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雇用保険法 第39条(特例受給資格)

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  1. 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。
  2. 2.前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 39 条は、短期雇用特例被保険者が離職の日以前 1 年間に被保険者期間 6 箇月以上あるとき特例一時金を支給すると定める。給付は原則一回払いである。

Q · 季節労働で冬に仕事がなくなったとき、失業保険はどうなりますか?

6 箇月working で資格が立ち、原則一回払いの特例一時金が出ます

雇用保険法 39 条により、短期雇用特例被保険者は離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算 6 箇月以上あれば特例一時金の受給資格(特例受給資格)を得ます。一般の基本手当が 2 年間に 12 箇月を要するのと比べ、半分の期間で資格が立ちます。給付は毎月の分割払いではなく原則一回限りの一時金です。また 39 条 2 項により、一時金を受け取らないまま就職して再び失業した場合も、期間内に安定所へ出頭し求職の申込みと認定を受ければ元の資格で受給できます。

解説

雪が降れば現場は止まり、海が荒れれば船は出ない。季節が来れば必ず職を失う働き方は、今も日本に数十万人分ある。その人たちのために用意された給付の入口が本条だ。一般の失業手当(基本手当)は離職前2年間に被保険者期間12箇月を要するが、短期雇用特例被保険者は離職前1年間に6箇月あれば資格が立つ。半分の期間で扉が開く。しかも受け取り方が違う。毎月の認定日に通う分割払いではなく、原則一回きりの一時金である。さらに本条2項は、一時金を受け取らないまま再就職し、また失業した人を拾い上げる。期限内に公共職業安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、消えたはずの資格が生き返る。この2項を知らずに「働いてしまったから資格は流れた」と諦める人が、毎年いる。

法的な位置づけ

雇用保険法 39 条は特例一時金の支給要件を定める規定である。短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前 1 年間(賃金不払期間がある場合は最長 4 年まで加算)に第 14 条による被保険者期間が通算 6 箇月以上あるときに支給される。一般被保険者の基本手当に対する季節労働者向けの特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例一時金とは何ですか?

季節労働者など短期雇用特例被保険者が失業したときに支給される雇用保険の給付です。雇用保険法 39 条が要件を、40 条が額と期限を定めます。原則一回払いです。

Q2特例一時金の受給資格は何箇月必要ですか?

離職の日以前 1 年間に、第 14 条による被保険者期間が通算 6 箇月以上必要です。一般の基本手当が 2 年間に 12 箇月であるのに対し半分の要件です。

Q3特例一時金はいつまでに申請しないといけませんか?

離職の日の翌日から起算して 6 箇月を経過する日までに、安定所へ出頭し求職の申込みをした上で失業の認定を受ける必要があります(40 条 3 項)。原則延長されません。

Q4短期雇用特例被保険者とはどういう人ですか?

季節的に雇用される者など、雇用保険法 38 条が定める区分の被保険者です。同一事業主に引き続き 1 年以上雇用されるに至ればこの区分から外れます(38 条 2 項)。

Q5被保険者期間の 6 箇月はどう数えますか?

暦の月ではなく、第 14 条により賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上の月(または基礎となった時間数が 80 時間以上の月)を 1 箇月として通算します。

Q6病気で休んだ期間があると 6 箇月に届きませんか?

39 条 1 項の括弧書きにより、疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由で引き続き 30 日以上賃金を受けられなかった日数は 1 年に加算されます(最長 4 年)。

Q7一時金をもらう前に働いてしまったら資格は消えますか?

消えません。39 条 2 項により、期間内に再び失業し安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、元の特例受給資格で一時金を受給できます。

Q8特例一時金と基本手当はどちらが有利ですか?

受給できる区分は選べません。ただし 41 条により安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合は基本手当等に切り替わり、訓練期間が長ければ総額が上回ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時金って、結局いくらもらえるんですか?

第40条1項は基本手当日額の30日分と定めていますが、雇用保険法附則により当分の間40日分とされています(最新の改正状況をご確認ください)。基本手当日額は被保険者期間として計算された最後の6箇月の賃金から算出され、年齢区分ごとに上限があります。業界裏話ヒント:この「当分の間40日分」は本則ではなく附則の特例で、過去に50日分から30日分へ引き下げられた経緯があります。恒久措置ではないため、制度改正のたびに真っ先に議論の俎上に載る項目です

Q2一時金をもらったあと、すぐ次の仕事が決まっても返さなくていいんですか?

返還は不要です。特例一時金は失業の認定を受けた日に一回で支給される給付で、基本手当のように残日数に応じて調整される仕組みではありません。ただし認定日の時点で既に就職が決まっていれば、そもそも失業状態にないため支給されません。業界裏話ヒント:逆に受け取る前に就職して再び失業した場合は、第39条2項で資格が復活します。「受け取ってから就職」と「受け取らずに就職」で扱いが違うことを、窓口は聞かれない限り説明しません

Q3職業訓練を受けたいのですが、一時金をもらうと訓練の手当は出ませんか?

第41条により、特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金ではなく基本手当・技能習得手当・寄宿手当が支給されます。訓練期間が長ければ、一時金より総額が大きくなることがあります。業界裏話ヒント:既に一時金を受給した後に訓練を指示された場合は、支給済みの一時金分の調整が入ります。訓練を検討しているなら、一時金の申請より先に訓練の相談を済ませる順番が有利です

Q4同じ会社で毎年冬だけ働いていますが、ずっとこの一時金をもらい続けられますか?

要件を満たす限り繰り返し受給できますが、同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至れば、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなります(第38条2項)。オフの間も雇用関係が切れず在籍扱いになっていると、区分が変わる可能性があります。業界裏話ヒント:離職と再雇用の間に形式上の空白を置いても、実態として雇用が継続していると判断されれば区分は覆ります。安定所が見るのは契約書の文面ではなく、社会保険の資格喪失の有無や賃金台帳の連続性です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業手当は毎月もらえるもの」という前提で離職日を決める人が多いが、特例一時金は原則一回払いである。第40条1項は基本手当日額の30日分と定め、雇用保険法附則により当分の間40日分とされている(最新の改正状況をご確認ください)。数箇月分の生活費が入ると見込んで辞める時期を決めると、資金計画が丸ごと狂う
  • 6箇月という数字は多くの人が知っている。知られていないのは、その6箇月が暦の月ではないことだ。第14条は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月)を1箇月として数える。雨で現場が流れて稼働10日で終わった月は、給料が出ていてもカウントされない。5箇月と29日分の働きは、ゼロと同じ結果を招く
  • あなたの実感では「毎年同じ会社で冬だけ働く常連」でも、雇用保険法から見れば季節ごとに完結する独立した雇用の連続である。この落差が牙を剥くのは、同一事業主に引き続き1年以上雇用された瞬間で、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなる(第38条2項)。自分の感覚と法律上の区分は、更新のタイミングで静かにずれていく
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必要な被保険者期間39 条:離職の日以前 1 年間に通算 6 箇月
給付の形39 条・40 条:原則一回払いの一時金
期限の数え方40 条 3 項:離職の翌日から 6 箇月以内に認定
期間の数え方の基礎39 条後段:14 条 3 項の「十二箇月」を「六箇月」と読替え

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 北海道の建設現場、11月末で今年の工事が終わった。離職票を封筒のまま棚に置き、年末年始を越えて気付けば3月。離職の日の翌日から6箇月という支給の期限(第40条3項)は、残り2箇月を切っている。この期限内に失業の認定を受けなければ、6箇月働いて積み上げた資格はそのまま消える。延長の仕組みは原則ない
  • もし、冬の間だけ都市部の物流倉庫で短期の仕事が見つかったら、一時金はどうなる? 受け取る前に就職すれば、その時点では支給されない。だが第39条2項がある。6箇月の期間内に再び失業し、安定所へ出頭して求職の申込みと認定を受ければ、元の特例受給資格に基づいて一時金を受け取れる。働いたことが罰にならない設計になっている
  • スキー場のリフト係を5シーズン続けている。同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至れば、その日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなる(第38条2項)。区分が変われば、給付の形も期限の数え方も丸ごと入れ替わる
  • あなたが季節雇用を抱える事業主で、被保険者資格取得届の区分を「一般」のまま出していたとする。本人が離職して安定所の窓口に立って初めて、区分が違うと判明する。訂正には雇用契約書・出勤簿・賃金台帳の遡及提出を求められ、6箇月要件を満たすかどうかの判定がそこで揺れる。届出の一区分が、その人の生活費そのものを左右する
  • 療養で3箇月休んだ末に離職した。窓口で「1年間に6箇月に届かない」と言われかけたが、本条1項の括弧書きは、疾病・負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を1年に加算する(最長4年)と定めている。診断書と賃金台帳を出せば、算定の物差しそのものが伸びる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第39条(特例受給資格)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第39条の条文原文は「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支…」で始まります。
  3. 雇用保険法第39条は第三節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。