要点雇用保険法 61 条の 8 の出生時育児休業給付金は、子の出生後 8 週間内に取得した休業について、賃金日額の 67 パーセントを通算 28 日・2 回まで支給する制度である。
Q · 産後パパ育休を取ったら、給付金はいくら、何日分もらえるんですか?
賃金日額の 67 パーセントを最大 28 日分、2 回まで受け取れます
雇用保険法 61 条の 8 により、子の出生日から 8 週間を経過する日の翌日までの期間内に 4 週間以内の休業をし、休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あれば、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 67 パーセントが支給されます。支給日数は同一の子について通算 28 日が上限で、取得は 2 回までです。事業主から賃金が支払われた場合、賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の 8 割を超える部分は減額され、賃金だけで 8 割に達すると支給されません。
28 日。これが出生時育児休業給付金で受け取れる日数の上限であり、2 回に分けたらそこで打ち止めになる回数の壁でもある。俗に産後パパ育休と呼ばれるが、条文のどこにも「父」とは書かれていない。子の出生日から 8 週間を経過する日の翌日までという窓の中で 4 週間以内の休業をし、開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月あれば支給される。給付率は休業開始時賃金日額の 67 パーセント。ここで多くの人が計算を間違える。基礎になるのは休業前 6 か月の賃金であって、賞与は入らない。年収の 3 割が賞与の人は、額面 67 パーセントのつもりが実際の年収比では 5 割を切る。そのかわりこの給付は課税されず、休業中は社会保険料も免除される。差し引きすると手取りベースでは 8 割前後に戻る。数字の見え方が三度ひっくり返るのが、この給付の正体である。
雇用保険法 61 条の 8 が定める出生時育児休業給付金は、子の出生後 8 週間の期間内に 4 週間以内の休業をした被保険者に対し、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 67 パーセントを支給する制度である。同一の子につき取得は 2 回まで、支給日数は通算 28 日を上限とし、育児休業給付金(61 条の 7)とは別枠の受給資格として構成される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険法 61 条の 8 に基づき、子の出生後 8 週間の期間内に 4 週間以内の休業をした被保険者へ、休業開始時賃金日額の 67 パーセントを通算 28 日まで支給する給付です。育児休業給付金とは別枠の受給資格になります。
子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から 8 週間を経過する日の翌日から起算し、2 か月を経過する日の属する月の末日までです。この期限を過ぎると原則として支給されません。
原則として事業主を経由し、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ支給申請書を提出します。休業開始時賃金証明書の提出も必要で、本人が直接申請することもできます。
出生日から起算し、出産予定日から 8 週間を経過する日の翌日までに伸びます。逆に予定日より遅く生まれた場合は、出産予定日から起算し出生日から 8 週間を経過する日の翌日までです。窓が短くならない設計になっています。
分けられません。2 項 1 号により、同一の子について 3 回目以後の出生時育児休業には給付金が支給されません。さらに 2 号により、合算日数が 28 日に達した日より後の休業も支給対象外となります。
所得税は非課税で、翌年の住民税の算定にも含まれません。加えて休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されるため、手取りベースでは休業前の 8 割前後まで戻る場合があります。
条文は父母を区別していません。産後休業をしていない親であれば性別を問わず対象で、養子を迎えた母親も取得できます。「産後パパ育休」は通称にすぎず、条文上の名称は出生時育児休業です。
雇用保険の被保険者であり、休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あれば対象になります。契約期間の定めがあること自体は、給付の除外事由ではありません。
休業開始時賃金日額に休業日数(最大 28 日)を掛けた額の 67 パーセントである(4 項)。さらに令和 7 年 4 月から出生後休業支援給付金(61 条の 10)が 13 パーセント上乗せされ、条件を満たせば 8 割になる。非課税かつ社会保険料免除なので手取りでは休業前とほぼ変わらない。業界裏話ヒント:13 パーセントの上乗せは、配偶者も同じ時期に 14 日以上の育休を取ることが原則条件である。夫婦の日程を先に合わせないと、上乗せだけが静かに消える
5 項の調整が働く。支払われた賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の 8 割を超えると超過分が削られ、賃金だけで 8 割に達すると給付はゼロになる。業界裏話ヒント:ここで削減対象になるのは労働の対償としての賃金であり、恩恵的な見舞金は賃金に当たらないと扱われる場合がある。人事に「これは賃金として届け出るのか」を先に一言確認するだけで、結論が変わることがある
違う。7 項の読替により、出生時育児休業給付金の支給日数は、その後の育児休業給付金で 67 パーセントが適用される期間に通算される。フルに使えば 50 パーセントに落ちる時期が 28 日前倒しになる。業界裏話ヒント:それでも出生直後に集中して取るほうが有利になる場合がある。配偶者と同時に休めば 13 パーセント上乗せの要件を満たしやすいからだ。どちらが得かは配偶者の賃金水準で逆転するので、夫婦二人分で試算する
休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月必要である(1 項、3 項が 14 条を準用)。前職の被保険者期間は、離職から 1 年以内に再就職し基本手当の受給資格決定を受けていなければ通算される。業界裏話ヒント:賃金支払基礎日数が 11 日未満の月でも、基礎となった時間数が 80 時間以上あれば 1 か月として数えられる。短時間勤務やシフト制で「日数が足りない」と諦める前に、時間数で数え直す価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる休業と期間 | 61 条の 8:出生後 8 週間の窓の中で 4 週間以内の休業、通算 28 日・2 回まで | — |
| 給付率 | 休業開始時賃金日額×支給日数の 67 パーセント(4 項) | — |
| 他の給付との関係 | 7 項の読替により、支給日数が育児休業給付金の 67 パーセント期間に通算される | — |
| 事業主が賃金を支払った場合 | 5 項:賃金と給付の合計が 8 割を超える分を減額、賃金のみで 8 割到達なら不支給 | — |
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