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雇用保険法 第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

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  1. 日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
  2. 2.前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
  3. 3.第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 56 条は、日雇労働被保険者が同一事業主で 2 か月の各月 18 日以上雇用され、その翌月以後に離職した場合、その 2 か月を被保険者期間 2 か月として計算できると定める。

Q · 日雇でずっと働いてきた人でも、失業したら基本手当をもらえる道はあるんですか?

同一事業主で 2 か月各月 18 日以上なら基本手当側に立てます

雇用保険法 56 条 1 項により、日雇労働被保険者が二月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後に離職した場合、その 2 か月を第 14 条の被保険者期間 2 か月として計算できます。2 項は、その各月に納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除した額を、その月の賃金額とみなして賃金日額(17 条)を算定します。ただし 43 条 2 項ただし書・3 項の認可を受けた者には適用されません。

解説

日雇労働被保険者手帳に印紙を貼ってもらう生活と、離職票を持ってハローワークに並ぶ生活。制度上はまったく別の窓口だが、雇用保険法 56 条はその間に一本の橋を架けている。同じ事業主の適用事業に、2 か月の各月で 18 日以上雇用され、その翌月以後に離職した。この事実さえあれば、その 2 か月を第 14 条の被保険者期間 2 か月として計算できる。手帳しか持っていないあなたが、基本手当の受給資格を積み上げる側に立てるということだ。さらに 2 項は、その各月に納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除した額を、その月に支払われた賃金額とみなす。賃金台帳がなくても賃金日額が出せる。3 項は、所定給付日数を左右する算定基礎期間の計算にも同じ扱いを準用する。ただし、43 条 2 項ただし書または 3 項の認可を受けて日雇のまま留まることを選んだ者には、この特例は届かない。

法的な位置づけ

雇用保険法 56 条は、日雇労働被保険者の被保険者期間に関する特例を定める規定である。二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後に離職した場合、その二月を第 14 条の被保険者期間二箇月として計算できる。第 2 項は印紙保険料額に基づく賃金のみなし算定を、第 3 項は算定基礎期間の算定への準用を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働被保険者とは?

適用事業に日々雇用される者や 30 日以内の期間を定めて雇用される者のうち、公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けた人を指します。範囲は雇用保険法 42 条・43 条が定めています。

Q2日雇労働求職者給付金と基本手当の違いは?

給付金は失業の日ごとに認定し、前 2 月間の印紙保険料の納付実績が基準になります(45 条)。基本手当は賃金日額を基礎に、所定給付日数分をまとめて受け取る仕組みです。

Q3同じ事業主で 18 日以上働くと日雇扱いはどうなる?

2 か月の各月で 18 日以上同一事業主に雇用されると、43 条 2 項により翌月の初日以後は日雇労働被保険者でなくなります。認可を受けた場合のみ日雇のまま留まります。

Q4基本手当の受給資格は何か月必要?

原則として離職の日以前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上必要です(13 条 1 項)。倒産・解雇等による特定受給資格者は 1 年間に 6 か月以上で足ります。

Q5印紙保険料はいくらですか?

賃金日額に応じて第 1 級から第 3 級の 3 段階で定められ、事業主と労働者が折半して負担します。額の根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条です。

Q6算定基礎期間とは何ですか?

所定給付日数を決めるために通算する、同一事業主に被保険者として雇用された期間です(22 条 3 項)。56 条 3 項の準用により、日雇の 2 か月も算入され得ます。

Q7日雇から常用になったら手続きは必要?

事業主側で被保険者資格の取扱いを見直す必要があります。43 条 2 項に該当した後も印紙を貼り続けていると、離職時に資格の遡及と保険料処理の是正が問題になります。

Q8雇用保険の基本手当はいつまで申請できる?

受給期間は原則として離職の日の翌日から 1 年です(20 条 1 項)。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても支給を受けられなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日雇でずっと働いてたのに、基本手当がもらえることってあるんですか?

条件を満たせばあります。同じ事業主の適用事業に 2 か月の各月で 18 日以上雇用され、その翌月以後に離職した場合、その 2 か月を被保険者期間 2 か月として計算できます(56 条 1 項)。ただしこれだけで足りるわけではなく、他の期間と合算して 13 条の要件に届く必要があります。業界裏話ヒント:窓口は手帳を見た瞬間に日雇の窓口へ案内しがちです。自分から 56 条の特例を確認してほしいと言えるかどうかで、その日の手続の入口が変わる

Q2日雇だと賃金台帳なんてないですけど、賃金日額はどうやって出すんですか?

そこは 2 項が手当てしています。その 2 か月の各月に納付された印紙保険料の額を、厚生労働省令で定める率で除した額を、その月に支払われた賃金額とみなします(56 条 2 項)。手帳に貼られた印紙が、そのまま 17 条の賃金日額の材料になる。業界裏話ヒント:印紙の等級は賃金日額に応じて決まる(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条)。等級の貼り間違いを放置すると、将来の基本手当日額まで下がる。手帳は受け取ったその日に確認する

Q3日雇のままでいたくて認可をもらいました。何かデメリットありますか?

あります。43 条 2 項ただし書または 3 項の認可を受けた者には、56 条 1 項の被保険者期間の特例が適用されません(同項ただし書)。日雇の給付を受け続ける代わりに、その 2 か月を基本手当側へ振り替える道が閉じます。業界裏話ヒント:認可はあくまで継続雇用が常態と認められない場合の制度です。目先の使い勝手だけで選ぶと、離職時の給付総額で大きく差がつく。申請前に年間の就労パターンを持って相談する

Q43 項の準用って、結局なんの話なんですか?

所定給付日数を決める算定基礎期間(22 条 3 項)の計算にも 1 項を使うという話です。読み替えにより、当該雇用された期間を、基準日まで引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして扱います(56 条 3 項)。業界裏話ヒント:算定基礎期間は年数の区切りで所定給付日数が段階的に変わります。日雇時代の 2 か月が算入されるかどうかで、区切りをまたいで給付日数が一段階変わることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第56条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第56条の条文原文は「日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間…」で始まります。
  3. 雇用保険法第56条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。