雇用保険法 第28条(延長給付に関する調整)
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- 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
- 2.訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。
- 3.前二項に規定するもののほか、第一項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
延長給付に関する調整とは何ですか?
定義延長給付に関する調整とは、雇用保険法第28条に定められた規定で、「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第28条(延長給付に関する調整)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第28条の条文原文は「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定…」で始まります。
- 雇用保険法第28条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第28条の前の条は雇用保険法第27条です。
- 雇用保険法第28条の次の条は雇用保険法第29条です。
- 雇用保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法28条は、個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付の四つを併給せず、この順位で先順位が終わるまで後順位を行わないと定める。調整の細目は政令による。
Q · 職業訓練で給付を延ばしてもらっている最中に、広域延長給付が始まったらどうなりますか?
訓練延長給付は一時止まり、広域延長給付が先に行われます
雇用保険法28条2項により、訓練延長給付を受けている間に個別延長給付、広域延長給付または全国延長給付が行われることとなった場合、その間は訓練延長給付を行いません。打ち切りではなく順番が入れ替わるだけで、資格が消滅するとは規定されていません。ただし基本手当は受給期間(第20条、原則として離職の日の翌日から1年)の枠内でしか支給されないため、順番が回ってきても満了日を過ぎていれば支給されません。支給日数や受給期間の調整は28条3項の委任を受けた政令が定めます。
解説
ハローワークで「延長給付」という言葉を聞いた人の多くは、それを一種類だと思い込んでいる。実際には四つある。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付。28条が決めているのは、この四つが決して同時には走らないという一点だ。順番は法律で固定されている。個別が先頭、次に広域、その次が全国、最後尾が訓練。あなたが公共職業訓練を受けながら基本手当を延ばしてもらっている最中に、住んでいる地域へ広域延長給付が発動したら、訓練延長給付は止まり、広域が先に走る(2項)。止まるだけで、資格が消えるとは書かれていない。だが順番が入れ替われば、受給期間という枠の中で日数がどう収まるかは変わる。窓口で「今は出せません」と言われたとき、それが要件不該当なのか、単なる順番待ちなのかを聞き分けられるかどうかで、あなたが次に取る行動は正反対になる。
法的な位置づけ
雇用保険法28条は、基本手当の延長給付相互の調整を定める規定である。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種を併給せず、この順位で先順位の給付が終了した後に後順位の給付を行う。後順位の給付は消滅せず繰り延べられ、支給日数および受給期間その他の調整に関して必要な事項は政令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受給資格者証で二つの数字を先に押さえる 支給残日数と受給期間満了日を確認する。28条は順番しか決めないため、順番が回ってきても満了日を過ぎていれば給付は動かない。この二つの数字が以降のすべての判断の前提になる
- 2.個別延長給付に該当するかを名指しで確認する 28条1項で最上位に置かれているのは個別延長給付であり、実務上の遭遇率も最も高い。窓口で「自分は個別延長給付の要件に該当するか」を条番号(第24条の2)を挙げて確認し、該当しない場合はその理由を具体的に聞く
- 3.訓練の受講開始日を満了日と並べて設計する 公共職業訓練の受講指示を受ける前に、受講開始日、訓練期間、受給期間満了日を紙に並べる。訓練延長給付は28条の順位で最後尾のため、他の延長給付が発動すれば順番を譲る。開始日を数日ずらす相談は、この三つの日付を握った人にしかできない
- 4.「順番待ち」か「不支給決定」かを記録上区別する 28条による調整は処分ではなく、争う対象が異なる。窓口の回答が順番待ちなのか不支給決定なのかを、日付・担当者名とともに記録する。順番待ちなら次の順番の予定日を、不支給決定なら決定通知書の交付を求める
- 5.不支給決定に不服があれば審査請求を検討する 不支給決定であれば、雇用保険審査官への審査請求を検討する(雇用保険法第69条)。決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。請求書には、どの延長給付のどの要件に該当すると考えるかを条番号で特定して書く
よくある質問 AI による整理
Q1延長給付とは何ですか?
所定給付日数を超えて基本手当を支給する仕組みで、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種があります。28条はこの四つの調整順位を定めています。
Q2延長給付は同時に二つもらえますか?
もらえません。28条1項は、先順位の延長給付が終わった後でなければ後順位の延長給付を行わないと定めており、四つは併給されず一本の順番に並びます。
Q3広域延長給付はどうやって発動しますか?
個人の申請ではなく、制度側の地域指定によって発動します(第25条)。指定された地域の受給資格者が対象で、28条により個別延長給付を受けている人は終了後に順番が回ります。
Q4訓練延長給付が止まったら支給は減りますか?
28条2項は「行わない」と定めるだけで、資格の消滅は規定していません。ただし順次受ける場合の支給日数と受給期間の調整は28条3項の委任を受けた政令が定めます。
Q5延長給付の順番はどうやって決まりますか?
法律が先に固定しています。個別延長給付が最上位、次に広域延長給付、その次が全国延長給付、最後が訓練延長給付という順序です(28条1項・2項)。
Q6受給期間が満了したら延長給付はどうなりますか?
基本手当は受給期間(第20条、原則として離職の日の翌日から1年)の枠内でしか支給されません。順番が回ってきても満了日を過ぎていれば残日数があっても支給されません。
Q7窓口で「延長は出せません」と言われたらどうすればいいですか?
要件不該当なのか28条の順番待ちなのかを必ず区別して聞きます。順番待ちであれば次の順番が回る予定日を、不該当であればどの要件を満たさないのかを条番号で確認します。
Q8延長給付の調整は誰が決めるのですか?
順位そのものは28条1項・2項が法律で固定しています。支給日数や受給期間の具体的な調整方法は、28条3項の委任を受けた政令が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業訓練を受けてる途中で広域延長給付が始まったら、訓練のぶんは打ち切りですか?
打ち切りではなく順番の入れ替えです。28条2項は、他の延長給付が行われる間は訓練延長給付を「行わない」と定めるだけで、資格を消滅させるとは書いていません。順次受ける場合の日数や受給期間の調整は、28条3項の委任を受けた政令が定めます。実務のポイント:支給決定の名目が途中で変わっても手続ミスではありません。窓口で確認すべきは名目ではなく受給期間の満了日です
Q2全国延長給付って、実際に発動されることあるんですか?
全国的な失業状況が法定の基準に該当した場合に、厚生労働大臣が期間を指定して発動する仕組みで(第27条)、起動のハードルは高く設定されています。現実の窓口で動くことが多いのは個別延長給付と訓練延長給付です。実務のポイント:28条の順位表で最上位に置かれた個別延長給付は、実務上の遭遇率も最も高い。だから確認の順番も、まず個別に該当するかから入るのが最短ルートです
Q3延長を順番に受けたら、そのぶん受け取れる期間も自動で延びるんですか?
基本手当は受給期間の中でしか支給されないのが原則で(第20条)、延長給付を順次受ける場合の支給日数や受給期間の調整は28条3項の委任により政令で定められています。細目は改正で動くため、自分の受給資格者証で確認してください。実務のポイント:窓口で聞くべきは「あと何日もらえますか」ではなく「私の受給期間満了日はいつですか」。日数が残っていても満了日が先に来れば、その残日数は消えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「四つのうちどれが一番得か」という問いの立て方そのものが誤っている。四つは受給者が選ぶメニューではなく、要件に該当すれば制度側の判断で順番が決まる行列である。選択の余地はなく、あるのは順序と、その順序が受給期間の枠に収まるかどうかだけだ
- 延長給付が重ねてもらえないことは知っていても、訓練延長給付が「中断される側」だという深刻さまでは知られていない。2項は、訓練を受けている最中に個別・広域・全国が発動すれば訓練延長給付を行わないと定める。事前に知らないまま支給決定通知の名目が途中で変わるのを見ると、手続の誤りだと思い込んで無用な問い合わせに時間を溶かすことになる
- 「申請すれば延長してもらえる」と考えている人が多いが、広域延長給付と全国延長給付は個人の申請で発動する仕組みではない。厚生労働大臣の指定や決定という制度側の起動が前提で(第25条、第27条)、個人にできるのは自分が個別延長給付に該当するかの確認と、訓練受講開始日の設計だけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 28条:四つの延長給付の併給を禁じ、調整順位を定める | 24条の2:個別延長給付そのものの支給要件を定める 25条:広域延長給付そのものの発動要件を定める |
| 発動の起点 | 他の延長給付が競合したとき自動的に働く | 個々の受給資格者の再就職困難性の判断 地域を単位とした指定(個人の申請では動かない) |
| 調整順位での位置 | 順位表そのもの(個別 → 広域 → 全国 → 訓練) | 最上位(他のすべてに優先する) 第2順位(個別の終了後、全国・訓練に優先) |
| 受給者ができること | 自分の現在位置と次の順番の予定日を確認する | 要件該当性を窓口で確認し、該当しない理由を聞く 地域指定の有無を確認する(内容を動かす余地はない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失業給付の延長を中央主管機関の判断で発動する仕組みを持ち、職業訓練期間中の生活給付は別建て。日本のように四類型を一本の順位表に並べて調整する条文は置かれていない
韓国も訓練、個別、特別の延長給付を持ち、相互調整の考え方は日本に近い。日本の広域延長給付に相当する地域指定型は特別延長給付の中で処理される点が異なる
ドイツは年齢と被保険者期間で給付期間を一元的に決める方式で、類型別の延長給付を並列させないため、日本の28条のような調整順位規定を必要としない
米国は州の通常給付、連邦州共同の Extended Benefits、景気後退期の緊急延長給付が層をなし、どれを先に消化するかの受給順序ルールが存在する点で日本28条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 職業訓練の受講開始まであと10日、その間に住んでいる県が広域延長給付の指定地域になったら、積み上げてきた訓練延長給付は無駄になるのか? 答えは否である。28条2項は「これらの延長給付が行われる間は行わない」と書いているだけで、訓練延長給付を消滅させるとは書いていない。順番が入れ替わるだけだ。ただし受給期間の満了日が先に来れば話は別で、そこは今日中に受給資格者証で確認すべき数字になる
- 窓口で「今は個別延長給付が出ているので、他の延長は出せません」と言われた。それは拒否ではなく、28条1項の順番待ちの説明である。個別が終わった後に、次が控えている
- 震災で工場が止まり、同じ町の何百人が一斉に離職した。地域指定が出れば広域延長給付が動くが、既に個別延長給付を受けている人はそれが終わるまで広域へ移らない。同じ避難所にいる隣の人と支給の終わる日が違うのは、能力や運の差ではなく、この条文が定めた行列の位置の差だ。友人からその理由を聞かれたとき、四つの順位表を示せば three 分で説明が終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給資格者証を開き、支給残日数と受給期間満了日の二つの数字を先に押さえる2. 窓口で「自分は個別延長給付の要件に該当するか」を名指しで確認し、該当しない理由を書面か口頭で具体的に聞く3. 訓練受講を検討しているなら、受講開始日と満了日の関係を職員と一緒に紙に並べる4. 延長が出ない理由が要件不該当なのか28条の順番待ちなのかを必ず区別して記録する。後者なら、次の順番が回る予定日を聞いておく
訴えられた側:支給されない、または途中で止められた側として動く場合。1. その処分が不支給決定なのか、28条による調整(順番待ち)にすぎないのかを確認する。調整は処分ではないため争う対象が違う2. 不支給決定であれば、雇用保険審査官への審査請求を検討する(雇用保険法第69条) 3. 請求書には、どの延長給付のどの要件に該当すると考えるかを条番号で特定して書く4. 並行して受給期間満了日までの残り時間を計算し、争うより先に訓練受講など次の給付経路を確保する
時効(請求できる期限):28条自体に固有の期限はないが、実務で効くのは受給期間(原則、離職の日の翌日から1年、雇用保険法第20条)であり、この枠を過ぎれば残日数があっても支給されない。不支給決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する(雇用保険法第69条、労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 個別延長給付の本則化に伴う調整順位の再編(改正年・回数は人的検証が必要) 個別延長給付が本則(第24条の2)に置かれたことに伴い、本条の調整順位の先頭に個別延長給付が組み込まれた。それ以前の順序は広域、全国、訓練の三段であった。改正年次と改正回数は未検証のため、原文と改正沿革の照合が必要
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定により、旧失業保険法を全面的に改組。延長給付を類型化したうえで、その相互調整規定として本条が置かれた
- 雇用保険法 第24条訓練延長給付の根拠、本条の調整対象
- 雇用保険法 第24条の2個別延長給付の根拠、調整順位の最上位
- 雇用保険法 第25条広域延長給付の根拠、地域指定による発動
- 雇用保険法 第27条全国延長給付の根拠、大臣の期間指定
- 雇用保険法 第20条受給期間、支給の外枠を画す
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第25条災害時の求職者給付の特例(要確認)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条不支給決定への審査請求期間
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