要点雇用保険法 61 条の 7 の育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数の 67%(通算 180 日経過後は 50%)を支給単位期間ごとに支給する。育休開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上必要である。
Q · 育児休業給付金って、結局いくらもらえて、どうすると止まるの?
休業前賃金の 67%(181 日目から 50%)、月ごとに判定されます
雇用保険法 61 条の 7 により、育児休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数の 67%(通算 180 日経過後は 50%)が、支給単位期間ごとに支給されます。要件は育休開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あること(第 1 項)。休業中に事業主から賃金が支払われた場合、賃金と給付の合計が休業前賃金の 80% を超える分が減額され、賃金だけで 80% に達すればその支給単位期間は不支給となります(第 7 項)。同一の子について 3 回目以後の育児休業は原則不支給です(第 2 項)。
67%と50%、この二つの数字だけが独り歩きしている。だが育児休業給付金であなたの財布を実際に左右するのは、給付率より三つの日付である。第一に、育休を開始した日の前日を基準に遡った賃金で「休業開始時賃金日額」が固定される。時短勤務に切り替えてから育休に入れば、下がった賃金のまま1年間の給付額が決まる。第二に、支給単位期間は暦月ではなく「休業開始応当日」で区切られる。10日から休みはじめたなら、あなたの1か月は毎月10日から翌月9日までだ。第三に、育休開始日前2年間に「みなし被保険者期間」(第14条の被保険者期間を、育休開始日を離職日とみなして計算し直したもの)が通算12か月なければ給付はゼロ。転職直後の人が最も落ちる穴がここにある。ただし前職の被保険者期間は原則通算され、産休を経た人には産休開始日を起算点にする特例(第4項)もある。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が 1 歳に満たない子(一定の場合は 1 歳 6 か月または 2 歳に満たない子)を養育するための休業をした場合に、育児休業開始日前 2 年間のみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あることを要件として、支給単位期間ごとに支給される雇用継続のための給付である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
休業開始時賃金日額×支給日数の 67% が通算 180 日目まで、181 日目以降は 50% です。休業開始時賃金日額は育休開始日の前日を離職日とみなして算定されます(第 6 項)。
育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、雇用保険法 14 条の被保険者期間を計算し直した期間です(第 3 項)。育休開始日前 2 年間に通算 12 か月必要です。
暦月ではなく休業開始応当日で区切ります(第 5 項)。10 日から育休を開始したなら、毎月 10 日から翌月 9 日までが 1 つの支給単位期間です。
初回は原則として育休開始日から 4 か月を経過する日の属する月の末日まで、以後は指定された申請期間内です。給付を受ける権利自体は 2 年で時効消滅します(同法 74 条)。
同一の子について 2 回までは支給されますが、3 回目以後の育児休業については原則として支給されません(第 2 項、厚生労働省令で定める場合を除く)。
雇用の継続のために特に必要と認められる厚生労働省令で定める場合に限り、1 歳 6 か月、さらに 2 歳に満たない子まで延長できます(第 1 項)。自動延長ではなく申請が必要です。
労働基準法 65 条 2 項の産後休業をした被保険者でみなし被保険者期間が 12 か月未満の場合、産前休業開始日を特例基準日として計算し直せます(第 4 項)。
配偶者が子の 1 歳到達日以前に育児休業をしている場合、第 8 項により「1 歳」が「1 歳 2 か月」に読み替えられます(パパ・ママ育休プラス)。
支給単位期間ごとに就業日数10日以下(10日を超える場合は就業時間80時間以下)なら支給されます。賃金が出た場合は第7項が働き、賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%を超える分だけ減額、賃金だけで80%に達すればその期間は不支給です。業界裏話ヒント:判定は暦月ではなく休業開始応当日で区切った期間ごと。月末月初にまとめて働くと二つの期間にまたがり、両方の月を壊すことがある
育休開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月あればよく、前職の期間も原則通算されます(第1項、第3項)。ただし退職時に失業保険の受給資格決定を受けていると、それ以前は通算されません。業界裏話ヒント:産休を取った人で12か月に届かない場合、第4項の特例で産前休業を開始した日を起算点にできる。この特例を知らずに諦める人が多く、窓口も聞かれなければ説明しないことがある
自動ではありません。第1項の延長は厚生労働省令で定める場合に限られ、市区町村の不承諾通知など要件を満たす書類を添えた申請が必要です。入所希望日が子の1歳の誕生日より後だと、そもそも要件を満たしません。業界裏話ヒント:2025年4月以降、速やかな職場復帰の意思を確認する運用が加わり、入りにくい園だけを申し込むケースは認められにくくなっている(最新の改正状況をご確認ください)
もらえます。給付はそれぞれの被保険者資格と賃金で別々に算定されるからです。さらに配偶者が子の1歳到達日以前に育休をしていれば、第8項で対象が1歳2か月まで延びます(いわゆるパパ・ママ育休プラス)。業界裏話ヒント:2025年4月からは出生後8週間以内に夫婦がともに一定期間育休を取ると、出生後休業支援給付金(第61条の10)が上乗せされ、手取りで実質10割相当になる期間がある(最新の改正状況をご確認ください)
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| 給付の対象となる休業 | 雇用保険法 61 条の 7:1 歳(延長で 1 歳 6 か月・2 歳)未満の子を養育する育児休業 | — |
| 給付水準の考え方 | 休業開始時賃金日額×支給日数の 67%(通算 180 日経過後 50%) | — |
| 判定の単位 | 休業開始応当日で区切る支給単位期間ごと(第 5 項) | — |
| 就業・賃金による調整 | 賃金と給付の合計が 80% 超で減額、賃金のみで 80% 到達なら不支給(第 7 項) | — |
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