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雇用保険法 第61条の8(出生時育児休業給付金)

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  1. 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
  2. 2.被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
  3. 同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業
  4. 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業
  5. 3.第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  6. 4.出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
  7. 5.前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
  8. 6.出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、第一項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第三項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。
  9. 7.育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 61 条の 8 の出生時育児休業給付金は、子の出生後 8 週間内に取得した休業について、賃金日額の 67 パーセントを通算 28 日・2 回まで支給する制度である。

Q · 産後パパ育休を取ったら、給付金はいくら、何日分もらえるんですか?

賃金日額の 67 パーセントを最大 28 日分、2 回まで受け取れます

雇用保険法 61 条の 8 により、子の出生日から 8 週間を経過する日の翌日までの期間内に 4 週間以内の休業をし、休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あれば、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 67 パーセントが支給されます。支給日数は同一の子について通算 28 日が上限で、取得は 2 回までです。事業主から賃金が支払われた場合、賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の 8 割を超える部分は減額され、賃金だけで 8 割に達すると支給されません。

解説

28 日。これが出生時育児休業給付金で受け取れる日数の上限であり、2 回に分けたらそこで打ち止めになる回数の壁でもある。俗に産後パパ育休と呼ばれるが、条文のどこにも「父」とは書かれていない。子の出生日から 8 週間を経過する日の翌日までという窓の中で 4 週間以内の休業をし、開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月あれば支給される。給付率は休業開始時賃金日額の 67 パーセント。ここで多くの人が計算を間違える。基礎になるのは休業前 6 か月の賃金であって、賞与は入らない。年収の 3 割が賞与の人は、額面 67 パーセントのつもりが実際の年収比では 5 割を切る。そのかわりこの給付は課税されず、休業中は社会保険料も免除される。差し引きすると手取りベースでは 8 割前後に戻る。数字の見え方が三度ひっくり返るのが、この給付の正体である。

法的な位置づけ

雇用保険法 61 条の 8 が定める出生時育児休業給付金は、子の出生後 8 週間の期間内に 4 週間以内の休業をした被保険者に対し、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 67 パーセントを支給する制度である。同一の子につき取得は 2 回まで、支給日数は通算 28 日を上限とし、育児休業給付金(61 条の 7)とは別枠の受給資格として構成される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出生時育児休業給付金とは?

雇用保険法 61 条の 8 に基づき、子の出生後 8 週間の期間内に 4 週間以内の休業をした被保険者へ、休業開始時賃金日額の 67 パーセントを通算 28 日まで支給する給付です。育児休業給付金とは別枠の受給資格になります。

Q2産後パパ育休の給付金はいつまでに申請する?

子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から 8 週間を経過する日の翌日から起算し、2 か月を経過する日の属する月の末日までです。この期限を過ぎると原則として支給されません。

Q3出生時育児休業給付金の申請はどこにする?

原則として事業主を経由し、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ支給申請書を提出します。休業開始時賃金証明書の提出も必要で、本人が直接申請することもできます。

Q4予定日より早く生まれたら 8 週間はいつまで?

出生日から起算し、出産予定日から 8 週間を経過する日の翌日までに伸びます。逆に予定日より遅く生まれた場合は、出産予定日から起算し出生日から 8 週間を経過する日の翌日までです。窓が短くならない設計になっています。

Q5出生時育児休業は 3 回に分けられる?

分けられません。2 項 1 号により、同一の子について 3 回目以後の出生時育児休業には給付金が支給されません。さらに 2 号により、合算日数が 28 日に達した日より後の休業も支給対象外となります。

Q6出生時育児休業給付金に税金はかかる?

所得税は非課税で、翌年の住民税の算定にも含まれません。加えて休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されるため、手取りベースでは休業前の 8 割前後まで戻る場合があります。

Q7女性も産後パパ育休を取れる?

条文は父母を区別していません。産後休業をしていない親であれば性別を問わず対象で、養子を迎えた母親も取得できます。「産後パパ育休」は通称にすぎず、条文上の名称は出生時育児休業です。

Q8有期雇用でも出生時育児休業給付金はもらえる?

雇用保険の被保険者であり、休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あれば対象になります。契約期間の定めがあること自体は、給付の除外事由ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休って、結局いくらもらえるんですか?

休業開始時賃金日額に休業日数(最大 28 日)を掛けた額の 67 パーセントである(4 項)。さらに令和 7 年 4 月から出生後休業支援給付金(61 条の 10)が 13 パーセント上乗せされ、条件を満たせば 8 割になる。非課税かつ社会保険料免除なので手取りでは休業前とほぼ変わらない。業界裏話ヒント:13 パーセントの上乗せは、配偶者も同じ時期に 14 日以上の育休を取ることが原則条件である。夫婦の日程を先に合わせないと、上乗せだけが静かに消える

Q2会社が休業中も給料を出してくれると言うんですが、そのままもらっていいですか?

5 項の調整が働く。支払われた賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の 8 割を超えると超過分が削られ、賃金だけで 8 割に達すると給付はゼロになる。業界裏話ヒント:ここで削減対象になるのは労働の対償としての賃金であり、恩恵的な見舞金は賃金に当たらないと扱われる場合がある。人事に「これは賃金として届け出るのか」を先に一言確認するだけで、結論が変わることがある

Q328 日を全部使うのと、少し残すのとで何か違いますか?

違う。7 項の読替により、出生時育児休業給付金の支給日数は、その後の育児休業給付金で 67 パーセントが適用される期間に通算される。フルに使えば 50 パーセントに落ちる時期が 28 日前倒しになる。業界裏話ヒント:それでも出生直後に集中して取るほうが有利になる場合がある。配偶者と同時に休めば 13 パーセント上乗せの要件を満たしやすいからだ。どちらが得かは配偶者の賃金水準で逆転するので、夫婦二人分で試算する

Q4転職したばかりですが、もらえますか?

休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月必要である(1 項、3 項が 14 条を準用)。前職の被保険者期間は、離職から 1 年以内に再就職し基本手当の受給資格決定を受けていなければ通算される。業界裏話ヒント:賃金支払基礎日数が 11 日未満の月でも、基礎となった時間数が 80 時間以上あれば 1 か月として数えられる。短時間勤務やシフト制で「日数が足りない」と諦める前に、時間数で数え直す価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 67 パーセントという数字は知られていても、その 28 日分が後の育児休業給付金の 67 パーセント期間(180 日)に食い込むことまで知る人は少ない。7 項の読替規定がそれを定めている。出生時育休を 28 日フルに使えば、給付率が 50 パーセントに落ちる日も 28 日前倒しになる。世帯の受取総額は、単純な足し算では出てこない
  • 「男性だけの制度か」という問いの立て方自体がずれている。条文は父母を区別しておらず、産後休業をしていない親であれば対象になる。養子を迎えた場合、母親も使える。性別で入口を閉じているのは条文ではなく、社内の運用と思い込みのほうである
  • あなたから見れば「会社が休業中も給料を出してくれた」は好意である。制度から見れば、それは給付の削減事由でしかない。5 項は賃金と給付の合計が 8 割を超えた分を削り、賃金だけで 8 割に達すれば給付をゼロにする。手取りを増やしたいなら会社に頼むべきは賃金の上乗せではなく、休業日の置き方の調整である
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対象となる休業と期間61 条の 8:出生後 8 週間の窓の中で 4 週間以内の休業、通算 28 日・2 回まで
給付率休業開始時賃金日額×支給日数の 67 パーセント(4 項)
他の給付との関係7 項の読替により、支給日数が育児休業給付金の 67 パーセント期間に通算される
事業主が賃金を支払った場合5 項:賃金と給付の合計が 8 割を超える分を減額、賃金のみで 8 割到達なら不支給

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 予定日より 10 日早く生まれたら、8 週間の窓はどうなる? 条文は、出生日から「出産予定日を起算点に 8 週間を経過する日の翌日」までと伸ばす。早産でも遅産でも窓が短くならないよう作られている。この伸びに気付かず慌てて休業を始めた人と、窓の両端を計算してから始めた人では、妻の退院日や上の子の預け先との噛み合い方が丸ごと変わる
  • あなたが総務担当で、休んでいる社員に「気の毒だから」と月給の 9 割を出したとする。その瞬間、その社員の給付金はゼロになる。5 項は事業主が払った賃金と給付の合計が 8 割を超える分を削り、賃金だけで 8 割に達すれば給付を一切出さない仕組みになっている。善意が公的給付を蹴り出す典型例である
  • 転職して 9 か月目に子が生まれた。前職の被保険者期間は、離職から 1 年以内の再就職で基本手当を受けていなければ通算される。自分の職歴のどこで期間が切れているかを、申請前に一度確認する必要がある
  • 上の子の入園式まであと 3 週間、下の子は生まれたばかり。出生時育児休業は 2 回までしか分割できず、しかも分割するなら原則としてまとめて申し出る必要がある。生後すぐに 1 回、入園式前後に 1 回と割り振るつもりなら、最初の申出書を出す前に日程を確定させないと、後出しの 2 回目は事業主に断られる余地が残る
  • 養子を迎えた母親が、自分もこの給付の対象だと知らないまま 8 週間の窓を逃した。産後休業をしていない親であれば、条文上は性別を問わず出生時育児休業を取得できる。閉じていたのは制度ではなく、社内の説明資料のほうだった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第61条の8(出生時育児休業給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の8の条文原文は「出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場…」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の8は第二節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第61条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。