要点雇用保険法 37 条の 5 は、65 歳以上で二つの事業所に雇用される者が、週の所定労働時間の合計 20 時間以上なら、本人の申出で雇用保険に加入できると定める。
Q · 週 15 時間と週 10 時間の掛け持ち、雇用保険には入れないの?
65 歳以上なら二つの職場を合算して加入できる
雇用保険法 37 条の 5 により、65 歳以上で二つの事業所に雇用され、それぞれの週所定労働時間が 20 時間未満でも合計が 20 時間以上なら、本人がハローワーク(厚生労働大臣)に申し出ることで、申出日から高年齢被保険者になれます。通常の雇用保険と違い、届け出るのは会社ではなく本人です。効力は申出日からで過去に遡らないため、二つ目の仕事を始めた時点で動くことが重要です。合算できるのは二事業所までで、一方の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であることも要件です。
週 15 時間のスーパーのレジと、週 10 時間のビル清掃。どちらも単独では雇用保険に入れない。週 20 時間未満だからだ。ところが 2022 年 1 月 1 日、この壁に一箇所だけ穴が開いた。65 歳以上に限り、二つの事業所の所定労働時間を合算して週 20 時間以上になれば、雇用保険の被保険者になれる。決定的に違うのは手続の主語である。通常の雇用保険は事業主が届け出る。だがこの特例だけは、あなた本人が厚生労働大臣(窓口はハローワーク)に申し出る。会社は自分から動かないし、動く義務もない。つまり、あなたが知らなければ一生適用されない制度だということだ。しかも効力は申出日から発生し、過去には遡らない。知った日の差が、そのまま将来の給付の有無になる。
雇用保険法 37 条の 5 は、複数就業者に対する雇用保険適用の特例を定める規定である。二以上の事業主に雇用される 65 歳以上の者につき、一の事業所の週所定労働時間が 20 時間未満で、二の事業所の合計が 20 時間以上となる場合に、本人の申出により申出日から高年齢被保険者資格を取得させる。通称マルチジョブホルダー制度と呼ばれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険法 37 条の 5 に基づく特例の通称です。65 歳以上で二つの事業所に雇用される人が、週所定労働時間を合算して 20 時間以上になれば、本人の申出で雇用保険に加入できる仕組みです。
①二以上の事業主に雇用される 65 歳以上、②一の事業所が週 20 時間未満、③二事業所の合計が週 20 時間以上(一方が省令の下限時間数以上)、この三つをすべて満たすことが要件です。
本人の住所地を管轄するハローワークが窓口です。条文上は厚生労働大臣への申出ですが、実務上はハローワークに申出書と両事業所の証明書類を提出します。
加入後は両方の事業所の賃金から労働者負担分の雇用保険料が控除されます。65 歳以上の保険料免除は令和 2 年度で廃止済みのため、通常どおり徴収されます。
入れません。37 条の 5 の合算特例は 65 歳以上限定です。65 歳未満は事業所ごとに週 20 時間以上あるかで判定され、どちらも 20 時間未満なら適用除外のままです。
できません。第 4 項により、申出があると厚生労働大臣が二つの事業主へ通知します。さらに所定労働時間の証明を両社に依頼する必要があるため、事前の説明が実務上必須です。
申出書のほか、二つの事業所それぞれの労働条件通知書や雇用契約書、賃金台帳・出勤簿など所定労働時間と雇用実態を確認できる書類、本人確認書類が必要になります。
申出を行った日からです。過去に遡って被保険者になることはできません。したがって離職が見えてから申し出ても、被保険者期間の要件を満たせない場合があります。
抜けられない。第 2 項は要件を満たさなくなったときに申し出る義務を定めているだけで、本人都合の任意脱退は認めていない。片方を辞めるなど実態が変わって初めて資格を失う。業界裏話ヒント:だからこそ申出の前に、二つの職場で毎月いくら引かれるかを試算しておく。65 歳以上の雇用保険料免除は令和 2 年度で廃止済みで、今は普通に控除される
制度上は対象になりうる。要件を満たさなくなった時点で資格を喪失し、離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上あれば高年齢求職者給付金を請求できる(雇用保険法 37 条の 3)。ただし求職の申込みと失業の認定が前提で、残った職場の就労状況によっては認定に影響しうる。実務上、判断が分かれる場面がある。業界裏話ヒント:辞めた側の事業主から離職票を必ず受け取り、残った職場の勤務日数と時間は認定日に正確に申告する。これが後の返還請求を防ぐ
できない。第 1 項第 3 号は「二の事業主の適用事業」における合計と定めており、合算できるのは二つまでである。三つ以上ある場合は、本人がどの二つを選ぶかを決めることになる。業界裏話ヒント:選び方で保険料も、離職時の賃金日額の基礎になる賃金も変わる。時間の長いほうを選ぶのが素直だが、契約期間が安定していて離職の可能性が低いほうを選ぶという視点もある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の主語 | 37 条の 5:労働者本人が厚生労働大臣に申し出る | — |
| 週 20 時間要件の判定単位 | 二の事業所の所定労働時間を合計して判定 | — |
| 対象者 | 65 歳以上に限定(二事業所まで) | — |
| 資格確認の方法 | 申出をもって 9 条 1 項の確認があったとみなす(第 3 項) | — |
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