受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

雇用保険法 第42条(日雇労働者)

クイックジャンプ
  1. この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
  2. 一日々雇用される者
  3. 二三十日以内の期間を定めて雇用される者

この条文の基本情報

日雇労働者とは何ですか?

定義日雇労働者とは、雇用保険法第42条に定められた規定で、「この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第42条(日雇労働者)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第42条の条文原文は「この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に…」で始まります。
  3. 雇用保険法第42条は第四節 日雇労働被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第42条の前の条は雇用保険法第41条です。
  7. 雇用保険法第42条の次の条は雇用保険法第43条です。
  8. 雇用保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法42条は、日雇労働者を日々雇用される者または30日以内の期間で雇用される者と定義する。ただし同一事業主で前2か月各月18日以上、または継続31日以上の者は除く。

Q · 同じ会社で働き続けたら、雇用保険の日雇労働者ではなくなるんですか?

同一事業主で2か月連続18日以上なら外れます

雇用保険法42条は、日雇労働被保険者の求職者給付に関する節でいう日雇労働者を、日々雇用される者と30日以内の期間を定めて雇用される者と定義します。ただし前2か月の各月において同一の事業主の適用事業に18日以上雇用された者、および同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は、43条2項の認可を受けた場合を除き、この定義から外れ一般被保険者に移ります。契約書の名称ではなく、同一事業主のもとでの雇用日数が資格を決めます。

解説

日雇いで働く人の多くは、自分が日雇労働者かどうかを働き方の実感で判断している。だが雇用保険法42条の物差しはまったく違う。日々雇用されるか、30日以内の期間を定めて雇用されるか、そのどちらかに当たれば日雇労働者。ここまでは分かりやすい。問題は括弧の中だ。前2か月の各月で同じ事業主のもとに18日以上雇われた者、そして同じ事業主のもとに継続して31日以上雇われた者は、契約書の形式が日々雇用のままでも、この節(日雇労働被保険者の求職者給付)の日雇労働者から外れる。外れた瞬間、あなたは日雇労働求職者給付金、いわゆるアブレ手当の土台である日雇労働被保険者の資格を失い、一般被保険者へ移る。現場も仕事も何ひとつ変わらないのに、仕事が途切れた日に窓口で受け取れる金の種類だけが入れ替わる。しかも括弧の中には逃げ道も隠れている。43条2項の認可を取れば、日雇のまま留まれる。

法的な位置づけ

雇用保険法42条は、日雇労働被保険者の求職者給付の節における日雇労働者を定義する規定であり、日々雇用される者および30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。ただし前2か月の各月において同一の事業主の適用事業に18日以上雇用された者、ならびに同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は、43条2項の認可を受けた者を除き、この定義から除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働者とは?

雇用保険法42条では、日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。ただし同一事業主で前2か月各月18日以上、または継続31日以上雇用された者は除かれます。

Q2白手帳とは何ですか?

日雇労働被保険者手帳の通称です。雇用保険法44条により公共職業安定所長が交付し、事業主が貼る雇用保険印紙の記録によって日雇労働求職者給付金の受給要件を証明します。

Q3日雇労働求職者給付金の受給要件は?

失業の日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが原則要件です(雇用保険法45条)。月が替わると対象となる2か月も入れ替わります。

Q4日雇派遣は違法ですか?

労働者派遣法35条の4により日雇派遣は原則禁止で、政令で定める業務や一定の高齢者・学生・副業者などの例外に限り認められます。直接雇用の日雇就労とは規制の枠が異なります。

Q5日雇の印紙保険料は誰が払う?

労働保険の保険料の徴収等に関する法律22条以下により、事業主と日雇労働被保険者が分担します。事業主が手帳に雇用保険印紙を貼り、労働者負担分は賃金から控除されます。

Q6日雇労働被保険者の資格継続認可とは?

18日要件や31日要件に触れても、公共職業安定所長の認可を受ければ日雇労働被保険者のまま残れる制度です(雇用保険法43条2項)。日雇的な働き方を続ける見込みが判断材料になります。

Q7一般被保険者に切り替わると何が変わる?

日雇労働求職者給付金の対象から外れ、離職後は基本手当(雇用保険法15条以下)の枠組みになります。給付の厚みは増える一方、受給には離職と算定対象期間の要件が必要になります。

Q830日以内の契約を更新し続けたらどうなる?

契約が30日以内でも、同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された実態があれば42条の括弧書きで日雇労働者から除かれます。契約書の刻み方では回避できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ会社で2か月続けて18日働いちゃったんですけど、もう白手帳は使えないんですか?

原則として日雇労働被保険者ではなくなり、一般被保険者へ切り替わる。ただし42条の括弧書きに「次条第二項の認可を受けた者を除く」とあり、公共職業安定所長の認可を受ければ日雇のまま残れる(43条2項)。実務のポイント:認可は自動では下りない。日雇的な働き方を続ける見込みを自分の言葉で説明できるかが分かれ目で、次の現場の予定を整理してから窓口に行くかどうかで結果が変わる

Q2掛け持ちで合計20日以上働いてるけど、これも18日ルールに引っかかりますか?

引っかからない。42条が数えるのは同一の事業主の適用事業における日数で、複数の事業主にまたがる合計ではない。A 社12日と B 社10日ならどちらも18日に届かず、日雇労働者のまま残る。実務のポイント:この構造上、仕事を一社に集約すると資格が消え、分散させると残る。どちらが有利かは、次に失業するとき基本手当と日雇労働求職者給付金のどちらを狙うかで逆転する

Q331日以上続けて雇われたら、その時点ですぐ日雇じゃなくなるんですか?

42条の括弧書きは、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を日雇労働者から除いている。雇用保険の適用除外を定める6条2号も31日以上の雇用見込みを基準にしており、両者は同じ線で接続している。実務のポイント:現場では「とりあえず日々雇用の書式で回す」運用が残っているが、実態が継続雇用なら書式は盾にならない。争いになったとき見られるのは契約書ではなく出勤簿だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は日雇労働者に当たりますか」という問いの立て方自体が半分ずれている。42条が見ているのは契約の呼び名ではなく、同一事業主のもとでの雇用日数の推移だ。今月は該当し、来月は該当しないという形で状態が動く。固定された身分ではなく、月ごとに再判定される状態だと理解を切り替えた瞬間、この条文は一気に読める
  • 18日ルールの存在は知っていても、その日数が「同一の事業主」ごとに数えられることの重さを見落としている人が多い。複数の現場を回れば合計25日働いても該当せず、一社に落ち着いた途端に2か月で資格が消える。働く量ではなく、働く先の集中度が資格を決めている
  • 日雇労働者でなくなるのは損だと受け取られがちだが、必ずしもそうではない。一般被保険者になれば基本手当(雇用保険法15条以下)の道が開き、給付の厚みは日雇労働求職者給付金を上回る場合がある。43条2項の資格継続認可は、日雇の働き方を続ける見込みがある人のための選択肢であって、無条件に有利な制度ではない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割雇用保険法42条:日雇労働被保険者の求職者給付の節における日雇労働者の定義雇用保険法6条:31日以上の雇用見込みなどによる適用除外の線引き
雇用保険法43条:日雇労働被保険者の範囲と資格継続認可
判定の基準日々雇用または30日以内の期間雇用+同一事業主18日/継続31日の除外要件雇用見込み期間(31日未満)と週所定労働時間
42条該当者のうち、認可により日雇のまま残せるかどうか
効果日雇労働被保険者として日雇労働求職者給付金(45条)の土台になるそもそも被保険者とならない(適用除外)
認可があれば18日・31日要件に触れても日雇の枠に留まる
数え方の単位同一の事業主の適用事業ごとに日数を数える(掛け持ちは通算しない)個々の雇用契約ごとの見込み期間で判断
個別の申請と安定所長の認可という手続単位

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第5条(被保険者の範囲)

台湾は日雇専用の被保険者区分も日雇専用給付も置かず、臨時的・断続的就労者も一般の被保険者として扱う。日本の白手帳・印紙方式に相当する仕組みは存在しない

韓国
대한민국 고용보험법 제2조 제6호

韓国は일용근로자を1か月未満の期間を定めて雇用される者と定義し、日雇についても구직급여の枠内で特則を置く。日数の閾値ではなく雇用期間の長短で区分する点が日本と異なる

ドイツ
SGB III § 27 Abs. 3(kurzzeitige Beschäftigung)

ドイツは短期・軽微な就労を保険関係の対象外とする方向で処理し、日雇専用の給付区分は設けない。就労の断続性は保険関係の有無で調整される

アメリカ
Federal Unemployment Tax Act(26 U.S.C. §3301以下)および各州 UI 法

米国は base period の賃金額と就労実績で受給資格を判定し、日雇という被保険者類型を持たない。日雇労働者は州ごとの資格要件に届かず給付から漏れやすい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じ建設会社の現場に先月19日、今月も18日入った。来月から自分の白手帳はどうなる? 答えは、前2か月の各月で18日以上という括弧書きに触れた以上、日雇労働者から外れるということだ。仕事が途切れても、印紙を根拠にした日雇労働求職者給付金は請求できない。日雇のまま続けたいなら43条2項の認可申請という手があるが、月が替わるたびに前2か月の分母は動く。動きどきを逃せば手帳は事実上死ぬ
  • あなたが人手不足の工務店を回している側だとする。同じ職人を毎月20日ずつ使っていれば、その人は法律上とっくに日雇労働者ではない。印紙を貼り続けた保険料処理と、一般被保険者としての資格取得届の未提出が、調査で同時に表へ出る
  • 日雇バイトを掛け持ちしていて、A 社に15日、B 社に12日。合計27日でも18日ルールには当たらない。42条が数えるのは同一の事業主のもとでの日数だからだ。掛け持ちの人ほど日雇労働被保険者のまま残り、一社に絞った途端に資格を失う。どちらが得かは、次に失業したとき何を受け取りたいかで真逆になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直近3か月の給与明細と出勤記録を事業主ごとに分け、月ごとの雇用日数を数える。同一事業主で2か月連続18日以上、または継続31日以上に触れていないかを確認2. 触れていれば、日雇の働き方を続ける見込みがあるかを判断し、続けるなら43条2項の資格継続認可をハローワークへ申請(手続は雇用保険法施行規則26条、申請時期の運用は窓口で必ず確認) 3. 触れていなければ、前2か月の印紙貼付が通算26日分以上あるかを確認する(45条)

訴えられた側:1. 事業主側は賃金台帳と出勤簿を突き合わせ、同じ労働者を月18日以上2か月続けて使っていないか、31日以上継続していないかを洗う2. 該当者がいれば印紙貼付を続けるのではなく、一般被保険者としての資格取得届を提出する(事実のあった日の属する月の翌月10日まで、雇用保険法施行規則6条) 3. 過去分の未届が出たら遡って届け出る。調査で発覚してから是正するより処理は軽く済む

時効(請求できる期限):42条自体に特定の時効はない。ただし失業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)。日雇労働求職者給付金は失業の日の属する月の前2か月に印紙が通算26日分以上であることが要件で(45条)、月が替われば分母も入れ替わる。事業主の資格取得届は事実のあった日の属する月の翌月10日まで(雇用保険法施行規則6条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法(昭和22年法律第146号)を全面改正して雇用保険法を制定。日雇労働被保険者の求職者給付に関する節を置き、その節における日雇労働者の定義として本条を設けた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›