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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第24条(訓練延長給付)

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  1. 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
  2. 2.公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
  3. 3.第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。
  4. 4.第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第一項及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第二項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 24 条は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間中の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できると定める。自費で通う講座は対象外。

Q · 給付日数が残り少なくても、職業訓練に入れば失業手当は延びるんですか?

ハローワークの受講指示があれば、給付日数を超えて手当が続きます。

雇用保険法 24 条 1 項により、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間(政令で定める待期期間を含む)内の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。3 項により受給期間そのものも訓練を受け終わる日まで延びます。さらに 2 項では、訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、なお就職が相当程度困難と認められる場合に、その差額を限度として上乗せ支給されます。ただし対象は「指示」を受けた訓練に限られ、自分で申し込んだ講座は含まれません。

解説

所定給付日数九十日。離職票と一緒に渡されたその数字を見て、三か月で次を決めなければと焦る人は多い。だが雇用保険法 24 条は、その数字を上書きする仕組みを用意している。公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合、訓練を受けている期間中の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。一年コースの職業訓練に入れば、九十日分しかなかったはずの給付が訓練終了日まで続く。さらに、訓練開始を待っている待期期間、そして訓練を終えてもなお就職が相当程度困難と認められた場合の上乗せ(政令で定める日数から支給残日数を差し引いた分、2 項)まで射程に入る。鍵は「指示」という二文字だ。自分で見つけた講座に勝手に通っても一円も増えない。窓口で受講指示を取れるかどうか、そこだけが分岐点になる。

法的な位置づけ

雇用保険法 24 条は訓練延長給付を定める規定であり、公共職業安定所長の指示に基づく公共職業訓練等の受講期間および政令で定める待期期間中の失業日について、所定給付日数を超える基本手当の支給を認める。あわせて 3 項・4 項は、これに対応して受給期間(原則 1 年、20 条)そのものを訓練を受け終わる日まで、または上乗せ日数分だけ延長する。

よくある質問 AI による整理

Q1訓練延長給付とは何ですか?

公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける期間中、所定給付日数を超えて基本手当が支給される仕組みです。雇用保険法 24 条 1 項が根拠で、訓練を待っている待期期間も対象になります。

Q2職業訓練を受けると失業手当はいつまで出ますか?

原則 1 年の受給期間(20 条)を超えても、24 条 3 項により訓練を受け終わる日まで延びます。1 年コースなら訓練終了日まで基本手当が続く計算になります。

Q3訓練の開講を待っている間も基本手当は出ますか?

出ます。24 条 1 項は訓練を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る)も受講期間に含めています。ただし政令の期間を超える待ち時間は対象外です。

Q4訓練を途中でやめたら給付はどうなりますか?

延長の根拠は「訓練を受ける期間内の失業日」なので、受講をやめれば以後の延長分は出ません。所定給付日数の残りがあればその範囲で通常の基本手当に戻ります。

Q5訓練延長給付に年齢制限はありますか?

24 条自体に年齢要件はなく、受給資格者であって受講指示を受ければ対象です。ただし所定給付日数そのものが年齢と被保険者期間で変わるため、出発点の日数には差があります。

Q6訓練中にアルバイトをしてもいいですか?

延長給付も基本手当なので、失業の認定を前提とします。就労した日は申告が必要で、日数や収入によって不支給・減額の扱いになります。無申告は不正受給として扱われます。

Q7不支給や打切りに納得できないときは?

雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法 69 条)という不服申立ての道があります。まず不支給理由が残日数不足か訓練の必要性の判断かを窓口で特定してください。

Q8訓練の申込みはいつまでにすべきですか?

訓練開始日に受給資格が残っていることが前提です。残日数がゼロになってからでは受講指示は出ず 24 条 1 項は動きません。逆算して開講日と残日数を突き合わせてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職業訓練って、自分で見つけた学校に通っても給付は延びますか?

延びません。24 条 1 項が動くのは公共職業安定所長が「指示」した公共職業訓練等を受ける場合だけで、自費で通う民間スクールは対象外です。業界裏話ヒント:窓口の扱いには受講指示、受講推薦、支援指示の三種類があり、訓練延長給付が付くのは受講指示のみ。同じ講座に同じ日から通っても、この紙の種類ひとつで受け取れる総額が数十万円変わります

Q2自己都合で辞めたので給付制限中です。訓練には申し込めますか?

申し込めますし、そこが最大の勝負どころです。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、給付制限は解除されます(33 条 1 項ただし書)。制限期間は 2025 年 4 月 1 日以降の離職について原則 1 か月に短縮されています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:制限期間中に訓練が始まれば初日から基本手当が出ます。制限明けを待ってから動く人と、離職直後に窓口へ行く人で、無収入の月数が変わります

Q3訓練が終わっても就職が決まらなかったら、そこで打切りですか?

2 項があります。訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、政令の基準に照らしてなお就職が相当程度困難と認められれば、その差額を限度に上乗せ支給されます。業界裏話ヒント:この 2 項は要件審査を伴うため、待っていても自動では出ません。修了間際ではなく 1 か月前に相談を始め、応募社数や不採用の記録を残しておくと、就職困難の認定材料になります

Q4訓練中にもらえるのは基本手当だけですか?

技能習得手当(受講手当と通所手当)があり、寄宿が必要な場合は寄宿手当も出ます(36 条 1 項、2 項)。受講手当は日額 500 円で上限 40 日分、通所手当は通所経路に応じた月額支給です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:通所手当は申告した経路で額が決まります。定期区間や乗り換えの申告を面倒がって最短経路だけ書くと、実費との差が半年分積み上がります

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第24条(訓練延長給付)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第24条の条文原文は「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第24条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。