(計表)
第22条
別タブ ↗日本銀行本店は、毎日、財政融資資金受払報告表を作成し、理財局長に送付し、又は送信するものとする。
(計表)
日本銀行本店は、毎日、財政融資資金受払報告表を作成し、理財局長に送付し、又は送信するものとする。
第二十三条
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(借用証書の保管高表)
日本銀行統轄店は、毎年度末現在をもつて、理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表を作成し、これを理財局長等にそれぞれ送付するものとする。この場合において、財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表については、当該財務事務所長を統括する財務局長に送付するものとする。
(有価証券の残高表)
日本銀行本店は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金の所有に係る有価証券について、財政融資資金所有有価証券残高表を作成し、これを理財局長に送付するものとする。
(計表等の様式)
この省令の規定による計表等の様式等については、理財局長が定める。
(貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)
日本銀行本店は、日本銀行の取扱いに係る貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、理財局長から出納規則第五十九条の規定により財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書の送付を受けた場合において、当該貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金を受入済である場合には、当該受入済証明請求書の証明欄にその旨を証明のうえ、これを理財局長に返付するものとする。
(訂正請求を受けた場合の手続)
日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、理財局長にその旨を通知しなければならない。
2日本銀行本店は、出納規則第六十二条の規定により理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第十号書式による国庫金振込訂正済通知書を理財局長に送付し、又は送信しなければならない。
3日本銀行本店は、出納規則第六十三条の規定により理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を理財局長に送付しなければならない。
(電子情報処理組織の使用等の特例)
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)