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雇用保険法 第54条

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  1. 前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
  2. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
  3. 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法五十四条は、第五十三条の申出をした日雇労働被保険者に、基礎期間の最後の月の翌月以後四か月内の失業日について、通算六十日分を限度に給付金を支給すると定める。

Q · 日雇いで半年同じ現場に入っていました。失業したら普通の給付と特例、どちらを選ぶべきですか?

失業が長引く見込みなら特例、すぐ次の現場があるなら普通です

雇用保険法五十四条の特例給付は、第五十三条第一項の申出をした人に、基礎期間の最後の月の翌月以後四か月の期間内で、通算六十日分を限度として支給されます。普通の日雇労働求職者給付金は、前二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを毎月問われるため(第四十五条)、失業が長引くと途中で受給資格が尽きます。特例は毎月の納付要件から解放される一方、四か月という終期が申出日ではなく基礎期間から起算されるため、手続を遅らせても期間は延びません。

解説

建設現場や港湾で白手帳(日雇労働被保険者手帳)を持って働いてきた人が、仕事の切れ目に立たされる。多くの人は窓口で言われるまま普通の日雇労働求職者給付金を受け取る。だが普通給付は、その月の前二か月間に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを毎月問われる(第四十五条)。失業が続けば二か月目、三か月目には納付実績が尽き、給付は途中で枯れる。五十四条はその出口だ。直近六か月の安定した就労実績を持つ人が第五十三条の申出をすれば、第四十八条と第五十条第一項の縛りを外し、基礎期間の最後の月の翌月から四か月の間、通算六十日分を限度として受け取れる。毎月の納付要件に怯えなくてよくなる。あなたが選んでいるのは金額ではなく、給付が途中で切れないという時間の保証である。

法的な位置づけ

雇用保険法第五十四条は、日雇労働求職者給付金の特例支給を定める規定である。第五十三条第一項の申出をした日雇労働被保険者について、第四十八条及び第五十条第一項の適用を排除し、支給を受けることができる期間を基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内、日数を通算六十日分を限度とし、日額は基礎期間中に納付された印紙保険料の級別区分に応じて定めるものとする。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働求職者給付金の特例とは?

雇用保険法五十四条に基づく支給方式です。第五十三条第一項の申出をすると、毎月の納付要件を問う普通給付ではなく、四か月の期間内に通算六十日分を限度として受給できます。

Q2日雇特例給付は何日分もらえる?

通算して六十日分が限度です。ただし基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日に限られるため、認定を受けなかった日は枠を残したまま消えていきます。

Q3白手帳の印紙が足りないとどうなる?

基礎期間の就労実績が崩れ、第五十三条第一項の申出そのものが認められない可能性があります。普通給付でも前二か月に二十六日分の納付が必要なため(第四十五条)、受給が途切れます。

Q4日雇特例給付の申出はいつまで?

支給を受けられるのは基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内です。終期は申出日で動かないため、翌月に入ったらその月のうちに公共職業安定所へ申し出るのが実務上の目安です。

Q5基礎期間とは何ですか?

特例給付の判定の土台となる、直近の継続した六か月の期間を指します。日額の級別区分も支給期間の起算点も、この基礎期間中の印紙保険料の納付実績から導かれます。

Q6日雇特例給付の申請はどこでする?

住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。日雇労働被保険者手帳を持参し、第五十三条第一項の申出をしたうえで、四か月の期間内に失業の認定を受け続けます。

Q7印紙を貼らない事業主は違法?

印紙保険料の納付は労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の義務です。未納は追徴の対象となるほか、労働者側では基礎期間の実績が欠け、特例給付の資格に直接響きます。

Q8日雇特例給付の途中で就職したらどうなる?

就職した日は失業している日に当たらないため、その日について給付は出ません。残った日数は四か月の期間内であれば、再び失業して認定を受けた日に充てられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特例と普通、結局どっちを選べばいいんですか?

判断軸は金額ではなく失業の見込み期間である。普通給付は毎月、前二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを問われる(第四十五条)ため、長引けば途中で途切れる。特例なら四か月・通算六十日分が確保される(本条第一号)。業界裏話ヒント:窓口は制度の説明はするが、どちらが有利かの判断まではしないのが原則。半年の実績があるなら、自分から特例の申出ができるかを尋ねる。聞かれない限り勧められない制度がある

Q2申出したあとで、やっぱり普通の給付に戻せますか?

申出は受給の道筋そのものを選ぶ手続であり、いったん特例の枠に入れば、その基礎期間分について普通給付と二重に受けることはできない(第五十三条)。業界裏話ヒント:選択は事実上の一方通行である。だから判断材料は「これから四か月で何日働ける見込みか」であって、直前に現場が終わった動揺ではない。手帳の実績を数えてから窓口に行く人と、その場で決める人とで、四か月後の残高が変わる

Q3日額はどうやって決まるんですか?

第一級・第二級・第三級の三段階で、特例では基礎期間中に納付された印紙保険料の級別の日数に応じて決まる(本条第二号イからハ)。普通給付が前二か月の納付状況で判定される(第四十八条)のとは、見る期間が違う。業界裏話ヒント:どの級の印紙を貼るかは賃金日額の区分で決まり、貼るのは事業主側である。同じ現場でも級が違えば給付日額が変わるので、毎月手帳の級を見ている人だけが、後から異議を言える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第54条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第54条の条文原文は「前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第54条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。