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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二章 現金の出納

第3条〜第15条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第二章 現金の出納は、第3条〜第15条の全 18 条で構成されています。
  2. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第二章 現金の出納が属する日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の法令番号は昭和四十九年大蔵省令第二十三号です。
  3. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の公布日は昭和49年3月30日です。
  4. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有価証券への運用に関する出納手続)

第3条

出納規則第六条第一項の規定により財政融資資金について有価証券への運用に関する出納手続を行うため、財務省理財局長(以下「理財局長」という。)から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。

一法人等又は有価証券の発行者若しくは所有者から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付するものとする。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行なわれた場合にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)から、登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。

二応募、引受け又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項又は第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第六十九条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

三取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から取引残高報告書の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、当該取引残高報告書を受け入れ、これを理財局長に送付するものとする。

3前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、財務大臣が別に定める書式による振替済書を理財局長に送付し、又は送信するものとする。

4指定店は、第二項の手続をする場合には、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料相当額について「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え整理し、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

5出納規則第九条第一項の規定により指定店が前項の「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

6前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

(国等に対する有価証券への運用に関する手続)

第4条

出納規則第七条第一項の規定により国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第一条の二に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れの手続を行うため、理財局長から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。ただし、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用する場合には、指定店は次の各号に定める手続をしなくとも、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をできるものとする。

一国若しくは公庫から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付する。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行われた場合にあつては、登録機関から、登録済通知書を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。

二応募若しくは引受けを行つた国債又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

3前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。

4前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。

(国及び公庫に対する貸付けに関する手続)

第5条

出納規則第七条の二第一項の規定により国又は公庫に対する貸付けの手続を行うため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。

2前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。

(前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)

第5条の2

出納規則第七条の三の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第八条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

(業務の委託先に対する支払に関する出納手続)

第5条の3

出納規則第七条の四の規定により、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

第6条

第三条第二項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。

(貸付金の元金又は利子等の受入れ)

第7条

指定店(管理運用規則第四十三条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。)は、貸付金(特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)は除く。)の元金若しくは利子(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下この項において「補償金等」という。)、違約金及び延滞利子を含む。)又は帰属貸付金の元利金(補償金等、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書を添え、現金又は国庫金振替書により払込みを受けた場合には、当該現金を領収し、又は当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、領収証書を払込人に交付するとともに、その金額を当該財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書の指定により受入れの整理をするものとする。

2前項の手続をした指定店は、財政融資資金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。

3指定店は、国庫金振替書により払込みを受けた場合の第一項の規定により交付する領収証書又は前項の規定により送付する財政融資資金貸付金元金受入済通知書若しくは領収済通知書若しくは元利金受入済通知書には、振替済の印を押すものとする。

4日本銀行は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第一項の規定に基づきセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の送付又は送信(支出官事務規程第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けた場合又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条第一号の規定に基づき資金前渡官吏から歳入徴収官事務規程第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添えて国庫金振替書の交付を受けた場合には、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書をセンター支出官に送付し、若しくは送信し、又は日本銀行国庫金取扱規程第十六条第一項の規定にかかわらず振替済書に代えて、振替済みの印を押した領収証書を資金前渡官吏に送付し、振替済通知書に代えて、振替済みの印を押した領収済通知書をその振替を受ける歳入徴収官等に送付するものとする。

(納付情報による払込み)

第7条の2

日本銀行代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項又は第四十二条の五第三項の規定により同項に規定する法人等又は地方公共団体から同項に規定する納付情報により現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。

(有価証券の売却)

第8条

出納規則第十三条の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から財政融資資金所有有価証券売却指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、当該指図書の指定により売却の手続をし、売却代金を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するとともに、財政融資資金所有有価証券売却済通知書を理財局長に送付するものとする。

(有価証券の償還元金等の取立て)

第9条

指定店は、財政融資資金所有有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書(国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国債利子領収証書)の提出があつた場合には、その元金又は利子について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

(有価証券の貸付料の取立て)

第9条の2

指定店は、財政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料(違約金を含む。)について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

(有価証券の売却代金等の受入れ)

第10条

出納規則第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定により指定店が前三条に基づき「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。

(損失金の処理)

第11条

出納規則第二十六条第一項の規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

第11条の2

第五条及び第五条の二の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第一号の規定により貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付若しくは送信を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。

(有価証券に係る払込超過額の払戻し)

第12条

出納規則第二十七条第一項第二号の規定により有価証券の元金又は経過利子(以下本条において「回収金等」という。)について、その超過額を払戻すため、理財局長から財政融資資金払込超過額払戻指図書の交付を受けるとともに、国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店に、これを送付するものとする。

2前項の規定により、日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、法人等から財政融資資金払込超過額払戻通知書の提出を受けた場合には、当該指図書と照合確認のうえ、財政融資資金払込超過額払戻通知書を当該法人等に返付するとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び払戻しの手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、財政融資資金払込超過額払戻済通知書を理財局長に送付するものとする。

3前項の払戻しの手続をする指定店は、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払出すものとする。

4第四条の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第二号の規定により回収金等について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合における国庫内移換の手続について準用する。

5第六条の規定は、第二項の指定店において、財政融資資金払込超過額払戻指図書に指定された日に、当該指図書の指定による払戻しの手続が行われなかつた場合の手続について準用する。

(決算上の剰余の積立金への組入れ)

第13条

出納規則第三十条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(決算上の不足の処理)

第14条

出納規則第三十一条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足するため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

(繰替使用)

第15条

出納規則第三十二条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金の不足を財政融資資金に属する現金の繰替使用により補足するため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

2出納規則第三十二条第二項の規定により、前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還するため理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

3出納規則第三十二条第三項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足することにより第一項の繰替金を積立金から補足して償還するため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

4出納規則第三十二条第四項の規定により、第一項の繰替金を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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