雇用保険法 第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
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- 厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
- 2.前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
- 3.徴収法第二十二条第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更とは、雇用保険法第49条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。」で始まります。
- 雇用保険法第49条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第49条の前の条は雇用保険法第48条です。
- 雇用保険法第49条の次の条は雇用保険法第50条です。
- 雇用保険法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法49条は、平均定期給与額が平成6年9月比で120% 超または83% 未満となり継続すると認めるとき、厚生労働大臣が日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならないと定める。
Q · 物価が上がったら、日雇労働求職者給付金も自動で上がるんですか?
上がりません。引き金は物価ではなく平均定期給与額です
雇用保険法49条1項の変更条件は、平均定期給与額が平成6年9月の水準の120% 超または83% 未満となり、その状態が継続すると認められることです。物価指数や最低賃金は引き金になりません。条件を満たせば厚生労働大臣に変更義務が生じますが、満たさなければ変更はできず、大臣に裁量はありません。また変更されるのは給付金の日額だけでなく、印紙保険料の一級・二級、二級・三級の区分に係る賃金日額も同時です(2項)。
解説
白手帳に貼られた印紙の等級で、失業した日に受け取る額は7,500円・6,200円・4,100円の三段階に分かれる(48条、最新の改正状況をご確認ください)。では賃金や物価が動けばこの金額も動くのか。49条がその答えを書いている。動く。ただし引き金が異様に重い。厚生労働大臣に変更義務が生じるのは、平均定期給与額が平成6年(1994年)9月の水準の120% を超えるか83% を下回り、しかもその状態が続くと認められたときだけだ。数 % の物価上昇では針は動かない。さらに2項が効いてくる。動くのは給付金の日額だけではない。印紙保険料の等級を分ける賃金日額のライン(一級・二級の境、二級・三級の境)も同時に動く。あなたが受け取る額と、あなたが折半で負担する印紙は、一つのスイッチでつながっている。そして3項。徴収法22条5項で保険料日額が変更された直後1年間は、そのスイッチ自体が触れなくなる。
法的な位置づけ
雇用保険法49条は、日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更を定める規定である。平均定期給与額が平成6年9月の水準に対し120% を超えるか83% を下回り、その状態が継続すると認められる場合に、厚生労働大臣はその変動比率を基準として第一級から第三級までの給付金日額および印紙保険料の等級区分に係る賃金日額を変更する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.白手帳の印紙を等級別に数える 日雇労働被保険者手帳を開き、基礎期間(前2月)に貼付・消印された雇用保険印紙を第一級・第二級・第三級に分けて日数を集計する。貼付漏れや消印漏れがあればその日を特定する
- 2.48条のどの号に当たるかを自分で判定する 集計した等級別日数から、雇用保険法48条の第一号・第二号・第三号のいずれに該当するかを確認する。49条は金額本体ではなく変更手続の条文なので、日額の根拠は必ず48条で確認する
- 3.安定所の提示額と突き合わせ、根拠の提示を求める 公共職業安定所で示された日額が自分の判定と食い違う場合、その場で計算根拠(等級別納付日数と適用した号)の提示を求める。窓口での口頭説明はメモに残し、日付と担当部署を記録する
- 4.納得できなければ雇用保険審査官へ審査請求 処分に不服があるときは雇用保険審査官へ審査請求する。期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月(最新の改正状況をご確認ください)。金額水準そのものへの不満は49条では争えないため、等級判定の誤りに争点を絞る
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法49条とは何ですか?
日雇労働求職者給付金の日額等を、平均定期給与額の変動に応じて自動的に変更する仕組みを定めた条文です。基準は平成6年9月の水準で、120% 超または83% 未満が変更条件です。
Q2日雇労働求職者給付金の日額はいくらですか?
金額そのものは48条が定め、49条は変更手続を定めます。等級は三段階で、印紙の等級と基礎期間の納付日数から決まります。最新額は必ず e-Gov 法令検索で現行条文をご確認ください。
Q3平均定期給与額とはどの指標ですか?
雇用保険法18条1項に定義される指標で、毎月勤労統計に基づく給与額を用います。消費者物価指数や最低賃金とは別の指標であり、49条の引き金はこちらのみです。
Q4スライドはいつまでに行われますか?
49条に期限の定めはありません。条件が満たされたと認められた時点で変更義務が生じますが、3項により保険料日額変更後1年間は変更できない凍結期間があります。
Q5給付金が上がると印紙保険料も上がりますか?
同時に動く可能性が高いです。49条2項の「日額等」には、一級・二級および二級・三級の印紙保険料区分に係る賃金日額も含まれるためです。
Q6日額に不服がある場合はどうすればよいですか?
49条を根拠に増額を求めることはできません。処分に不服があるときは雇用保険審査官への審査請求で、期間は処分を知った日の翌日から3か月です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q7白手帳の印紙は誰が負担しますか?
印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者の折半負担です(徴収法31条2項)。事業主が就労日ごとに手帳へ貼付し消印します(徴収法23条)。
Q849条3項の凍結期間は何のためにありますか?
徴収法22条5項で保険料日額が変更された直後に給付側も動くと、労使負担と給付水準が短期間に二重で変動するためです。変更日から1年間は日額等の変更ができません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1物価がこれだけ上がってるのに、なんで給付金は据え置きなんですか?
49条1項の引き金が物価ではなく平均定期給与額で、しかも平成6年9月比120% 超か83% 未満という極端な幅だからである。日額の改定は実際には48条の金額を法律で書き換える形で行われてきた。実務のポイント:この条文を根拠に役所へ増額を求めても意味がない。「変更しなければならない」の裏側は「条件を満たさなければ変更できない」であり、大臣に裁量はない。動かすルートは立法一本と分かった時点で、時間の使い方が変わる。
Q2給付が上がるなら、こっちが買う印紙も高くなるってことですか?
その可能性が高い。49条2項の「日額等」には給付金の日額だけでなく、印紙保険料の等級を分ける賃金日額(一級・二級の区分日額、二級・三級の区分日額)も含まれる。さらに3項で、徴収法22条5項による保険料日額の変更後1年間は変更が凍結される。実務のポイント:印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者の折半(徴収法31条2項)。給付の引き上げと自己負担の増加が一つのスイッチで連動していることを知らずに賛否を語ると、話が噛み合わない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「物価が上がれば給付金も自動で上がる」と考えている人が多いが、49条1項の引き金は物価指数ではなく平均定期給与額であり、しかも120% 超か83% 未満という極端な幅。数 % の変動をいくら積み上げても、条文上は1円も動かない
- スライド条項の存在自体は知っている人でも、基準が平成6年9月に固定されていることの重さを見落としている。基準年を動かせるのは、この条項で実際に変更が行われたときだけ。つまり一度も引き金が引かれなければ、基準は30年前の賃金水準のまま固定され続ける構造になっている
- あなたから見れば「給付が増えるか」の話だが、法律から見れば「給付と保険料区分を同時に動かすか」の話である(2項)。この落差が効くのは上昇局面。日額が上がるとき、あなた自身が折半で負う印紙の区分ラインも一緒に動く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 49条:日額等を変更する手続と条件 | 48条:三等級の日額そのもの 18条:スライド基準となる平均定期給与額の定義 |
| 動かす引き金 | 平均定期給与額が平成6年9月比120% 超または83% 未満 | 法改正による金額の書き換え 毎月勤労統計に基づく指標の算定 |
| 変更対象の広さ | 給付金三等級の日額 + 印紙保険料区分日額(2項) | 給付金三等級の日額のみ 指標の定義のみで金額を持たない |
| 行政の裁量 | 裁量なし。条件充足で義務、不充足で変更不可(3項の凍結あり) | 裁量なし。改正には立法が必要 統計に基づく算定で裁量の余地は限定的 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失業給付を平均月投保薪資の一定割合とし、投保薪資分級表の改定を通じて水準が動く。日本の49条のような単一の閾値スライド条項は置かず、分級表と最低賃金の改定が実質的な調整弁となる
韓国は구직급여일액を離職前の平均賃金に連動させ、下限を最低賃金にリンクさせる構造をとる。最低賃金の改定が給付水準に直接反映される点が、最低賃金を引き金としない日本49条と対照的
ドイツは Arbeitslosengeld を直近の Bemessungsentgelt から算定するため、賃金上昇が個別受給者の給付額に自動的に反映される。定額三等級を閾値でまとめて動かす日本の日雇制度とは設計思想が異なる
米国は州ごとに失業給付の上限額を州平均週賃金に連動させる指数化条項を置く州と、法定額を固定する州が併存する。連動を採る州では毎年自動改定されるため、日本の49条より作動頻度が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 最低賃金が上がったというニュースを見た。では日雇労働求職者給付金も上がるのか? 連動しない。最賃も消費者物価も引き金ではなく、49条1項が見ているのは平均定期給与額が平成6年9月比で120% 超か83% 未満になったかどうかだけである。今年の物価上昇は、この条文の視野の外にある
- 建設会社の総務として、日雇の職人の手帳に雇用保険印紙を貼っている。賃金日額をどちらの区分に置くかで印紙の等級が変わり、本人が失業した月の日額が一段変わる。貼り間違いは追徴だけでなく、本人の手取りに直撃する
- 先月まで現場に出ていたが、今月から仕事が途切れた。安定所で告げられた日額が想定より一段低い。不服があるなら雇用保険審査官への審査請求で、期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月(最新の改正状況をご確認ください)。あと数週間で、争う入口ごと閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳の印紙を等級別に日数で集計し、基礎期間(前2月)の構成から48条のどの号に当たるかを自分で特定する2. 安定所が示した日額と食い違えば、その場で計算根拠の提示を求める3. 納得できなければ雇用保険審査官へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内、最新の改正状況をご確認ください) 4. 49条を根拠に増額を求めても通らない。金額水準への不満は個別不服ではなく立法課題として整理する
訴えられた側:1. 賃金日額の認定を確認し、印紙の等級区分ラインをまたぐ支払いは根拠資料を残す2. 就労日ごとに印紙の貼付と消印を行い、手帳は本人に返す(徴収法23条) 3. 貼付漏れや等級誤りは追徴に加え本人の給付減に直結するため、遡及訂正の可否を労働局に確認する4. 49条1項の変更が行われた場合、区分日額も同時に動くので賃金台帳の区分判定を全件見直す
時効(請求できる期限):49条自体に期限の定めはない。関連する期限は三つ。失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅(雇用保険法74条)。処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条、最新の改正状況をご確認ください)。49条3項の変更凍結は、徴収法22条5項による保険料日額変更の日から1年(それ以前に当該変更について国会の議決があれば、その議決の日の前日まで)
- 雇用保険法 第48条変更対象となる三等級の日額本体
- 雇用保険法 第18条スライド基準となる給与額指標の定義元
- 雇用保険法 第54条特例給付における各級給付金の用語承継
- 雇用保険法 第42条日雇労働者の定義、本条の適用対象範囲
- 雇用保険法 第74条給付を受ける権利の2年消滅時効
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条印紙保険料の額と等級区分日額の定め
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条印紙保険料の労使折半負担
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条給付処分への審査請求期間の定め
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