要点雇用保険法 72 条は、厚生労働大臣が給付の基準や要件を政令・省令で定める前に、労働政策審議会の意見を聴くことを義務づける規定である。
Q · 失業手当の給付日数や支給要件って、誰がどこで決めているんですか?
国会ではなく労働政策審議会の議論が起点になります
雇用保険法 72 条により、厚生労働大臣は所定給付日数の区分、支給要件、判定に用いる時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。実際の議論は職業安定分科会の雇用保険部会で行われ、配布資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開されます。したがって改正の方向は、官報の公布日より数か月早く公開の場に現れることになります。
失業手当の給付日数、再就職手当の支給基準、育児や介護の休業給付の要件。これらの多くは雇用保険法の本文に書かれていない。政令と厚生労働省令、つまり内閣と厚生労働大臣が決める領域に置かれている。では大臣は好きに決められるのか。72 条がそこに一枚の関門を挟む。基準や理由や時間数を政令・省令で定めようとするとき、あらかじめ労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者で構成される国の会議体)の意見を聴かなければならない。要点は義務そのものではなく、その副産物にある。審議会と分科会・部会の資料と議事録は厚生労働省のサイトで公開される。あなたの給付日数が変わる何か月も前から、その議論は公開の場で進んでいるということだ。しかも審議会は諮問を待たずに自ら建議できる(2 項)。制度改正の火種は、大臣の側からだけでなく審議会の側からも上がる。
雇用保険法 72 条は、厚生労働大臣が同法の委任に基づく政令・厚生労働省令を制定し、または法の施行に関する重要事項を決定しようとする場合に、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴取すべき義務を定める手続規定である。2 項は、同審議会が諮問を待たずに雇用保険事業の運営について関係行政庁へ建議し、その報告を求めうることを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生労働省に置かれる審議会で、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成されます。労働政策の重要事項を調査審議し、雇用保険は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場です。
厚生労働大臣が同条に列挙された基準・理由・者の範囲・時間数などを政令または厚生労働省令で定めようとするとき、およびこの法律の施行に関する重要事項を決定しようとするときに必要です。
諮問は大臣が審議会に意見を求める行為、答申はそれに対する審議会の回答です。実務では答申より前、事務局提出資料の段階で改正の方向がほぼ見えます。
審議会が大臣の諮問を待たず、自らの判断で行政庁に意見や提案を申し出ることです。雇用保険法 72 条 2 項は建議に加え、関係行政庁への報告要求も認めています。
所定給付日数の区分は雇用保険法 22 条以下にありますが、就職困難者の範囲など細部は厚生労働省令に委任されています。省令部分の改正には 72 条の意見聴取が必要です。
厚生労働省サイトの労働政策審議会職業安定分科会・雇用保険部会のページで、開催案内、配布資料、議事録を確認します。申請も費用も不要で、公布より数か月早く方向が読めます。
審議会の答申後、命令案が公表された段階で行政手続法 39 条の意見公募手続が実施されます。期間は原則 30 日以上で、提出意見と行政側の考え方が結果公示されます。
義務の名宛人は厚生労働大臣であり、事業主や受給者に直接の義務を課す規定ではありません。ただし省令改正の内容を通じて、受給者と事業主の権利義務に間接的に影響します。
見られます。労働政策審議会とその分科会・部会の開催案内、配布資料、議事録は厚生労働省のウェブサイトで公開され、申請も費用も不要です。雇用保険の改正は職業安定分科会の雇用保険部会が実質的な議論の場になります。業界裏話ヒント:改正の中身は答申よりも前、事務局提出資料の段階でほぼ形が見えています。実務家が改正前から動けるのは、答申ではなく事務局資料を追っているからです
当然に無効とは言い切れず、実務上、解釈が分かれている論点です。本条は「あらかじめ意見を聴かなければならない」と義務づけているので手続的瑕疵の主張は可能ですが、命令の効力が失われるかは別に争われます。業界裏話ヒント:給付の不支給決定を雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法 69 条)で争うとき、処分の根拠となった省令の制定過程まで見に行く人はほとんどいません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 雇用保険法 72 条:命令制定前の手続規定(意見聴取義務) | — |
| 義務の名宛人 | 厚生労働大臣 | — |
| 関与する主体 | 労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者) | — |
| 関与できる時期 | 諮問から答申まで(命令案が固まる前) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。