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雇用保険法 第77条の2(資料の提供等)

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  1. 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
  2. 2.前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 77 条の 2 は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に資料の提供その他の協力を求められると定める。求められた側の応諾は「できるだけ」の努力義務で、罰則はない。

Q · ハローワークが会社や市役所に私の情報を聞くことって、法律上できるんですか?

できます。雇用保険法 77 条の 2 の協力要請が根拠です

雇用保険法 77 条の 2 第 1 項により、行政庁は関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求めることができます。第 2 項は求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と定めますが、罰則も強制執行手段もない努力義務です。罰則付きで強制できる報告命令・立入検査は同法 79 条にあり、根拠条文が 77 条の 2 か 79 条かで応じる義務の重さがまったく違います。

解説

ハローワークの窓口に提出した書類だけが審査の材料だと、多くの受給者は思っている。実際の情報の流れは違う。雇用保険法 77 条の 2 は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定め、しかも第 2 項で求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と書いた。市区町村、税務当局、年金機構、事業主、労働保険事務組合。あなたの申告書と突き合わせられる情報源が、窓口の外側に何本も伸びている。ここで押さえるべきは二点。第一に、本条は罰則付きの強制ではなく協力の要請であり、実質は努力義務にとどまる。第二に、罰則付きで強制できる調査は別条(79 条の報告命令・立入検査)にある。役所から連絡が来たとき、どちらの根拠で来ているのかを見分けられるかどうかが、あなたの対応の自由度を決める。

法的な位置づけ

雇用保険法 77 条の 2 は資料の提供等を定める規定であり、行政庁が関係行政機関または公私の団体に対して同法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求める権限と、求められた側の協力の努力義務を規定する。罰則を伴わない任意の協力要請であり、罰則付きの報告命令・立入検査(同法 79 条)とは性質を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険法 77 条の 2 とは何ですか?

行政庁が関係行政機関や公私の団体に、雇用保険法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定めた規定です。求められた側は「できるだけ」応じる努力義務を負います。

Q2ハローワークの照会は断れますか?

77 条の 2 に基づく協力要請なら罰則も強制手段もなく、断っても直ちに違法ではありません。ただし 79 条の報告命令・立入検査は罰則付きで、断れません。

Q3失業保険のバイトはどうやってバレる?

本条により事業主や関係機関から資料提供を受け、雇用保険の資格取得届や賃金記録と申告内容を突合します。事業所が正しく手続していれば記載漏れは浮かびます。

Q4会社が元社員の情報を渡すのは個人情報保護法違反ですか?

違反しません。本条という法令上の根拠がある求めへの提供は、個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意は不要です。

Q577 条の 2 と 79 条の違いは何ですか?

77 条の 2 は罰則なしの任意協力要請、79 条は罰則付きの報告命令・立入検査です。同じ役所の文書でも根拠条文で法的な重みがまったく違います。

Q6不正受給が発覚したらどうなりますか?

支給された給付の返還に加え、その 2 倍以下の額の納付を命じられることがあります(雇用保険法 10 条の 4)。自主的な訂正申告なら結論が変わり得ます。

Q7行政から求められた情報はどこまで出せばいい?

求められた範囲に限るのが原則です。求められていない情報まで添えると、その部分は個人情報保護法の例外の傘の外に出るおそれがあります。

Q8給付の返還請求はいつまでできますか?

失業等給付を受ける権利および返還を受ける権利は、雇用保険法 74 条により 2 年で時効消滅します。本条自体には期間の定めがありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受給中にちょっとバイトしたことを黙ってたら、どうやってバレるんですか?

自己申告だけが情報源ではない。本条により行政庁は事業主や関係機関へ資料提供を求められ、雇用保険の資格取得届や賃金関係の記録と突合される。不正受給と認定されれば、給付の返還に加え、その 2 倍以下の納付命令が可能である(10 条の 4)。業界裏話ヒント:発覚の端緒は通報より、事業所側が正しく手続をしたことによる突合が多い。相手の事務がきちんとしている職場ほど、隠せない。

Q2役所から資料を出してと言われたら、必ず出さないといけないんですか?

本条 2 項は「できるだけその求めに応じなければならない」という努力義務であり、罰則も強制手段も付いていない。一方 79 条の報告命令や立入検査は罰則付きで、性質がまったく違う。業界裏話ヒント:担当者は根拠条文を口頭で言わないことが多い。「本件の根拠条文を書面でご教示ください」と一言返すだけで、任意の協力要請なのか強制調査なのかが即座に切り分けられる。

Q3会社が元社員の情報をハローワークに渡したら、個人情報保護法違反になりませんか?

本条という法令上の根拠がある求めに応じる限り、個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意なしでも適法である。ただし求められていない情報まで添えれば、その部分は例外の傘の外に出る。業界裏話ヒント:企業側の防衛線は、照会文書を保管し、提供した項目を書面で列挙して控えを残すこと。後に元従業員から追及された際、この控えの有無で立場が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所同士が勝手に情報をやり取りするのは違法だろう」と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。本条のような法令上の根拠がある場合、個人情報保護法上も第三者提供の例外にあたり(同法 27 条 1 項 1 号)、本人の同意なしで適法に流れる。争うべきは「流れたこと」ではなく「求められた範囲を超えて流れたか」である
  • 「法律に『応じなければならない』と書いてあるのだから断れない」と読む人が多い。だが条文は「できるだけ」応じよ、と書いている。これは努力義務であり、罰則も強制執行手段も付いていない。強制力を持つのは 79 条の報告命令・立入検査で、そちらは応じなければ罰則の対象になる。同じ役所からの文書でも、根拠条文が違えば法的な重みは別物である
  • 本条を「行政の内部規定」として読み飛ばす人は、その射程の深さを見落としている。あなたから見れば単なる事務協力の規定でも、実務上は不正受給調査の入口であり、給付の可否・返還・納付命令という金銭的結論に直結する。行政側の権限規定は、たいてい国民側から見ると調査を受ける根拠として現れる
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権限の性質77 条の 2:資料提供その他の協力の要請(任意)
相手方の義務「できるだけ」応じる努力義務
拒否した場合罰則・強制執行手段なし
名宛人関係行政機関・公私の団体

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 失業認定日の 3 日前、ハローワークから「先月の就労状況について確認したいことがあります」と電話が来たとしたら、その照会は何を見て掛かってきたのか? あなたが申告した内容と、別ルートで届いた資料が食い違ったときにだけ、この電話は鳴る。認定日までに説明と資料を揃えられるかで、支給停止か継続かが分かれる
  • 単発の日雇いバイトを「たった 1 日だし」と失業認定申告書に書かなかった。その事業所が雇用保険の資格取得届や賃金台帳をきちんと整えている会社だった場合、あなたの記載漏れは照会で浮かぶ。不正受給と認定されれば、受けた給付の返還に加え、その 2 倍以下の納付命令まであり得る(10 条の 4)
  • 総務担当のあなたの机に、ハローワークから「元従業員に関する資料のご提供について」という文書が届く。社印を押す前に見るべきは、根拠条文が 77 条の 2 か 79 条かの一点だ。
  • 友人から「役所に副業のことを聞かれた、答えないと逮捕される?」と深夜に相談が来る。本条に基づく協力要請であれば、罰則はなく応諾義務も「できるだけ」の水準にとどまる。ただし応じないという選択が、その後の審査で有利に働くとは限らない。この二つを分けて説明できる人は、周囲にほとんどいない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第77条の2(資料の提供等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第77条の2の条文原文は「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第77条の2は第七章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。