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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第61条の8(出生時育児休業給付金)

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  1. 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
  2. 2.被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
  3. 一同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業
  4. 二同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業
  5. 3.第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  6. 4.出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
  7. 5.前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
  8. 6.出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、第一項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第三項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。
  9. 7.育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

この条文の基本情報

出生時育児休業給付金とは何ですか?

定義出生時育児休業給付金とは、雇用保険法第61条の8に定められた規定で、「出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第61条の8(出生時育児休業給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の8の条文原文は「出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場…」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の8は第二節 育児休業給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第61条の8の前の条は雇用保険法第61条の7です。
  7. 雇用保険法第61条の8の次の条は雇用保険法第61条の9です。
  8. 雇用保険法第61条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/61_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法61条の8の出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間内に取得した休業について、賃金日額の67パーセントを通算28日・2回まで支給する制度である。

Q · 産後パパ育休を取ったら、給付金はいくら、何日分もらえるんですか?

賃金日額の67パーセントを最大28日分、2回まで受け取れます

雇用保険法61条の8により、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の休業をし、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あれば、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67パーセントが支給されます。支給日数は同一の子について通算28日が上限で、取得は2回までです。事業主から賃金が支払われた場合、賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の8割を超える部分は減額され、賃金だけで8割に達すると支給されません。

解説

28日。これが出生時育児休業給付金で受け取れる日数の上限であり、2回に分けたらそこで打ち止めになる回数の壁でもある。俗に産後パパ育休と呼ばれるが、条文のどこにも「父」とは書かれていない。子の出生日から8週間を経過する日の翌日までという窓の中で4週間以内の休業をし、開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月あれば支給される。給付率は休業開始時賃金日額の67パーセント。ここで多くの人が計算を間違える。基礎になるのは休業前6か月の賃金であって、賞与は入らない。年収の3割が賞与の人は、額面67パーセントのつもりが実際の年収比では5割を切る。そのかわりこの給付は課税されず、休業中は社会保険料も免除される。差し引きすると手取りベースでは8割前後に戻る。数字の見え方が三度ひっくり返るのが、この給付の正体である。

法的な位置づけ

雇用保険法61条の8が定める出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業をした被保険者に対し、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67パーセントを支給する制度である。同一の子につき取得は2回まで、支給日数は通算28日を上限とし、育児休業給付金(61条の7)とは別枠の受給資格として構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.8週間の窓の両端を確定する 出生日と出産予定日の両方を書き出し、1項の規定どおりどちらを起点に8週間を数えるかを当てはめる。早産なら出生日から出産予定日基準の8週間経過日の翌日まで、遅産ならその逆になるため、休業可能期間の最終日を先に紙の上で確定させる
  2. 2.みなし被保険者期間12か月を確認する 休業開始日前2年間について、賃金支払基礎日数11日以上(または基礎となった時間数80時間以上)の月が通算12か月あるかを数える。前職分は、離職から1年以内に再就職し基本手当の受給資格決定を受けていなければ通算できるため、職歴の切れ目を洗い出す
  3. 3.28日の配分と分割回数を先に決める 取得は2回まで、支給日数は通算28日が上限。分割するなら原則としてまとめて申し出る必要があるため、最初の申出書を出す前に2回分の日程を確定させる。終了日を平日に寄せるか週末に寄せるかで残日数が変わる点も暦日で検算する
  4. 4.事業主へ休業を申し出る(原則2週間前まで) 出生時育児休業の申出は、育児・介護休業法上、原則として休業開始予定日の2週間前までに行う。同時に、休業期間中に賃金が支払われる運用があるかを人事へ文書で確認する。賃金と給付の合計が8割に触れると5項の調整で給付が削られるため、支払前に設計し直す
  5. 5.期限内にハローワークへ支給申請する 8週間経過日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業主経由でハローワークへ支給申請書と休業開始時賃金証明書を提出する。あわせて健康保険・厚生年金の保険料免除の届出、および出生後休業支援給付金の要件充足も同じタイミングで確認する

よくある質問 AI による整理

Q1出生時育児休業給付金とは?

雇用保険法61条の8に基づき、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業をした被保険者へ、休業開始時賃金日額の67パーセントを通算28日まで支給する給付です。育児休業給付金とは別枠の受給資格になります。

Q2産後パパ育休の給付金はいつまでに申請する?

子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から起算し、2か月を経過する日の属する月の末日までです。この期限を過ぎると原則として支給されません。

Q3出生時育児休業給付金の申請はどこにする?

原則として事業主を経由し、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ支給申請書を提出します。休業開始時賃金証明書の提出も必要で、本人が直接申請することもできます。

Q4予定日より早く生まれたら8週間はいつまで?

出生日から起算し、出産予定日から8週間を経過する日の翌日までに伸びます。逆に予定日より遅く生まれた場合は、出産予定日から起算し出生日から8週間を経過する日の翌日までです。窓が短くならない設計になっています。

Q5出生時育児休業は3回に分けられる?

分けられません。2項1号により、同一の子について3回目以後の出生時育児休業には給付金が支給されません。さらに2号により、合算日数が28日に達した日より後の休業も支給対象外となります。

Q6出生時育児休業給付金に税金はかかる?

所得税は非課税で、翌年の住民税の算定にも含まれません。加えて休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されるため、手取りベースでは休業前の8割前後まで戻る場合があります。

Q7女性も産後パパ育休を取れる?

条文は父母を区別していません。産後休業をしていない親であれば性別を問わず対象で、養子を迎えた母親も取得できます。「産後パパ育休」は通称にすぎず、条文上の名称は出生時育児休業です。

Q8有期雇用でも出生時育児休業給付金はもらえる?

雇用保険の被保険者であり、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あれば対象になります。契約期間の定めがあること自体は、給付の除外事由ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1産後パパ育休って、結局いくらもらえるんですか?

休業開始時賃金日額に休業日数(最大28日)を掛けた額の67パーセントである(4項)。さらに令和7年4月から出生後休業支援給付金(61条の10)が13パーセント上乗せされ、条件を満たせば8割になる。非課税かつ社会保険料免除なので手取りでは休業前とほぼ変わらない。実務のポイント:13パーセントの上乗せは、配偶者も同じ時期に14日以上の育休を取ることが原則条件である。夫婦の日程を先に合わせないと、上乗せだけが静かに消える

Q2会社が休業中も給料を出してくれると言うんですが、そのままもらっていいですか?

5項の調整が働く。支払われた賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の8割を超えると超過分が削られ、賃金だけで8割に達すると給付はゼロになる。実務のポイント:ここで削減対象になるのは労働の対償としての賃金であり、恩恵的な見舞金は賃金に当たらないと扱われる場合がある。人事に「これは賃金として届け出るのか」を先に一言確認するだけで、結論が変わることがある

Q328日を全部使うのと、少し残すのとで何か違いますか?

違う。7項の読替により、出生時育児休業給付金の支給日数は、その後の育児休業給付金で67パーセントが適用される期間に通算される。フルに使えば50パーセントに落ちる時期が28日前倒しになる。実務のポイント:それでも出生直後に集中して取るほうが有利になる場合がある。配偶者と同時に休めば13パーセント上乗せの要件を満たしやすいからだ。どちらが得かは配偶者の賃金水準で逆転するので、夫婦二人分で試算する

Q4転職したばかりですが、もらえますか?

休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月必要である(1項、3項が14条を準用)。前職の被保険者期間は、離職から1年以内に再就職し基本手当の受給資格決定を受けていなければ通算される。実務のポイント:賃金支払基礎日数が11日未満の月でも、基礎となった時間数が80時間以上あれば1か月として数えられる。短時間勤務やシフト制で「日数が足りない」と諦める前に、時間数で数え直す価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 67パーセントという数字は知られていても、その28日分が後の育児休業給付金の67パーセント期間(180日)に食い込むことまで知る人は少ない。7項の読替規定がそれを定めている。出生時育休を28日フルに使えば、給付率が50パーセントに落ちる日も28日前倒しになる。世帯の受取総額は、単純な足し算では出てこない
  • 「男性だけの制度か」という問いの立て方自体がずれている。条文は父母を区別しておらず、産後休業をしていない親であれば対象になる。養子を迎えた場合、母親も使える。性別で入口を閉じているのは条文ではなく、社内の運用と思い込みのほうである
  • あなたから見れば「会社が休業中も給料を出してくれた」は好意である。制度から見れば、それは給付の削減事由でしかない。5項は賃金と給付の合計が8割を超えた分を削り、賃金だけで8割に達すれば給付をゼロにする。手取りを増やしたいなら会社に頼むべきは賃金の上乗せではなく、休業日の置き方の調整である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる休業と期間61条の8:出生後8週間の窓の中で4週間以内の休業、通算28日・2回まで61条の7:育児休業給付金、原則として子が1歳(延長で最長2歳)まで
61条の10:出生後休業支援給付金、出生直後の一定期間に上乗せ(現行効力を要確認)
給付率休業開始時賃金日額×支給日数の67パーセント(4項)当初180日は67パーセント、以後50パーセント
要件を満たす場合に13パーセントを上乗せし、実質8割水準
他の給付との関係7項の読替により、支給日数が育児休業給付金の67パーセント期間に通算される出生時育児休業給付金を先に受けていれば、その日数分だけ67パーセント期間が前倒しで消化される
本条および61条の7と同一期間を共有し、単独では成立しない
事業主が賃金を支払った場合5項:賃金と給付の合計が8割を超える分を減額、賃金のみで8割到達なら不支給同様に8割を上限とする併給調整あり
本体給付が不支給になれば上乗せも受けられない

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
性別平等工作法第15条(陪産検及陪産假)、就業保険法第19条の2(育嬰留職停薪津貼)

台湾は出産直後の父の休暇を日数の短い陪産假として労働法側に置き、所得保障は就業保険の育嬰留職停薪津貼で担う。日本のように出生直後8週間だけを別枠の給付として切り出す構造は採っていない

韓国
남녀고용평등법 제18조의2(배우자 출산휴가)、고용보험법の 출산전후휴가 급여 등

韓国も配偶者出産休暇を労働法で定め、雇用保険から給付を接続する二層構造で、日本と設計思想が近い。近年は休暇日数の拡大方向で改正が続いている

ドイツ
BEEG § 1・§ 4(Elterngeld、Partnermonate)

ドイツは出生直後の短期休暇を別枠にせず、Elterngeld のパートナー月数によって父親の取得を誘導する。日数上限ではなく月単位の配分インセンティブで同じ政策目的を達成している点が対照的

フランス
Code du travail art. L.1225-35(congé de paternité et d'accueil de l'enfant)

フランスは父親休暇を独立の休暇類型として労働法典に置き、社会保障法典の日額手当で所得を保障する。一部日数を使用者に取得させる義務としている点で、日本の任意取得型と異なる

アメリカ
Family and Medical Leave Act, 29 U.S.C. § 2612

連邦法は12週間の無給休暇を保障するにとどまり、所得保障は州の有給家族休暇制度に委ねられている。全国一律の給付という前提そのものが存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 予定日より10日早く生まれたら、8週間の窓はどうなる? 条文は、出生日から「出産予定日を起算点に8週間を経過する日の翌日」までと伸ばす。早産でも遅産でも窓が短くならないよう作られている。この伸びに気付かず慌てて休業を始めた人と、窓の両端を計算してから始めた人では、妻の退院日や上の子の預け先との噛み合い方が丸ごと変わる
  • あなたが総務担当で、休んでいる社員に「気の毒だから」と月給の9割を出したとする。その瞬間、その社員の給付金はゼロになる。5項は事業主が払った賃金と給付の合計が8割を超える分を削り、賃金だけで8割に達すれば給付を一切出さない仕組みになっている。善意が公的給付を蹴り出す典型例である
  • 転職して9か月目に子が生まれた。前職の被保険者期間は、離職から1年以内の再就職で基本手当を受けていなければ通算される。自分の職歴のどこで期間が切れているかを、申請前に一度確認する必要がある
  • 上の子の入園式まであと3週間、下の子は生まれたばかり。出生時育児休業は2回までしか分割できず、しかも分割するなら原則としてまとめて申し出る必要がある。生後すぐに1回、入園式前後に1回と割り振るつもりなら、最初の申出書を出す前に日程を確定させないと、後出しの2回目は事業主に断られる余地が残る
  • 養子を迎えた母親が、自分もこの給付の対象だと知らないまま8週間の窓を逃した。産後休業をしていない親であれば、条文上は性別を問わず出生時育児休業を取得できる。閉じていたのは制度ではなく、社内の説明資料のほうだった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓の両端を確定する。出生日と出産予定日の両方を書き出し、どちらを起点に8週間を数えるかを条文どおり当てはめる2. 直近2年の職歴で、賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月あるかを確認、前職分の通算可否も洗う3. 28日をどう割るかを決めてから、分割分をまとめて事業主に申し出る4. 休業中の賃金支払の有無と金額を人事に文書で確認、8割の線に触れるなら支給額が削られる前に設計し直す

訴えられた側:1. 事業主側として、休業期間中に賃金を支払う運用があるなら、5項の8割調整を必ず就業規則と説明資料に明記する2. 見舞金など恩恵的給付は賃金に当たらない場合があるため、名目と支給根拠を整理して支給申請書の記載と齟齬が出ないようにする3. 分割取得の申出をまとめて受ける運用にし、後出しの追加申出をどう扱うかを事前に定めておく4. 申請期限を人事の管理表に載せ、労働者任せにしない

時効(請求できる期限):支給申請の期限は、子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。これを過ぎると原則として支給されない。なお雇用保険の給付を受ける権利自体は2年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説(行政解釈依拠):本条は2021年改正による新設規定で判例・学説の蓄積が乏しく、みなし被保険者期間の算定、賃金と給付の8割調整における「賃金」の範囲、分割申出の取扱いは、事実上、厚生労働省の業務取扱要領および通達に依拠して運用されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 本条を新設。育児・介護休業法の出生時育児休業(通称 産後パパ育休)の創設に対応し、出生後8週間以内に最大28日・2回まで取得できる休業について、育児休業給付金とは別枠の給付を設けた
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 出生後休業支援給付金(61条の10)の新設に伴う改正。本条1項が定める8週間の期間の数え方が同給付にも共通適用されることとなり、両親がともに休業する場合に給付率が実質8割まで引き上げられる構造になった

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年)改正・令和4年(2022年)10月1日施行 新設:育児・介護休業法の出生時育児休業(通称 産後パパ育休)の創設に対応し、出生後8週間以内に最大28日・2回まで取得できる休業について、育児休業給付金とは別枠の給付として本条を新設した
  2. 2.令和6年(2024年)改正・令和7年(2025年)4月1日施行 改正:出生後休業支援給付金(61条の10)の新設に伴う改正。本条1項が定める8週間の期間の数え方が同給付にも共通適用され、両親がともに休業する場合に給付率が実質8割まで引き上げられる構造となった

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 育児休業給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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