雇用保険法 第24条(訓練延長給付)
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- 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
- 2.公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
- 3.第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。
- 4.第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第二項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。
この条文の基本情報
訓練延長給付とは何ですか?
定義訓練延長給付とは、雇用保険法第24条に定められた規定で、「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第24条(訓練延長給付)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第24条の条文原文は「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。」で始まります。
- 雇用保険法第24条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第24条の前の条は雇用保険法第23条です。
- 雇用保険法第24条の次の条は雇用保険法第24条の2です。
- 雇用保険法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法24条は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間中の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できると定める。自費で通う講座は対象外。
Q · 給付日数が残り少なくても、職業訓練に入れば失業手当は延びるんですか?
ハローワークの受講指示があれば、給付日数を超えて手当が続きます。
雇用保険法24条1項により、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間(政令で定める待期期間を含む)内の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。3項により受給期間そのものも訓練を受け終わる日まで延びます。さらに2項では、訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、なお就職が相当程度困難と認められる場合に、その差額を限度として上乗せ支給されます。ただし対象は「指示」を受けた訓練に限られ、自分で申し込んだ講座は含まれません。
解説
所定給付日数九十日。離職票と一緒に渡されたその数字を見て、三か月で次を決めなければと焦る人は多い。だが雇用保険法24条は、その数字を上書きする仕組みを用意している。公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合、訓練を受けている期間中の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。一年コースの職業訓練に入れば、九十日分しかなかったはずの給付が訓練終了日まで続く。さらに、訓練開始を待っている待期期間、そして訓練を終えてもなお就職が相当程度困難と認められた場合の上乗せ(政令で定める日数から支給残日数を差し引いた分、2項)まで射程に入る。鍵は「指示」という二文字だ。自分で見つけた講座に勝手に通っても一円も増えない。窓口で受講指示を取れるかどうか、そこだけが分岐点になる。
法的な位置づけ
雇用保険法24条は訓練延長給付を定める規定であり、公共職業安定所長の指示に基づく公共職業訓練等の受講期間および政令で定める待期期間中の失業日について、所定給付日数を超える基本手当の支給を認める。あわせて3項・4項は、これに対応して受給期間(原則1年、20条)そのものを訓練を受け終わる日まで、または上乗せ日数分だけ延長する。
手順
- 1.受給資格者証で所定給付日数と支給残日数を確認する 受給資格者証の所定給付日数欄と支給残日数を確認し、次の訓練コースの開講日と突き合わせる。判断材料は講座の内容ではなく、開講日時点で受給資格が残っているかどうか
- 2.窓口で受講指示を前提に相談する ハローワークの窓口で「受講指示を前提に相談したい」と明示し、訓練の必要性と開講日時点の受給資格という二つの要件を口頭でなく確認する。受講推薦や支援指示では24条1項の延長は付かない
- 3.残日数に余裕がある段階で申し込む 申込みは支給残日数が潤沢な時期に出す。開講日に受給資格が尽きていると24条1項は発動せず、次の開講を待つ間に残日数がゼロになる。自己都合退職なら給付制限の解除(33条1項ただし書)も同時に確認する
- 4.訓練修了1か月前に2項の上乗せを相談する 訓練を受け終わる日の支給残日数と、政令で定める日数の関係を修了1か月前に窓口へ確認する。2項は要件審査を伴うため自動では案内されない。応募社数と不採用通知を記録しておくと就職困難の認定材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1訓練延長給付とは何ですか?
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける期間中、所定給付日数を超えて基本手当が支給される仕組みです。雇用保険法24条1項が根拠で、訓練を待っている待期期間も対象になります。
Q2職業訓練を受けると失業手当はいつまで出ますか?
原則1年の受給期間(20条)を超えても、24条3項により訓練を受け終わる日まで延びます。1年コースなら訓練終了日まで基本手当が続く計算になります。
Q3訓練の開講を待っている間も基本手当は出ますか?
出ます。24条1項は訓練を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る)も受講期間に含めています。ただし政令の期間を超える待ち時間は対象外です。
Q4訓練を途中でやめたら給付はどうなりますか?
延長の根拠は「訓練を受ける期間内の失業日」なので、受講をやめれば以後の延長分は出ません。所定給付日数の残りがあればその範囲で通常の基本手当に戻ります。
Q5訓練延長給付に年齢制限はありますか?
24条自体に年齢要件はなく、受給資格者であって受講指示を受ければ対象です。ただし所定給付日数そのものが年齢と被保険者期間で変わるため、出発点の日数には差があります。
Q6訓練中にアルバイトをしてもいいですか?
延長給付も基本手当なので、失業の認定を前提とします。就労した日は申告が必要で、日数や収入によって不支給・減額の扱いになります。無申告は不正受給として扱われます。
Q7不支給や打切りに納得できないときは?
雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法69条)という不服申立ての道があります。まず不支給理由が残日数不足か訓練の必要性の判断かを窓口で特定してください。
Q8訓練の申込みはいつまでにすべきですか?
訓練開始日に受給資格が残っていることが前提です。残日数がゼロになってからでは受講指示は出ず24条1項は動きません。逆算して開講日と残日数を突き合わせてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業訓練って、自分で見つけた学校に通っても給付は延びますか?
延びません。24条1項が動くのは公共職業安定所長が「指示」した公共職業訓練等を受ける場合だけで、自費で通う民間スクールは対象外です。実務のポイント:窓口の扱いには受講指示、受講推薦、支援指示の三種類があり、訓練延長給付が付くのは受講指示のみ。同じ講座に同じ日から通っても、この紙の種類ひとつで受け取れる総額が数十万円変わります
Q2自己都合で辞めたので給付制限中です。訓練には申し込めますか?
申し込めますし、そこが最大の勝負どころです。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、給付制限は解除されます(33条1項ただし書)。制限期間は2025年4月1日以降の離職について原則1か月に短縮されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:制限期間中に訓練が始まれば初日から基本手当が出ます。制限明けを待ってから動く人と、離職直後に窓口へ行く人で、無収入の月数が変わります
Q3訓練が終わっても就職が決まらなかったら、そこで打切りですか?
2項があります。訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、政令の基準に照らしてなお就職が相当程度困難と認められれば、その差額を限度に上乗せ支給されます。実務のポイント:この2項は要件審査を伴うため、待っていても自動では出ません。修了間際ではなく1か月前に相談を始め、応募社数や不採用の記録を残しておくと、就職困難の認定材料になります
Q4訓練中にもらえるのは基本手当だけですか?
技能習得手当(受講手当と通所手当)があり、寄宿が必要な場合は寄宿手当も出ます(36条1項、2項)。受講手当は日額500円で上限40日分、通所手当は通所経路に応じた月額支給です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:通所手当は申告した経路で額が決まります。定期区間や乗り換えの申告を面倒がって最短経路だけ書くと、実費との差が半年分積み上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 訓練中は給付が出る、それ自体は多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度で、訓練開始日に受給資格が残っていなければ延長給付は一切付かない。残日数がゼロになってから訓練に申し込んでも受講指示は出ず、24条1項は永久に動かない。動かせるのは、まだ残日数がある今だけ
- 「どの訓練校なら給付を延ばしてくれますか」という問いの立て方自体が誤っている。給付を延ばすのは訓練校ではなく公共職業安定所長の指示(24条1項)。同じ講座でも、指示で入れば延長、推薦や自費で入れば延長なし。比較すべきは校舎のパンフレットではなく、窓口で出る紙の種類
- 自己都合退職だから給付制限が明けるまで何もできない、とあなたは見ている。法律から見れば、給付制限は公共職業訓練等の受講で解除される(33条1項ただし書)。制限明けをただ待つ道と、訓練初日から手当が出る道が同時に存在していて、この落差を知らない側だけが無収入の月を数える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の入口 | 24条:公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けること | 24条の2:個別の就職困難事情に着目した延長(個別延長給付) 25条:広域職業紹介活動に関する地域単位の延長(広域延長給付) |
| 延長される期間の決まり方 | 訓練を受ける期間(政令で定める待期期間を含む)に連動、2項は政令の日数から支給残日数を差し引いた分を限度 | 個別事情に応じて定められた日数を限度 地域の雇用状況に応じて定められた日数を限度 |
| 受給期間(20条)への影響 | 3項で訓練を受け終わる日まで、4項で上乗せ日数分だけ受給期間そのものが延びる | 延長給付に対応して受給期間の扱いが調整される 延長給付に対応して受給期間の扱いが調整される |
| 自分から動く余地 | 大きい。訓練の申込みと受講指示の取得は本人の行動で左右できる | 限定的。要件該当性の審査が中心 ほぼない。地域単位の判断に依存 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は非自願離職者が公立就業服務機構の安排した全日制職業訓練を受ける場合に生活津貼を支給する構造。日本の24条が「給付日数の上限を超える」という形をとるのに対し、台湾は別建ての津貼として構成する点が異なる
韓国も職業安定機関の長の訓練指示を要件とし、訓練期間中に所定給付日数を超えて求職給付を延長する。日本の24条と要件構造が最も近い
ドイツは Bildungsgutschein(教育バウチャー)で訓練を承認し、訓練期間中の失業給付を維持する運用。訓練の必要性審査を行政が行う点は日本と共通するが、給付上限の突破ではなく残存請求権の保護という設計
米国は通常の失業保険(州法)とは別に、貿易調整支援の枠組みで承認訓練の受講者に追加週数の手当を認める。全就業者向けではなく貿易起因の失業者に限定される点が日本との最大の差
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 残り給付日数が28日を切ったところで、応募した3社すべてから不採用通知が届いたとしたら? 次の訓練コースの募集締切が来週なら、そこが分岐点になる。訓練開始日に受給資格が残っていれば24条1項が動き、訓練終了日まで基本手当が続く。締切を一日過ぎれば次の開講は三か月後、そのときには残日数がゼロになっている
- あなたが総務担当として退職者に離職票を渡す側だとする。自己都合で辞める社員に「給付制限があるから当面は無給」としか説明していないなら、説明が足りない。公共職業訓練等の受講指示を受ければ給付制限は解除される(33条1項ただし書)。この一言の有無で、元社員の生活も会社の評判も変わる
- 介護職への転職を考えて半年コースの職業訓練を検討中。所定給付日数は90日しかない。訓練期間中は基本手当が出続けるので、実質的に半年分の生活費を確保しながら資格を取りにいける
- 訓練を修了したのに内定はゼロ、支給残日数は5日。2項の要件(支給残日数が政令で定める日数に満たず、なお就職が相当程度困難と認められる)を満たせば差額分の上乗せが出る。ただしこの2項は、窓口から自動的に案内されるとは限らない。修了1か月前に自分から切り出す必要がある
- 友人が45歳で早期退職に応じ、これから何をするか決めかねている。あなたが訓練延長給付の話を出せば、その友人の検討期間は三か月から最長二年に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給資格者証で所定給付日数と支給残日数を確認、次の訓練コースの開講日と突き合わせる2. 窓口で「受講指示を前提に相談したい」と明示、指示要件(訓練の必要性、開講日時点の受給資格)を口頭でなく確認する3. 申込みは残日数に余裕がある段階で。開講日に資格が尽きると24条1項は発動しない4. 訓練修了1か月前に、2項の終了後延長の可否を自分から相談する
訴えられた側:1. 受講指示が出ないと言われたら、理由(残日数不足か、訓練の必要性の判断か、コース定員か)を具体的に確認する。判断の前提が事実と違うなら資料で覆せる2. 不支給や打切りの決定に納得できない場合は、雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法69条)という不服申立ての道がある3. 就職や収入の申告漏れを指摘されたら、意図の有無と時系列を書面で整理してから応答する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法制定(昭和49年法律第116号)。従来の失業保険法を全面的に改め、失業給付に加えて雇用改善・能力開発・雇用福祉の各事業を組み込んだ体系へ移行し、その中で訓練受講中の給付延長が位置づけられた
- 雇用保険法 第20条受給期間の原則、本条の延長の起点
- 雇用保険法 第33条給付制限、訓練受講による解除
- 雇用保険法 第36条訓練受講中の技能習得手当・寄宿手当
- 雇用保険法 第24条の2個別延長給付、別系統の日数延長
- 雇用保険法 第25条広域延長給付、地域単位の延長類型
- 職業能力開発促進法 第15条の7公共職業訓練の実施主体の根拠(現行効力を要確認)
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条雇用保険を受給できない者への訓練給付(通称 求職者支援法、現行効力を要確認)
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