要点雇用保険法 26 条は、広域延長給付の措置決定日以後に他地域から対象地域へ移転した受給資格者に、特別の理由がなければ措置に基づく基本手当を支給しないと定める。
Q · 広域延長給付が出ている地域に引っ越したら、上乗せ分はもらえないんですか?
措置決定日より後の移転で特別の理由がなければ不支給です
雇用保険法 26 条により、25 条の広域延長給付の措置が決定された日以後に他の地域から対象地域へ移転した受給資格者は、その移転について特別の理由がないと認められる場合、当該措置に基づく基本手当を受けられません。ただし支給されないのは措置による上乗せ分であり、所定給付日数(22 条、23 条)の範囲内の基本手当まで一律に止まるわけではありません。特別の理由の認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って行います(26 条 2 項)。
失業給付の世界には、引っ越した時期だけで受け取れる金額が変わる条文がある。雇用保険法 25 条の広域延長給付は、雇用情勢が極端に悪化した地域の受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を上乗せする仕組みだ。26 条はその裏口に立つ門番である。措置が決定された日より後に、他の地域からその地域へ移転してきたあなたは、特別の理由がないと認められた瞬間、上乗せ分が消える。ただし消えるのは 25 条の措置に基づく分だけで、所定給付日数の範囲内の基本手当まで一律に止まるわけではない。生死を分けるのは「特別の理由」の四文字。認定を下すのは公共職業安定所長であり、その物差しは厚生労働大臣が定めている。あなたが移転した理由をどう記録し、どの紙で示すかが、そのまま数十日分の生活費になる。
雇用保険法 26 条は、広域延長給付に関する不支給規定である。同法 25 条の措置が決定された日以後に他の地域から措置に係る地域へ移転した受給資格者について、その移転に特別の理由がないと認められるときは、当該措置に基づく基本手当を支給しない。特別の理由の認定権者は公共職業安定所長であり、その判断基準は厚生労働大臣が定める。
雇用保険法 25 条に基づき、雇用情勢が著しく悪化した地域の受給資格者に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置です。対象地域と期間は厚生労働大臣が指定します。
広域延長給付の措置が決定された日以後に、他の地域から対象地域へ移転した受給資格者に対し、特別の理由がなければ当該措置に基づく基本手当を支給しないと定める不支給規定です。
厚生労働大臣が指定した地域に居住する受給資格者で、公共職業安定所の広域職業紹介活動に基づくあっせんを受けることが適当と認められた人が対象です。詳細は窓口でご確認ください。
公共職業安定所長が、厚生労働大臣の定める基準に従って認定します(26 条 2 項)。窓口担当者の裁量ではなく、基準に事実を当てはめる手続なので、日付入りの資料が判断を左右します。
厚生労働省の告示および各都道府県労働局・ハローワークの公表で確認します。住民票の異動日との前後関係が判定の基準になるため、移転前に必ず日付を控えてください。
実務上、家族の介護は特別の理由の典型例として扱われますが、認定は大臣の定める基準によります。要介護認定の通知や通院記録など、日付が入った資料を窓口へ提出してください。
動機を口頭で弁解するより、移転の意思決定が措置決定より前だった事実を示します。内定通知、賃貸の申込書、引越業者の見積書など、日付のある資料を時系列で提出するのが有効です。
転居後の住所を管轄するハローワークで手続を継続します。住所変更を届け出ないと認定日に出頭できず、26 条以前の段階で給付が止まるおそれがあります。
全部ではない。26 条が支給しないとするのは 25 条の措置に基づく基本手当、つまり広域延長給付の上乗せ分に限られる。所定給付日数(22 条、23 条)の範囲内の基本手当はこの条文の対象外である。業界裏話ヒント:窓口の説明は「延長は付きません」で終わることが多く、何が付かないのかを聞き返さないと、受け取れるはずの分まで自分で放棄してしまう
条文は中身を書いていない。26 条 2 項が公共職業安定所長の認定と厚生労働大臣の定める基準に委ねているためである。実務では転勤への同行、婚姻、家族の介護、災害による避難、職業安定所の紹介に基づく移転が典型として扱われるが、境界事例は実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:口頭で事情を語るより、日付の入った書面を一枚出すほうが通る
終わりではない。失業等給付に関する処分に不服があれば雇用保険審査官へ審査請求でき、その決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求できる(69 条)。期間は原則 3 か月。業界裏話ヒント:争う前に、窓口へ追加資料を出して認定をやり直してもらえる場合がある。出し忘れた一枚がないかを確認するほうが、審査請求より圧倒的に早い
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