要点雇用保険法 24 条は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間中の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できると定める。自費で通う講座は対象外。
Q · 給付日数が残り少なくても、職業訓練に入れば失業手当は延びるんですか?
ハローワークの受講指示があれば、給付日数を超えて手当が続きます。
雇用保険法 24 条 1 項により、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間(政令で定める待期期間を含む)内の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。3 項により受給期間そのものも訓練を受け終わる日まで延びます。さらに 2 項では、訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、なお就職が相当程度困難と認められる場合に、その差額を限度として上乗せ支給されます。ただし対象は「指示」を受けた訓練に限られ、自分で申し込んだ講座は含まれません。
所定給付日数九十日。離職票と一緒に渡されたその数字を見て、三か月で次を決めなければと焦る人は多い。だが雇用保険法 24 条は、その数字を上書きする仕組みを用意している。公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合、訓練を受けている期間中の失業日については、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。一年コースの職業訓練に入れば、九十日分しかなかったはずの給付が訓練終了日まで続く。さらに、訓練開始を待っている待期期間、そして訓練を終えてもなお就職が相当程度困難と認められた場合の上乗せ(政令で定める日数から支給残日数を差し引いた分、2 項)まで射程に入る。鍵は「指示」という二文字だ。自分で見つけた講座に勝手に通っても一円も増えない。窓口で受講指示を取れるかどうか、そこだけが分岐点になる。
雇用保険法 24 条は訓練延長給付を定める規定であり、公共職業安定所長の指示に基づく公共職業訓練等の受講期間および政令で定める待期期間中の失業日について、所定給付日数を超える基本手当の支給を認める。あわせて 3 項・4 項は、これに対応して受給期間(原則 1 年、20 条)そのものを訓練を受け終わる日まで、または上乗せ日数分だけ延長する。
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける期間中、所定給付日数を超えて基本手当が支給される仕組みです。雇用保険法 24 条 1 項が根拠で、訓練を待っている待期期間も対象になります。
原則 1 年の受給期間(20 条)を超えても、24 条 3 項により訓練を受け終わる日まで延びます。1 年コースなら訓練終了日まで基本手当が続く計算になります。
出ます。24 条 1 項は訓練を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る)も受講期間に含めています。ただし政令の期間を超える待ち時間は対象外です。
延長の根拠は「訓練を受ける期間内の失業日」なので、受講をやめれば以後の延長分は出ません。所定給付日数の残りがあればその範囲で通常の基本手当に戻ります。
24 条自体に年齢要件はなく、受給資格者であって受講指示を受ければ対象です。ただし所定給付日数そのものが年齢と被保険者期間で変わるため、出発点の日数には差があります。
延長給付も基本手当なので、失業の認定を前提とします。就労した日は申告が必要で、日数や収入によって不支給・減額の扱いになります。無申告は不正受給として扱われます。
雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法 69 条)という不服申立ての道があります。まず不支給理由が残日数不足か訓練の必要性の判断かを窓口で特定してください。
訓練開始日に受給資格が残っていることが前提です。残日数がゼロになってからでは受講指示は出ず 24 条 1 項は動きません。逆算して開講日と残日数を突き合わせてください。
延びません。24 条 1 項が動くのは公共職業安定所長が「指示」した公共職業訓練等を受ける場合だけで、自費で通う民間スクールは対象外です。業界裏話ヒント:窓口の扱いには受講指示、受講推薦、支援指示の三種類があり、訓練延長給付が付くのは受講指示のみ。同じ講座に同じ日から通っても、この紙の種類ひとつで受け取れる総額が数十万円変わります
申し込めますし、そこが最大の勝負どころです。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、給付制限は解除されます(33 条 1 項ただし書)。制限期間は 2025 年 4 月 1 日以降の離職について原則 1 か月に短縮されています(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:制限期間中に訓練が始まれば初日から基本手当が出ます。制限明けを待ってから動く人と、離職直後に窓口へ行く人で、無収入の月数が変わります
2 項があります。訓練を受け終わる日の支給残日数が政令で定める日数に満たず、政令の基準に照らしてなお就職が相当程度困難と認められれば、その差額を限度に上乗せ支給されます。業界裏話ヒント:この 2 項は要件審査を伴うため、待っていても自動では出ません。修了間際ではなく 1 か月前に相談を始め、応募社数や不採用の記録を残しておくと、就職困難の認定材料になります
技能習得手当(受講手当と通所手当)があり、寄宿が必要な場合は寄宿手当も出ます(36 条 1 項、2 項)。受講手当は日額 500 円で上限 40 日分、通所手当は通所経路に応じた月額支給です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:通所手当は申告した経路で額が決まります。定期区間や乗り換えの申告を面倒がって最短経路だけ書くと、実費との差が半年分積み上がります
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