石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
昭和五十一年自治省令第十七号
公布日:1976-06-12
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
法第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。
特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第五条第二項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。
防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、令第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
②大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
②前項第一号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。
③大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。
消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
②貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
③消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
④貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。
ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。
②消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前二条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。
③第一項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。この場合において、第一項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「総放水能力又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。
令第八条から第十条まで及び第十六条第二項及び第三項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第九条第一項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。
②次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。
③前項第二号の給水施設は、前条、第十七条の二第三号及び第十九条の二第四項第一号の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から第十二条第二項第二号の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。
特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。
法第十五条第二項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
②市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第三条から第十三条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第四の検査済証を交付しなければならない。
法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
②前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
③第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。
令第二十五条第一項の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。
令第七条第六項の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②遠隔操作装置は、次に掲げる要件に該当するものであること。
③ホース延長用資機材は、次に掲げる要件に該当するものであること。
④低反動ノズルは、次に掲げる要件に該当するものであること。
⑤携帯無線機は、次に掲げる要件に該当するものであること。
令第七条第三項第三号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。
ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の状況その他の事情を勘案して、市町村長等が適当と認めたときは、その人数を減ずることができる。
令第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
②前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。
令第八条第一項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第二条第二号に規定する消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。
②令第八条第一項の大型の高所放水車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
③令第八条第一項の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
④令第九条の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
⑤令第十条の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるA―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。
⑥令第十条の小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものは、規格省令別表に掲げるB―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。
⑦令第十一条の高所放水車で総務省令で定めるものは、第二項第一号、第三号及び第四号並びに次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。
⑧令第十二条の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、危険物規則第六十五条第五号の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
令第八条第一項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。
令第八条第二項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
②令第八条第二項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
令第八条第二項の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであつて、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。
令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
令第八条第二項第一号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
②前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上八リットル以下の量となるようにするものとする。
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
②令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。
③令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。
令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
②毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。
令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
②令第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。
③令第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
④令第十三条第三項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
⑤前項の場合において、第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。
令第十四条第三項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を減ずるものとする。
令第十四条第三項の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふつ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
令第十六条第二項の大型化学消防車で、高所から放水できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車とする。
②令第十六条第二項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。
令第十六条第三項の総務省令で定める容量は、五千八百リットルとする。
②令第十六条第三項の大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車であつて、同条第三項第二号に規定する性能を有するものとする。
③令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。
令第十六条第四項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。
②令第十六条第四項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
③令第十六条第四項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。
令第十五条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。
ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。
特定事業者は、その特定事業所で令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等によつて有効な防災活動を実施することが期待できないと認められるものにおいて、必要な範囲内で、当該防災資機材等に代えて、固定放射設備又は消防艇並びに泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を次項から第五項までに定めるところに従い防災上有効に設置したものとして、令第十六条第一項の規定による認定を受けた場合には、当該認定に係る代替措置の限度内において、令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
②前項の固定放射設備は、次に掲げる要件に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものでなければならない。
③第八条から第十一条まで、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の固定放射設備を設置する場合に準用する。
④第二項、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の消防艇を設置する場合に準用する。
⑤特定事業者は、その特定事業所に第一項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。
令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。
令第十八条第二項の油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
②令第十八条第一項の規定により備え付けなければならない油回収船又は油回収装置は、消防庁長官が定める条件の下において、次に掲げる要件に該当する石油の回収能力を有するものとする。
法第十六条第五項の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があつた日から七日以内に様式第五の届出書によつてしなければならない。
法第十七条第六項の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から七日以内に、様式第六による届出書によつてしなければならない。
法第十八条第一項の防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
②特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災組織の業務(以下「自衛防災業務」という。)の一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
③大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する特定事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置するものを除く。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
④強化地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
⑤南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑥推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
⑦日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する特定事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑧推進地域の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から六月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
⑨法第十八条第一項の規定による届出は、当該防災規程を定め、又はこれを変更した日から七日以内に、様式第七による届出書によつてしなければならない。
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
令第二十条第一項第四号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項各号に規定するものとする。
②令第二十一条第一項第三号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項第二号から第四号までに規定するものとする。
令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで並びに第十六条第二項及び第三項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。
②令第二十一条第一項第三号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、第十七条の三第一項第五号又は同項第六号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十一条第一項第三号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項第五号又は同項第六号に定める人数とする。
第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十八条の三第一項第一号中「令第八条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号イ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と、同条第二項第一号中「令第九条本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号ハ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
第十九条の二の二の規定は、令第二十条第一項第三号ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十九条の二の二第一号中「令第十四条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第三号イ」と、同条第二号中「令第十四条第三項」とあるのは「令第二十条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。