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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第39条(特例受給資格)

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  1. 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。
  2. 2.前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

この条文の基本情報

特例受給資格とは何ですか?

定義特例受給資格とは、雇用保険法第39条に定められた規定で、「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第39条(特例受給資格)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第39条の条文原文は「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支…」で始まります。
  3. 雇用保険法第39条は第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第39条の前の条は雇用保険法第38条です。
  7. 雇用保険法第39条の次の条は雇用保険法第40条です。
  8. 雇用保険法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法39条は、短期雇用特例被保険者が離職の日以前1年間に被保険者期間6箇月以上あるとき特例一時金を支給すると定める。給付は原則一回払いである。

Q · 季節労働で冬に仕事がなくなったとき、失業保険はどうなりますか?

6箇月working で資格が立ち、原則一回払いの特例一時金が出ます

雇用保険法39条により、短期雇用特例被保険者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6箇月以上あれば特例一時金の受給資格(特例受給資格)を得ます。一般の基本手当が2年間に12箇月を要するのと比べ、半分の期間で資格が立ちます。給付は毎月の分割払いではなく原則一回限りの一時金です。また39条2項により、一時金を受け取らないまま就職して再び失業した場合も、期間内に安定所へ出頭し求職の申込みと認定を受ければ元の資格で受給できます。

解説

雪が降れば現場は止まり、海が荒れれば船は出ない。季節が来れば必ず職を失う働き方は、今も日本に数十万人分ある。その人たちのために用意された給付の入口が本条だ。一般の失業手当(基本手当)は離職前2年間に被保険者期間12箇月を要するが、短期雇用特例被保険者は離職前1年間に6箇月あれば資格が立つ。半分の期間で扉が開く。しかも受け取り方が違う。毎月の認定日に通う分割払いではなく、原則一回きりの一時金である。さらに本条2項は、一時金を受け取らないまま再就職し、また失業した人を拾い上げる。期限内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、消えたはずの資格が生き返る。この2項を知らずに「働いてしまったから資格は流れた」と諦める人が、毎年いる。

法的な位置づけ

雇用保険法39条は特例一時金の支給要件を定める規定である。短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(賃金不払期間がある場合は最長4年まで加算)に第14条による被保険者期間が通算6箇月以上あるときに支給される。一般被保険者の基本手当に対する季節労働者向けの特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.離職票の被保険者区分を確認する 離職票の被保険者区分欄が「短期雇用特例」になっているかを確認する。「一般」のまま届出されていた場合は、事業主に区分の訂正を求める。区分が違うと6箇月要件ではなく12箇月要件で判定される
  2. 2.離職の翌日から6箇月後をカレンダーに記入する 第40条3項の支給期限は離職の日の翌日から起算して6箇月。この日までに認定を受けなければ資格は消滅し、原則延長されない。年末年始・年度末は窓口が混み認定日が後ろへずれるため、期限から逆算して余裕を持つ
  3. 3.住所地の公共職業安定所へ出頭し求職の申込みをする 離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、証明写真、振込先口座の分かるものを持参し、住所地を管轄する安定所で求職の申込みを行う。ここで特例受給資格の決定を受ける
  4. 4.失業の認定を受け、一時金の支給を受ける 指定された認定日に出頭し失業の認定を受ける。認定日時点で就職が決まっていれば失業状態にないため支給されない。認定後、特例一時金が指定口座に一括で振り込まれる
  5. 5.6箇月に届かない場合は算定期間の伸長を検証する 賃金支払基礎日数11日未満の月がないか、療養等で引き続き30日以上賃金が支払われなかった期間がないかを賃金台帳・出勤簿で確認する。後者があれば39条1項括弧書きにより算定期間が最長4年まで伸びる
  6. 6.不支給・区分決定に不服なら審査請求を行う 不支給決定や被保険者区分の決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3箇月以内に雇用保険審査官へ審査請求する(雇用保険法69条)。いきなり取消訴訟は起こせない

よくある質問 AI による整理

Q1特例一時金とは何ですか?

季節労働者など短期雇用特例被保険者が失業したときに支給される雇用保険の給付です。雇用保険法39条が要件を、40条が額と期限を定めます。原則一回払いです。

Q2特例一時金の受給資格は何箇月必要ですか?

離職の日以前1年間に、第14条による被保険者期間が通算6箇月以上必要です。一般の基本手当が2年間に12箇月であるのに対し半分の要件です。

Q3特例一時金はいつまでに申請しないといけませんか?

離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、安定所へ出頭し求職の申込みをした上で失業の認定を受ける必要があります(40条3項)。原則延長されません。

Q4短期雇用特例被保険者とはどういう人ですか?

季節的に雇用される者など、雇用保険法38条が定める区分の被保険者です。同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ればこの区分から外れます(38条2項)。

Q5被保険者期間の6箇月はどう数えますか?

暦の月ではなく、第14条により賃金支払の基礎となった日数が11日以上の月(または基礎となった時間数が80時間以上の月)を1箇月として通算します。

Q6病気で休んだ期間があると6箇月に届きませんか?

39条1項の括弧書きにより、疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった日数は1年に加算されます(最長4年)。

Q7一時金をもらう前に働いてしまったら資格は消えますか?

消えません。39条2項により、期間内に再び失業し安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、元の特例受給資格で一時金を受給できます。

Q8特例一時金と基本手当はどちらが有利ですか?

受給できる区分は選べません。ただし41条により安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合は基本手当等に切り替わり、訓練期間が長ければ総額が上回ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一時金って、結局いくらもらえるんですか?

第40条1項は基本手当日額の30日分と定めていますが、雇用保険法附則により当分の間40日分とされています(最新の改正状況をご確認ください)。基本手当日額は被保険者期間として計算された最後の6箇月の賃金から算出され、年齢区分ごとに上限があります。実務のポイント:この「当分の間40日分」は本則ではなく附則の特例で、過去に50日分から30日分へ引き下げられた経緯があります。恒久措置ではないため、制度改正のたびに真っ先に議論の俎上に載る項目です

Q2一時金をもらったあと、すぐ次の仕事が決まっても返さなくていいんですか?

返還は不要です。特例一時金は失業の認定を受けた日に一回で支給される給付で、基本手当のように残日数に応じて調整される仕組みではありません。ただし認定日の時点で既に就職が決まっていれば、そもそも失業状態にないため支給されません。実務のポイント:逆に受け取る前に就職して再び失業した場合は、第39条2項で資格が復活します。「受け取ってから就職」と「受け取らずに就職」で扱いが違うことを、窓口は聞かれない限り説明しません

Q3職業訓練を受けたいのですが、一時金をもらうと訓練の手当は出ませんか?

第41条により、特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金ではなく基本手当・技能習得手当・寄宿手当が支給されます。訓練期間が長ければ、一時金より総額が大きくなることがあります。実務のポイント:既に一時金を受給した後に訓練を指示された場合は、支給済みの一時金分の調整が入ります。訓練を検討しているなら、一時金の申請より先に訓練の相談を済ませる順番が有利です

Q4同じ会社で毎年冬だけ働いていますが、ずっとこの一時金をもらい続けられますか?

要件を満たす限り繰り返し受給できますが、同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至れば、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなります(第38条2項)。オフの間も雇用関係が切れず在籍扱いになっていると、区分が変わる可能性があります。実務のポイント:離職と再雇用の間に形式上の空白を置いても、実態として雇用が継続していると判断されれば区分は覆ります。安定所が見るのは契約書の文面ではなく、社会保険の資格喪失の有無や賃金台帳の連続性です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「失業手当は毎月もらえるもの」という前提で離職日を決める人が多いが、特例一時金は原則一回払いである。第40条1項は基本手当日額の30日分と定め、雇用保険法附則により当分の間40日分とされている(最新の改正状況をご確認ください)。数箇月分の生活費が入ると見込んで辞める時期を決めると、資金計画が丸ごと狂う
  • 6箇月という数字は多くの人が知っている。知られていないのは、その6箇月が暦の月ではないことだ。第14条は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月)を1箇月として数える。雨で現場が流れて稼働10日で終わった月は、給料が出ていてもカウントされない。5箇月と29日分の働きは、ゼロと同じ結果を招く
  • あなたの実感では「毎年同じ会社で冬だけ働く常連」でも、雇用保険法から見れば季節ごとに完結する独立した雇用の連続である。この落差が牙を剥くのは、同一事業主に引き続き1年以上雇用された瞬間で、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなる(第38条2項)。自分の感覚と法律上の区分は、更新のタイミングで静かにずれていく
比較の観点この条文ほかの条文
必要な被保険者期間39条:離職の日以前1年間に通算6箇月13条:離職の日以前2年間に通算12箇月(基本手当)
38条:短期雇用特例被保険者の該当性そのものを定義
給付の形39条・40条:原則一回払いの一時金13条以下:認定日ごとの分割払い(基本手当)
41条:訓練受講中は基本手当・技能習得手当・寄宿手当へ切替
期限の数え方40条3項:離職の翌日から6箇月以内に認定20条:原則離職の翌日から1年の受給期間
38条2項:同一事業主に1年以上雇用でその日以後区分を喪失
期間の数え方の基礎39条後段:14条3項の「十二箇月」を「六箇月」と読替え14条:賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月を1箇月
14条2項1号:受給資格・高年齢受給資格取得時の通算除外

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
就業保險法第11條

台湾は季節労働者専用の特則を置かず、離職退保前3年内に保険年資合計1年以上という統一要件で失業給付を判定する。給付も月次支給で、日本のような一時金型の特例は存在しない

韓国
고용보험법 제40조・제49조

韓国は일용근로자(日雇労働者)について別途の受給要件を定めるが、季節雇用そのものを独立区分とはしない。給付は구직급여として日額支給が原則で、日本の一時金型とは異なる

中国
社会保险法 第45条、失业保险条例 第14条

中国は失業保険の受給に保険料納付1年以上と本人の意思によらない失業を要件とし、季節労働の特則を持たない。農民工の季節移動は制度上ほぼ捕捉されていない

ドイツ
SGB III § 142 Abs. 2(kurze Anwartschaftszeit)

ドイツは有期・季節雇用が中心の被保険者に短縮された被保険者期間要件を認める点で日本の6箇月要件と発想が近い。ただし給付形態は Arbeitslosengeld の期間給付で、一時金型ではない

フランス
Code du travail art. L5422-1 ff.、UNEDIC 協約の季節労働者関連規定

フランスは労使協約(convention d'assurance chômage)で季節労働者(travailleurs saisonniers)の取扱いを定める。要件緩和は協約改定で頻繁に動くため、日本のように法律本体で固定されていない

アメリカ
Federal-State Unemployment Compensation Program

米国は州法ごとに base period と monetary eligibility を定め、季節労働者の受給可否は州により大きく異なる。学校職員等については seasonal denial 条項で受給を制限する州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 北海道の建設現場、11月末で今年の工事が終わった。離職票を封筒のまま棚に置き、年末年始を越えて気付けば3月。離職の日の翌日から6箇月という支給の期限(第40条3項)は、残り2箇月を切っている。この期限内に失業の認定を受けなければ、6箇月働いて積み上げた資格はそのまま消える。延長の仕組みは原則ない
  • もし、冬の間だけ都市部の物流倉庫で短期の仕事が見つかったら、一時金はどうなる? 受け取る前に就職すれば、その時点では支給されない。だが第39条2項がある。6箇月の期間内に再び失業し、安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、元の特例受給資格に基づいて一時金を受け取れる。働いたことが罰にならない設計になっている
  • スキー場のリフト係を5シーズン続けている。同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至れば、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなる(第38条2項)。区分が変われば、給付の形も期限の数え方も丸ごと入れ替わる
  • あなたが季節雇用を抱える事業主で、被保険者資格取得届の区分を「一般」のまま出していたとする。本人が離職して安定所の窓口に立って初めて、区分が違うと判明する。訂正には雇用契約書・出勤簿・賃金台帳の遡及提出を求められ、6箇月要件を満たすかどうかの判定がそこで揺れる。届出の一区分が、その人の生活費そのものを左右する
  • 療養で3箇月休んだ末に離職した。窓口で「1年間に6箇月に届かない」と言われかけたが、本条1項の括弧書きは、疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を1年に加算する(最長4年)と定めている。診断書と賃金台帳を出せば、算定の物差しそのものが伸びる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票の被保険者区分が「短期雇用特例」かを確認、違えば事業主に区分の訂正を求める2. 離職の日の翌日から6箇月後をカレンダーに記入、これが認定を受けられる限界(第40条3項) 3. 住所地の公共職業安定所で求職の申込み、離職票・本人確認書類・振込先口座を持参4. 6箇月に届かない場合は、賃金支払基礎日数11日未満の月の有無と、療養等で30日以上賃金が出なかった期間の有無を検証(本条1項括弧書き)、算定期間が伸びる余地がある

訴えられた側:事業主側なら、被保険者資格取得届の区分と実際の雇用実態が一致しているかを先に検証する。同一事業主に引き続き1年以上雇用した時点で短期雇用特例被保険者ではなくなり(第38条2項)、遡及訂正の対象になる。労働者から訂正を求められたら、雇用契約書・出勤簿・賃金台帳を揃えて安定所へ持ち込む。不支給や区分の決定に不服がある場合は、雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法第69条)が先で、いきなり取消訴訟は起こせない

時効(請求できる期限):離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、安定所に出頭し求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければ支給されない(第40条3項)。この期間は原則として延長されない。不支給決定への不服は、処分があったことを知った日の翌日から3箇月以内に雇用保険審査官へ審査請求(雇用保険法第69条、労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。給付を受ける権利自体の消滅時効は2年(雇用保険法第74条)

学説

通説:特例一時金は、季節的離職が構造的に不可避な労働者層を保険制度から排除しないための特則であり、給付を一時金一回限りに絞ることで、反復受給が実質的な季節手当へ転化することを抑制する制度設計と解されている

実務通説:39条2項は、一時金の受給前に就職した者が就職を控える誘因を持たないようにするための規定であり、就労が受給資格の喪失として作用しない設計を採ることで、早期再就職と受給権保護の両立を図るものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正、平成29年(2017年)1月1日施行 65歳以上の労働者を高年齢被保険者として適用対象化した改正に伴い、本条2項の除外事由に「高年齢受給資格」が並記された。改正年および改正態様は要人的検証
  • 令和2年(2020年)8月1日施行 本条が引用する第14条の被保険者期間算定に、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1箇月と数える基準が加わり、6箇月要件の判定実務が変わった。第39条本体の文言改正ではない点に注意

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全面改正して雇用保険法が制定され、季節的に雇用される者を短期雇用特例被保険者として区分し、特例一時金の制度が設けられた。制定時の条文構成は要人的検証
  2. 2.平成28年(2016年)改正、平成29年(2017年)1月1日施行 改正:65歳以上の労働者を高年齢被保険者として適用対象化した改正に伴い、本条2項の除外事由に「高年齢受給資格」が並記された。改正年および改正態様は要人的検証
  3. 3.令和2年(2020年)8月1日施行 改正:本条が引用する第14条の被保険者期間算定に、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1箇月と数える基準が加わり、6箇月要件の判定実務が変わった。第39条本体の文言改正ではない

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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