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雇用保険法 第70条(不服理由の制限)

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第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 70 条は、9 条の資格確認処分が確定すると、その不服を失業等給付等に関する処分への不服理由にできないと定める。資格を争えるのは不服申立期間の内側に限られる。

Q · 失業給付の日数が少ないとき、給付の決定に不服申立てをすれば被保険者期間を争えますか?

確定した資格確認の不服は、給付処分の争いでは主張できません

雇用保険法 70 条により、9 条の被保険者資格の確認に関する処分が確定した後は、その処分への不服を、失業等給付等に関する処分の不服理由として主張できません。給付日数を決めているのは被保険者期間であり、それを確定させるのは資格確認の処分です。争う機会は、確認処分があったことを知った日の翌日から 3 か月の審査請求期間にあります。確定後に残るのは、処分が無効といえる例外的な場合と、同法 8 条による確認請求をやり直す道です。

解説

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書。会社から渡された、あるいは一度も見た記憶がないかもしれないこの一枚が、あなたが将来受け取る失業給付の上限を静かに決めている。雇用保険法 70 条は、9 条の確認処分(あなたが被保険者だったのか、いつからだったのかを公共職業安定所が決める処分)がいったん確定したら、その中身への不満を、失業給付の処分を争うときの理由にはできないと定める。資格の扉と給付の扉は別々にあり、しかも資格の扉のほうが先に閉まる。失業して窓口で給付日数を告げられ、少なすぎると気付いたときには、たいてい閉まった後だ。争うべき瞬間は、失業した日ではなく、確認通知が出た日にある。

法的な位置づけ

雇用保険法 70 条は不服理由の制限を定める規定であり、同法 9 条による被保険者資格の確認に関する処分が確定した場合、その処分に対する不服を、当該確認に基づく失業等給付等に関する処分への不服申立ての理由として主張することを禁じる。資格をめぐる争いと給付をめぐる争いを手続上分離し、大量の給付事務の早期確定を担保する構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険法 70 条とは何ですか?

被保険者資格の確認処分が確定したら、その不服を失業等給付等の処分に対する不服の理由にできないと定める規定です。資格と給付で争いの入口を分けています。

Q2被保険者資格の確認とは何ですか?

雇用保険法 9 条により、公共職業安定所長が、その人が被保険者であったか、いつから、いつまでかを職権または請求により確定させる行政処分です。

Q3雇用保険の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に雇用保険審査官へ行います(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条 1 項)。正当な理由があれば例外があります。

Q4失業給付の日数が少ない場合、争えますか?

日数の根拠である被保険者期間を争うなら、資格確認処分の段階です。確定後に給付処分を争っても、70 条により資格の論点は不服理由として使えません。

Q5雇用保険は何年前まで遡って加入できますか?

原則は確認請求時から 2 年前までです。給与から雇用保険料が控除されていたことが明らかな期間は、2 年を超えて遡及できる余地があります(平成 22 年改正)。

Q6雇用保険の確認請求はどうやってするのですか?

雇用保険法 8 条により、本人がいつでも文書または口頭で事業所を管轄する公共職業安定所に請求できます。給与明細など保険料控除が分かる資料を添えるのが実務です。

Q7雇用保険の処分はいきなり裁判で争えますか?

できません。同法 69 条 3 項により審査請求前置がとられ、審査官の決定を経なければ取消訴訟を提起できないのが原則です。

Q8確認処分が無効になることはありますか?

瑕疵が重大かつ明白と評価される例外的な場合に限られ、無効なら確定力は及ばないと解されています。ただし実務上その範囲は狭く解される傾向にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1窓口で「その話はもうできません」と言われたんですが、どういうことですか?

資格確認の処分が確定したので、その中身を給付処分の不服理由にできないという意味である(70 条)。ただし確定の前提は、あなたがその処分を知っていたことである。業界裏話ヒント:確認通知はまず事業主に交付され、本人に渡らないまま退職しているケースが実に多い。本人が受け取っていなければ 3 か月の起算自体が始まっていないと主張できる余地がある。まず「いつ、誰に、どの書面が交付されたか」を開示してもらうところから始める

Q2会社が雇用保険に入れてくれなかった期間、今からでも取り戻せますか?

8 条により本人はいつでも確認を請求できる。原則は 2 年前までだが、給与から雇用保険料が控除されていたことが明らかな期間は 2 年を超えて遡及できる(平成 22 年(2010 年)改正)。業界裏話ヒント:この 2 年超の遡及は、証拠が給与明細か賃金台帳に残っているかで生死が決まる。会社が倒産していても、源泉徴収票や振込記録から控除額を復元できる場合がある。「もう会社がない」で諦める人が多いが、そこは終点ではない

Q3審査請求なんて大げさなことをしなくても、担当者に言えば直りませんか?

職権で確認をやり直して解決する例もあるが、それは相手の裁量次第であり、その間も 3 か月は進み続ける。業界裏話ヒント:口頭のやり取りは後から存在を証明できない。窓口で相談したその日に、同じ内容を書面で提出して受付印をもらうこと。仮に職権で直れば書面は無駄になるだけだが、直らなかったときにその一枚が期間内に動いた唯一の証拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第70条(不服理由の制限)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第70条の条文原文は「第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。」で始まります。
  3. 雇用保険法第70条は第六章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。