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雇用保険法 第27条(全国延長給付)

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  1. 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第三項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。
  3. 3.第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 27 条は、失業が全国的に著しく悪化し政令基準に該当したとき、厚生労働大臣が指定期間内に限り所定給付日数を超えて基本手当を支給できると定める。

Q · 失業手当の給付日数って、上限を超えて延びることがあるんですか?

個人の申請ではなく、国の措置で延びることがあります

雇用保険法 27 条の全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し政令で定める基準に該当した場合に、厚生労働大臣が指定する期間内に限り、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置です。個人がハローワークに申請して発動するものではなく、発動すれば対象者に行政側から案内されます。さらに 3 項により、受給期間(原則 1 年、20 条)も政令で定める日数を加えた期間となるため、給付日数と受給期限が同時に伸びる設計になっています。

解説

失業手当には「所定給付日数」という上限がある。90日、120日、330日、人によって違うが、そこで打ち切りだと誰もが思っている。だが雇用保険法27条は、その上限を国家の判断で外すスイッチを用意している。全国延長給付である。リーマン・ショックやコロナ禍のように失業が全国規模で悪化し、政令の基準に該当したとき、厚生労働大臣は期間を指定して、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定できる。ここであなたが理解しておくべきなのは、この決定が個々の受給者の申請で動くものではないという点だ。あなたがハローワークで「延長してください」と頼んでも動かない。動くのは統計と政令基準である。しかし決定が下りれば、受給期間そのもの(原則1年)も政令で定める延長日数分だけ自動的に伸びる(3項)。つまり、あなたが今もらっている手当の終わりの日は、あなたの努力ではなく、国全体の失業率という外部変数に握られている。

法的な位置づけ

雇用保険法 27 条は全国延長給付を定める規定であり、失業の状況が全国的に著しく悪化して政令で定める基準に該当した場合に、厚生労働大臣が指定期間内に限り所定給付日数を超える基本手当の支給を決定できる制度を規律する。支給日数は政令で定める日数を限度とし、受給期間も同日数を加えた期間となる。

よくある質問 AI による整理

Q1全国延長給付とは何ですか?

雇用保険法 27 条に基づき、失業が全国的に著しく悪化したときに、厚生労働大臣の決定で所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度です。個人の申請ではなく国の措置で発動します。

Q2全国延長給付の発動基準はどこで決まりますか?

27 条 1 項が「政令で定める基準」に委任しており、具体的な失業指標と限度日数は雇用保険法施行令が定めます。条文本体を読むだけでは発動水準は分かりません。

Q3全国延長給付は何日分まで延長されますか?

27 条 1 項後段により、所定給付日数を超えて支給する日数は政令で定める日数が限度です。無制限ではなく、発動時の政令で上限日数が示されます。

Q4延長給付が発動しているかはどこで確認できますか?

厚生労働省の報道発表と政令改正、そして管轄ハローワークの窓口で確認します。認定日に「現在、延長給付の措置は出ていますか」と自分から尋ねるのが確実です。

Q5全国延長給付と個別延長給付は何が違いますか?

全国延長給付は 27 条に基づき全国的な失業悪化を要件として一律に発動します。個別延長給付は附則等の暫定措置で、個々の受給者の就職困難性に着目する点が異なります。

Q6給付日数が残り 30 日を切ったら何をすべきですか?

認定日に全国延長給付・広域延長給付・訓練延長給付・個別延長給付の適用可否をまとめて確認し、公共職業訓練の受講開始時期も相談します。判断が遅れるほど選択肢が減ります。

Q7延長給付中も失業の認定日に行く必要がありますか?

必要です。延長給付も基本手当の支給である以上、原則 4 週間に 1 回の失業の認定を受けます。認定日を欠席すると、その期間分は支給されません。

Q8全国延長給付に年齢や離職理由の条件はありますか?

27 条は受給資格者の就職状況を要件としており、条文上は年齢や離職理由で対象を限定していません。ただし発動時の政令や運用によって対象範囲が具体化されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1全国延長給付って、自分で申し込むんですか?

申し込む制度ではない。27条1項は厚生労働大臣が政令の基準に該当したときに措置を決定する仕組みで、発動すれば指定期間内の受給資格者に適用される。業界裏話ヒント:ハローワークの窓口は、聞かれなければ延長給付の全種類を並べて説明しない運用が多い。認定日に自分から『延長給付の対象になりますか』と口に出すかどうかで、得られる情報量が変わる。

Q2延長で日数が増えても、1年の期限で切られませんか?

27条3項がその点を手当てしている。全国延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、20条1項・2項の原則にかかわらず、1項後段の政令で定める日数を加えた期間になる。日数と期限が同時に伸びる設計である。業界裏話ヒント:この『期間と日数を必ずセットで動かす』構造は延長給付各種に共通する。制度を確認するときは、増える日数と受給期間の両方を必ず窓口に確認する。

Q3自分の住む地域だけ不況なんですが、対象になりますか?

27条は失業の状況が全国的に著しく悪化した場合の制度である。地域単位の悪化は広域延長給付(25条)の領域で、条文も要件も異なる。業界裏話ヒント:延長給付には全国・広域・個別・訓練と複数系統があり、どれに該当するかで窓口での聞き方が変わる。『延長できますか』ではなく『どの延長給付の系統に該当しますか』と尋ねると、話が一段深いところから始まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第27条(全国延長給付)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第27条の条文原文は「厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定…」で始まります。
  3. 雇用保険法第27条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。