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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第24条の2(個別延長給付)

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  1. 第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第二十三条第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
  2. 一心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
  3. 二雇用されていた適用事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
  4. 三雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)
  5. 2.第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
  6. 3.前二項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。
  7. 一第一項(第一号及び第三号に限る。)又は前項に該当する受給資格者六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)
  8. 二第一項(第二号に限る。)に該当する受給資格者百二十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日)
  9. 4.第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

この条文の基本情報

個別延長給付とは何ですか?

定義個別延長給付とは、雇用保険法第24条の2に定められた規定で、「第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第24条の2(個別延長給付)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第24条の2の条文原文は「第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。」で始まります。
  3. 雇用保険法第24条の2は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第24条の2の前の条は雇用保険法第24条です。
  7. 雇用保険法第24条の2の次の条は雇用保険法第25条です。
  8. 雇用保険法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法24条の2は、特定理由離職者や特定受給資格者が心身の状況や災害により再就職が困難な場合に、公共職業安定所長の認定を条件として所定給付日数を超えて基本手当を支給できると定める。

Q · 失業給付の日数を使い切りそうなんですが、延ばしてもらえる制度はありますか?

所長が認めれば最大60日、災害指定地域なら120日延びます

雇用保険法24条の2の個別延長給付があります。対象は特定理由離職者(省令で定める者に限る)または特定受給資格者で、心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する場合、または激甚災害等の被害で離職を余儀なくされた場合です。公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めれば、所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。限度は原則60日、激甚災害の指定地域に居住する場合は120日(所定給付日数が23条1項2号イ・3号イに該当する場合はそれぞれ30日・90日)。受給期間もその日数分だけ加算されます(同条4項)。

解説

失業給付には「所定給付日数」という上限がある。90日、120日、150日。多くの人はその数字が絶対だと思い込み、残り日数を数えながら焦って就職先を決める。だが雇用保険法24条の2は、その上限を最大60日、震災級の被害地域なら120日まで上乗せできる仕組みを用意している。これが個別延長給付だ。ただし決定的な条件がある。この給付はあなたが申請して勝ち取るものではなく、公共職業安定所長が「職業指導を行うことが適当」と認めた場合に支給される。つまり、認定の材料になるのはハローワークでのあなたの相談記録・求職活動記録・心身の状況の申告である。窓口で「特に問題ありません」と言い続けてきた人と、通院状況や求職の困難さを毎回記録に残してきた人とでは、給付終了間際に結論が分かれる。しかも対象は自己都合退職者ではなく、特定理由離職者(厚生労働省令で定める者)または特定受給資格者に限られる。離職票の離職理由コードが、この扉の鍵を握っている。

法的な位置づけ

雇用保険法24条の2は個別延長給付を定める規定であり、特定理由離職者または特定受給資格者のうち、心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者、および激甚災害その他の災害により離職を余儀なくされた者について、公共職業安定所長の認定を前提に所定給付日数を超える基本手当の支給を認める。延長日数は原則60日、激甚災害の指定地域居住者は120日を限度とし、受給期間も同日数が加算される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.離職票の離職理由コードを確認する 離職票を受け取ったら真っ先に離職理由コードを見る。24条の2第1項の入口は特定理由離職者(省令で定める者に限る)または特定受給資格者に限られるため、単純な自己都合と記載されていれば入口で外れる。事実と異なる場合は受給資格決定前にハローワークへ申し出る
  2. 2.受給資格決定・初回説明会で体調と制約を申告する 受給資格決定の時点で、持病・通院状況・求職活動上の制約を窓口で申告し、相談記録に残してもらう。心身の状況の該当性は時系列で一貫した記録から読み取られるため、開始時点の申告が後の認定の説得力を決める
  3. 3.失業認定のたびに求職活動の困難さを具体的に記録する 失業認定申告書には活動回数だけでなく、応募先・結果・面接に至らなかった事情まで具体的に書く。回数だけの記載は職業指導の必要性の判断材料にならない
  4. 4.災害離職なら指定地域の告示を照会する 激甚災害の被害で離職した場合、限度日数が60日か120日かは厚生労働大臣が指定する地域内に居住するか否かで決まる。指定は災害ごとの告示で示されるため、自分の住所が対象かをハローワークまたは告示原文で確認する
  5. 5.残日数が減る前に24条の2の適用可否を直接照会する 所定給付日数の残りが30日を切る前に、担当者に「雇用保険法24条の2の個別延長給付の対象になりますか」と条文番号を挙げて照会し、対象外ならその理由を確認する。判断は所長の職権で行われるため、こちらから論点を立てないまま給付が終わる例が現実にある

よくある質問 AI による整理

Q1個別延長給付とは何ですか?

雇用保険法24条の2に基づき、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度です。公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導が適当と認めた受給資格者が対象になります。

Q2個別延長給付は何日もらえますか?

原則60日が限度です。激甚災害の被害で離職し、厚生労働大臣が指定する地域に居住する場合は120日。所定給付日数が23条1項2号イ・3号イに該当する場合はそれぞれ30日・90日に縮みます。

Q3個別延長給付を受けると受給期間はどうなりますか?

24条の2第4項により、20条1項・2項の受給期間に延長日数分が加算されます。原則1年の受給期間が、60日延長なら60日分伸びる計算です。

Q4心身の状況が基準に該当するとはどういう意味ですか?

24条の2第1項1号の要件で、具体的な基準は厚生労働省令に委任されています。通院状況や求職活動上の制約をハローワークの相談記録に残しておくことが判断材料になります。

Q5激甚災害で会社が被災して離職した場合はどうなりますか?

激甚災害法2条で指定された災害の被害により離職を余儀なくされ、厚生労働大臣指定地域に居住していれば限度は120日。指定地域外なら60日が限度です。

Q6個別延長給付はいつ判断されますか?

所定給付日数を消化していく過程で公共職業安定所長が認定します。給付終了後に遡って申し出ても支給日は残っていないため、残日数があるうちに窓口で確認する必要があります。

Q7自分が個別延長給付の対象か確認する方法は?

離職票の離職理由コードで特定理由離職者・特定受給資格者に区分されているかを確認し、ハローワークの担当者に「雇用保険法24条の2の対象になりますか」と直接照会するのが確実です。

Q8個別延長給付の期間も認定日に行く必要がありますか?

必要です。条文は「失業していることについての認定を受けた日に限る」と明記しており、失業認定を受けた日についてのみ支給されます。認定日を欠席するとその分は支給されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個別延長給付って、自分から申請するものなんですか?

条文上は公共職業安定所長が指導基準に照らして認定する仕組みで、労働者側からの申請書提出という形式ではない。ただし判断材料はあなたの相談記録と申告に依存する。実務のポイント:職員は全受給者に個別延長給付の可能性を積極的に案内するとは限らない。残り日数が減ってきた段階で自分から「24条の2の個別延長給付の対象になりますか」と条文番号を出して聞くと、担当者の対応の解像度が変わる

Q260日と120日、どっちがもらえるかはどう決まるんですか?

24条の2第3項が区分している。心身の状況該当(1項1号)や災害離職(同3号)は60日、激甚災害の被害で厚生労働大臣指定地域に居住する場合(同2号)は120日が限度。ただし所定給付日数が23条1項2号イ・3号イに該当する受給資格者はそれぞれ30日・90日に縮む。実務のポイント:指定地域の告示は災害ごとに出るため、自分の住所が入っているかは告示原文を確認するしかない。窓口でも即答できないことがある

Q3自己都合で辞めた場合はまったく対象外ですか?

1項は特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)または特定受給資格者を対象とするため、単純な自己都合退職は入口で外れる。ただし体調悪化や家族の介護など、やむを得ない事情による離職は特定理由離職者に区分されうる。実務のポイント:離職理由の区分はハローワークが離職票の記載と本人の申立てを照合して判定する。事業主が自己都合と書いていても、退職を余儀なくされた事情を裏づける資料(診断書、通知書、LINE のやり取り)を出せば区分が動くことがある

Q4就職困難者として給付を受けていますが、この条文は関係ありますか?

1項からは明文で除外されているが、2項が激甚災害の被害で離職した就職困難者を救っている。つまり災害ルートだけは開いている。実務のポイント:就職困難者は元々の所定給付日数が長く設定されているため延長の必要性が低いという設計だが、災害はその前提を壊すので例外が置かれた。制度の除外規定を見たとき、なぜ除外されているかを読むと例外の位置が見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「失業給付の日数は法律で決まっていて動かせない」と思われているが、24条の2は所定給付日数を超える支給を明文で認めている。動かせないのではなく、動かす条件を知らない人が申し出ていないだけである
  • 個別延長給付は申請すればもらえる制度だと思われがちだが、条文は「公共職業安定所長が指導基準に照らして適当と認めたもの」と書く。あなたが立てるべき問いは「どう申請するか」ではなく「所長が認定できる材料を、いつからどう残すか」である
  • 「延長の話は残り日数が少なくなってから考えればいい」と多くの人が考えている。だが心身の状況の該当性も、求職活動の困難さも、判断材料は過去の相談記録から読み取られる。最後の一か月だけ体調不良を訴えても、それまでの記録との整合性が問われる。深刻なのは制度を知らないことではなく、知るのが遅いことだ
  • 自分から見れば「失業して困っている人」は皆同じに見えるが、法律から見れば自己都合離職者、特定理由離職者、特定受給資格者、就職困難者は完全に別の四つの箱である。24条の2の1項が開くのは真ん中の二つだけ。この線引きを知らずに窓口で戦っても、話が噛み合わない
比較の観点この条文ほかの条文
延長の理由24条の2:心身の状況・災害による再就職困難(個別延長給付)24条:公共職業訓練等の受講(訓練延長給付)
22条・23条:延長ではなく所定給付日数そのものの決定
判断主体公共職業安定所長が指導基準に照らして個別に認定訓練の受講指示・受講事実という客観的事情
被保険者期間・年齢・離職理由による定型的当てはめ
延長日数原則60日(指定地域の激甚災害離職は120日、23条1項2号イ・3号イ該当は30日・90日)訓練期間に対応する日数(訓練の開始前・受講中・終了後で区分)
延長なし(90日〜330日の範囲で確定)
受給期間への影響4項により20条の受給期間に延長日数を加算訓練延長給付についても受給期間の加算規定がある
原則として離職の日の翌日から1年(20条1項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第16条

台湾も失業給付の延長制度を持つが、発動要件は中央主管機關が失業率等の経済指標に基づき公告する方式で、個々の受給者の心身の状況を行政庁が個別に判断する日本型とは設計思想が異なる

韓国
고용보험법 제52조(개별연장급여)

韓国は日本と同様に個別延長給付を明文で持ち、職業安定機関の長が求職活動や生計の状況を勘案して延長を決定する。日本の24条の2と最も近い構造

ドイツ
SGB III § 147(Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld)

ドイツは受給期間を年齢と被保険者期間で定型的に定め、個別事情による裁量的上乗せは原則置かない。生活困窮への対応は Bürgergeld(SGB II)という別制度に接続する二層構造

アメリカ
Federal-State Extended Unemployment Compensation Act of 1970(Extended Benefits)

米国の延長給付は州の失業率が一定のトリガー水準を超えた場合に一律発動する仕組みで、受給者個人の心身の状況を理由とする延長はしない。個別裁量型の日本とは対極

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社都合で退職し、失業給付を受けながら求職中。持病の腰痛が悪化して面接に行けない日が増えてきた。残り給付日数は30日。ここで心身の状況が厚生労働省令の基準に該当すると認められれば、さらに60日分の基本手当が出る可能性がある。だが窓口で一度も体調の話をしていなければ、記録がないという理由で判断材料が存在しない
  • 地震で工場が全壊し、勤め先ごと消えた。激甚災害法2条で激甚災害に指定された災害の被害を受けて離職を余儀なくされ、厚生労働大臣が指定した地域に住んでいる場合、上乗せは60日ではなく120日。同じ災害でも、指定地域の内側か外側かで倍違う
  • もし、あなたが個別延長給付の対象なのにハローワークから何も言われなかったら? この給付は職安所長の職権判断で決まる。制度の存在を知らないまま所定給付日数を使い切り、そのまま受給期間が終わる人は現実にいる。窓口で「個別延長給付の対象になりますか」と一言聞けるかどうかが分岐点
  • 派遣契約の更新を拒否され、離職票の離職理由が「契約期間満了」。これが特定理由離職者に該当するかどうかで、24条の2の入口に立てるかが決まる。契約更新の希望を伝えていた記録があるか否かで判定が変わる。あと数日で離職票の記載に異議を申し立てる機会が過ぎる
  • 就職困難者(障害者手帳保持者など22条2項該当)として給付を受けている人は、原則この条文の1項からは外れる。だが激甚災害の被害で離職した場合だけは2項で救われる。自分がどちらの枠にいるのかを知らないまま、対象外だと諦めているケースがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票の離職理由コードを確認、特定理由離職者または特定受給資格者に該当するか窓口で明示的に確認する2. 心身の不調があれば初回認定日から診断書・通院記録を提示し、相談内容を記録に残してもらう3. 求職活動は回数だけでなく、応募先・結果・困難だった事情まで具体的に申告する4. 所定給付日数の残り30日を切る前に「個別延長給付の対象になりますか」と職員に直接尋ね、判断の理由を聞く5. 災害被災地域の離職なら、居住地が厚生労働大臣指定地域内かを必ず照会する

訴えられた側:事業主側の場合、離職理由の記載が争点になる。離職票に「自己都合」と記載したことが実際は解雇や雇止めであれば、労働者からハローワークに異議申し立てがなされ、事実調査で覆ることがある。1. 離職理由の根拠資料(契約書、更新拒否通知、退職届)を整理保管2. 特定受給資格者と認定されると事業主の助成金申請に影響する場合があるため、記載は事実に忠実に3. 虚偽記載は雇用保険法上の問題に発展しうる

時効(請求できる期限):個別延長給付は受給期間内の失業認定日についてのみ支給される。受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(20条1項)で、24条の2第4項により延長日数分だけ加算される。したがって所定給付日数の消化中に判断されなければ機会は失われる。離職票の離職理由への異議は受給資格決定前が実質的な勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:リーマン・ショック後に附則の暫定措置として運用されていた個別延長給付を、本則第24条の2として規定。心身の状況が省令基準に該当する者と災害により離職を余儀なくされた者を対象とし、所長の認定を要件とする構造が明文化された(施行日・改正法番号は e-Gov 原典で要確認)

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 基本手当

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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