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雇用保険法 第72条(労働政策審議会への諮問)

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  1. 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十条の三第一項第一号若しくは第三項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 72 条は、厚生労働大臣が給付の基準や要件を政令・省令で定める前に、労働政策審議会の意見を聴くことを義務づける規定である。

Q · 失業手当の給付日数や支給要件って、誰がどこで決めているんですか?

国会ではなく労働政策審議会の議論が起点になります

雇用保険法 72 条により、厚生労働大臣は所定給付日数の区分、支給要件、判定に用いる時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。実際の議論は職業安定分科会の雇用保険部会で行われ、配布資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開されます。したがって改正の方向は、官報の公布日より数か月早く公開の場に現れることになります。

解説

失業手当の給付日数、再就職手当の支給基準、育児や介護の休業給付の要件。これらの多くは雇用保険法の本文に書かれていない。政令と厚生労働省令、つまり内閣と厚生労働大臣が決める領域に置かれている。では大臣は好きに決められるのか。72 条がそこに一枚の関門を挟む。基準や理由や時間数を政令・省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者で構成される国の会議体)の意見を聴かなければならない。要点は義務そのものではなく、その副産物にある。審議会と分科会・部会の資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開される。あなたの給付日数が変わる何か月も前から、その議論は公開の場で進んでいるということだ。しかも審議会は諮問を待たずに自ら建議できる(2 項)。制度改正の火種は、大臣の側からだけでなく審議会の側からも上がる。

法的な位置づけ

雇用保険法 72 条は、厚生労働大臣が同法の委任に基づく政令・厚生労働省令を制定し、または法の施行に関する重要事項を決定しようとする場合に、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴取すべき義務を定める手続規定である。2 項は、同審議会が諮問を待たずに雇用保険事業の運営について関係行政庁へ建議し、その報告を求めうることを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働政策審議会とは何ですか?

厚生労働省に置かれる審議会で、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成されます。労働政策の重要事項を調査審議し、雇用保険は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場です。

Q2雇用保険法 72 条の意見聴取はいつ必要ですか?

厚生労働大臣が同条に列挙された基準・理由・者の範囲・時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、およびこの法律の施行に関する重要事項を決定しようとするときに必要です。

Q3諮問と答申の違いは何ですか?

諮問は大臣が審議会に意見を求める行為、答申はそれに対する審議会の回答です。実務では答申より前、事務局提出資料の段階で改正の方向がほぼ見えます。

Q4建議とは何ですか?

審議会が大臣の諮問を待たず、自らの判断で行政庁に意見や提案を申し出ることです。雇用保険法 72 条 2 項は建議に加え、関係行政庁への報告要求も認めています。

Q5失業手当の給付日数は法律のどこに書いてありますか?

所定給付日数の区分は雇用保険法 22 条以下にありますが、就職困難者の範囲など細部は厚生労働省令に委任されています。省令部分の改正には 72 条の意見聴取が必要です。

Q6雇用保険の改正情報を早く知る方法はありますか?

厚生労働省サイトの労働政策審議会職業安定分科会・雇用保険部会のページで、開催案内、配布資料、議事録を確認します。申請も費用も不要で、公布より数か月早く方向が読めます。

Q7パブリックコメントはいつ行われますか?

審議会の答申後、命令案が公表された段階で行政手続法 39 条の意見公募手続が実施されます。期間は原則 30 日以上で、提出意見と行政側の考え方が結果公示されます。

Q8雇用保険法 72 条は誰に義務を課していますか?

義務の名宛人は厚生労働大臣であり、事業主や受給者に直接の義務を課す規定ではありません。ただし省令改正の内容を通じて、受給者と事業主の権利義務に間接的に影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審議会の資料って、一般人でも見られるんですか?

見られます。労働政策審議会とその分科会・部会の開催案内、配布資料、議事録は厚生労働省のウェブサイトで公開され、申請も費用も不要です。雇用保険の改正は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場になります。業界裏話ヒント:改正の中身は答申よりも前、事務局提出資料の段階でほぼ形が見えています。実務家が改正前から動けるのは、答申ではなく事務局資料を追っているからです

Q2審議会に諮らずに省令を作ったら、その省令は無効になるんですか?

当然に無効とは言い切れず、実務上、解釈が分かれている論点です。本条は「あらかじめ意見を聴かなければならない」と義務づけているので手続的瑕疵の主張は可能ですが、命令の効力が失われるかは別に争われます。業界裏話ヒント:給付の不支給決定を雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法 69 条)で争うとき、処分の根拠となった省令の制定過程まで見に行く人はほとんどいません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「雇用保険の改正は国会で決まるのだから、法案のニュースを追えばいい」という前提自体がずれている。給付日数の区分、支給要件の細部、就職困難者の範囲、判定に使う時間数。これらは法律本文ではなく政令・省令に置かれ、国会を通さずに動く部分が大きい。見るべき場所は国会ではなく、労働政策審議会の職業安定分科会と雇用保険部会である
  • 審議会が公開だと知っている人でも、公開の深さまでは知らない。委員名簿、諮問文、事務局が出した論点整理、配布資料、議事録、答申。そのほぼ全部が厚生労働省のサイトに載る。無料で、申請も要らず、改正の理由まで読める。使われていないのは秘密だからではなく、探し方が共有されていないからだ
  • あなたから見れば「意見を聴くだけ」の形式手続に見える。だが行政の側から見れば、諮問と答申を欠いた命令は手続的瑕疵を主張されうる弱点を抱える。効力が当然に失われるかは実務上、解釈が分かれている論点だが、行政側が記録を丁寧に残す理由はここにある。形式に見えるものほど、争う側にとっては足場になりうる
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規定の性質雇用保険法 72 条:命令制定前の手続規定(意見聴取義務)
義務の名宛人厚生労働大臣
関与する主体労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者)
関与できる時期諮問から答申まで(命令案が固まる前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年度から育児休業関連の給付要件が変わるとしたら、あなたがそれを知るのはいつになる? 官報の公布日ではない。労働政策審議会に諮問された日、早ければその前の部会資料が出た段階だ。施行まであと三か月という社内通知を受けてから就業規則と給与計算を直すのと、答申の段階から準備を始めるのとでは、使える調整時間が桁違いになる
  • あなたが社会保険労務士で、顧問先から来年の雇用保険まわりの見通しを聞かれた。手元にあるのは施行済みの条文だけ。部会資料を追っていれば、その答えは半年前から用意できていた
  • 65 歳以上で二つの職場を掛け持ちしているあなたは、雇用保険のマルチジョブホルダー特例の対象かどうかを、週の合計労働時間で判定される。その時間数は法律本文ではなく厚生労働省令で決まる(37 条の 5 第 1 項 3 号)。動かすには本条の意見聴取が要る。あなたの加入資格の境界線は、条文ではなく会議室で引き直される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第72条(労働政策審議会への諮問)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第72条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若…」で始まります。
  3. 雇用保険法第72条は第七章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。