要点雇用保険法 39 条は、短期雇用特例被保険者が離職の日以前 1 年間に被保険者期間 6 箇月以上あるとき特例一時金を支給すると定める。給付は原則一回払いである。
Q · 季節労働で冬に仕事がなくなったとき、失業保険はどうなりますか?
6 箇月working で資格が立ち、原則一回払いの特例一時金が出ます
雇用保険法 39 条により、短期雇用特例被保険者は離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算 6 箇月以上あれば特例一時金の受給資格(特例受給資格)を得ます。一般の基本手当が 2 年間に 12 箇月を要するのと比べ、半分の期間で資格が立ちます。給付は毎月の分割払いではなく原則一回限りの一時金です。また 39 条 2 項により、一時金を受け取らないまま就職して再び失業した場合も、期間内に安定所へ出頭し求職の申込みと認定を受ければ元の資格で受給できます。
雪が降れば現場は止まり、海が荒れれば船は出ない。季節が来れば必ず職を失う働き方は、今も日本に数十万人分ある。その人たちのために用意された給付の入口が本条だ。一般の失業手当(基本手当)は離職前2年間に被保険者期間12箇月を要するが、短期雇用特例被保険者は離職前1年間に6箇月あれば資格が立つ。半分の期間で扉が開く。しかも受け取り方が違う。毎月の認定日に通う分割払いではなく、原則一回きりの一時金である。さらに本条2項は、一時金を受け取らないまま再就職し、また失業した人を拾い上げる。期限内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、消えたはずの資格が生き返る。この2項を知らずに「働いてしまったから資格は流れた」と諦める人が、毎年いる。
雇用保険法 39 条は特例一時金の支給要件を定める規定である。短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前 1 年間(賃金不払期間がある場合は最長 4 年まで加算)に第 14 条による被保険者期間が通算 6 箇月以上あるときに支給される。一般被保険者の基本手当に対する季節労働者向けの特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
季節労働者など短期雇用特例被保険者が失業したときに支給される雇用保険の給付です。雇用保険法 39 条が要件を、40 条が額と期限を定めます。原則一回払いです。
離職の日以前 1 年間に、第 14 条による被保険者期間が通算 6 箇月以上必要です。一般の基本手当が 2 年間に 12 箇月であるのに対し半分の要件です。
離職の日の翌日から起算して 6 箇月を経過する日までに、安定所へ出頭し求職の申込みをした上で失業の認定を受ける必要があります(40 条 3 項)。原則延長されません。
季節的に雇用される者など、雇用保険法 38 条が定める区分の被保険者です。同一事業主に引き続き 1 年以上雇用されるに至ればこの区分から外れます(38 条 2 項)。
暦の月ではなく、第 14 条により賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上の月(または基礎となった時間数が 80 時間以上の月)を 1 箇月として通算します。
39 条 1 項の括弧書きにより、疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由で引き続き 30 日以上賃金を受けられなかった日数は 1 年に加算されます(最長 4 年)。
消えません。39 条 2 項により、期間内に再び失業し安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、元の特例受給資格で一時金を受給できます。
受給できる区分は選べません。ただし 41 条により安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合は基本手当等に切り替わり、訓練期間が長ければ総額が上回ることがあります。
第40条1項は基本手当日額の30日分と定めていますが、雇用保険法附則により当分の間40日分とされています(最新の改正状況をご確認ください)。基本手当日額は被保険者期間として計算された最後の6箇月の賃金から算出され、年齢区分ごとに上限があります。業界裏話ヒント:この「当分の間40日分」は本則ではなく附則の特例で、過去に50日分から30日分へ引き下げられた経緯があります。恒久措置ではないため、制度改正のたびに真っ先に議論の俎上に載る項目です
返還は不要です。特例一時金は失業の認定を受けた日に一回で支給される給付で、基本手当のように残日数に応じて調整される仕組みではありません。ただし認定日の時点で既に就職が決まっていれば、そもそも失業状態にないため支給されません。業界裏話ヒント:逆に受け取る前に就職して再び失業した場合は、第39条2項で資格が復活します。「受け取ってから就職」と「受け取らずに就職」で扱いが違うことを、窓口は聞かれない限り説明しません
第41条により、特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金ではなく基本手当・技能習得手当・寄宿手当が支給されます。訓練期間が長ければ、一時金より総額が大きくなることがあります。業界裏話ヒント:既に一時金を受給した後に訓練を指示された場合は、支給済みの一時金分の調整が入ります。訓練を検討しているなら、一時金の申請より先に訓練の相談を済ませる順番が有利です
要件を満たす限り繰り返し受給できますが、同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至れば、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなります(第38条2項)。オフの間も雇用関係が切れず在籍扱いになっていると、区分が変わる可能性があります。業界裏話ヒント:離職と再雇用の間に形式上の空白を置いても、実態として雇用が継続していると判断されれば区分は覆ります。安定所が見るのは契約書の文面ではなく、社会保険の資格喪失の有無や賃金台帳の連続性です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 必要な被保険者期間 | 39 条:離職の日以前 1 年間に通算 6 箇月 | — |
| 給付の形 | 39 条・40 条:原則一回払いの一時金 | — |
| 期限の数え方 | 40 条 3 項:離職の翌日から 6 箇月以内に認定 | — |
| 期間の数え方の基礎 | 39 条後段:14 条 3 項の「十二箇月」を「六箇月」と読替え | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。