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雇用保険法 第42条(日雇労働者)

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  1. この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
  2. 日々雇用される者
  3. 三十日以内の期間を定めて雇用される者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 42 条は、日雇労働者を日々雇用される者または 30 日以内の期間で雇用される者と定義する。ただし同一事業主で前 2 か月各月 18 日以上、または継続 31 日以上の者は除く。

Q · 同じ会社で働き続けたら、雇用保険の日雇労働者ではなくなるんですか?

同一事業主で 2 か月連続 18 日以上なら外れます

雇用保険法 42 条は、日雇労働被保険者の求職者給付に関する節でいう日雇労働者を、日々雇用される者と 30 日以内の期間を定めて雇用される者と定義します。ただし前 2 か月の各月において同一の事業主の適用事業に 18 日以上雇用された者、および同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された者は、43 条 2 項の認可を受けた場合を除き、この定義から外れ一般被保険者に移ります。契約書の名称ではなく、同一事業主のもとでの雇用日数が資格を決めます。

解説

日雇いで働く人の多くは、自分が日雇労働者かどうかを働き方の実感で判断している。だが雇用保険法 42 条の物差しはまったく違う。日々雇用されるか、30 日以内の期間を定めて雇用されるか、そのどちらかに当たれば日雇労働者。ここまでは分かりやすい。問題は括弧の中だ。前 2 か月の各月で同じ事業主のもとに 18 日以上雇われた者、そして同じ事業主のもとに継続して 31 日以上雇われた者は、契約書の形式が日々雇用のままでも、この節(日雇労働被保険者の求職者給付)の日雇労働者から外れる。外れた瞬間、あなたは日雇労働求職者給付金、いわゆるアブレ手当の土台である日雇労働被保険者の資格を失い、一般被保険者へ移る。現場も仕事も何ひとつ変わらないのに、仕事が途切れた日に窓口で受け取れる金の種類だけが入れ替わる。しかも括弧の中には逃げ道も隠れている。43 条 2 項の認可を取れば、日雇のまま留まれる。

法的な位置づけ

雇用保険法 42 条は、日雇労働被保険者の求職者給付の節における日雇労働者を定義する規定であり、日々雇用される者および 30 日以内の期間を定めて雇用される者をいう。ただし前 2 か月の各月において同一の事業主の適用事業に 18 日以上雇用された者、ならびに同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された者は、43 条 2 項の認可を受けた者を除き、この定義から除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1日雇労働者とは?

雇用保険法 42 条では、日々雇用される者または 30 日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。ただし同一事業主で前 2 か月各月 18 日以上、または継続 31 日以上雇用された者は除かれます。

Q2白手帳とは何ですか?

日雇労働被保険者手帳の通称です。雇用保険法 44 条により公共職業安定所長が交付し、事業主が貼る雇用保険印紙の記録によって日雇労働求職者給付金の受給要件を証明します。

Q3日雇労働求職者給付金の受給要件は?

失業の日の属する月の前 2 か月間に、印紙保険料が通算して 26 日分以上納付されていることが原則要件です(雇用保険法 45 条)。月が替わると対象となる 2 か月も入れ替わります。

Q4日雇派遣は違法ですか?

労働者派遣法 35 条の 4 により日雇派遣は原則禁止で、政令で定める業務や一定の高齢者・学生・副業者などの例外に限り認められます。直接雇用の日雇就労とは規制の枠が異なります。

Q5日雇の印紙保険料は誰が払う?

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 22 条以下により、事業主と日雇労働被保険者が分担します。事業主が手帳に雇用保険印紙を貼り、労働者負担分は賃金から控除されます。

Q6日雇労働被保険者の資格継続認可とは?

18 日要件や 31 日要件に触れても、公共職業安定所長の認可を受ければ日雇労働被保険者のまま残れる制度です(雇用保険法 43 条 2 項)。日雇的な働き方を続ける見込みが判断材料になります。

Q7一般被保険者に切り替わると何が変わる?

日雇労働求職者給付金の対象から外れ、離職後は基本手当(雇用保険法 15 条以下)の枠組みになります。給付の厚みは増える一方、受給には離職と算定対象期間の要件が必要になります。

Q830 日以内の契約を更新し続けたらどうなる?

契約が 30 日以内でも、同一事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された実態があれば 42 条の括弧書きで日雇労働者から除かれます。契約書の刻み方では回避できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ会社で 2 か月続けて 18 日働いちゃったんですけど、もう白手帳は使えないんですか?

原則として日雇労働被保険者ではなくなり、一般被保険者へ切り替わる。ただし 42 条の括弧書きに「次条第二項の認可を受けた者を除く」とあり、公共職業安定所長の認可を受ければ日雇のまま残れる(43 条 2 項)。業界裏話ヒント:認可は自動では下りない。日雇的な働き方を続ける見込みを自分の言葉で説明できるかが分かれ目で、次の現場の予定を整理してから窓口に行くかどうかで結果が変わる

Q2掛け持ちで合計 20 日以上働いてるけど、これも 18 日ルールに引っかかりますか?

引っかからない。42 条が数えるのは同一の事業主の適用事業における日数で、複数の事業主にまたがる合計ではない。A 社 12 日と B 社 10 日ならどちらも 18 日に届かず、日雇労働者のまま残る。業界裏話ヒント:この構造上、仕事を一社に集約すると資格が消え、分散させると残る。どちらが有利かは、次に失業するとき基本手当と日雇労働求職者給付金のどちらを狙うかで逆転する

Q331 日以上続けて雇われたら、その時点ですぐ日雇じゃなくなるんですか?

42 条の括弧書きは、同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された者を日雇労働者から除いている。雇用保険の適用除外を定める 6 条 2 号も 31 日以上の雇用見込みを基準にしており、両者は同じ線で接続している。業界裏話ヒント:現場では「とりあえず日々雇用の書式で回す」運用が残っているが、実態が継続雇用なら書式は盾にならない。争いになったとき見られるのは契約書ではなく出勤簿だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第42条(日雇労働者)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第42条の条文原文は「この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に…」で始まります。
  3. 雇用保険法第42条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。