行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
要点雇用保険法 77 条は、行政庁が被保険者や受給資格者等に対し、必要な報告、文書の提出又は出頭を命じられると定める。処分そのものではなく、不支給や返還命令に先立つ調査段階の権限である。
Q · ハローワークから出頭を命じる通知が届いたら、これは何の権限に基づくものですか?
雇用保険法 77 条の命令。案内ではなく調査です
雇用保険法 77 条に基づく行政庁の命令です。名宛人は被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者、未支給の失業等給付等の支給を請求する者で、内容は報告、文書の提出、出頭の三類型に限られます。案内ではなく命令であるため、応答しないまま調査が進むと、本人の言い分が記録に残らないまま不支給や返還の判断が組み立てられます。不正受給と認定されれば、返還命令に加えて受給額の 2 倍以下の納付命令(10 条の 4)と、以後の給付制限(34 条)が続きます。
ハローワークから「○月○日に来所してください、雇用保険の件で確認したいことがあります」という通知が届く。多くの人はこれを事務連絡だと思って軽く扱う。だが、その根拠が雇用保険法 77 条だとしたら意味は変わる。この条文は、行政庁(実務上は公共職業安定所長)が、被保険者・受給資格者等・教育訓練給付金の支給対象者・亡くなった受給者の未支給給付を請求する遺族に対して、報告、文書の提出、出頭を「命ずる」権限を与えている。お願いではなく命令である。そして命令が出たということは、行政庁がまだ何かを確認しようとしている段階、つまり結論が出ていない段階だということでもある。不正受給と認定されれば、その後に待っているのは給付制限(34 条)と、返還命令に加えた最大 2 倍の納付命令(10 条の 4)、合計で受給額の 3 倍までの請求だ。あなたが今手にしているのは、その線を越える前の弁明の機会である。
雇用保険法 77 条は、行政庁による受給者側への調査権限を定める規定である。名宛人は被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者、及び未支給の失業等給付等の支給を請求する者であり、命令の内容は報告、文書の提出又は出頭の三類型に限られる。事業主を名宛人とする 76 条と対をなし、立入検査を定める 79 条より一段軽い調査手段として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁が被保険者・受給資格者等・教育訓練給付金支給対象者・未支給給付の請求者に対し、報告、文書の提出又は出頭を命ずることができると定めた調査権限の規定です。
条文が列挙する四類型、すなわち被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者、未支給の失業等給付等の支給を請求する者です。遺族が未支給分を請求する場合も名宛人に含まれます。
77 条自体に時効の定めはありません。実務上の期限は命令書に記載された出頭日と提出期限で、これが事実上の一次リミットになります。都合がつかない場合は事前に安定所へ連絡します。
あります。条文が「教育訓練給付金支給対象者」を明示しており、受講先の指定教育訓練実施者側の問題を端緒に、受講者本人へ文書提出が命じられることがあります。
未支給の失業等給付等の支給を請求する者も 77 条の名宛人だからです。相続手続きのつもりで窓口へ行っても、故人の求職活動の実態について報告を命じられることがあります。
出せます。77 条の調査は、訴訟を経ずに証拠を行政庁へ直接届けられる場面です。タイムカード、シフト表、メッセージ履歴などを時系列に束ねて、認定が出る前に提出します。
同席を一律に禁じる規定はありませんが、運用は安定所ごとに異なります。事前に電話で可否と手続を確認し、難しい場合は提出書面の作成段階で専門家の助言を得る方法があります。
決定通知書の教示欄を確認し、雇用保険審査官へ審査請求します(69 条)。その決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求します。期限があるため通知到達後すぐ着手します。
出頭は 77 条に基づく「命令」であって単なる案内ではない。加えて実務上重いのは、応答がないまま失業の認定(15 条)が進まず、基本手当の支給自体が止まることだ。事実上、行かないという選択肢はない。業界裏話ヒント:通知の「持参物」欄は、行政庁が何を疑っているかの手がかりになる。通帳と給与明細なら収入の申告漏れ、受講証明なら教育訓練給付が焦点。持参物から論点を逆算してから行く
発覚の中心は密告ではなく記録の突合である。雇用保険の資格取得届、事業主への報告命令(76 条)、行政庁の保有記録があなたの申告と並べられ、ずれれば 77 条の出頭命令が来る。業界裏話ヒント:失業認定申告書は「働いた事実」を書く欄であって、金額の多寡で書くかどうかを決める欄ではない。数時間・数千円でも記載対象になりうる。ここを誤解したまま提出する人が最も多い
終わらない。返還命令に加えて受給額の 2 倍以下の納付命令が可能で(10 条の 4)、合計で最大 3 倍。さらにその後の給付制限(34 条)が働き、悪質な事案は刑法 246 条の詐欺罪として刑事手続に移る。業界裏話ヒント:窓口が自主的な申告を促してくるのは、外形上の証拠が既に固まっている段階であることが多い。呼び出しの前後に自ら申し出たかどうかが、納付命令まで打つかの実務判断に効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 77 条:被保険者・受給資格者等・教育訓練給付金支給対象者・未支給給付の請求者 | — |
| 手段の内容 | 報告、文書の提出、出頭の三類型 | — |
| 強度 | 受給者側への任意提出型の命令(応じないと認定が進まない) | — |
| その後に接続する処分 | 不支給決定、返還命令+2 倍以下の納付命令(10 条の 4)、給付制限(34 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。