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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第三章 借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録並びに取引残高報告書の取扱い

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第三章 借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録並びに取引残高報告書の取扱いは、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第三章 借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録並びに取引残高報告書の取扱いが属する日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の法令番号は昭和四十九年大蔵省令第二十三号です。
  3. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の公布日は昭和49年3月30日です。
  4. 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(借用証書等の保管)

第16条

第三条第二項、第四条第二項又は第十九条第二項若しくは同条第五項本文の規定により指定店から借用証書又は有価証券の送付を受けた日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、これを保管するものとする。この場合において、日本銀行本店は有価証券について政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第一号書式に準ずる寄託書を作成して保管するものとする。

2出納規則第三十五条の規定により、理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)から財政融資資金の貸付けに係る借用証書の保管の依頼を受けた日本銀行統轄店は、借用証書を受け入れたときは、その旨を理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長に通知し、当該借用証書を保管するものとする。

(借用証書の引継ぎ)

第17条

出納規則第三十六条の規定により、財務局長から財政融資資金借用証書引継指図書の送付を受けた日本銀行統轄店は、当該指図書に指定する借用証書を変更後の指定店を統轄する日本銀行統轄店に引き継ぐものとする。

(借用証書等の引渡し)

第18条

日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、その保管に係る借用証書又は有価証券について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める引渡しの手続をするものとする。

一借用証書の場合1日本銀行統轄店は、出納規則第三十五条第二項の規定により理財局長又は財務局長(以下「理財局長等」という。)から財政融資資金借用証書返還指図書の送付を受けた場合には、当該指図書の指定により借用証書の引渡しをするとともに、財政融資資金借用証書返還済通知書を当該理財局長等に送付するものとする。2

二有価証券の場合1日本銀行本店は、財政融資資金所有の有価証券について償還期限が到来した場合若しくは出納規則第十三条の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた場合、登録する場合において有価証券の引渡しを要する場合又は出納規則第三十四条の二の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた場合には、政府所有有価証券払戻書を作成して引渡しの手続をするものとする。2

(有価証券の貸付けに関する手続)

第19条

出納規則第三十四条の二の規定により財政融資資金所有有価証券の貸付けに関する手続を行うため、理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2前項の規定により日本銀行本店から指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、金融機関その他財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第二条第二項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)から財政融資資金所有有価証券貸付通知書及び借用証書の提出を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券貸付指図書と照合確認のうえ、財政融資資金所有有価証券貸付通知書を当該金融機関等に返付するとともに、借用証書を自店を統轄する日本銀行統轄店に送付するとともに、当該指図書の指定により有価証券貸付けの手続をするものとする。

3前項の手続をした指定店は、財政融資資金所有有価証券貸付済通知書を理財局長に送付するものとする。

4出納規則第三十四条の三の規定により財政融資資金所有有価証券の返済に関する手続を行うため、理財局長から財政融資資金所有有価証券返済指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

5前項の規定により、日本銀行本店から指図書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、金融機関等から財政融資資金所有有価証券の返済を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と照合確認のうえ、当該指図書の指定により有価証券の返済の手続をするものとする。ただし、当該返済に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。

6前項の手続をした指定店は、財政融資資金所有有価証券返済済通知書を理財局長に送付するものとする。

(有価証券の受払いの通知)

第20条

日本銀行本店は、第十六条又は前二条の規定により有価証券について保管又は引渡し若しくは貸付けをした場合にあつては財政融資資金所有有価証券受払通知書を理財局長に送付するものとする。

(取引残高報告書の送付)

第21条

日本銀行本店は、管理運用規則第四十九条第三項の規定により取引残高報告書の提出を受けた場合には、これを理財局長に送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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