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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第72条(労働政策審議会への諮問)

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  1. 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十条の三第一項第一号若しくは第三項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

この条文の基本情報

労働政策審議会への諮問とは何ですか?

定義労働政策審議会への諮問とは、雇用保険法第72条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第72条(労働政策審議会への諮問)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第72条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若…」で始まります。
  3. 雇用保険法第72条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第72条の前の条は雇用保険法第71条です。
  7. 雇用保険法第72条の次の条は雇用保険法第73条です。
  8. 雇用保険法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法72条は、厚生労働大臣が給付の基準や要件を政令・省令で定める前に、労働政策審議会の意見を聴くことを義務づける規定である。

Q · 失業手当の給付日数や支給要件って、誰がどこで決めているんですか?

国会ではなく労働政策審議会の議論が起点になります

雇用保険法72条により、厚生労働大臣は所定給付日数の区分、支給要件、判定に用いる時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。実際の議論は職業安定分科会の雇用保険部会で行われ、配布資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開されます。したがって改正の方向は、官報の公布日より数か月早く公開の場に現れることになります。

解説

失業手当の給付日数、再就職手当の支給基準、育児や介護の休業給付の要件。これらの多くは雇用保険法の本文に書かれていない。政令と厚生労働省令、つまり内閣と厚生労働大臣が決める領域に置かれている。では大臣は好きに決められるのか。72条がそこに一枚の関門を挟む。基準や理由や時間数を政令・省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者で構成される国の会議体)の意見を聴かなければならない。要点は義務そのものではなく、その副産物にある。審議会と分科会・部会の資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開される。あなたの給付日数が変わる何か月も前から、その議論は公開の場で進んでいるということだ。しかも審議会は諮問を待たずに自ら建議できる(2項)。制度改正の火種は、大臣の側からだけでなく審議会の側からも上がる。

法的な位置づけ

雇用保険法72条は、厚生労働大臣が同法の委任に基づく政令・厚生労働省令を制定し、または法の施行に関する重要事項を決定しようとする場合に、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴取すべき義務を定める手続規定である。2項は、同審議会が諮問を待たずに雇用保険事業の運営について関係行政庁へ建議し、その報告を求めうることを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分に効く基準が法律本文か政令・省令かを切り分ける 気になる給付日数や支給要件が、雇用保険法の本文に書かれているか、政令・省令に委任されているかを確認する。省令事項であれば改正は国会の外で進み、72条の意見聴取が起点になる
  2. 2.労働政策審議会・雇用保険部会の資料を定点観測する 厚生労働省サイトで労働政策審議会職業安定分科会および雇用保険部会のページを開き、開催案内、事務局提出資料、議事録を確認する。改正の方向は答申よりも事務局資料の段階で見える
  3. 3.答申が出た段階で社内影響範囲を洗い出す 答申段階では方向がほぼ確定し細部だけが動く。就業規則、雇用契約書、給与計算システム、育児介護休業規程への影響を先に棚卸しし、施行日から逆算した社内スケジュールを引く
  4. 4.命令案の意見公募手続で意見を提出する 命令案が公表されたら行政手続法39条の意見公募手続で意見を出す。期間は原則30日以上。単独提出より業界団体経由で論点を束ねたほうが届きやすく、提出意見と行政側の考え方は結果公示される

よくある質問 AI による整理

Q1労働政策審議会とは何ですか?

厚生労働省に置かれる審議会で、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成されます。労働政策の重要事項を調査審議し、雇用保険は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場です。

Q2雇用保険法72条の意見聴取はいつ必要ですか?

厚生労働大臣が同条に列挙された基準・理由・者の範囲・時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、およびこの法律の施行に関する重要事項を決定しようとするときに必要です。

Q3諮問と答申の違いは何ですか?

諮問は大臣が審議会に意見を求める行為、答申はそれに対する審議会の回答です。実務では答申より前、事務局提出資料の段階で改正の方向がほぼ見えます。

Q4建議とは何ですか?

審議会が大臣の諮問を待たず、自らの判断で行政庁に意見や提案を申し出ることです。雇用保険法72条2項は建議に加え、関係行政庁への報告要求も認めています。

Q5失業手当の給付日数は法律のどこに書いてありますか?

所定給付日数の区分は雇用保険法22条以下にありますが、就職困難者の範囲など細部は厚生労働省令に委任されています。省令部分の改正には72条の意見聴取が必要です。

Q6雇用保険の改正情報を早く知る方法はありますか?

厚生労働省サイトの労働政策審議会職業安定分科会・雇用保険部会のページで、開催案内、配布資料、議事録を確認します。申請も費用も不要で、公布より数か月早く方向が読めます。

Q7パブリックコメントはいつ行われますか?

審議会の答申後、命令案が公表された段階で行政手続法39条の意見公募手続が実施されます。期間は原則30日以上で、提出意見と行政側の考え方が結果公示されます。

Q8雇用保険法72条は誰に義務を課していますか?

義務の名宛人は厚生労働大臣であり、事業主や受給者に直接の義務を課す規定ではありません。ただし省令改正の内容を通じて、受給者と事業主の権利義務に間接的に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審議会の資料って、一般人でも見られるんですか?

見られます。労働政策審議会とその分科会・部会の開催案内、配布資料、議事録は厚生労働省のウェブサイトで公開され、申請も費用も不要です。雇用保険の改正は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場になります。実務のポイント:改正の中身は答申よりも前、事務局提出資料の段階でほぼ形が見えています。実務家が改正前から動けるのは、答申ではなく事務局資料を追っているからです

Q2審議会に諮らずに省令を作ったら、その省令は無効になるんですか?

当然に無効とは言い切れず、実務上、解釈が分かれている論点です。本条は「あらかじめ意見を聴かなければならない」と義務づけているので手続的瑕疵の主張は可能ですが、命令の効力が失われるかは別に争われます。実務のポイント:給付の不支給決定を雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法69条)で争うとき、処分の根拠となった省令の制定過程まで見に行く人はほとんどいません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「雇用保険の改正は国会で決まるのだから、法案のニュースを追えばいい」という前提自体がずれている。給付日数の区分、支給要件の細部、就職困難者の範囲、判定に使う時間数。これらは法律本文ではなく政令・省令に置かれ、国会を通さずに動く部分が大きい。見るべき場所は国会ではなく、労働政策審議会の職業安定分科会と雇用保険部会である
  • 審議会が公開だと知っている人でも、公開の深さまでは知らない。委員名簿、諮問文、事務局が出した論点整理、配布資料、議事録、答申。そのほぼ全部が厚生労働省のサイトに載る。無料で、申請も要らず、改正の理由まで読める。使われていないのは秘密だからではなく、探し方が共有されていないからだ
  • あなたから見れば「意見を聴くだけ」の形式手続に見える。だが行政の側から見れば、諮問と答申を欠いた命令は手続的瑕疵を主張されうる弱点を抱える。効力が当然に失われるかは実務上、解釈が分かれている論点だが、行政側が記録を丁寧に残す理由はここにある。形式に見えるものほど、争う側にとっては足場になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質雇用保険法72条:命令制定前の手続規定(意見聴取義務)雇用保険法22条:所定給付日数を定める実体規定(細部は省令委任)
行政手続法39条:命令等制定時の意見公募手続(パブリックコメント)
義務の名宛人厚生労働大臣行政庁(支給決定)と受給資格者
命令等制定機関(各府省)
関与する主体労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者)ハローワーク(公共職業安定所)と受給者
広く一般(誰でも意見提出可能)
関与できる時期諮問から答申まで(命令案が固まる前)離職後の受給手続時
命令案公表後、原則30日以上の意見公募期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法(勞動部主管)/行政程序法第154条

台湾は失業給付を就業保険法で規律し、下位の法規命令は行政程序法の預告手続を経る。日本のような法律本文上の常設三者審議会への必須諮問という形は取らない

韓国
고용보험법 제7조(고용보험위원회)

韓国は雇用保険法本体に雇用保険委員会を置き、制度・保険料率などの重要事項を審議させる。法律本文に審議機関を明記する点で日本と構造が近い

ドイツ
SGB III/Bundesagentur für Arbeit の Verwaltungsrat

ドイツは失業保険の運営主体である連邦雇用エージェンシー自体に労使公の三者構成の自治機関を組み込み、審議を組織内部で行う自治行政型を採る

アメリカ
Social Security Act Title III/5 U.S.C. § 553

米国は失業保険を州が運営し、規則制定は行政手続法の notice-and-comment が中心。労使代表への必須諮問という制度設計は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし来年度から育児休業関連の給付要件が変わるとしたら、あなたがそれを知るのはいつになる? 官報の公布日ではない。労働政策審議会に諮問された日、早ければその前の部会資料が出た段階だ。施行まであと三か月という社内通知を受けてから就業規則と給与計算を直すのと、答申の段階から準備を始めるのとでは、使える調整時間が桁違いになる
  • あなたが社会保険労務士で、顧問先から来年の雇用保険まわりの見通しを聞かれた。手元にあるのは施行済みの条文だけ。部会資料を追っていれば、その答えは半年前から用意できていた
  • 65歳以上で二つの職場を掛け持ちしているあなたは、雇用保険のマルチジョブホルダー特例の対象かどうかを、週の合計労働時間で判定される。その時間数は法律本文ではなく厚生労働省令で決まる(37条の5第1項3号)。動かすには本条の意見聴取が要る。あなたの加入資格の境界線は、条文ではなく会議室で引き直される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分に効く基準が法律本文か政令・省令かを最初に切り分ける。省令事項なら改正は国会の外で動く2. 厚生労働省サイトで労働政策審議会職業安定分科会と雇用保険部会の資料・議事録を確認、次の改正の方向はここに出る3. 命令案が公表されたら意見公募手続(行政手続法39条)で意見を出す、行政側の考え方は結果公示で返ってくる4. 制度議論と自分の請求期限は別管理にする。受給権自体は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)

訴えられた側:1. 顧問の社会保険労務士に「次の雇用保険部会で何が議論されているか」を定例で聞く体制を作る、施行後に動くと必ず後手になる2. 答申が出た段階で就業規則・雇用契約・給与計算システムへの影響範囲を洗い出す3. 意見公募には業界団体経由で参加、単独提出より論点が束になって届く4. 省令改正は公布から施行までが短いことが多い、施行日から逆算した社内スケジュールを先に引く

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。時間圧は別の場所にある。命令案の意見公募手続の期間は原則30日以上(行政手続法39条3項)で、この窓を逃すと制度設計へ関与する機会は消える。受給者側は、失業等給付の支給を受ける権利が2年を経過すると時効消滅する(雇用保険法74条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は命令制定権を厚生労働大臣に残したまま、労使を含む三者構成の審議会を必ず一度通す手続的統制と理解される。拘束力ある同意ではなく意見聴取にとどめた点が、緊急時の即応性と労使参加の均衡点とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編(要検証) 諮問先が中央職業安定審議会から労働政策審議会へ、諮問主体が労働大臣から厚生労働大臣へ改められたとされる。本条は給付関係規定が新設・改正されるたびに引用条文の列挙が更新されており、改正回数と各回の内容は原文照合による人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定に伴い、政令・省令への委任事項および法の施行に関する重要事項について、あらかじめ審議会の意見を聴くべき旨の規定が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、諮問先が中央職業安定審議会から労働政策審議会へ、諮問主体が労働大臣から厚生労働大臣へ改められたとされる(原文照合による検証が必要)

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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