熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第37条の5(高年齢被保険者の特例)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。
  2. 二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。
  3. 一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
  4. 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
  5. 2.前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。
  6. 3.前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす。
  7. 4.厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 37 条の 5 は、65 歳以上で二つの事業所に雇用される者が、週の所定労働時間の合計 20 時間以上なら、本人の申出で雇用保険に加入できると定める。

Q · 週 15 時間と週 10 時間の掛け持ち、雇用保険には入れないの?

65 歳以上なら二つの職場を合算して加入できる

雇用保険法 37 条の 5 により、65 歳以上で二つの事業所に雇用され、それぞれの週所定労働時間が 20 時間未満でも合計が 20 時間以上なら、本人がハローワーク(厚生労働大臣)に申し出ることで、申出日から高年齢被保険者になれます。通常の雇用保険と違い、届け出るのは会社ではなく本人です。効力は申出日からで過去に遡らないため、二つ目の仕事を始めた時点で動くことが重要です。合算できるのは二事業所までで、一方の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であることも要件です。

解説

週 15 時間のスーパーのレジと、週 10 時間のビル清掃。どちらも単独では雇用保険に入れない。週 20 時間未満だからだ。ところが 2022 年 1 月 1 日、この壁に一箇所だけ穴が開いた。65 歳以上に限り、二つの事業所の所定労働時間を合算して週 20 時間以上になれば、雇用保険の被保険者になれる。決定的に違うのは手続の主語である。通常の雇用保険は事業主が届け出る。だがこの特例だけは、あなた本人が厚生労働大臣(窓口はハローワーク)に申し出る。会社は自分から動かないし、動く義務もない。つまり、あなたが知らなければ一生適用されない制度だということだ。しかも効力は申出日から発生し、過去には遡らない。知った日の差が、そのまま将来の給付の有無になる。

法的な位置づけ

雇用保険法 37 条の 5 は、複数就業者に対する雇用保険適用の特例を定める規定である。二以上の事業主に雇用される 65 歳以上の者につき、一の事業所の週所定労働時間が 20 時間未満で、二の事業所の合計が 20 時間以上となる場合に、本人の申出により申出日から高年齢被保険者資格を取得させる。通称マルチジョブホルダー制度と呼ばれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチジョブホルダー制度とは?

雇用保険法 37 条の 5 に基づく特例の通称です。65 歳以上で二つの事業所に雇用される人が、週所定労働時間を合算して 20 時間以上になれば、本人の申出で雇用保険に加入できる仕組みです。

Q2雇用保険 65歳以上 ダブルワーク 加入条件は?

①二以上の事業主に雇用される 65 歳以上、②一の事業所が週 20 時間未満、③二事業所の合計が週 20 時間以上(一方が省令の下限時間数以上)、この三つをすべて満たすことが要件です。

Q3マルチジョブホルダー制度 申請はどこ?

本人の住所地を管轄するハローワークが窓口です。条文上は厚生労働大臣への申出ですが、実務上はハローワークに申出書と両事業所の証明書類を提出します。

Q4マルチジョブホルダー 保険料はいくら引かれる?

加入後は両方の事業所の賃金から労働者負担分の雇用保険料が控除されます。65 歳以上の保険料免除は令和 2 年度で廃止済みのため、通常どおり徴収されます。

Q565歳未満でもダブルワークで雇用保険に入れる?

入れません。37 条の 5 の合算特例は 65 歳以上限定です。65 歳未満は事業所ごとに週 20 時間以上あるかで判定され、どちらも 20 時間未満なら適用除外のままです。

Q6会社に知られずに申出できる?

できません。第 4 項により、申出があると厚生労働大臣が二つの事業主へ通知します。さらに所定労働時間の証明を両社に依頼する必要があるため、事前の説明が実務上必須です。

Q7マルチジョブホルダー 必要書類は?

申出書のほか、二つの事業所それぞれの労働条件通知書や雇用契約書、賃金台帳・出勤簿など所定労働時間と雇用実態を確認できる書類、本人確認書類が必要になります。

Q8申出はいつから効力が発生する?

申出を行った日からです。過去に遡って被保険者になることはできません。したがって離職が見えてから申し出ても、被保険者期間の要件を満たせない場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料が思ったより高くて、途中でやめたくなったら抜けられますか?

抜けられない。第 2 項は要件を満たさなくなったときに申し出る義務を定めているだけで、本人都合の任意脱退は認めていない。片方を辞めるなど実態が変わって初めて資格を失う。業界裏話ヒント:だからこそ申出の前に、二つの職場で毎月いくら引かれるかを試算しておく。65 歳以上の雇用保険料免除は令和 2 年度で廃止済みで、今は普通に控除される

Q2片方を辞めても、もう片方では働き続けています。それでも失業給付はもらえますか?

制度上は対象になりうる。要件を満たさなくなった時点で資格を喪失し、離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上あれば高年齢求職者給付金を請求できる(雇用保険法 37 条の 3)。ただし求職の申込みと失業の認定が前提で、残った職場の就労状況によっては認定に影響しうる。実務上、判断が分かれる場面がある。業界裏話ヒント:辞めた側の事業主から離職票を必ず受け取り、残った職場の勤務日数と時間は認定日に正確に申告する。これが後の返還請求を防ぐ

Q3三つの職場で働いています。全部足して計算できますか?

できない。第 1 項第 3 号は「二の事業主の適用事業」における合計と定めており、合算できるのは二つまでである。三つ以上ある場合は、本人がどの二つを選ぶかを決めることになる。業界裏話ヒント:選び方で保険料も、離職時の賃金日額の基礎になる賃金も変わる。時間の長いほうを選ぶのが素直だが、契約期間が安定していて離職の可能性が低いほうを選ぶという視点もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が手続きしてくれるはずだ」という前提そのものが誤っている。通常の雇用保険は事業主に届出義務があるが(雇用保険法 7 条)、この特例だけは労働者本人の申出が起点である。会社に悪意がなくても、誰も動かなければ何も起きない。問うべきは「なぜ会社は入れてくれないのか」ではなく「自分はいつ申し出るのか」だ
  • 申出が遅れると損をする、とは何となく分かる。だがその損の構造までは知られていない。効力は申出日から発生し、過去に遡らない。そして高年齢求職者給付金には離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上という要件がある。つまり申出の遅れは「半年分の保険料を払わずに済んだ」話ではなく、いざ離職したときに受給資格そのものが成立しないという結末になりうる
  • 本人から見れば、二つの職場を合わせてやっと生計が立つ「一つの働き方」である。だが雇用保険法から見れば、あくまで別個の適用事業が二つ並んでいるにすぎない。だから片方を辞めた瞬間に合算が崩れ、資格を失う。この落差を知らない人は「もう片方で働いているのだから失業ではない」と自己判断して、請求せずに終わる
dimensionthisArticlealternatives
手続の主語37 条の 5:労働者本人が厚生労働大臣に申し出る
週 20 時間要件の判定単位二の事業所の所定労働時間を合計して判定
対象者65 歳以上に限定(二事業所まで)
資格確認の方法申出をもって 9 条 1 項の確認があったとみなす(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、週 12 時間のビル清掃と週 9 時間の学童保育を掛け持ちする 67 歳のあなたが、清掃のほうを打ち切られたらどうなる? 合計 21 時間が 9 時間に落ちる。この特例で加入していれば、片方の離職でも高年齢求職者給付金の対象になりうる。加入していなければ、何年働いていても一円も出ない
  • あなたが小さな飲食店の経営者で、68 歳のパート従業員から「雇用保険の申出をするので勤務時間を証明してほしい」と言われた。週 10 時間しか働いていないのに、と戸惑うかもしれない。だが第 4 項により、申出があれば厚生労働大臣からあなたの店にも通知が届く。知らないふりはできず、証明を渋る、それを理由にシフトを削るといった対応は指導の対象になる
  • 三つの職場を掛け持ちしている 66 歳。申し出られるのは、そのうち二つだけである。どの二つを選ぶかで、合算時間も、毎月引かれる保険料も、離職時の給付額も変わってくる。
  • 今月末で片方の契約が終わる。申出の効力は申出日からで遡らず、給付には離職前 1 年間に被保険者期間 6 か月以上が必要になる。残り 10 日で駆け込んでも、給付の要件には届かない。逆算すれば、動くべきだったのは半年前だった
  • 老齢厚生年金を受け取りながら二つの職場で働いている。65 歳未満なら失業給付と年金は調整されて片方が止まるが、65 歳以上の高年齢求職者給付金は年金と併給できる。この一点を知らないまま、保険料が惜しいという理由だけで申出をしない人が多い

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

雇用保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第37条の5(高年齢被保険者の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第37条の5の条文原文は「次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第37条の5は第二節の二に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第37条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。