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雇用保険法 第28条(延長給付に関する調整)

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  1. 個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
  2. 2.訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、第一項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 28 条は、個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付の四つを併給せず、この順位で先順位が終わるまで後順位を行わないと定める。調整の細目は政令による。

Q · 職業訓練で給付を延ばしてもらっている最中に、広域延長給付が始まったらどうなりますか?

訓練延長給付は一時止まり、広域延長給付が先に行われます

雇用保険法 28 条 2 項により、訓練延長給付を受けている間に個別延長給付、広域延長給付または全国延長給付が行われることとなった場合、その間は訓練延長給付を行いません。打ち切りではなく順番が入れ替わるだけで、資格が消滅するとは規定されていません。ただし基本手当は受給期間(第 20 条、原則として離職の日の翌日から 1 年)の枠内でしか支給されないため、順番が回ってきても満了日を過ぎていれば支給されません。支給日数や受給期間の調整は 28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。

解説

ハローワークで「延長給付」という言葉を聞いた人の多くは、それを一種類だと思い込んでいる。実際には四つある。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付。28 条が決めているのは、この四つが決して同時には走らないという一点だ。順番は法律で固定されている。個別が先頭、次に広域、その次が全国、最後尾が訓練。あなたが公共職業訓練を受けながら基本手当を延ばしてもらっている最中に、住んでいる地域へ広域延長給付が発動したら、訓練延長給付は止まり、広域が先に走る(2 項)。止まるだけで、資格が消えるとは書かれていない。だが順番が入れ替われば、受給期間という枠の中で日数がどう収まるかは変わる。窓口で「今は出せません」と言われたとき、それが要件不該当なのか、単なる順番待ちなのかを聞き分けられるかどうかで、あなたが次に取る行動は正反対になる。

法的な位置づけ

雇用保険法 28 条は、基本手当の延長給付相互の調整を定める規定である。個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種を併給せず、この順位で先順位の給付が終了した後に後順位の給付を行う。後順位の給付は消滅せず繰り延べられ、支給日数および受給期間その他の調整に関して必要な事項は政令に委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延長給付とは何ですか?

所定給付日数を超えて基本手当を支給する仕組みで、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の四種があります。28 条はこの四つの調整順位を定めています。

Q2延長給付は同時に二つもらえますか?

もらえません。28 条 1 項は、先順位の延長給付が終わった後でなければ後順位の延長給付を行わないと定めており、四つは併給されず一本の順番に並びます。

Q3広域延長給付はどうやって発動しますか?

個人の申請ではなく、制度側の地域指定によって発動します(第 25 条)。指定された地域の受給資格者が対象で、28 条により個別延長給付を受けている人は終了後に順番が回ります。

Q4訓練延長給付が止まったら支給は減りますか?

28 条 2 項は「行わない」と定めるだけで、資格の消滅は規定していません。ただし順次受ける場合の支給日数と受給期間の調整は 28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。

Q5延長給付の順番はどうやって決まりますか?

法律が先に固定しています。個別延長給付が最上位、次に広域延長給付、その次が全国延長給付、最後が訓練延長給付という順序です(28 条 1 項・2 項)。

Q6受給期間が満了したら延長給付はどうなりますか?

基本手当は受給期間(第 20 条、原則として離職の日の翌日から 1 年)の枠内でしか支給されません。順番が回ってきても満了日を過ぎていれば残日数があっても支給されません。

Q7窓口で「延長は出せません」と言われたらどうすればいいですか?

要件不該当なのか 28 条の順番待ちなのかを必ず区別して聞きます。順番待ちであれば次の順番が回る予定日を、不該当であればどの要件を満たさないのかを条番号で確認します。

Q8延長給付の調整は誰が決めるのですか?

順位そのものは 28 条 1 項・2 項が法律で固定しています。支給日数や受給期間の具体的な調整方法は、28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業訓練を受けてる途中で広域延長給付が始まったら、訓練のぶんは打ち切りですか?

打ち切りではなく順番の入れ替えです。28 条 2 項は、他の延長給付が行われる間は訓練延長給付を「行わない」と定めるだけで、資格を消滅させるとは書いていません。順次受ける場合の日数や受給期間の調整は、28 条 3 項の委任を受けた政令が定めます。業界裏話ヒント:支給決定の名目が途中で変わっても手続ミスではありません。窓口で確認すべきは名目ではなく受給期間の満了日です

Q2全国延長給付って、実際に発動されることあるんですか?

全国的な失業状況が法定の基準に該当した場合に、厚生労働大臣が期間を指定して発動する仕組みで(第 27 条)、起動のハードルは高く設定されています。現実の窓口で動くことが多いのは個別延長給付と訓練延長給付です。業界裏話ヒント:28 条の順位表で最上位に置かれた個別延長給付は、実務上の遭遇率も最も高い。だから確認の順番も、まず個別に該当するかから入るのが最短ルートです

Q3延長を順番に受けたら、そのぶん受け取れる期間も自動で延びるんですか?

基本手当は受給期間の中でしか支給されないのが原則で(第 20 条)、延長給付を順次受ける場合の支給日数や受給期間の調整は 28 条 3 項の委任により政令で定められています。細目は改正で動くため、自分の受給資格者証で確認してください。業界裏話ヒント:窓口で聞くべきは「あと何日もらえますか」ではなく「私の受給期間満了日はいつですか」。日数が残っていても満了日が先に来れば、その残日数は消えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「四つのうちどれが一番得か」という問いの立て方そのものが誤っている。四つは受給者が選ぶメニューではなく、要件に該当すれば制度側の判断で順番が決まる行列である。選択の余地はなく、あるのは順序と、その順序が受給期間の枠に収まるかどうかだけだ
  • 延長給付が重ねてもらえないことは知っていても、訓練延長給付が「中断される側」だという深刻さまでは知られていない。2 項は、訓練を受けている最中に個別・広域・全国が発動すれば訓練延長給付を行わないと定める。事前に知らないまま支給決定通知の名目が途中で変わるのを見ると、手続の誤りだと思い込んで無用な問い合わせに時間を溶かすことになる
  • 「申請すれば延長してもらえる」と考えている人が多いが、広域延長給付と全国延長給付は個人の申請で発動する仕組みではない。厚生労働大臣の指定や決定という制度側の起動が前提で(第 25 条、第 27 条)、個人にできるのは自分が個別延長給付に該当するかの確認と、訓練受講開始日の設計だけである
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規定の役割28 条:四つの延長給付の併給を禁じ、調整順位を定める
発動の起点他の延長給付が競合したとき自動的に働く
調整順位での位置順位表そのもの(個別 → 広域 → 全国 → 訓練)
受給者ができること自分の現在位置と次の順番の予定日を確認する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 職業訓練の受講開始まであと 10 日、その間に住んでいる県が広域延長給付の指定地域になったら、積み上げてきた訓練延長給付は無駄になるのか? 答えは否である。28 条 2 項は「これらの延長給付が行われる間は行わない」と書いているだけで、訓練延長給付を消滅させるとは書いていない。順番が入れ替わるだけだ。ただし受給期間の満了日が先に来れば話は別で、そこは今日中に受給資格者証で確認すべき数字になる
  • 窓口で「今は個別延長給付が出ているので、他の延長は出せません」と言われた。それは拒否ではなく、28 条 1 項の順番待ちの説明である。個別が終わった後に、次が控えている
  • 震災で工場が止まり、同じ町の何百人が一斉に離職した。地域指定が出れば広域延長給付が動くが、既に個別延長給付を受けている人はそれが終わるまで広域へ移らない。同じ避難所にいる隣の人と支給の終わる日が違うのは、能力や運の差ではなく、この条文が定めた行列の位置の差だ。友人からその理由を聞かれたとき、四つの順位表を示せば three 分で説明が終わる

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雇用保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第28条(延長給付に関する調整)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第28条の条文原文は「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定…」で始まります。
  3. 雇用保険法第28条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。