要点雇用保険法 25 条は広域延長給付を定める。厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせた地域で、公共職業安定所長の認定を受けた受給資格者は、政令で定める日数を限度に所定給付日数を超えて基本手当を受けられる。
Q · 失業手当の日数って、上限を超えて延ばせることはあるんですか?
地域指定を受ければ所定給付日数を超えて支給されます
雇用保険法 25 条の広域延長給付です。厚生労働大臣が、その地域内では職業に就くことが困難と判断した地域について広域職業紹介活動を行わせ、公共職業安定所長が「広域職業紹介活動によるあっせんを受けることが適当」と認定した受給資格者は、所定給付日数を超えて基本手当を受けられます。上限は政令で定める日数です。さらに同条 4 項により、20 条の受給期間にも同じ日数が加算されるため、延びた日数を使い切れる設計になっています。本人の申請で起動する制度ではありません。
失業手当の日数は年齢と被保険者期間と離職理由の表で決まる、そこで話は終わりだと思われている。だが雇用保険法 25 条は、その表の外側にもう一段の器を用意している。厚生労働大臣が「この地域では地元で仕事に就くのは困難だ」と判断し、他地域の求人へつなぐ広域職業紹介活動を動かしたとき、その地域の受給資格者は所定給付日数を超えて基本手当を受けられる。上限は政令で定める日数(90 日)だ。しかもこの条文は日数だけを足すのではない。4 項が受給期間そのもの、つまり離職の翌日から原則 1 年という別の時計を、同じ日数分だけ後ろにずらす。日数だけ延ばして期間を延ばさなければ、増えた分は使い切れずに消える。その穴を 4 項が塞いでいる。ただし起動スイッチはあなたの手元にない。大臣の措置決定と、公共職業安定所長による「広域紹介を受けるのが適当だ」という認定、この二つが揃って初めてあなたに届く。
雇用保険法 25 条にいう広域延長給付とは、厚生労働大臣が地域の雇用状況から当該地域内での就職が困難と認め、広域職業紹介活動を行わせた場合において、公共職業安定所長が当該活動によるあっせんを受けることが適当と認定した受給資格者について、政令で定める日数を限度に所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置をいう。
雇用保険法 25 条に基づき、地域内での就職が困難と厚生労働大臣が認めた地域について、公共職業安定所長の認定を受けた受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置です。
25 条 1 項後段により政令で定める日数が限度です。具体的な日数は政令の定めによるため、最新の政令および管轄のハローワークでご確認ください。
申請で勝ち取る制度ではありません。厚生労働大臣の措置決定と、公共職業安定所長による「広域職業紹介活動によるあっせんを受けることが適当」との認定によって対象が決まります。
25 条 3 項により、公共職業安定所長は厚生労働大臣の定める基準によって認定しなければなりません。安定所ごとの裁量で基準を作ることはできません。
25 条 2 項により、厚生労働大臣の指定する地域に住所または居所を変更した場合は、引き続き当該措置に基づく基本手当を受けられます。移動を妨げない設計です。
延びます。25 条 4 項は、20 条 1 項・2 項の受給期間に、1 項後段の政令で定める日数を加えた期間とする旨を定めています。日数と期間が同時に延びます。
25 条 1 項が定義する、広範囲の地域にわたる職業紹介活動です。厚生労働大臣が作成した計画に基づき、都道府県労働局長および公共職業安定所長が実施します。
断ること自体は可能ですが、正当な理由なく公共職業安定所の紹介を拒むと給付制限の対象になり得ます(法 32 条)。断る前に理由を相談記録に残すことが実務上重要です。
申し込む制度ではない。25 条 1 項は、厚生労働大臣が措置を決定し、公共職業安定所長が「広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当」と認定した受給資格者を対象とする。認定は大臣が定める基準による(3 項)。業界裏話ヒント:認定の実質的な入口は窓口の職業相談記録である。他地域の求人紹介に応じた履歴があるかどうかが、実務上の分かれ目になる
政令で定める日数が限度で、現行は 90 日(25 条 1 項後段)。さらに 4 項により受給期間(法 20 条)にも同じ日数が加算される。訓練延長給付や全国延長給付と重なる場合の順序は法 28 条が定める。業界裏話ヒント:日数の上乗せだけを見て受給期間の加算を見落とすと、認定日の組み方を誤って上乗せ分を使い切れない(最新の政令の内容をご確認ください)
原則として拒んだ日から 1 か月間、基本手当が支給されない(法 32 条)。ただし正当な理由がある場合は制限されない。通院、介護、住居の変更が困難といった事情は主張材料になる。業界裏話ヒント:断る場面の口頭のやり取りは後に残らない。理由を先に相談記録や書面に載せてから断る、この順序が逆だと後から立証できない
25 条 2 項により、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合は、引き続き支給を受けられる。加えて就職に伴う引っ越しには移転費(法 57 条)、遠方の面接には求職活動支援費(法 58 条)という別枠の給付がある。業界裏話ヒント:これらは事前に安定所の紹介を経ていることが要件で、自分で見つけた求人の後出し申請は通らない
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