要点雇用保険法 28 条は、個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付の四つを併給せず、この順位で先順位が終わるまで後順位を行わないと定める。調整の細目は政令による。
Q · 職業訓練で給付を延ばしてもらっている最中に、広域延長給付が始まったらどうなりますか?
訓練延長給付は一時止まり、広域延長給付が先に行われます
雇用保険法 28 条 2 項により、訓練延長給付を受けている間に個別延長給付、広域延長給付または全国延長給付が行われることとなった場合、その間は訓練延長給付を行いません。打ち切りではなく順番が入れ替わるだけで、資格が消滅するとは規定されていません。ただし基本手当は受給期間(第 20 条、原則として離職の日の翌日から 1 年)の枠内でしか支給されないため、順番が回ってきても満了日を過ぎていれば支給されません。支給日数や受給期間の調整は 28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。
ハローワークで「延長給付」という言葉を聞いた人の多くは、それを一種類だと思い込んでいる。実際には四つある。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付。28 条が決めているのは、この四つが決して同時には走らないという一点だ。順番は法律で固定されている。個別が先頭、次に広域、その次が全国、最後尾が訓練。あなたが公共職業訓練を受けながら基本手当を延ばしてもらっている最中に、住んでいる地域へ広域延長給付が発動したら、訓練延長給付は止まり、広域が先に走る(2 項)。止まるだけで、資格が消えるとは書かれていない。だが順番が入れ替われば、受給期間という枠の中で日数がどう収まるかは変わる。窓口で「今は出せません」と言われたとき、それが要件不該当なのか、単なる順番待ちなのかを聞き分けられるかどうかで、あなたが次に取る行動は正反対になる。
雇用保険法 28 条は、基本手当の延長給付相互の調整を定める規定である。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種を併給せず、この順位で先順位の給付が終了した後に後順位の給付を行う。後順位の給付は消滅せず繰り延べられ、支給日数および受給期間その他の調整に関して必要な事項は政令に委任される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所定給付日数を超えて基本手当を支給する仕組みで、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種があります。28 条はこの四つの調整順位を定めています。
もらえません。28 条 1 項は、先順位の延長給付が終わった後でなければ後順位の延長給付を行わないと定めており、四つは併給されず一本の順番に並びます。
個人の申請ではなく、制度側の地域指定によって発動します(第 25 条)。指定された地域の受給資格者が対象で、28 条により個別延長給付を受けている人は終了後に順番が回ります。
28 条 2 項は「行わない」と定めるだけで、資格の消滅は規定していません。ただし順次受ける場合の支給日数と受給期間の調整は 28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。
法律が先に固定しています。個別延長給付が最上位、次に広域延長給付、その次が全国延長給付、最後が訓練延長給付という順序です(28 条 1 項・2 項)。
基本手当は受給期間(第 20 条、原則として離職の日の翌日から 1 年)の枠内でしか支給されません。順番が回ってきても満了日を過ぎていれば残日数があっても支給されません。
要件不該当なのか 28 条の順番待ちなのかを必ず区別して聞きます。順番待ちであれば次の順番が回る予定日を、不該当であればどの要件を満たさないのかを条番号で確認します。
順位そのものは 28 条 1 項・2 項が法律で固定しています。支給日数や受給期間の具体的な調整方法は、28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。
打ち切りではなく順番の入れ替えです。28 条 2 項は、他の延長給付が行われる間は訓練延長給付を「行わない」と定めるだけで、資格を消滅させるとは書いていません。順次受ける場合の日数や受給期間の調整は、28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。業界裏話ヒント:支給決定の名目が途中で変わっても手続ミスではありません。窓口で確認すべきは名目ではなく受給期間の満了日です
全国的な失業状況が法定の基準に該当した場合に、厚生労働大臣が期間を指定して発動する仕組みで(第 27 条)、起動のハードルは高く設定されています。現実の窓口で動くことが多いのは個別延長給付と訓練延長給付です。業界裏話ヒント:28 条の順位表で最上位に置かれた個別延長給付は、実務上の遭遇率も最も高い。だから確認の順番も、まず個別に該当するかから入るのが最短ルートです
基本手当は受給期間の中でしか支給されないのが原則で(第 20 条)、延長給付を順次受ける場合の支給日数や受給期間の調整は 28 条 3 項の委任により政令で定められています。細目は改正で動くため、自分の受給資格者証で確認してください。業界裏話ヒント:窓口で聞くべきは「あと何日もらえますか」ではなく「私の受給期間満了日はいつですか」。日数が残っていても満了日が先に来れば、その残日数は消えます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 28 条:四つの延長給付の併給を禁じ、調整順位を定める | — |
| 発動の起点 | 他の延長給付が競合したとき自動的に働く | — |
| 調整順位での位置 | 順位表そのもの(個別 → 広域 → 全国 → 訓練) | — |
| 受給者ができること | 自分の現在位置と次の順番の予定日を確認する | — |
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