雇用保険法 第26条
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- 前条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。
- 2.前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第26条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第26条の条文原文は「前条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に…」で始まります。
- 雇用保険法第26条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第26条の前の条は雇用保険法第25条です。
- 雇用保険法第26条の次の条は雇用保険法第27条です。
- 雇用保険法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法26条は、広域延長給付の措置決定日以後に他地域から対象地域へ移転した受給資格者に、特別の理由がなければ措置に基づく基本手当を支給しないと定める。
Q · 広域延長給付が出ている地域に引っ越したら、上乗せ分はもらえないんですか?
措置決定日より後の移転で特別の理由がなければ不支給です
雇用保険法26条により、25条の広域延長給付の措置が決定された日以後に他の地域から対象地域へ移転した受給資格者は、その移転について特別の理由がないと認められる場合、当該措置に基づく基本手当を受けられません。ただし支給されないのは措置による上乗せ分であり、所定給付日数(22条、23条)の範囲内の基本手当まで一律に止まるわけではありません。特別の理由の認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行います(26条2項)。
解説
失業給付の世界には、引っ越した時期だけで受け取れる金額が変わる条文がある。雇用保険法25条の広域延長給付は、雇用情勢が極端に悪化した地域の受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を上乗せする仕組みだ。26条はその裏口に立つ門番である。措置が決定された日より後に、他の地域からその地域へ移転してきたあなたは、特別の理由がないと認められた瞬間、上乗せ分が消える。ただし消えるのは25条の措置に基づく分だけで、所定給付日数の範囲内の基本手当まで一律に止まるわけではない。生死を分けるのは「特別の理由」の四文字。認定を下すのは公共職業安定所長であり、その物差しは厚生労働大臣が定めている。あなたが移転した理由をどう記録し、どの紙で示すかが、そのまま数十日分の生活費になる。
法的な位置づけ
雇用保険法26条は、広域延長給付に関する不支給規定である。同法25条の措置が決定された日以後に他の地域から措置に係る地域へ移転した受給資格者について、その移転に特別の理由がないと認められるときは、当該措置に基づく基本手当を支給しない。特別の理由の認定権者は公共職業安定所長であり、その判断基準は厚生労働大臣が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1広域延長給付とは何ですか?
雇用保険法25条に基づき、雇用情勢が著しく悪化した地域の受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置です。対象地域と期間は厚生労働大臣が指定します。
Q2雇用保険法26条は何を定めた条文ですか?
広域延長給付の措置が決定された日以後に、他の地域から対象地域へ移転した受給資格者に対し、特別の理由がなければ当該措置に基づく基本手当を支給しないと定める不支給規定です。
Q3広域延長給付の対象になるのはどんな人ですか?
厚生労働大臣が指定した地域に居住する受給資格者で、公共職業安定所の広域職業紹介活動に基づくあっせんを受けることが適当と認められた人が対象です。詳細は窓口でご確認ください。
Q4特別の理由は誰がどう認定しますか?
公共職業安定所長が、厚生労働大臣の定める基準に従って認定します(26条2項)。窓口担当者の裁量ではなく、基準に事実を当てはめる手続なので、日付入りの資料が判断を左右します。
Q5措置が決定された日はどこで確認できますか?
厚生労働省の告示および各都道府県労働局・ハローワークの公表で確認します。住民票の異動日との前後関係が判定の基準になるため、移転前に必ず日付を控えてください。
Q6家族の介護のために引っ越した場合も不支給になりますか?
実務上、家族の介護は特別の理由の典型例として扱われますが、認定は大臣の定める基準によります。要介護認定の通知や通院記録など、日付が入った資料を窓口へ提出してください。
Q7給付目的の移転だと疑われたらどうすればいいですか?
動機を口頭で弁解するより、移転の意思決定が措置決定より前だった事実を示します。内定通知、賃貸の申込書、引越業者の見積書など、日付のある資料を時系列で提出するのが有効です。
Q8引っ越し後の失業認定はどのハローワークで受けますか?
転居後の住所を管轄するハローワークで手続を継続します。住所変更を届け出ないと認定日に出頭できず、26条以前の段階で給付が止まるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら失業保険、全部もらえなくなるんですか?
全部ではない。26条が支給しないとするのは25条の措置に基づく基本手当、つまり広域延長給付の上乗せ分に限られる。所定給付日数(22条、23条)の範囲内の基本手当はこの条文の対象外である。実務のポイント:窓口の説明は「延長は付きません」で終わることが多く、何が付かないのかを聞き返さないと、受け取れるはずの分まで自分で放棄してしまう
Q2特別の理由って、具体的にどこまで認められるんですか?
条文は中身を書いていない。26条2項が公共職業安定所長の認定と厚生労働大臣の定める基準に委ねているためである。実務では転勤への同行、婚姻、家族の介護、災害による避難、職業安定所の紹介に基づく移転が典型として扱われるが、境界事例は実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:口頭で事情を語るより、日付の入った書面を一枚出すほうが通る
Q3ハローワークで不支給と言われたら、もう終わりですか?
終わりではない。失業等給付に関する処分に不服があれば雇用保険審査官へ審査請求でき、その決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求できる(69条)。期間は原則3か月。実務のポイント:争う前に、窓口へ追加資料を出して認定をやり直してもらえる場合がある。出し忘れた一枚がないかを確認するほうが、審査請求より圧倒的に早い
間違えやすい点 AI による整理
- 26条の存在を知っている人でも、止まる範囲を取り違えている。この条文が支給しないと定めるのは「当該措置に基づく基本手当」、つまり25条の広域延長給付による上乗せ分である。所定給付日数(22条、23条)の範囲内の基本手当まで消えるわけではない。全部か無かで考えた結果、本来受け取れる分まで自分から諦めてしまう人がいる
- 「自分の引っ越しの理由は正当か」と自問した時点で、問いの立て方が違っている。26条2項が定めているのは、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って認定するという手続だ。争点はあなたの主観的な正当性ではなく、基準に当てはまる事実を証拠付きで窓口に届けられるかどうかにある
- あなたから見れば「家族の事情でやむを得ず動いた一回の引っ越し」だが、行政から見れば措置決定日という一本の線の、どちら側で住民票が動いたかという事実にすぎない。この落差を自力で埋める作業が、特別の理由の主張である。落差があることに気付かないまま窓口に立つ人が、最も損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 26条:広域延長給付の不支給(移転者に対する例外) | 25条:広域延長給付そのもの(地域限定の延長措置) 27条:全国延長給付(全国的な雇用情勢悪化時の延長) |
| 地域との関係 | 措置に係る地域へ「後から移転した」ことが要件 | 指定された地域に居住していることが前提 地域指定ではなく全国一律に発動 |
| 判断する主体 | 公共職業安定所長(厚生労働大臣の定める基準に従う) | 厚生労働大臣(地域・期間の指定)+公共職業安定所長の認定 厚生労働大臣(発動の決定) |
| 止まる給付の範囲 | 当該措置に基づく基本手当(上乗せ分)のみ | 所定給付日数を超える延長分を追加支給 所定給付日数を超える延長分を追加支給 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も失業給付の延長制度を持つが、地域限定の延長措置および移転者を狙い撃ちする不支給規定は置かれていない。制度の設計思想が地域単位ではなく被保険者単位である点が日本と異なる
韓国も訓練延長・個別延長・特別延長といった延長給付の類型を持つ。特別延長給付は雇用情勢の悪化を発動要件とする点で日本の広域・全国延長給付に近い
ドイツは Arbeitslosengeld の支給期間を年齢と被保険者期間で定める設計であり、地域指定による延長措置という発想を持たない。したがって移転者の不支給という論点自体が生じにくい
米国の延長給付は州単位の失業率を発動指標とする点で日本の広域延長給付に最も近い。ただし給付は州ごとの受給資格に紐づき、州間移動は原則として州間協定で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、親の介護のために戻った故郷が、たまたま広域延長給付の対象地域だったら? 措置決定日より後の移転であれば、あなたは形式上26条の網に入る。要介護認定の通知、通院記録、住民票の異動日、この三点が揃っているかどうかで結論が変わる。窓口で聞かれてから探し始めると、認定の場には間に合わない
- 配偶者の転勤に家族全員でついていった。転居先が広域延長給付の対象地域だった。辞令の写し一枚が、特別の理由を示す最短の証明になる。
- あなたは離職後、家賃の安い地方へ移った。給付が手厚い地域を狙ったつもりは一切ない。だが窓口の側から見れば、措置決定後に流入した受給資格者の一人でしかない。疑われる側に立たされたとき、賃貸契約の締結日や引越業者の見積日といった「いつ決めたか」の記録が、動機の潔白を語るどんな言葉よりも強く働く
- 不支給の通知を受け取ってから、雇用保険審査官へ審査請求できるのは原則3か月。その間に資料を集め直し、特別の理由を組み立てる必要がある。しかも受給期間そのものも離職の日の翌日から原則1年で終わる(20条)。二つの時計が同時に走っており、遅い方に合わせると片方が先に切れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書を読み、不支給の根拠が26条なのか他の要件なのかを特定する2. 住民票の異動日、賃貸契約の締結日、25条の措置決定日を時系列で紙に並べ、前後関係を可視化する3. 特別の理由を示す資料(辞令、要介護認定通知、罹災証明、婚姻関係書類、職業安定所の指導記録)を揃えて再度窓口へ4. それでも覆らなければ雇用保険審査官へ審査請求し、決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求する(69条)
訴えられた側:1. 給付目的の移転を疑われたら、動機を弁解するより時系列を出す。移転の意思決定が措置決定より前だったと示す資料(内定通知、転居先の申込書、引越業者の見積書)が最も強い2. 移転が公共職業安定所の職業紹介や指示に基づくものなら、その記録を提出する3. 事実と異なる申告だけは避ける。不正受給と評価されれば返還命令(10条の4)や給付制限(34条)まで射程が伸び、争点が別次元に移る
時効(請求できる期限):判定の基準日は25条の措置が決定された日。不支給処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法)。失業等給付を受ける権利自体は2年で時効消滅する(74条)。受給期間は離職の日の翌日から原則1年(20条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定に伴い、25条の広域延長給付とセットで、措置決定後に対象地域へ移転した受給資格者に関する不支給規定として置かれた。
- 雇用保険法 第25条広域延長給付、本条が不支給とする措置の本体
- 雇用保険法 第27条全国延長給付、別枠の延長給付類型
- 雇用保険法 第22条基本手当の所定給付日数、不支給が及ばない基本部分
- 雇用保険法 第20条受給期間、原則1年という別の時間制限
- 雇用保険法 第69条失業等給付に関する処分への審査請求(現行効力を要確認)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条審査請求期間の定め(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由提示義務
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