雇用保険法 第54条
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- 前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
- 一日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
- 二日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
- 一基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料が七十二日分以上であるとき 第一級給付金の日額
- 二次のいずれかに該当するとき 第二級給付金の日額
- 三イ又はロに該当しないとき 第三級給付金の日額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第54条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第54条の条文原文は「前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 雇用保険法第54条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第54条の前の条は雇用保険法第53条です。
- 雇用保険法第54条の次の条は雇用保険法第55条です。
- 雇用保険法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法五十四条は、第五十三条の申出をした日雇労働被保険者に、基礎期間の最後の月の翌月以後四か月内の失業日について、通算六十日分を限度に給付金を支給すると定める。
Q · 日雇いで半年同じ現場に入っていました。失業したら普通の給付と特例、どちらを選ぶべきですか?
失業が長引く見込みなら特例、すぐ次の現場があるなら普通です
雇用保険法五十四条の特例給付は、第五十三条第一項の申出をした人に、基礎期間の最後の月の翌月以後四か月の期間内で、通算六十日分を限度として支給されます。普通の日雇労働求職者給付金は、前二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを毎月問われるため(第四十五条)、失業が長引くと途中で受給資格が尽きます。特例は毎月の納付要件から解放される一方、四か月という終期が申出日ではなく基礎期間から起算されるため、手続を遅らせても期間は延びません。
解説
建設現場や港湾で白手帳(日雇労働被保険者手帳)を持って働いてきた人が、仕事の切れ目に立たされる。多くの人は窓口で言われるまま普通の日雇労働求職者給付金を受け取る。だが普通給付は、その月の前二か月間に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを毎月問われる(第四十五条)。失業が続けば二か月目、三か月目には納付実績が尽き、給付は途中で枯れる。五十四条はその出口だ。直近六か月の安定した就労実績を持つ人が第五十三条の申出をすれば、第四十八条と第五十条第一項の縛りを外し、基礎期間の最後の月の翌月から四か月の間、通算六十日分を限度として受け取れる。毎月の納付要件に怯えなくてよくなる。あなたが選んでいるのは金額ではなく、給付が途中で切れないという時間の保証である。
法的な位置づけ
雇用保険法第五十四条は、日雇労働求職者給付金の特例支給を定める規定である。第五十三条第一項の申出をした日雇労働被保険者について、第四十八条及び第五十条第一項の適用を排除し、支給を受けることができる期間を基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内、日数を通算六十日分を限度とし、日額は基礎期間中に納付された印紙保険料の級別区分に応じて定めるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働求職者給付金の特例とは?
雇用保険法五十四条に基づく支給方式です。第五十三条第一項の申出をすると、毎月の納付要件を問う普通給付ではなく、四か月の期間内に通算六十日分を限度として受給できます。
Q2日雇特例給付は何日分もらえる?
通算して六十日分が限度です。ただし基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日に限られるため、認定を受けなかった日は枠を残したまま消えていきます。
Q3白手帳の印紙が足りないとどうなる?
基礎期間の就労実績が崩れ、第五十三条第一項の申出そのものが認められない可能性があります。普通給付でも前二か月に二十六日分の納付が必要なため(第四十五条)、受給が途切れます。
Q4日雇特例給付の申出はいつまで?
支給を受けられるのは基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内です。終期は申出日で動かないため、翌月に入ったらその月のうちに公共職業安定所へ申し出るのが実務上の目安です。
Q5基礎期間とは何ですか?
特例給付の判定の土台となる、直近の継続した六か月の期間を指します。日額の級別区分も支給期間の起算点も、この基礎期間中の印紙保険料の納付実績から導かれます。
Q6日雇特例給付の申請はどこでする?
住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。日雇労働被保険者手帳を持参し、第五十三条第一項の申出をしたうえで、四か月の期間内に失業の認定を受け続けます。
Q7印紙を貼らない事業主は違法?
印紙保険料の納付は労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の義務です。未納は追徴の対象となるほか、労働者側では基礎期間の実績が欠け、特例給付の資格に直接響きます。
Q8日雇特例給付の途中で就職したらどうなる?
就職した日は失業している日に当たらないため、その日について給付は出ません。残った日数は四か月の期間内であれば、再び失業して認定を受けた日に充てられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特例と普通、結局どっちを選べばいいんですか?
判断軸は金額ではなく失業の見込み期間である。普通給付は毎月、前二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを問われる(第四十五条)ため、長引けば途中で途切れる。特例なら四か月・通算六十日分が確保される(本条第一号)。実務のポイント:窓口は制度の説明はするが、どちらが有利かの判断まではしないのが原則。半年の実績があるなら、自分から特例の申出ができるかを尋ねる。聞かれない限り勧められない制度がある
Q2申出したあとで、やっぱり普通の給付に戻せますか?
申出は受給の道筋そのものを選ぶ手続であり、いったん特例の枠に入れば、その基礎期間分について普通給付と二重に受けることはできない(第五十三条)。実務のポイント:選択は事実上の一方通行である。だから判断材料は「これから四か月で何日働ける見込みか」であって、直前に現場が終わった動揺ではない。手帳の実績を数えてから窓口に行く人と、その場で決める人とで、四か月後の残高が変わる
Q3日額はどうやって決まるんですか?
第一級・第二級・第三級の三段階で、特例では基礎期間中に納付された印紙保険料の級別の日数に応じて決まる(本条第二号イからハ)。普通給付が前二か月の納付状況で判定される(第四十八条)のとは、見る期間が違う。実務のポイント:どの級の印紙を貼るかは賃金日額の区分で決まり、貼るのは事業主側である。同じ現場でも級が違えば給付日額が変わるので、毎月手帳の級を見ている人だけが、後から異議を言える
間違えやすい点 AI による整理
- 「特例は六十日分」という数字を知っている人は多い。だが、その六十日がいつからいつまでの六十日かを知らない人が多い。期間は申出の日からではなく、基礎期間の最後の月の翌月から四か月と条文が定めている。手続を先延ばしにしても終期は動かず、枠を残したまま期間だけが尽きる。知っているつもりの数字の裏に、動かせない締切が埋まっている。
- 「特例と普通、どっちが金額が高いか」という問いの立て方自体がずれている。日額は共通の三段階の枠組みで決まり、本当の争点は総額ではなく、失業が何か月続くかという見通しだ。一週間で次の現場が決まる人と、三か月止まる人では、正解が逆になる。
- あなたから見れば白手帳は「たまに判を押してもらう帳面」だが、制度から見れば印紙の一枚一枚が受給資格そのものだ。事業主が貼り忘れた月、現金手渡しで済ませた日、その空白は、失業したその日に給付日数の穴として返ってくる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 受給資格の判定期間 | 本条:基礎期間(直近六か月)の就労・納付実績で一度だけ判定 | 四十五条:前二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されていることを毎月判定 五十三条:本条適用の入口となる申出の要件(同一の事業主への継続雇用など) |
| 支給期間と日数 | 本条第一号:基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に通算六十日分が限度 | 五十条第一項:月ごとの支給日数として定まる(本条により適用を排除) 七十四条:給付を受ける権利自体は二年で時効消滅 |
| 日額の決定基準 | 本条第二号:基礎期間中に納付された印紙保険料の級別の日数に応じた区分 | 四十八条:前二か月の納付状況に基づく級別区分(本条により適用を排除) 労働保険徴収法二十二条:印紙保険料の級別の額そのものを定める |
| 手続の起点 | 本条:第五十三条第一項の申出をしたことが前提 | 四十五条:申出は不要、失業の認定を受けることで支給 四十三条:そもそも日雇労働被保険者に該当することが全ての前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は日雇労働者専用の特例給付を持たず、就業保険の一般の失業給付で処理する。印紙保険料方式ではなく月次の投保薪資で保険料を徴収するため、日本のような日単位の納付実績判定という発想自体がない
韓国も일용근로자(日雇労働者)について受給要件の特則を置くが、直近の就労日数比率で判定する方式であり、手帳への印紙貼付という物理的記録に資格を結び付ける制度は採らない
ドイツは短期・断続的就労者について Anwartschaftszeit(受給資格期間)の特則を置くが、給付は月単位ではなく日額計算で連続的に支給され、日本のように毎月の納付実績を再判定する構造ではない
米国は州法ごとに base period と earnings 要件を定め、日雇専用の特例給付は存在しない。断続就労者は base period の賃金額で足切りされ、日本の印紙日数方式より賃金額基準の色彩が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ元請けの現場に半年入り続けたが、工期終了で仕事が消えた。もしここで何も考えず普通給付を選んだら、どうなる? 最初の月は十三日分から十七日分が出る。だが翌月、前二か月の印紙が二十六日分に届かず、給付はそこで止まる。半年働いた実績を持ちながら、二か月で無収入に戻る。
- 基礎期間の最後の月が三月なら、支給を受けられる四か月は四月から七月まで。申出が遅れて五月に動いても、終わりは七月のまま一日も伸びない(本条第一号)。迷っている一日一日が、そのまま使えない給付日数に変わっていく。残り時間は待っていても増えない。
- 事業主の側に立つ。印紙を貼り忘れた月が一つあるだけで、労働者の基礎期間が崩れ、特例給付そのものが消える。あなたの事務の一手が、相手の四か月分の生活を決めている。
- 飯場の同僚から「特例と普通、どっちが得なんだ」と相談される。答えられるか。日額の水準は第一級・第二級・第三級という共通の三段階で、違うのはその級をどの期間の納付実績で判定するかと、いつまで何日分受け取れるかだ。得か損かは金額ではなく、次の現場までの見込み月数で決まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1手帳を開き、直近六か月の就労日数と印紙の級・枚数を月ごとに数える2同一の事業主に継続して雇用されていた事実を、賃金明細や現場の入場記録で裏付ける3基礎期間の最後の月の翌月に入ったら、その月のうちに公共職業安定所長へ第五十三条の申出をする4申出後は四か月の枠内で失業の認定を受け続ける。認定を受けなかった日は、六十日分の枠を残したまま期間だけが過ぎていく
訴えられた側:事業主の立場なら、印紙保険料の貼付漏れを指摘された場合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく追徴と、労働者の受給資格の問題は別軌道で進む。手帳の返還を遅らせないこと。受給側で申出が認められず不支給とされた場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、雇用保険審査官への審査請求、再審査請求、取消訴訟の道が残る。通知書の教示欄の日付から数え始める
時効(請求できる期限):支給を受けられる期間は、基礎期間の最後の月の翌月以後四か月、その内で通算六十日分が限度(本条第一号)。申出の遅れでこの終期は伸びない。不支給決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に雇用保険審査官へ審査請求(雇用保険法第六十九条、行政不服審査法第十八条)。給付を受ける権利自体は二年で時効消滅する(雇用保険法第七十四条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和四十九年(1974年) 新設:失業保険法に代わる雇用保険法が制定され、日雇労働求職者給付金について、普通の月別支給とは別に、継続就労者を対象とする特例支給の枠組みが置かれた。
- 雇用保険法 第53条特例の申出、本条適用の入口要件
- 雇用保険法 第45条普通給付の受給要件、前二月の納付日数
- 雇用保険法 第48条日額の級別区分、本条第二号が適用を排除
- 雇用保険法 第50条普通給付の月別支給日数、本条第一号が排除
- 雇用保険法 第43条日雇労働被保険者の範囲、適用の前提
- 雇用保険法 第74条給付を受ける権利の二年の消滅時効
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条印紙保険料の級別の額と納付義務
- 行政不服審査法 第18条不支給処分に対する審査請求期間の一般規律
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