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雇用保険法 第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)

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  1. 厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
  2. 2.前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
  3. 3.徴収法第二十二条第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 49 条は、平均定期給与額が平成 6 年 9 月比で 120% 超または 83% 未満となり継続すると認めるとき、厚生労働大臣が日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならないと定める。

Q · 物価が上がったら、日雇労働求職者給付金も自動で上がるんですか?

上がりません。引き金は物価ではなく平均定期給与額です

雇用保険法 49 条 1 項の変更条件は、平均定期給与額が平成 6 年 9 月の水準の 120% 超または 83% 未満となり、その状態が継続すると認められることです。物価指数や最低賃金は引き金になりません。条件を満たせば厚生労働大臣に変更義務が生じますが、満たさなければ変更はできず、大臣に裁量はありません。また変更されるのは給付金の日額だけでなく、印紙保険料の一級・二級、二級・三級の区分に係る賃金日額も同時です(2 項)。

解説

白手帳に貼られた印紙の等級で、失業した日に受け取る額は 7,500 円・6,200 円・4,100 円の三段階に分かれる(48 条、最新の改正状況をご確認ください)。では賃金や物価が動けばこの金額も動くのか。49 条がその答えを書いている。動く。ただし引き金が異様に重い。厚生労働大臣に変更義務が生じるのは、平均定期給与額が平成 6 年(1994 年)9 月の水準の 120% を超えるか 83% を下回り、しかもその状態が続くと認められたときだけだ。数 % の物価上昇では針は動かない。さらに 2 項が効いてくる。動くのは給付金の日額だけではない。印紙保険料の等級を分ける賃金日額のライン(一級・二級の境、二級・三級の境)も同時に動く。あなたが受け取る額と、あなたが折半で負担する印紙は、一つのスイッチでつながっている。そして 3 項。徴収法 22 条 5 項で保険料日額が変更された直後 1 年間は、そのスイッチ自体が触れなくなる。

法的な位置づけ

雇用保険法 49 条は、日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更を定める規定である。平均定期給与額が平成 6 年 9 月の水準に対し 120% を超えるか 83% を下回り、その状態が継続すると認められる場合に、厚生労働大臣はその変動比率を基準として第一級から第三級までの給付金日額および印紙保険料の等級区分に係る賃金日額を変更する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険法 49 条とは何ですか?

日雇労働求職者給付金の日額等を、平均定期給与額の変動に応じて自動的に変更する仕組みを定めた条文です。基準は平成 6 年 9 月の水準で、120% 超または 83% 未満が変更条件です。

Q2日雇労働求職者給付金の日額はいくらですか?

金額そのものは 48 条が定め、49 条は変更手続を定めます。等級は三段階で、印紙の等級と基礎期間の納付日数から決まります。最新額は必ず e-Gov 法令検索で現行条文をご確認ください。

Q3平均定期給与額とはどの指標ですか?

雇用保険法 18 条 1 項に定義される指標で、毎月勤労統計に基づく給与額を用います。消費者物価指数や最低賃金とは別の指標であり、49 条の引き金はこちらのみです。

Q4スライドはいつまでに行われますか?

49 条に期限の定めはありません。条件が満たされたと認められた時点で変更義務が生じますが、3 項により保険料日額変更後 1 年間は変更できない凍結期間があります。

Q5給付金が上がると印紙保険料も上がりますか?

同時に動く可能性が高いです。49 条 2 項の「日額等」には、一級・二級および二級・三級の印紙保険料区分に係る賃金日額も含まれるためです。

Q6日額に不服がある場合はどうすればよいですか?

49 条を根拠に増額を求めることはできません。処分に不服があるときは雇用保険審査官への審査請求で、期間は処分を知った日の翌日から 3 か月です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7白手帳の印紙は誰が負担しますか?

印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者の折半負担です(徴収法 31 条 2 項)。事業主が就労日ごとに手帳へ貼付し消印します(徴収法 23 条)。

Q849 条 3 項の凍結期間は何のためにありますか?

徴収法 22 条 5 項で保険料日額が変更された直後に給付側も動くと、労使負担と給付水準が短期間に二重で変動するためです。変更日から 1 年間は日額等の変更ができません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1物価がこれだけ上がってるのに、なんで給付金は据え置きなんですか?

49 条 1 項の引き金が物価ではなく平均定期給与額で、しかも平成 6 年 9 月比 120% 超か 83% 未満という極端な幅だからである。日額の改定は実際には 48 条の金額を法律で書き換える形で行われてきた。業界裏話ヒント:この条文を根拠に役所へ増額を求めても意味がない。「変更しなければならない」の裏側は「条件を満たさなければ変更できない」であり、大臣に裁量はない。動かすルートは立法一本と分かった時点で、時間の使い方が変わる。

Q2給付が上がるなら、こっちが買う印紙も高くなるってことですか?

その可能性が高い。49 条 2 項の「日額等」には給付金の日額だけでなく、印紙保険料の等級を分ける賃金日額(一級・二級の区分日額、二級・三級の区分日額)も含まれる。さらに 3 項で、徴収法 22 条 5 項による保険料日額の変更後 1 年間は変更が凍結される。業界裏話ヒント:印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者の折半(徴収法 31 条 2 項)。給付の引き上げと自己負担の増加が一つのスイッチで連動していることを知らずに賛否を語ると、話が噛み合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。」で始まります。
  3. 雇用保険法第49条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。