要点雇用保険法 40 条は特例一時金の額を基本手当日額の三十日分(暫定措置で当分の間四十日分)と定め、離職の日の翌日から六箇月以内に失業の認定を受けることを要件とする。
Q · 季節の仕事が終わったとき、特例一時金って結局いくらもらえるんですか?
三十日分と書いてあるが、実際は暫定措置で四十日分
雇用保険法 40 条は、特例一時金の額を基本手当の日額の三十日分と定めています。ただし雇用保険法附則の暫定措置により、当分の間は四十日分に読み替えられています。さらに第一項の括弧書きにより、第三項の認定を受けた日から受給期限日までの日数が支給日数に満たない場合は、その日数分に減額されます。受給期限日は離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日であり、基本手当の受給期間(原則一年)とは異なります。
条文には「三十日分」と書いてある。だが実際に振り込まれるのは四十日分である。雇用保険法附則の暫定措置が「当分の間」四十日分に読み替えており、その状態がもう十年以上続いている。条文本文だけを読んだ人は、自分がもらえる額を四分の一少なく見積もったまま窓口に行く。そしてもう一つ、第一項の括弧書きが本当の落とし穴だ。認定を受けた日から受給期限日までの残り日数が支給日数に足りなければ、その残り日数分しか出ない。第三項が定める期限は、離職の日の翌日から起算して六箇月。基本手当の一年ではない。つまりハローワークに行くのを先延ばしにするたび、ある時点から先はあなたの口座に入る金額が日額分ずつ確実に削られていく。額を決めるのは働いた年数ではなく、窓口に立った日付である。
雇用保険法第 40 条は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金の額および支給要件を定める規定である。額は基本手当の日額の三十日分(附則の暫定措置により当分の間四十日分)とされ、受給には離職の日の翌日から六箇月以内の求職の申込みと失業の認定を要する。給付制限等については第三十三条等が読み替えのうえ準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
短期雇用特例被保険者が失業したときに一括で支給される失業等給付です。雇用保険法 40 条が額を定め、基本手当のように日々支給されるのではなく一時金として支払われます。
季節的に雇用される者などが該当します(雇用保険法 38 条)。四箇月以内の期間を定めて雇用される者や週所定労働時間が短い者は除かれるため、実際の該当可否は安定所で確認してください。
特例受給資格は雇用保険法 39 条が定めており、離職の日以前一定期間内に必要な被保険者期間を満たすことが要件です。月ごとの就労日数の数え方があるため、離職票で通算を確認してください。
第三項の失業の認定を受けた後に支給手続が進み、指定口座へ振り込まれます。具体的な日数は公共職業安定所の運用によるため、認定日にその場で見込みを確認するのが確実です。
支給されますが、第二項の読み替えにより賃金日額の上限額の区分が「三十歳未満」と同じ最も低い枠になります。現役時代の賃金水準がそのまま日額に反映されるとは限りません。
離職票、個人番号確認書類、本人確認書類、本人名義の預金通帳などが一般的です。離職票が揃っていなくても求職の申込み自体はできるため、先に窓口へ行くほうが有利です。
失業等給付には雇用保険法 12 条の公課の禁止が及び、租税その他の公課の課税標準とされません。確定申告での所得算入も不要ですが、他の所得がある場合は別途申告が必要です。
再就職手当は基本手当の支給残日数を前提とする給付であるため、一時金として支給を受けた場合は原則として対象外です。訓練受講による切替を検討するなら支給を受ける前に相談してください。
本当である。雇用保険法附則の暫定措置により、当分の間、第四十条第一項の「三十日分」は「四十日分」と読み替えられている。ただし第一項括弧書きにより、認定日から受給期限日までの残日数が足りなければその日数分に減る。業界裏話ヒント:条文本文だけを転載した解説サイトは今も三十日分と書いている。窓口の見込額と食い違ったら、暫定措置が反映されているかを口頭で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
順番の問題である。特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始めれば、第四十一条により特例一時金は支給されず、代わりに訓練期間中の基本手当等が支給される。業界裏話ヒント:訓練が数箇月に及ぶなら総額は四十日分を超えることが多い。窓口で一時金の手続を進める前に開講予定を聞く、これを逆にすると選択肢が消える
第三項は離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに認定を受けることを求めており、受給期間の延長を定める第二十条は第四項の準用リストに入っていない。過ぎれば支給されない。業界裏話ヒント:期限直前に駆け込んでも第一項括弧書きで日数が削られる。判断基準を「間に合うか」ではなく「今日行けば何日分残るか」に切り替える
それは一般の受給資格者の話である。第四十条第四項は第三十三条第一項を準用するが、読み替えで但書が丸ごと削られ「支給しない」だけが残るため、訓練受講による制限解除は特例一時金には及ばない。業界裏話ヒント:制限期間中も六箇月の時計は止まらない。離職票の離職理由欄を受領時点で確認するかどうかで、最終的に受け取れる日数が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の形態と額 | 雇用保険法 40 条:一時金。基本手当日額の三十日分(暫定措置で当分の間四十日分) | — |
| 期限の設計 | 離職の日の翌日から六箇月(40 条 3 項)。残日数が支給日数に満たなければ減額 | — |
| 受給期間の延長 | 第二十条は 40 条 4 項の準用リストに入っていないため延長の余地がない | — |
| 給付制限の救済 | 33 条 1 項を準用するが読み替えで但書が削られ、訓練受講による制限解除が及ばない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。