要点雇用保険法三十八条は、季節的に雇用される被保険者を短期雇用特例被保険者と定め、失業時に基本手当ではなく特例一時金を支給する。第三項により基本手当の規定は適用されない。
Q · 季節の仕事で契約が終わったら、失業保険は毎月もらえるんですか?
季節雇用の失業給付は一時金の一括払いで、基本手当は出ない
雇用保険法三十八条により、季節的に雇用される被保険者のうち一定の除外要件に当たらない者は「短期雇用特例被保険者」となり、失業時には基本手当ではなく特例一時金が支給されます。同条第三項は基本手当を定める第二節(第十四条を除く)の適用を全面的に排除するため、所定給付日数に応じて月々受け取る仕組みは使えません。除外されるのは、四箇月以内の期間を定めて雇用される者と、週の所定労働時間が二十時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者です。該当性の確認は本人でも事業主でもなく厚生労働大臣が行います。
スキー場のリフト係、海の家、農繁期の収穫、酒蔵の杜氏。四箇月を超える期間を定めて雇われ、週の所定労働時間が三十時間以上あるなら、あなたは「短期雇用特例被保険者」である。ここで人生が分かれる。一般の被保険者なら失業後は基本手当が九十日、百二十日と月々振り込まれる。ところがあなたの給付は「特例一時金」、基本手当日額の三十日分(当分の間四十日分の暫定措置。最新の改正状況をご確認ください)を一回で受け取って終わりだ。第三項が冷酷なところで、基本手当を定める第二節はまるごと適用除外される。訓練延長給付も個別延長給付も、あなたには存在しない。しかも第二項が効いてくる。自分が短期雇用特例被保険者かどうかは、あなたでも窓口の担当者でもなく厚生労働大臣が確認する。事業主が出した資格取得届の区分が、そのまま給付の形を決めてしまう。
雇用保険法第三十八条は、短期雇用特例被保険者に対する特例一時金の支給を定める規定である。季節的に雇用される被保険者のうち、四箇月以内の期間を定めて雇用される者および週の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数未満の者を除いた者がこれに当たる。該当性の確認は厚生労働大臣が行い、基本手当を定める第二節の規定は第十四条を除き適用されない。
季節的に雇用される被保険者のうち、四箇月以内の期間を定めて雇用される者と、週の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数未満の者のいずれにも当たらない人を指します(雇用保険法三十八条一項)。
離職の日の翌日から六か月を経過する日までに失業の認定を受ける必要があります。基本手当の受給期間一年とは別建ての短い期限で、過ぎれば給付は消滅します。最新の改正状況の確認が必要です。
本人でもハローワークの窓口担当者でもなく、厚生労働大臣が確認します(同条第二項)。判断材料は事業主が提出する資格取得届と契約内容であり、本人の希望で選べる身分ではありません。
離職理由欄より先に被保険者種類の区分欄を見ます。実態が四箇月超・週三十時間以上の季節雇用なのに区分が違えば、受給前に雇用保険法第八条の確認の請求を出す余地があります。
日雇労働被保険者は三十八条一項の括弧書きで明文除外され、第四十三条以下の日雇労働求職者給付金の対象になります。季節雇用でも日々雇用か期間雇用かで適用条文が分かれます。
原則出ません。第三項が第二節(第十四条を除く)、前節および次節を丸ごと適用除外にしているため、所定給付日数・訓練延長給付・個別延長給付はいずれも適用されません。
離職した本人が受け取る給付の形自体が変わります。実質が通年雇用なのに短期扱いを続ければ、確認や調査で遡及適用と保険料の追徴を招くおそれがあります。
「四箇月以内の期間を定めて雇用される者」に当たるため短期雇用特例被保険者になりません。季節的雇用でこれに当たる場合は第六条により雇用保険の適用自体から外れます。
本則は基本手当日額の三十日分、当分の間は四十日分とする暫定措置が続いている(雇用保険法第四十条および附則。最新の改正状況をご確認ください)。基本手当日額は離職前六か月の賃金から算出されるため、シーズン中の賃金水準がそのまま反映される。業界裏話ヒント:日額の算定期間はシーズン後半に重なることが多く、繁忙期の手当や残業の記録が給付額に直結する。賃金台帳の写しは離職前に自分で確保しておく。
制度上は離職のたびに第三十九条第一項の要件(離職前一年間に被保険者期間六か月以上)を満たせば受給できる。ただし次シーズンの再雇用があらかじめ確定している状態は、雇用保険法第四条第三項の失業に当たらないと評価される余地がある。業界裏話ヒント:窓口で「来年もまた戻る約束です」と語ると認定が止まることがある。確定していない予定を確定として述べないのが実務の鉄則である。
もらえない可能性が高い。第一項第二号は週の所定労働時間が二十時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示により三十時間)未満の者を短期雇用特例被保険者から除いており、季節的雇用でこれに当たると第六条により雇用保険の適用自体から外れる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:二十九時間と三十時間の間に給付の有無を分ける崖がある。契約前に一時間を交渉する価値は四十日分の一時金に等しい。
順序を逆にすると不利になる。特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、その期間について基本手当等の規定を適用する扱いがある(雇用保険法第四十一条第二項。最新の改正状況をご確認ください)。すでに一時金を受給していれば調整される。業界裏話ヒント:窓口は聞かれなければ訓練の選択肢を先に提示しないことがある。請求書に署名する前に自分から切り出す。
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