雇用保険法 第77条の2(資料の提供等)
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- 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
- 2.前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、雇用保険法第77条の2に定められた規定で、「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第77条の2(資料の提供等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第77条の2の条文原文は「行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- 雇用保険法第77条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第77条の2の前の条は雇用保険法第77条です。
- 雇用保険法第77条の2の次の条は雇用保険法第78条です。
- 雇用保険法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法77条の2は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に資料の提供その他の協力を求められると定める。求められた側の応諾は「できるだけ」の努力義務で、罰則はない。
Q · ハローワークが会社や市役所に私の情報を聞くことって、法律上できるんですか?
できます。雇用保険法77条の2の協力要請が根拠です
雇用保険法77条の2第1項により、行政庁は関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求めることができます。第2項は求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と定めますが、罰則も強制執行手段もない努力義務です。罰則付きで強制できる報告命令・立入検査は同法79条にあり、根拠条文が77条の2か79条かで応じる義務の重さがまったく違います。
解説
ハローワークの窓口に提出した書類だけが審査の材料だと、多くの受給者は思っている。実際の情報の流れは違う。雇用保険法77条の2は、行政庁が関係行政機関や公私の団体に対し、法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定め、しかも第2項で求められた側に「できるだけその求めに応じなければならない」と書いた。市区町村、税務当局、年金機構、事業主、労働保険事務組合。あなたの申告書と突き合わせられる情報源が、窓口の外側に何本も伸びている。ここで押さえるべきは二点。第一に、本条は罰則付きの強制ではなく協力の要請であり、実質は努力義務にとどまる。第二に、罰則付きで強制できる調査は別条(79条の報告命令・立入検査)にある。役所から連絡が来たとき、どちらの根拠で来ているのかを見分けられるかどうかが、あなたの対応の自由度を決める。
法的な位置づけ
雇用保険法77条の2は資料の提供等を定める規定であり、行政庁が関係行政機関または公私の団体に対して同法の施行に必要な資料の提供その他の協力を求める権限と、求められた側の協力の努力義務を規定する。罰則を伴わない任意の協力要請であり、罰則付きの報告命令・立入検査(同法79条)とは性質を異にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた文書の根拠条文を特定する ハローワーク等から照会文書や電話が来たら、まず根拠条文が雇用保険法77条の2(任意の協力要請)か79条(罰則付きの報告命令・立入検査)かを確認する。口頭で示されない場合は「本件の根拠条文を書面でご教示ください」と文書で照会する
- 2.求められた範囲を書面で確定する 提供を求められた項目を列挙し、その範囲を超える情報を添えないよう線を引く。事業主側は提供した項目の控えを保管し、後日元従業員から追及された際に立証できる状態にする
- 3.自分の申告内容と実績を突き合わせる 受給者側は、失業認定申告書の記載と実際の就労日数・賃金を時系列で照合する。記憶で答えず、勤務表・賃金明細・契約書で事実関係を確定させてから回答する
- 4.申告漏れがあれば照会前に自主訂正する 突き合わせで漏れが見つかったら、調査で指摘される前にハローワークへ自主的に訂正申告する。調査発覚後の2倍以下の納付命令(10条の4)とは結論が変わり得る
- 5.処分が出たら救済教示欄を読む 返還命令や納付命令が出た場合は行政処分であり、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)の対象となる。通知書末尾の救済教示欄を必ず確認する
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法77条の2とは何ですか?
行政庁が関係行政機関や公私の団体に、雇用保険法の施行に必要な資料提供その他の協力を求められると定めた規定です。求められた側は「できるだけ」応じる努力義務を負います。
Q2ハローワークの照会は断れますか?
77条の2に基づく協力要請なら罰則も強制手段もなく、断っても直ちに違法ではありません。ただし79条の報告命令・立入検査は罰則付きで、断れません。
Q3失業保険のバイトはどうやってバレる?
本条により事業主や関係機関から資料提供を受け、雇用保険の資格取得届や賃金記録と申告内容を突合します。事業所が正しく手続していれば記載漏れは浮かびます。
Q4会社が元社員の情報を渡すのは個人情報保護法違反ですか?
違反しません。本条という法令上の根拠がある求めへの提供は、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意は不要です。
Q577条の2と79条の違いは何ですか?
77条の2は罰則なしの任意協力要請、79条は罰則付きの報告命令・立入検査です。同じ役所の文書でも根拠条文で法的な重みがまったく違います。
Q6不正受給が発覚したらどうなりますか?
支給された給付の返還に加え、その2倍以下の額の納付を命じられることがあります(雇用保険法10条の4)。自主的な訂正申告なら結論が変わり得ます。
Q7行政から求められた情報はどこまで出せばいい?
求められた範囲に限るのが原則です。求められていない情報まで添えると、その部分は個人情報保護法の例外の傘の外に出るおそれがあります。
Q8給付の返還請求はいつまでできますか?
失業等給付を受ける権利および返還を受ける権利は、雇用保険法74条により2年で時効消滅します。本条自体には期間の定めがありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受給中にちょっとバイトしたことを黙ってたら、どうやってバレるんですか?
自己申告だけが情報源ではない。本条により行政庁は事業主や関係機関へ資料提供を求められ、雇用保険の資格取得届や賃金関係の記録と突合される。不正受給と認定されれば、給付の返還に加え、その2倍以下の納付命令が可能である(10条の4)。実務のポイント:発覚の端緒は通報より、事業所側が正しく手続をしたことによる突合が多い。相手の事務がきちんとしている職場ほど、隠せない。
Q2役所から資料を出してと言われたら、必ず出さないといけないんですか?
本条2項は「できるだけその求めに応じなければならない」という努力義務であり、罰則も強制手段も付いていない。一方79条の報告命令や立入検査は罰則付きで、性質がまったく違う。実務のポイント:担当者は根拠条文を口頭で言わないことが多い。「本件の根拠条文を書面でご教示ください」と一言返すだけで、任意の協力要請なのか強制調査なのかが即座に切り分けられる。
Q3会社が元社員の情報をハローワークに渡したら、個人情報保護法違反になりませんか?
本条という法令上の根拠がある求めに応じる限り、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人同意なしでも適法である。ただし求められていない情報まで添えれば、その部分は例外の傘の外に出る。実務のポイント:企業側の防衛線は、照会文書を保管し、提供した項目を書面で列挙して控えを残すこと。後に元従業員から追及された際、この控えの有無で立場が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所同士が勝手に情報をやり取りするのは違法だろう」と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。本条のような法令上の根拠がある場合、個人情報保護法上も第三者提供の例外にあたり(同法27条1項1号)、本人の同意なしで適法に流れる。争うべきは「流れたこと」ではなく「求められた範囲を超えて流れたか」である
- 「法律に『応じなければならない』と書いてあるのだから断れない」と読む人が多い。だが条文は「できるだけ」応じよ、と書いている。これは努力義務であり、罰則も強制執行手段も付いていない。強制力を持つのは79条の報告命令・立入検査で、そちらは応じなければ罰則の対象になる。同じ役所からの文書でも、根拠条文が違えば法的な重みは別物である
- 本条を「行政の内部規定」として読み飛ばす人は、その射程の深さを見落としている。あなたから見れば単なる事務協力の規定でも、実務上は不正受給調査の入口であり、給付の可否・返還・納付命令という金銭的結論に直結する。行政側の権限規定は、たいてい国民側から見ると調査を受ける根拠として現れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 77条の2:資料提供その他の協力の要請(任意) | 79条:報告命令・立入検査(強制) 10条の4:不正受給時の返還命令・納付命令(処分) |
| 相手方の義務 | 「できるだけ」応じる努力義務 | 応じる法的義務 命じられた金額の返還・納付義務 |
| 拒否した場合 | 罰則・強制執行手段なし | 罰則の対象となり得る 滞納処分等の徴収手続に進み得る |
| 名宛人 | 関係行政機関・公私の団体 | 事業主・受給者等 偽りその他不正の行為で給付を受けた者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も機関相互の職務協助を一般法で定め、社会保険の給付適正化のための照会がこれに乗る構造。日本の本条と同じく協力要請型で、罰則は別途調査規定に切り分けられている
韓国雇用保険法は資料提供要請を明文で置き、国税・健康保険等の機関への照会を想定する点で日本と類似。応諾義務の強度は条文文言の確認を要する
ドイツは社会法典第10編に行政機関相互の職務協助を一般規定として置き、社会保険各法がそれを前提とする。日本のように個別法に協力要請規定を置く方式とは条文配置が異なる
米国は連邦補助金の交付条件として州に適正な運営体制を求め、雇用主との電子的情報交換システムを通じて受給資格を検証する。法律上の協力要請ではなく制度設計と運用で到達力を確保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 失業認定日の3日前、ハローワークから「先月の就労状況について確認したいことがあります」と電話が来たとしたら、その照会は何を見て掛かってきたのか? あなたが申告した内容と、別ルートで届いた資料が食い違ったときにだけ、この電話は鳴る。認定日までに説明と資料を揃えられるかで、支給停止か継続かが分かれる
- 単発の日雇いバイトを「たった1日だし」と失業認定申告書に書かなかった。その事業所が雇用保険の資格取得届や賃金台帳をきちんと整えている会社だった場合、あなたの記載漏れは照会で浮かぶ。不正受給と認定されれば、受けた給付の返還に加え、その2倍以下の納付命令まであり得る(10条の4)
- 総務担当のあなたの机に、ハローワークから「元従業員に関する資料のご提供について」という文書が届く。社印を押す前に見るべきは、根拠条文が77条の2か79条かの一点だ。
- 友人から「役所に副業のことを聞かれた、答えないと逮捕される?」と深夜に相談が来る。本条に基づく協力要請であれば、罰則はなく応諾義務も「できるだけ」の水準にとどまる。ただし応じないという選択が、その後の審査で有利に働くとは限らない。この二つを分けて説明できる人は、周囲にほとんどいない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 照会文書や電話の内容を日付入りで記録し、根拠条文(77条の2か79条か)を書面で確認する2. 提供された情報の範囲に心当たりがなければ、どの機関から何が提供されたのかを開示請求で確認する3. 申告内容と照会内容の食い違いがあるなら、認定日前に説明資料(勤務日数、賃金明細、契約書)を自分から揃えて提出する4. 求めの範囲を超えた提供が疑われる場合は、提供元機関への苦情申出や個人情報保護法上の利用停止請求を検討する
訴えられた側:1. 記憶で答えない。まず自分の就労実績と申告内容を時系列で突き合わせ、事実関係を確定させる2. 申告漏れがあるなら、調査で指摘される前に自主的な訂正申告に踏み切る3. 「偽りその他不正の行為」に当たるかは故意性の評価であり、誤解や記載ミスであった経緯を示す資料(勤務表、やり取りの記録)を保全する4. 返還命令や納付命令が出た場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟の対象になる。通知書の末尾にある救済教示欄を必ず読む
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし関連する失業等給付の支給を受ける権利および返還を受ける権利は、雇用保険法74条により2年で時効消滅する。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条2項の「できるだけ……応じなければならない」は努力義務規定であり、違反に対する罰則も強制執行手段も存しない。実効性は、罰則付きの報告命令・立入検査(79条)との併存によって間接的に担保されていると解される。
- 雇用保険法 第79条罰則付きの報告命令・立入検査、任意協力との対比
- 雇用保険法 第10条の4不正受給時の返還命令と2倍以下の納付命令
- 雇用保険法 第76条事業主等の届出義務、突合の基礎資料(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第74条給付および返還請求権の2年時効
- 行政手続法 第32条任意の協力を前提とする行政指導の一般原則
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供の例外規定
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条特定個人情報の提供制限(通称 マイナンバー法)
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