの金額(日額)を等級別に決める |
| 基準となる数字 | 前2か月の印紙保険料通算日数(28・32・36・40・44の段差) | 前2か月の印紙保険料が26日分以上か否か 賃金日額に対応する印紙の等級 |
| 結論の形 | 13日分〜17日分の限度日数(月17日分が上限) | 支給される/されないの二択 日額の金額(改定されるため最新の確認が必要) |
| 週単位の調整 | 各週の最初の不就労日は不支給(50条2項) | 規定なし 規定なし |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は失業給付の給付期間を被保険年資と年齢で決め、日雇労働者専用の印紙納付・日数換算制度は持たない。臨時工は労工保険の一般加保で処理される
韓国も日雇労働者に求職給与の特則を置き、一定期間の勤労日数を要件とする点で日本と発想が近い。ただし印紙貼付方式ではなく届出ベースの管理
失業保険は都市就業者を中心に設計され、日雇・非正規就業層の適用は実務上限定的。日数を段階的に刻む算定方式は採らない
ドイツは Arbeitslosengeld の受給に一定期間の保険加入義務を課し、短期就業(kurzzeitige Beschäftigung)は保険義務から外れる場合がある。日雇専用の給付枠は存在しない
フランスは ARE の受給要件を一定期間の就労時間で判定し、intermittents du spectacle や intérimaires に個別の特則を置く。日単位の段階算定ではない
米国は州ごとに base period の稼得額で受給資格と週数を決める。日雇労働者向けの連邦統一制度はなく、就労実態によっては適用外となりやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日曜からの1週間で3日あぶれたのに、窓口の計算は2日分だった。なぜ1日消えたのか。50条2項が「各週で最初に職業に就かなかった日」を切り捨てているからだ。この一行を知っているかどうかで、抗議すべき場面と受け入れるべき場面の区別がつく
- 月末まであと3日、手帳の印紙は前2か月で通算31日分。ここで1日だけ現場に入れば32日分に届き、翌月の受給枠が13日から14日に動く。31で止めるか32まで行くか、判断できる時間は今月の残り日数しかない
- 44日分。前2か月でここまで印紙が貼られて初めて、月17日分という上限に手が届く。多くの人はこの数字を知らないまま上限だけを語っている
- 現場を回す側に立ったとき、日雇いで入った人の手帳に印紙を貼って消印する事務が面倒に感じる日が来る。だがその1枚はその人の翌月の給付枠を左右し、貼らないことは労働保険徴収法上の納付義務違反でもある。事務省略という言葉で、他人の生活費を削っていないか
- 港湾や建設の現場で長年働いてきた親が、今月はあぶれが続いていると言い出した。手帳を見せてもらい前2か月の印紙を数えれば、その場で今月の上限日数が計算できる。安定所に行く前に見通しが立てば、家賃の支払日をずらす交渉のタイミングも変えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳を開き、前2か月分の印紙を数える。28、32、36、40、44という五つの段差のどこにいるかで、その月の上限が13日から17日まで決まる2. 失業の認定は日ごとに受ける必要があり、あぶれた日はその日のうちに安定所へ行く3. 各週の最初の不就労日は出ない前提で家計を組む4. 印紙が貼られていない就労日があれば事業主に貼付を求め、応じなければ安定所と労働局の徴収担当に相談する
訴えられた側:1. 日雇労働被保険者を使ったその日のうちに手帳へ雇用保険印紙を貼り、消印する。後日まとめての処理は認められない2. 不納付は労働保険徴収法上の義務違反で、追徴金や罰則の対象になりうる3. 手帳の提示がなくても、日雇労働被保険者に該当するかの確認を怠れば結果は事業主側に返る4. 印紙の等級は賃金日額に対応する。低い等級で貼り続ければ、後に差額を求められる
時効(請求できる期限):日雇労働求職者給付金は失業の認定を受けた日について支給され、認定は日ごとに公共職業安定所で受ける必要がある。日数計算の基礎となる印紙保険料は、認定日が属する月の前2か月分に固定され、後から遡って積み増すことはできない。受給権自体は雇用保険法74条により2年の時効にかかる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定により、旧失業保険法下の日雇労働者に対する失業保険金制度を承継する形で、日雇労働求職者給付金とその限度日数の規定が置かれた。個別の改正経過は現行の改正沿革の確認が必要
- 雇用保険法 第43条日雇労働被保険者の範囲を画定
- 雇用保険法 第45条前2月26日分以上という支給要件
- 雇用保険法 第48条給付金の日額を等級別に定める(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第53条特例給付の要件、普通給付の代替経路(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第21条一般被保険者の待期7日との対比
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条印紙保険料の額と等級を定める(現行効力を要確認)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条手帳への印紙貼付と納付義務(現行効力を要確認)
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