雇用保険法 第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
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- 日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
- 2.前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
- 3.第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例とは何ですか?
定義日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例とは、雇用保険法第56条に定められた規定で、「日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第56条の条文原文は「日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間…」で始まります。
- 雇用保険法第56条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第56条の前の条は雇用保険法第55条です。
- 雇用保険法第56条の次の条は雇用保険法第56条の2です。
- 雇用保険法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法56条は、日雇労働被保険者が同一事業主で2か月の各月18日以上雇用され、その翌月以後に離職した場合、その2か月を被保険者期間2か月として計算できると定める。
Q · 日雇でずっと働いてきた人でも、失業したら基本手当をもらえる道はあるんですか?
同一事業主で2か月各月18日以上なら基本手当側に立てます
雇用保険法56条1項により、日雇労働被保険者が二月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後に離職した場合、その2か月を第14条の被保険者期間2か月として計算できます。2項は、その各月に納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除した額を、その月の賃金額とみなして賃金日額(17条)を算定します。ただし43条2項ただし書・3項の認可を受けた者には適用されません。
解説
日雇労働被保険者手帳に印紙を貼ってもらう生活と、離職票を持ってハローワークに並ぶ生活。制度上はまったく別の窓口だが、雇用保険法56条はその間に一本の橋を架けている。同じ事業主の適用事業に、2か月の各月で18日以上雇用され、その翌月以後に離職した。この事実さえあれば、その2か月を第14条の被保険者期間2か月として計算できる。手帳しか持っていないあなたが、基本手当の受給資格を積み上げる側に立てるということだ。さらに2項は、その各月に納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除した額を、その月に支払われた賃金額とみなす。賃金台帳がなくても賃金日額が出せる。3項は、所定給付日数を左右する算定基礎期間の計算にも同じ扱いを準用する。ただし、43条2項ただし書または3項の認可を受けて日雇のまま留まることを選んだ者には、この特例は届かない。
法的な位置づけ
雇用保険法56条は、日雇労働被保険者の被保険者期間に関する特例を定める規定である。二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後に離職した場合、その二月を第14条の被保険者期間二箇月として計算できる。第2項は印紙保険料額に基づく賃金のみなし算定を、第3項は算定基礎期間の算定への準用を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1日雇労働被保険者とは?
適用事業に日々雇用される者や30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けた人を指します。範囲は雇用保険法42条・43条が定めています。
Q2日雇労働求職者給付金と基本手当の違いは?
給付金は失業の日ごとに認定し、前2月間の印紙保険料の納付実績が基準になります(45条)。基本手当は賃金日額を基礎に、所定給付日数分をまとめて受け取る仕組みです。
Q3同じ事業主で18日以上働くと日雇扱いはどうなる?
2か月の各月で18日以上同一事業主に雇用されると、43条2項により翌月の初日以後は日雇労働被保険者でなくなります。認可を受けた場合のみ日雇のまま留まります。
Q4基本手当の受給資格は何か月必要?
原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(13条1項)。倒産・解雇等による特定受給資格者は1年間に6か月以上で足ります。
Q5印紙保険料はいくらですか?
賃金日額に応じて第1級から第3級の3段階で定められ、事業主と労働者が折半して負担します。額の根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律22条です。
Q6算定基礎期間とは何ですか?
所定給付日数を決めるために通算する、同一事業主に被保険者として雇用された期間です(22条3項)。56条3項の準用により、日雇の2か月も算入され得ます。
Q7日雇から常用になったら手続きは必要?
事業主側で被保険者資格の取扱いを見直す必要があります。43条2項に該当した後も印紙を貼り続けていると、離職時に資格の遡及と保険料処理の是正が問題になります。
Q8雇用保険の基本手当はいつまで申請できる?
受給期間は原則として離職の日の翌日から1年です(20条1項)。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても支給を受けられなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日雇でずっと働いてたのに、基本手当がもらえることってあるんですか?
条件を満たせばあります。同じ事業主の適用事業に2か月の各月で18日以上雇用され、その翌月以後に離職した場合、その2か月を被保険者期間2か月として計算できます(56条1項)。ただしこれだけで足りるわけではなく、他の期間と合算して13条の要件に届く必要があります。実務のポイント:窓口は手帳を見た瞬間に日雇の窓口へ案内しがちです。自分から56条の特例を確認してほしいと言えるかどうかで、その日の手続の入口が変わる
Q2日雇だと賃金台帳なんてないですけど、賃金日額はどうやって出すんですか?
そこは2項が手当てしています。その2か月の各月に納付された印紙保険料の額を、厚生労働省令で定める率で除した額を、その月に支払われた賃金額とみなします(56条2項)。手帳に貼られた印紙が、そのまま17条の賃金日額の材料になる。実務のポイント:印紙の等級は賃金日額に応じて決まる(労働保険の保険料の徴収等に関する法律22条)。等級の貼り間違いを放置すると、将来の基本手当日額まで下がる。手帳は受け取ったその日に確認する
Q3日雇のままでいたくて認可をもらいました。何かデメリットありますか?
あります。43条2項ただし書または3項の認可を受けた者には、56条1項の被保険者期間の特例が適用されません(同項ただし書)。日雇の給付を受け続ける代わりに、その2か月を基本手当側へ振り替える道が閉じます。実務のポイント:認可はあくまで継続雇用が常態と認められない場合の制度です。目先の使い勝手だけで選ぶと、離職時の給付総額で大きく差がつく。申請前に年間の就労パターンを持って相談する
Q43項の準用って、結局なんの話なんですか?
所定給付日数を決める算定基礎期間(22条3項)の計算にも1項を使うという話です。読み替えにより、当該雇用された期間を、基準日まで引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして扱います(56条3項)。実務のポイント:算定基礎期間は年数の区切りで所定給付日数が段階的に変わります。日雇時代の2か月が算入されるかどうかで、区切りをまたいで給付日数が一段階変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「日雇なら日雇労働求職者給付金しかない」という理解は、間違ってはいないが浅い。この理解では、日ごとに支給される給付金と、賃金日額の一定割合を所定給付日数分受け取る基本手当との総額差がどれほど開くかまで届いていない。同じ2か月の労働実績が、制度の選び方ひとつで生活の余白を数十日分変える
- 「日雇給付と基本手当、どっちが有利か」という問いの立て方自体がずれている。56条1項の適用は本人の希望で選ぶものではなく、同一事業主・2か月の各月18日以上・その翌月以後の離職という事実と、43条2項ただし書の認可の有無で決まる。問うべきは有利不利ではなく、自分の就労実績がこの事実要件に当たっているかだ
- 手帳に印紙が貼られている以上、自分は日雇労働被保険者だ。本人はそう認識している。だが法律から見れば、43条2項に該当した時点で、認可を受けた場合を除き翌月の初日以後は日雇労働被保険者ではない。この自己認識と法的地位のズレが、窓口で想定外の説明を受ける原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる立場 | 56条:日雇労働被保険者だが同一事業主で2か月各月18日以上働いた者 | 45条:日雇労働被保険者として日雇の実態が続く者 13条:一般被保険者として離職した者 |
| 要件の数え方 | 同一事業主・二月の各月18日以上・その翌月以後の離職 | 失業の日の属する月の前2月間の印紙保険料の納付実績 離職前2年間の被保険者期間が通算12か月以上 |
| 賃金額の算定 | 56条2項:印紙保険料額を厚生労働省令の率で除した額を賃金額とみなす | 印紙の等級と納付日数から日額が決まる 17条:離職前6か月の賃金総額から賃金日額を算定 |
| 適用が閉じる場面 | 43条2項ただし書・3項の認可を受けた者は適用外 | 43条2項該当で日雇労働被保険者でなくなった場合 受給期間1年の経過(20条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失業給付の受給要件を「非自願離職+一定の被保険者期間」で組み立てる。日雇専用の印紙方式は存在せず、短期・臨時労働は労工保険の加入日数で通算される点が日本と異なる
韓国も일용근로자(日雇労働者)について구직급여の特則を置き、離職前一定期間の勤労日数を基準にする。日本の印紙保険料方式のような手帳制度は採っていない
ドイツは短期雇用(kurzzeitige Beschäftigung)を原則として保険適用外とし、Anwartschaftszeit の充足を通常の被保険雇用で判断する。日雇を別建てで捕捉する日本型とは設計思想が異なる
米国は州ごとに base period 内の賃金額・就労四半期で受給資格を判定する。日雇という身分区分ではなく、期間内の賃金実績で一元的に扱う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日雇で働いた2か月が、そのまま基本手当の被保険者期間に化けると知っていたか? 同じ元請の現場に3月も4月も20日ずつ入り、5月に切られたなら、56条1項の要件は形の上で満たしている。あとは他の期間と合算して13条の12か月に届くかどうかの計算になる。手帳を見せた瞬間に日雇の窓口へ流されると、その計算自体が始まらない
- 港湾の荷役で、同じ元請に2か月連続で18日以上入った。翌々月に現場が終わった。窓口で「日雇の方ですね」で終わらせず、56条の特例を自分の口から出す
- 日雇労働者を常用的に使っている事業主の側にも、この条文は跳ね返る。2か月連続で各月18日以上に達した労働者は、43条2項により翌月の初日以後は日雇労働被保険者ではない。届出をしないまま印紙を貼り続けていると、労働者が離職した時点で資格の遡及と保険料処理の問題が一気に表面化する。調査を受けるのは労働者ではなく事業所だ
- 離職して手元にあるのは日雇労働被保険者手帳だけ。日雇労働求職者給付金は失業の日ごとの認定で、前2月の印紙保険料の納付実績が基準になる(45条)。一方で基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(20条)。どちらの制度に乗るかを決められる時間は、実質的に数週間しか残っていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手帳・出面帳・賃金の記録から、直近の就労を事業主別かつ月別に集計し、同一事業主で各月18日以上が2か月そろっているかを確認2. その2か月の翌月以後に離職しているかを確認、同じ月の中での離職では要件を満たさない3. 43条2項ただし書・3項の認可を受けていないことを確認4. ハローワークで56条1項の適用を明示して申し出、他の期間と合算して13条の被保険者期間要件に届くかを試算してもらう
訴えられた側:事業主側の手順。1. 同一労働者が2か月連続で各月18日以上に達した時点で、43条2項により翌月初日以後は日雇労働被保険者でなくなる、資格取得届の要否をその月のうちに判定2. 継続雇用が常態でないと言えるなら公共職業安定所長の認可(43条2項ただし書)を検討、ただし労働者側が56条1項を使えなくなる不利益を必ず説明3. 印紙の貼付・消印の記録と出面帳を突き合わせ、後日の調査に耐える形で保存
時効(請求できる期限):56条自体に固有の時効はない。ただし基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(雇用保険法20条)、日雇労働求職者給付金の普通給付は前2月間の印紙保険料の納付実績を基準に失業の日ごとに認定される(同45条)。起算点はいずれも離職または失業の日であり、迷っている間に片方ずつ選択肢が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 省庁再編に伴い、委任先の表記が「労働省令」から「厚生労働省令」へ改められた形式的改正。実質的な要件は変わっていない
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定に伴い、日雇労働被保険者の就労実績を一般被保険者の被保険者期間へ振り替える特例として規定された
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法により、委任先の表記が「労働省令」から「厚生労働省令」へ改められた形式的改正。実質的要件は変更されていない
- 雇用保険法 第14条被保険者期間の計算、本条が2か月分を読み替える対象
- 雇用保険法 第43条日雇労働被保険者の範囲、2項3項の認可が本条の適用除外要件
- 雇用保険法 第17条賃金日額の算定、2項のみなし規定の対象
- 雇用保険法 第22条算定基礎期間と所定給付日数、3項の準用先
- 雇用保険法 第13条基本手当の受給資格、被保険者期間の合算先
- 雇用保険法 第45条日雇労働求職者給付金の支給要件、対比される制度
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第22条印紙保険料の額、2項の賃金みなし計算の基礎
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第23条印紙保険料の納付方法、納付実績の証明基盤
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