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雇用保険法 第55条

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  1. 基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第五十三条第一項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。
  2. 2.第五十三条第一項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目又は第四月目に当たる月において、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
  3. 3.前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第五十三条第一項の申出をする場合における同項第二号の規定の適用については、その者は、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
  4. 4.第四十六条、第四十七条、第五十条第二項、第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 55 条は、日雇労働求職者給付金の特例給付を申し出た者について、基礎期間の最後の月の翌月から 2 か月間は第 45 条の普通給付を支給しないと定める。

Q · 日雇いの特例給付を申し出たら、毎日もらっていた給付金はどうなりますか?

申出から 2 か月、日々の普通給付は止まります

雇用保険法 55 条 1 項により、基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月の期間内に第 53 条 1 項の申出をすると、その 2 か月を経過する日までは第 45 条の普通給付が支給されません。3 か月目と 4 か月目は、同じ日について普通給付と特例給付を重ねて受けることができません(2 項)。さらに特例給付を受けた事実は、次に申出をするとき普通給付を受けたものとみなされます(3 項)。申出書を出す前に、止まる 2 か月の生活費を試算しておく必要があります。

解説

建設現場や港湾で日雇いとして働き、手帳に印紙を貼ってもらっている人には、失業時の給付に二本のルートがある。前2か月に26日分以上の印紙があれば日ごとに受け取る普通給付(第45条)、継続する6か月に各月11日分以上かつ通算78日分以上あれば申出により最大60日分を受ける特例給付(第53条、第54条)。第55条は、その二本が交差する地点に置かれた切替器だ。申出をした瞬間、基礎期間の最後の月の翌月から2か月間、普通給付は一切出ない(1項)。3か月目と4か月目は、同じ日について両方を受け取ることはできない(2項)。さらに特例給付を受けた事実は、次の申出のときに「普通給付を受けた」とみなされ(3項)、特例給付だけを回し続ける道は閉じられている。窓口で申出書を出す前に、止まる2か月をどう食いつなぐかを先に計算しておく必要がある。

法的な位置づけ

雇用保険法 55 条は、日雇労働求職者給付金の普通給付(同法 45 条)と特例給付(同法 54 条)の併給を調整する規定である。第 53 条 1 項の申出をした者について、基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月を経過する日まで普通給付を支給せず、3 か月目および 4 か月目は同一日についての重複支給を禁じ、特例給付の受給を次回の申出時における普通給付の受給とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇労働求職者給付金とは?

日雇労働被保険者が失業した場合に支給される雇用保険の給付です。日ごとに受ける普通給付(第 45 条)と、申出により最大 60 日分を受ける特例給付(第 54 条)の二本立てになっています。

Q2日雇労働被保険者手帳はどこで交付されますか?

住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。事業主は就労日ごとに雇用保険印紙を手帳に貼付し、消印する義務を負います。この印紙の記録が給付要件の判定資料になります。

Q3日雇いでも失業保険はもらえる?

もらえます。日雇労働被保険者として手帳を持ち、印紙保険料の納付日数が要件を満たせば、日雇労働求職者給付金が支給されます。一般被保険者の基本手当とは別の制度設計です。

Q4特例給付の申出はいつまで?

基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月の期間内です(第 53 条 2 項)。この期間を過ぎると申出はできません。申出日を自分でずらせるため、生活費の谷の位置を選ぶ余地があります。

Q5雇用保険印紙を事業主が貼ってくれないときは?

就労日と事業主名を記録し、公共職業安定所に相談してください。印紙貼付は労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の事業主の義務であり、不貼付は給付要件の日数を静かに削ります。

Q6特例給付は何日分まで受けられる?

第 54 条により、申出日から起算して 4 か月の間に最大 60 日分が限度です。実際の日数は印紙納付日数によって決まるため、窓口で手帳の記録を確認してください。

Q73 か月目は普通給付と特例給付を同じ日に受けられる?

できません。第 55 条 2 項は、3 か月目・4 か月目において同一日を対象とする重複支給を禁じています。禁じているのは同じ日の重複であり、日を分けること自体ではありません。

Q8雇用保険法 55 条 4 項の準用は何を意味する?

第 46 条、第 47 条、第 50 条 2 項、第 51 条、第 52 条の規定を特例給付にも適用する趣旨です。普通給付について定められた失業の認定や支給制限等のルールが、特例給付にも及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例給付を申し出たら、その月からもう日雇いの給付金はもらえなくなるんですか?

基礎期間の最後の月の翌月以後2か月の期間内に申し出た場合、その2か月を経過する日までは第45条の普通給付は支給されません(第55条1項)。その間は特例給付(第54条、最大60日分)で食いつなぐ設計です。業界裏話ヒント:窓口は申出書を受理するが、止まる2か月の生活設計まで踏み込んで説明する義務はない。申出日を自分でずらせることを知っている人だけが、谷の位置を選べる。

Q2特例給付をもらった後、続けてもう一度申し出ることはできますか?

できません。第55条3項により、特例給付を受けた者は次に申出をする際、第53条1項2号の判定において第45条の普通給付を受けたものとみなされます。同号は直前の一定期間に普通給付を受けていないことを要件とするため、連続受給の道は塞がれています。業界裏話ヒント:この「みなし」があるので、特例給付の選択は次のサイクルまで効く。今回の総額だけで判断すると、次の失業期に選択肢を失う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特例給付が最大60日分まとまって出ることは知られている。だが同時に、基礎期間の最後の月の翌月から2か月間、普通給付が完全に止まるという裏側の代償を、金額に換算して測っている人は少ない。総額は増えても、現金が入らない期間の谷は自力で埋めるほかない
  • 「普通給付と特例給付、どちらが得か」という問いの立て方そのものが誤っている。第55条3項により、特例給付を受けた事実は次に申出をするときに普通給付を受けたものとみなされる。判断は今回限りではなく、次のサイクルの選択肢まで拘束する
  • 働く側から見れば、どちらも「失業したときにもらう金」である。だが法律から見れば第45条の給付と第54条の給付は別個の制度で、支給要件も期間も調整ルールも異なる。窓口で「給付を受けた」とだけ伝えたとき、どちらを指すかで結論が反転する場面がある
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規定の性質第 55 条:二つの給付を切り替える調整規定。それ自体は給付を発生させない
起点となる事実第 53 条 1 項の申出をしたこと
期間の扱い申出後 2 か月は普通給付を停止、3・4 か月目は同一日の重複を禁止
次回サイクルへの効果3 項により、特例給付の受給を次回申出時の普通給付受給とみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 基礎期間の最後の月が終わり、翌月に入って3週間が過ぎた。今から特例給付を申し出たらどうなる? 申出期限(第53条2項、翌月以後2か月以内)には間に合う。だがその瞬間から2か月、日々の普通給付はゼロになる。手元の現金であと何日もつか、残り5週で判断を迫られる
  • あなたが日雇労働者を集めて現場に送り出す側だとする。手帳に印紙を貼らずに済ませた1日は、その人の通算78日分から永久に欠ける。徴収法上の納付義務違反であると同時に、相手の特例給付の資格を静かに削っている
  • 申出から3か月目に入り、現場の口が半分だけ戻ってきた。特例給付を受ける日と、普通給付を受ける日。第55条2項が禁じているのは同じ日に両方を受けることであって、日を分けること自体ではない。ただし安定所の失業認定の運用と噛み合うかは、事前に窓口で確認しておくべきところである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第55条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第55条の条文原文は「基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第五十三条第一項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金は、支…」で始まります。
  3. 雇用保険法第55条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。