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雇用保険法 第40条(特例一時金)

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  1. 特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
  2. 2.前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
  3. 3.特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
  4. 4.第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 40 条は特例一時金の額を基本手当日額の三十日分(暫定措置で当分の間四十日分)と定め、離職の日の翌日から六箇月以内に失業の認定を受けることを要件とする。

Q · 季節の仕事が終わったとき、特例一時金って結局いくらもらえるんですか?

三十日分と書いてあるが、実際は暫定措置で四十日分

雇用保険法 40 条は、特例一時金の額を基本手当の日額の三十日分と定めています。ただし雇用保険法附則の暫定措置により、当分の間は四十日分に読み替えられています。さらに第一項の括弧書きにより、第三項の認定を受けた日から受給期限日までの日数が支給日数に満たない場合は、その日数分に減額されます。受給期限日は離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日であり、基本手当の受給期間(原則一年)とは異なります。

解説

条文には「三十日分」と書いてある。だが実際に振り込まれるのは四十日分である。雇用保険法附則の暫定措置が「当分の間」四十日分に読み替えており、その状態がもう十年以上続いている。条文本文だけを読んだ人は、自分がもらえる額を四分の一少なく見積もったまま窓口に行く。そしてもう一つ、第一項の括弧書きが本当の落とし穴だ。認定を受けた日から受給期限日までの残り日数が支給日数に足りなければ、その残り日数分しか出ない。第三項が定める期限は、離職の日の翌日から起算して六箇月。基本手当の一年ではない。つまりハローワークに行くのを先延ばしにするたび、ある時点から先はあなたの口座に入る金額が日額分ずつ確実に削られていく。額を決めるのは働いた年数ではなく、窓口に立った日付である。

法的な位置づけ

雇用保険法第 40 条は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金の額および支給要件を定める規定である。額は基本手当の日額の三十日分(附則の暫定措置により当分の間四十日分)とされ、受給には離職の日の翌日から六箇月以内の求職の申込みと失業の認定を要する。給付制限等については第三十三条等が読み替えのうえ準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例一時金とは何ですか?

短期雇用特例被保険者が失業したときに一括で支給される失業等給付です。雇用保険法 40 条が額を定め、基本手当のように日々支給されるのではなく一時金として支払われます。

Q2短期雇用特例被保険者の条件は?

季節的に雇用される者などが該当します(雇用保険法 38 条)。四箇月以内の期間を定めて雇用される者や週所定労働時間が短い者は除かれるため、実際の該当可否は安定所で確認してください。

Q3特例一時金をもらうには何箇月働く必要がありますか?

特例受給資格は雇用保険法 39 条が定めており、離職の日以前一定期間内に必要な被保険者期間を満たすことが要件です。月ごとの就労日数の数え方があるため、離職票で通算を確認してください。

Q4特例一時金はいつ振り込まれますか?

第三項の失業の認定を受けた後に支給手続が進み、指定口座へ振り込まれます。具体的な日数は公共職業安定所の運用によるため、認定日にその場で見込みを確認するのが確実です。

Q565 歳以上でも特例一時金はもらえますか?

支給されますが、第二項の読み替えにより賃金日額の上限額の区分が「三十歳未満」と同じ最も低い枠になります。現役時代の賃金水準がそのまま日額に反映されるとは限りません。

Q6特例一時金の手続に何を持って行けばいいですか?

離職票、個人番号確認書類、本人確認書類、本人名義の預金通帳などが一般的です。離職票が揃っていなくても求職の申込み自体はできるため、先に窓口へ行くほうが有利です。

Q7特例一時金に税金はかかりますか?

失業等給付には雇用保険法 12 条の公課の禁止が及び、租税その他の公課の課税標準とされません。確定申告での所得算入も不要ですが、他の所得がある場合は別途申告が必要です。

Q8特例一時金をもらった後に再就職手当は出ますか?

再就職手当は基本手当の支給残日数を前提とする給付であるため、一時金として支給を受けた場合は原則として対象外です。訓練受講による切替を検討するなら支給を受ける前に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1三十日分って書いてあるのに、四十日分もらえたって本当ですか?

本当である。雇用保険法附則の暫定措置により、当分の間、第四十条第一項の「三十日分」は「四十日分」と読み替えられている。ただし第一項括弧書きにより、認定日から受給期限日までの残日数が足りなければその日数分に減る。業界裏話ヒント:条文本文だけを転載した解説サイトは今も三十日分と書いている。窓口の見込額と食い違ったら、暫定措置が反映されているかを口頭で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2一時金をもらうか職業訓練に行くか、両方は無理ですよね?

順番の問題である。特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始めれば、第四十一条により特例一時金は支給されず、代わりに訓練期間中の基本手当等が支給される。業界裏話ヒント:訓練が数箇月に及ぶなら総額は四十日分を超えることが多い。窓口で一時金の手続を進める前に開講予定を聞く、これを逆にすると選択肢が消える

Q3六箇月を一日でも過ぎたらゼロになるんですか?

第三項は離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに認定を受けることを求めており、受給期間の延長を定める第二十条は第四項の準用リストに入っていない。過ぎれば支給されない。業界裏話ヒント:期限直前に駆け込んでも第一項括弧書きで日数が削られる。判断基準を「間に合うか」ではなく「今日行けば何日分残るか」に切り替える

Q4自己都合で辞めても、訓練を受ければ給付制限は外れると聞きましたが?

それは一般の受給資格者の話である。第四十条第四項は第三十三条第一項を準用するが、読み替えで但書が丸ごと削られ「支給しない」だけが残るため、訓練受講による制限解除は特例一時金には及ばない。業界裏話ヒント:制限期間中も六箇月の時計は止まらない。離職票の離職理由欄を受領時点で確認するかどうかで、最終的に受け取れる日数が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「六箇月以内に手続すればいい」という期限の存在自体は知っている人が多い。だがその六箇月が「申請の締切」ではなく「支給日数が減り始める線」だという深刻さまでは知られていない。第一項括弧書きにより、認定日から受給期限日までの残日数が支給日数に満たなければ、満たない分はそのまま消える。締切に間に合っても、満額とは限らない
  • 「特例一時金と基本手当、自分はどちらをもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。第四十一条により、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始めれば、一時金ではなく基本手当等の側に切り替わる。もらえるものが決まっているのではなく、あなたが順番で選ぶ構造になっている
  • あなたから見れば、同じ雇用保険料を天引きされてきた失業者である。だが法律から見れば、あなたは短期雇用特例被保険者という別カテゴリに置かれている。第四十条第四項の読み替えは、一般の受給資格者に用意された救済の但書を削り、受給期間の延長規定である第二十条を準用リストから外している。同じ保険料を払っていても、使える救済の数が違う。この落差に気付かないまま日を数えている人が、毎年一定数いる
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給付の形態と額雇用保険法 40 条:一時金。基本手当日額の三十日分(暫定措置で当分の間四十日分)
期限の設計離職の日の翌日から六箇月(40 条 3 項)。残日数が支給日数に満たなければ減額
受給期間の延長第二十条は 40 条 4 項の準用リストに入っていないため延長の余地がない
給付制限の救済33 条 1 項を準用するが読み替えで但書が削られ、訓練受講による制限解除が及ばない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし離職から五箇月半経ってから窓口に行ったとしたら、どうなるか。認定日から受給期限日までの残り日数が支給日数に足りず、その残り日数分しか支給されない。四十日分のつもりが十日分。消えた三十日分は誰も返してくれないし、窓口も遡って救済してはくれない
  • 酒蔵の仕事が三月で終わった。離職票を引き出しに入れたまま田植えの準備をしていたら、六月になっていた。まだ間に合う。ただし来月に持ち越すと、削られ始める段階に入る
  • 自分から辞めた側の話。第四項が準用する第三十三条第一項で給付制限がかかるが、読み替えで但書が丸ごと消えており、公共職業訓練を受けても制限は外れない。しかも第三項の六箇月は制限期間の分だけ延びてはくれない。制限が明けた時点で残り何日分が生きているかを、離職票を受け取った日に数えておく必要がある
  • 同じ現場で働いていた先輩から「去年は三十日分しか出なかった」と聞かされた。暫定措置は四十日分である。先輩が窓口に行くのが遅れて括弧書きで削られたのか、それとも記憶違いなのか、確認できる材料をあなたは今持っている。次の飲み会でその話をするかどうかで、先輩の来年が変わる
  • 六十五歳を過ぎても除雪や警備の季節仕事を続けている。第二項の読み替えにより、賃金日額の上限額の区分は三十歳未満と同じ最も低い枠が適用される。現役時代の賃金水準がそのまま日額に反映されると思って生活費を計算していると、着地が数万円ずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第40条(特例一時金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第40条の条文原文は「特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当…」で始まります。
  3. 雇用保険法第40条は第三節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。