国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第四項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
要点雇用保険法 67 条の 2 は、保険料率が千分の八以上となった場合等に限り、国庫が法定の負担額を超えて失業等給付と職業訓練受講給付金の費用を負担できると定める。
Q · 雇用保険に国はもっとお金を出せないんですか?
保険料率が千分の八以上のときだけ、国は追加で出せる
雇用保険法 67 条の 2 により、国庫は 66 条・67 条で定められた法定の負担額を超えて、失業等給付および 64 条の職業訓練受講給付金の費用の一部を負担できます。ただし発動条件があり、徴収法 12 条 4 項 1 号の失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他政令で定める場合に限られます。しかも「負担することができる」という任意規定であり、実際に支出するかどうかは毎会計年度の予算で決まります。労使の保険料負担が先に上がってから、国の追加出動がはじめて土俵に乗る設計です。
給与明細の「雇用保険」の欄、去年と今年で金額が違っていたことはないだろうか。あの数字を直接決めているのは保険料率だが、その料率を押し上げているのは、国が財布を開けるかどうかである。雇用保険法 67 条の 2 は、国庫が 66 条・67 条で定められた法定の負担額を「超えて」追加で費用を出せる、と定めた条文だ。ただし無条件ではない。徴収法 12 条 4 項 1 号の失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合、その他政令で定める場合に限られる。つまり国の追加出動は、労使の保険料負担が高い水準まで上がった後に、はじめて選択肢として立ち上がる。しかも条文の語尾は「負担することができる」であって義務ではなく、実際に出るかどうかは毎年度の予算で決まる。あなたの天引き額と財務省の予算査定は、この一条で直結している。
雇用保険法 67 条の 2 は、国庫による追加的な費用負担を認める任意規定である。労働保険特別会計雇用勘定の財政状況を踏まえ、失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他政令で定める場合に限り、66 条 1 項・2 項・4 項および 67 条により負担する額を超えて、失業等給付と職業訓練受講給付金の費用の一部を予算で定めるところにより負担することを認める。
66 条が失業等給付等に対する法定の負担割合、67 条が事務執行費、67 条の 2 がその額を超える追加負担を定めます。三本立てで、性質も発動条件も異なります。
徴収法 12 条 4 項 1 号の失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合その他政令で定める場合に限られ、さらに毎会計年度の予算で定める範囲でしか支出できません。
労働保険料のうち失業等給付等の費用に充てる部分の率で、徴収法 12 条 4 項 1 号が定めます。67 条の 2 はこの率が千分の八以上かどうかを追加負担の入口条件にしています。
労働政策審議会の雇用保険部会での議論を経て年末には方向が固まり、年度替わりから適用されます。国庫負担の扱いも同じ部会資料に示されます。
保険料率 0.8% の水準を指します。この線に達すると労使の負担が高い局面と評価され、国庫の追加負担という選択肢が制度上立ち上がります。
義務ではありません。条文は「負担することができる」という任意規定で、要件を満たしても自動的には支出されず、毎年度の予算編成で決まります。
対象です。本条は 64 条の職業訓練受講給付金を明示的に挙げており、雇用保険の被保険者でない人が受け取る給付も追加負担の射程に入ります。
保険料率の引き上げ圧力が高まります。率が千分の八以上になると 67 条の 2 の要件に触れ、国庫の追加負担が議論の俎上に載る構造です。
出している。ただし出し方が二段構えである。66 条が法定の負担割合、67 条が事務費、そしてこの 67 条の 2 が「それを超えて出せる」という別枠だ。別枠は義務ではなく、予算で定める範囲でのみ動く。業界裏話ヒント:報道が「国庫負担」と一括りにする額は、この三本のどれで出た金かで意味がまるで違う。恒久的な負担割合の話なのか、その年度限りの追加投入なのかを区別して読むと、翌年度に同じ額が続く保証があるかどうかが判別できる。
ある。この条文は失業等給付と並んで 64 条の職業訓練受講給付金を名指ししている。これは求職者支援制度、つまり雇用保険を受給できない人が職業訓練を受けながら月額の給付を受ける仕組みの根拠だ。業界裏話ヒント:被保険者でない人向けの給付が、被保険者の保険料を財源とする勘定から支出されている点は、制度の見直し議論のたびに火種になる。給付の水準や要件が動くときは、この財源構造の議論が半年ほど先行しているので、部会資料を追えば改正を先に察知できる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 負担の性質 | 67 条の 2:法定額を超える追加負担(任意規定) | — |
| 発動条件 | 雇用勘定の財政状況+保険率が千分の八以上等(政令) | — |
| 対象となる費用 | 失業等給付および 64 条の職業訓練受講給付金 | — |
| 支出の決まり方 | 毎会計年度の予算で定めるところによる | — |
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