要点雇用保険法 55 条は、日雇労働求職者給付金の特例給付を申し出た者について、基礎期間の最後の月の翌月から 2 か月間は第 45 条の普通給付を支給しないと定める。
Q · 日雇いの特例給付を申し出たら、毎日もらっていた給付金はどうなりますか?
申出から 2 か月、日々の普通給付は止まります
雇用保険法 55 条 1 項により、基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月の期間内に第 53 条 1 項の申出をすると、その 2 か月を経過する日までは第 45 条の普通給付が支給されません。3 か月目と 4 か月目は、同じ日について普通給付と特例給付を重ねて受けることができません(2 項)。さらに特例給付を受けた事実は、次に申出をするとき普通給付を受けたものとみなされます(3 項)。申出書を出す前に、止まる 2 か月の生活費を試算しておく必要があります。
建設現場や港湾で日雇いとして働き、手帳に印紙を貼ってもらっている人には、失業時の給付に二本のルートがある。前2か月に26日分以上の印紙があれば日ごとに受け取る普通給付(第45条)、継続する6か月に各月11日分以上かつ通算78日分以上あれば申出により最大60日分を受ける特例給付(第53条、第54条)。第55条は、その二本が交差する地点に置かれた切替器だ。申出をした瞬間、基礎期間の最後の月の翌月から2か月間、普通給付は一切出ない(1項)。3か月目と4か月目は、同じ日について両方を受け取ることはできない(2項)。さらに特例給付を受けた事実は、次の申出のときに「普通給付を受けた」とみなされ(3項)、特例給付だけを回し続ける道は閉じられている。窓口で申出書を出す前に、止まる2か月をどう食いつなぐかを先に計算しておく必要がある。
雇用保険法 55 条は、日雇労働求職者給付金の普通給付(同法 45 条)と特例給付(同法 54 条)の併給を調整する規定である。第 53 条 1 項の申出をした者について、基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月を経過する日まで普通給付を支給せず、3 か月目および 4 か月目は同一日についての重複支給を禁じ、特例給付の受給を次回の申出時における普通給付の受給とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇労働被保険者が失業した場合に支給される雇用保険の給付です。日ごとに受ける普通給付(第 45 条)と、申出により最大 60 日分を受ける特例給付(第 54 条)の二本立てになっています。
住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けます。事業主は就労日ごとに雇用保険印紙を手帳に貼付し、消印する義務を負います。この印紙の記録が給付要件の判定資料になります。
もらえます。日雇労働被保険者として手帳を持ち、印紙保険料の納付日数が要件を満たせば、日雇労働求職者給付金が支給されます。一般被保険者の基本手当とは別の制度設計です。
基礎期間の最後の月の翌月以後 2 か月の期間内です(第 53 条 2 項)。この期間を過ぎると申出はできません。申出日を自分でずらせるため、生活費の谷の位置を選ぶ余地があります。
就労日と事業主名を記録し、公共職業安定所に相談してください。印紙貼付は労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の事業主の義務であり、不貼付は給付要件の日数を静かに削ります。
第 54 条により、申出日から起算して 4 か月の間に最大 60 日分が限度です。実際の日数は印紙納付日数によって決まるため、窓口で手帳の記録を確認してください。
できません。第 55 条 2 項は、3 か月目・4 か月目において同一日を対象とする重複支給を禁じています。禁じているのは同じ日の重複であり、日を分けること自体ではありません。
第 46 条、第 47 条、第 50 条 2 項、第 51 条、第 52 条の規定を特例給付にも適用する趣旨です。普通給付について定められた失業の認定や支給制限等のルールが、特例給付にも及びます。
基礎期間の最後の月の翌月以後2か月の期間内に申し出た場合、その2か月を経過する日までは第45条の普通給付は支給されません(第55条1項)。その間は特例給付(第54条、最大60日分)で食いつなぐ設計です。業界裏話ヒント:窓口は申出書を受理するが、止まる2か月の生活設計まで踏み込んで説明する義務はない。申出日を自分でずらせることを知っている人だけが、谷の位置を選べる。
できません。第55条3項により、特例給付を受けた者は次に申出をする際、第53条1項2号の判定において第45条の普通給付を受けたものとみなされます。同号は直前の一定期間に普通給付を受けていないことを要件とするため、連続受給の道は塞がれています。業界裏話ヒント:この「みなし」があるので、特例給付の選択は次のサイクルまで効く。今回の総額だけで判断すると、次の失業期に選択肢を失う。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第 55 条:二つの給付を切り替える調整規定。それ自体は給付を発生させない | — |
| 起点となる事実 | 第 53 条 1 項の申出をしたこと | — |
| 期間の扱い | 申出後 2 か月は普通給付を停止、3・4 か月目は同一日の重複を禁止 | — |
| 次回サイクルへの効果 | 3 項により、特例給付の受給を次回申出時の普通給付受給とみなす | — |
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