要点雇用保険法 86 条は両罰規定であり、従業者が業務に関して 83 条から 85 条の違反をしたとき、行為者に加えて法人または事業主にも各本条の罰金刑を科す。法人には罰金刑のみが科される。
Q · 従業員が雇用保険の届出を偽ったら、会社も罰せられるんですか?
行為者本人だけでなく、会社にも同じ罰金刑が科されます
雇用保険法 86 条により、法人または人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務に関して同法 83 条から 85 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑が科されます。法人に科されるのは罰金刑のみで、拘禁刑には及びません。判例は両罰規定を無過失責任とは読まず、事業主の選任監督上の過失を推定する構造と解しているため、争点は「知っていたか」ではなく「注意を尽くした記録を示せるか」に移ります。また 1 項は法人でない労働保険事務組合も法人に含めます。
従業員が勝手にやったことだ、会社は無関係。その理屈は雇用保険法の罰則の前では通らない。86条は、法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が業務に関して前三条(83条から85条)の違反をしたとき、実際に手を動かした行為者を罰したうえで、さらにその法人または個人事業主にも各本条の罰金刑を科すと定める。押さえるべきは二点である。第一に、法人に科されるのは罰金刑だけで、法人が拘禁刑を受けることはない。第二に、判例は両罰規定を単純な無過失責任とは読まず、事業主が従業者の選任監督について注意を尽くしたことを示せれば免れる余地を認めている。つまり本当の争点は「部下がやった」ではなく「あなたの会社に管理体制の記録があったか」に移る。さらに2項は、法人格を持たない労働保険事務組合まで被告人の席に座らせる。商工会や事業協同組合の役員が「うちは法人ではないから」と考えているなら、その前提はすでに崩れている。
雇用保険法 86 条は両罰規定を定める条文であり、法人または人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務に関して同法 83 条から 85 条の違反行為をした場合に、行為者の処罰に加えて事業主たる法人または人にも各本条の罰金刑を科す。1 項は法人でない労働保険事務組合を法人に含め、2 項はその訴訟行為の代表と、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定の準用を定める。
違反行為をした従業者本人を罰するだけでなく、その事業主である法人または個人にも同じ条文の罰金刑を科す仕組みです。雇用保険法では 86 条がこれを定めます。
86 条自体は金額を定めていません。法人に科されるのは「各本条の罰金刑」、つまり 83 条から 85 条それぞれが定める罰金の範囲です。金額は違反した条文によって変わります。
判例は両罰規定を過失推定の構造と読むため、従業者の選任監督について注意を尽くした事実を立証できれば免れる余地があります。事後に作った書類ではなく、違反前から存在する記録が必要です。
社長が自ら違反行為をしたなら行為者として罰せられます。行為者が部下の場合、86 条が処罰するのは行為者と法人であり、代表者個人が当然に罰せられるわけではありません。
免責されません。委託しても事業主自身の届出義務は残り、事務組合側の違反は 85 条・86 条で別途処罰されます。委託先の処理体制を確認する責任は事業主に残ります。
退職者による雇用保険法 8 条の確認請求、ハローワークの職権調査、助成金申請時の突合、労働保険料の年度更新時の齟齬などが典型的な端緒です。
罰金に当たる罪の公訴時効は 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)で、起算点は犯罪行為が終わった時です。法人の時効を行為者の法定刑で計るかは実務上解釈が分かれています。
どちらも事業主への処罰を及ぼす同型の規定ですが、労基法 121 条は代表者・代理人の行為について事業主を行為者とみなす構造、雇用保険法 86 条は行為者処罰に加えて法人に罰金刑を科す構造です。
払うことになる。86条は行為者を罰するほか、その法人または人にも各本条の罰金刑を科すと定める。ただし無過失責任ではなく、判例は事業主の選任監督上の過失を推定する構造と読むので、注意を尽くしたことを立証できれば免れる余地がある。業界裏話ヒント:この立証は事後に作った書類ではまず通らない。違反発覚より前から存在するダブルチェック記録や研修受講簿だけが効く
される。86条1項は法人でない労働保険事務組合を法人に含むと明記し、2項は代表者または管理人が訴訟行為につき組合を代表すると定め、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。業界裏話ヒント:事務組合の実務は事務局長一人に集中していることが多い。委託する事業主側も委託先の処理体制を契約前に確認しておくと、後で自社の管理責任を説明しやすくなる
罰金を納付すれば刑事手続は終わるが、法人の犯歴は残る。雇用関係助成金の不支給要件、業種によっては許認可の欠格事由、公共調達の指名停止に連鎖しうる(最新の要件をご確認ください)。業界裏話ヒント:罰金額そのものは各本条の定める範囲にとどまっても、失う助成金や受注機会の方が桁違いに大きい。略式命令を安易に受け入れる前に、行政上の波及を業種ごとに確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 86 条:両罰規定(責任を事業主に及ぼす配線) | — |
| 処罰される主体 | 行為者に加えて法人または人(法人でない事務組合を含む) | — |
| 科される刑 | 法人には各本条の罰金刑のみ(拘禁刑は及ばない) | — |
| 主な防御の筋 | 選任監督上の注意を尽くした記録の提出(過失推定の反証) | — |
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