雇用保険法 第67条
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- 第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
- 一前条第一項第一号イに掲げる場合広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一
- 二前条第一項第一号ロに掲げる場合広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第67条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第67条の条文原文は「第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費…」で始まります。
- 雇用保険法第67条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第67条の前の条は雇用保険法第66条です。
- 雇用保険法第67条の次の条は雇用保険法第67条の2です。
- 雇用保険法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法67条は、広域延長給付が決定された場合の国庫負担を定める。国庫は当該求職者給付費用の3分の1(区分により30分の1)を負担し、調整計算からも切り離される。
Q · 広域延長給付が決まったら、その上乗せ分のお金は誰が出すの?
国庫が費用の3分の1を負担します(区分により30分の1)
雇用保険法67条により、第25条第1項の措置が決定された場合、国庫は広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1(前条第1項第1号ロに掲げる場合は30分の1)を負担します。これは第66条第1項第1号が定める通常の国庫負担割合の特則です。さらに後段の読替えにより、保険料額と給付総額を突き合わせる調整計算から広域延長給付分がまるごと控除されます。残りの費用は全国の労使が拠出した保険料で賄われ、給付の日額や日数そのものは1円も変わりません。
解説
勤め先が地域ぐるみで倒れた、あるいは大きな災害で職場そのものが消えた。そういう局面で厚生労働大臣が第25条第1項の措置を決めると、その地域の受給資格者は基本手当の日数を上乗せされる。広域延長給付である。第67条が決めているのは、その上乗せ分の財布の出どころだ。通常の求職者給付は労使が出す保険料が主財源で、国庫は第66条が定めた割合しか出さない。ところが広域延長給付の分だけは、国庫負担が3分の1(雇用情勢等による区分に応じてはの30分の1)に切り替わる。さらに後段の読替えによって、保険料額と給付総額を突き合わせる調整計算からも、広域延長給付分がまるごと切り離される。地域まるごとの雇用崩壊は、その地域の保険集団だけの落ち度ではない。そう法が認めた条文であり、あなたが毎月引かれている雇用保険料が、どこまで他地域の災厄に吸い取られるかの上限線でもある。
法的な位置づけ
雇用保険法67条は、第25条第1項の広域延長給付の措置が決定された場合における国庫負担の特則を定める規定である。第66条第1項第1号の原則にかかわらず、国庫は広域延長給付に係る求職者給付に要する費用の3分の1(同号ロに掲げる場合は30分の1)を負担する。あわせて同条第2項の読替えにより、調整計算から広域延長給付分が控除される。
よくある質問 AI による整理
Q1広域延長給付とは何ですか?
厚生労働大臣が雇用保険法25条1項の措置を決定した地域で、要件を満たす受給資格者の基本手当の給付日数が上乗せされる制度です。個人の申請ではなく地域単位で発動します。
Q2雇用保険法67条は何を定めていますか?
広域延長給付が決定された場合の国庫負担の特則です。66条1項1号の原則にかかわらず、国庫が費用の3分の1(区分により30分の1)を負担すると定めています。
Q3広域延長給付の国庫負担割合はいくらですか?
前条1項1号イに掲げる場合は費用の3分の1、ロに掲げる場合は30分の1です。雇用情勢等による区分に応じて負担割合が切り替わります。
Q4雇用保険の延長給付には何種類ありますか?
訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付などがあります。67条が財源の特則を置いているのは広域延長給付だけです。
Q5広域延長給付はいつまでもらえますか?
所定給付日数を使い切った後、措置で定められた日数だけ延長されます。上限日数や受給期間の取扱いには特則があるため、最新の改正状況をハローワークでご確認ください。
Q6広域延長給付は自分で申請できますか?
できません。厚生労働大臣による25条1項の措置決定が前提で、対象地域と対象者の要件を満たす場合に支給されます。自分の行動で動かせるのは訓練延長給付などです。
Q7広域延長給付が発動した実例はありますか?
発動例は歴史的に極めて限られています。制度は存在しますが、待機するより訓練延長給付や個別延長給付など、自分の行動で発動できる制度を窓口で相談する方が現実的です。
Q8雇用保険に国庫負担があるのはなぜですか?
失業は個々の労使の努力だけでは防げず、経済政策や産業構造の結果でもあるためです。66条が原則割合を定め、67条は地域的な雇用崩壊の局面で国庫負担を引き上げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広域延長給付って、結局どうやったら受けられるんですか?
自分で申請して勝ち取る制度ではありません。厚生労働大臣が第25条第1項の措置を決定した地域で、要件を満たす受給資格者に支給される仕組みです。実務のポイント:この措置の発動は歴史的に極めて稀で、待っていても動かない可能性が高い。実務で現実的に効くのは訓練延長給付や個別延長給付(第24条、第24条の2)で、こちらは職業訓練の受講という自分の行動で発動できる。窓口で「延長は無理ですか」と聞くのではなく「訓練で延ばせますか」と聞く
Q2国が3分の1出すなら、私の失業手当の額も増えるんですよね?
増えません。第67条が振り分けているのは国庫と雇用勘定の間の費用負担割合だけで、給付の中身は基本手当の日額や所定給付日数の規定(第16条以下、第22条)で決まります。実務のポイント:国庫負担割合の議論は、給付水準の議論より数年早く動く。財源のニュースが先に出て、料率や給付の見直しが後から来る。雇用保険部会の資料を年1回見ておくと、自分の手取りの予告編を先に読める
Q3他県で災害があると、うちの会社の雇用保険料は上がるんですか?
直接連動はしません。雇用保険料率は全国一律で、労働保険料徴収法 第12条の弾力条項により雇用勘定の積立金の状況で上下します。広域延長給付が大量に出れば積立金が減り、間接的な圧力にはなります。実務のポイント:本条が国庫負担を通常より高く設定しているのは、その圧力を和らげる緩衝弁。料率改定の前年度には必ず労働政策審議会の公開資料に積立金の見通しが載るので、人件費予算に先回りで反映できる
間違えやすい点 AI による整理
- 延長給付という制度があること自体は多くの人が知っている。だが、その原資の内訳まで見た人はほとんどいない。広域延長給付分は国庫が3分の1を持ち、残りの3分の2は全国の労使が払った保険料である。つまりあなたの給与から毎月引かれている数百円が、会ったこともない地域の失業者の延長分に回っている。負担の連帯という雇用保険の本質を、後段の読替え計算がそのまま数式にしている
- 「国庫負担が上がるなら、自分がもらえる額も増えるのでは」という問いの立て方そのものがずれている。第67条が動かすのは財源の内訳だけで、給付の日額も日数も1円1日たりとも変わらない。増減が起きるのは国の一般会計と雇用勘定の間であって、あなたの口座との間ではない
- 広域延長給付は災害専用の制度だと思われがちだが、条文の入口は第25条第1項の措置決定であって、災害という限定はない。地域の労働力需給が著しく崩れていることが要件で、基幹産業の撤退や産業構造の転換でも理屈の上では発動しうる(実際の発動例は極めて限られる)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 67条:広域延長給付分の国庫負担の特則 | 66条:求職者給付に対する国庫負担の原則 25条:広域延長給付そのものの発動要件 |
| 発動の主体 | 25条1項の措置決定に伴い自動的に作動 | 常時適用(原則規定) 厚生労働大臣の措置決定 |
| 受給者への影響 | なし(費用配分のみを変更) | なし(費用配分のみを規律) あり(給付日数が上乗せされる) |
| 調整計算との関係 | 読替えにより広域延長給付分を調整計算から控除 | 2項で保険料額と給付総額を突き合わせて調整 調整計算とは無関係 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も失業状況が深刻なときに中央主管機関が失業給付を延長できるが、延長分の財源も就業保険基金であり、国庫負担割合を引き上げる特則は置かれていない
韓国は特別延長給付を別条で規定し、国庫負担は総則的な国庫負担規定で処理する。日本のように延長類型ごとに負担割合を切り替える構造は採っていない
中国は失業保険基金が支払不足に陥ったとき県級以上の政府が補助する枠組みで、延長給付という類型自体を法律上明示していない
ドイツは連邦雇用エージェンシーの財政に連邦が補填・流動性支援を行う枠組みで、危機時には操業短縮手当(Kurzarbeitergeld)による雇用維持を優先する設計
フランスは労使協定(UNEDIC)が給付内容を定め、国は保証と拠出で関与する。法律で延長給付の国庫負担割合を固定する方式ではない
米国の EB プログラムは州の失業率が一定の閾値を超えると自動的に発動し、費用を連邦と州が原則折半する。地域単位で発動し費用配分を切り替える点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの住む市の基幹工場が一斉に閉鎖され、ハローワークの窓口に朝から行列ができたら? 厚生労働大臣が広域延長給付の措置を決定すれば、対象者の給付日数は上乗せされる(上限日数は最新の改正状況をご確認ください)。その費用の3分の1は国庫、残りは全国の労使が積んだ保険料から出る
- あなたが従業員を抱える事業主の側なら、この条文は保険料率の話として跳ね返ってくる。広域延長給付が大量に出れば雇用勘定の積立金が削られ、次に動くのは労働保険料徴収法の弾力条項による料率調整だ。本条の国庫負担引き上げは、その圧力を吸収する緩衝装置として置かれている
- 災害で職場が流された。離職の手続すら踏めない状態でも給付の道が開く場合がある。その延長分を誰が払うかを裏で決めているのが第67条だ
- 基本手当の残日数があと5日。自分の住む地域が広域延長給付の対象に入っているかどうかで、この先3か月の生活費の見通しが変わる。延長給付は原則として所定給付日数を使い切ってから動く制度なので、確認は残日数がゼロになる前に済ませないと手続が滞る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 残日数がある段階でハローワークに、自分の地域が広域延長給付の指定対象か、自分が対象者の要件を満たすかを確認する2. 対象外なら訓練延長給付や個別延長給付(雇用保険法 第24条、第24条の2)への切り替えを同じ窓口で相談する、こちらは自分の行動で発動できる3. 受給期間(原則、離職の日の翌日から1年)の残りを必ず把握する4. 地域で大量離職が起きているなら、労働組合や自治体経由で第25条第1項の措置決定を求める働きかけに合流する
訴えられた側:1. 事業主・保険料負担者の立場では、広域延長給付の発動そのものは争えない、動かせるのは料率と助成金の側である2. 労働政策審議会雇用保険部会の公開資料で積立金残高と料率見通しを確認し、翌年度の人件費予算に織り込む3. 大量離職を出す側になりそうなら、離職前に雇用調整助成金など雇用維持側の制度を先に検討する、給付費を膨らませない選択が結果的に自社の料率負担を抑える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(雇用保険法 第20条)であり、広域延長給付もこの受給期間の枠内で支給される(延長給付が行われる場合の受給期間の取扱いには特則があるため、最新の改正状況をご確認ください)。国庫負担金の精算は年度単位で処理される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定に伴い新設。旧失業保険法体系を全面改組し、広域延長給付に係る国庫負担の特則を第67条に置いた
- 雇用保険法 第25条広域延長給付の措置決定、本条の発動要件
- 雇用保険法 第66条国庫負担の原則、本条が修正する母規定
- 雇用保険法 第22条所定給付日数、延長給付の起点となる日数
- 雇用保険法 第24条の2個別延長給付、実務上より現実的な延長類型(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第27条全国延長給付、広域延長給付と並ぶ延長類型(現行効力を要確認)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条保険料率の弾力条項、国庫負担と表裏の財源調整
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第25条激甚災害時の求職者給付の特例(現行効力を要確認)
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