要点雇用保険法 77 条の 2 は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に資料の提供その他の協力を求められると定める。求められた側の応諾は「できるだけ」の努力義務で、罰則はない。
Q · ハローワークが会社や市役所に私の情報を聞くことって、法律上できるんですか?
できます。雇用保険法 77 条の 2 の協力要請が根拠です
雇用保険法 77 条の 2 第 1 項により、行政庁は関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求めることができます。第 2 項は求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と定めますが、罰則も強制執行手段もない努力義務です。罰則付きで強制できる報告命令・立入検査は同法 79 条にあり、根拠条文が 77 条の 2 か 79 条かで応じる義務の重さがまったく違います。
ハローワークの窓口に提出した書類だけが審査の材料だと、多くの受給者は思っている。実際の情報の流れは違う。雇用保険法 77 条の 2 は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定め、しかも第 2 項で求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と書いた。市区町村、税務当局、年金機構、事業主、労働保険事務組合。あなたの申告書と突き合わせられる情報源が、窓口の外側に何本も伸びている。ここで押さえるべきは二点。第一に、本条は罰則付きの強制ではなく協力の要請であり、実質は努力義務にとどまる。第二に、罰則付きで強制できる調査は別条(79 条の報告命令・立入検査)にある。役所から連絡が来たとき、どちらの根拠で来ているのかを見分けられるかどうかが、あなたの対応の自由度を決める。
雇用保険法 77 条の 2 は資料の提供等を定める規定であり、行政庁が関係行政機関または公私の団体に対して同法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求める権限と、求められた側の協力の努力義務を規定する。罰則を伴わない任意の協力要請であり、罰則付きの報告命令・立入検査(同法 79 条)とは性質を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁が関係行政機関や公私の団体に、雇用保険法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定めた規定です。求められた側は「できるだけ」応じる努力義務を負います。
77 条の 2 に基づく協力要請なら罰則も強制手段もなく、断っても直ちに違法ではありません。ただし 79 条の報告命令・立入検査は罰則付きで、断れません。
本条により事業主や関係機関から資料提供を受け、雇用保険の資格取得届や賃金記録と申告内容を突合します。事業所が正しく手続していれば記載漏れは浮かびます。
違反しません。本条という法令上の根拠がある求めへの提供は、個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意は不要です。
77 条の 2 は罰則なしの任意協力要請、79 条は罰則付きの報告命令・立入検査です。同じ役所の文書でも根拠条文で法的な重みがまったく違います。
支給された給付の返還に加え、その 2 倍以下の額の納付を命じられることがあります(雇用保険法 10 条の 4)。自主的な訂正申告なら結論が変わり得ます。
求められた範囲に限るのが原則です。求められていない情報まで添えると、その部分は個人情報保護法の例外の傘の外に出るおそれがあります。
失業等給付を受ける権利および返還を受ける権利は、雇用保険法 74 条により 2 年で時効消滅します。本条自体には期間の定めがありません。
自己申告だけが情報源ではない。本条により行政庁は事業主や関係機関へ資料提供を求められ、雇用保険の資格取得届や賃金関係の記録と突合される。不正受給と認定されれば、給付の返還に加え、その 2 倍以下の納付命令が可能である(10 条の 4)。業界裏話ヒント:発覚の端緒は通報より、事業所側が正しく手続をしたことによる突合が多い。相手の事務がきちんとしている職場ほど、隠せない。
本条 2 項は「できるだけその求めに応じなければならない」という努力義務であり、罰則も強制手段も付いていない。一方 79 条の報告命令や立入検査は罰則付きで、性質がまったく違う。業界裏話ヒント:担当者は根拠条文を口頭で言わないことが多い。「本件の根拠条文を書面でご教示ください」と一言返すだけで、任意の協力要請なのか強制調査なのかが即座に切り分けられる。
本条という法令上の根拠がある求めに応じる限り、個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意なしでも適法である。ただし求められていない情報まで添えれば、その部分は例外の傘の外に出る。業界裏話ヒント:企業側の防衛線は、照会文書を保管し、提供した項目を書面で列挙して控えを残すこと。後に元従業員から追及された際、この控えの有無で立場が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 77 条の 2:資料提供その他の協力の要請(任意) | — |
| 相手方の義務 | 「できるだけ」応じる努力義務 | — |
| 拒否した場合 | 罰則・強制執行手段なし | — |
| 名宛人 | 関係行政機関・公私の団体 | — |
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